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======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 1.2)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益。
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定されていることを伝える
4.自治会、理事会(管理組合)に上申書を投書する。喫煙関連は確実に付議される。一般問題として匿名での投書となるが、問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名・部屋番号等を明記することも可(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となる)
5.以上をもって問題が解決しない場合は、告訴する(簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなおよい)
特記事項
・健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。
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ベランダでの喫煙/不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しておりますので、内容詳細に関心のある方は裁判記録の閲覧を。検察庁にて可能です。
--------------
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>>717
>部屋内の歩行(騒音)や排気ガスはこの件と全く関係無いね。
>問題のすり替えをしないと反論できないのかね。
そうですよね。「Aが迷惑だったらBも迷惑なはずなんだけどBは俺様がやっている事だから
迷惑と言われると都合が悪い」のですものねぇ。
>その屁理屈で言い訳する頭を周囲への配慮に使ったらどうかね。
十分使っていますよ。
>これからは人を不快にさせることがないように目立たずひっそりと生きて行きなさい。
生きて行くには「他人を不快にさせる」ことがどうしても起こります。隠遁生活なんて無理な
話ですねぇ。
>>718
>今回の裁判はベランダ喫煙で迷惑を受けており、その迷惑行為に対して損害賠償を求めたものでした。
あのサイトでは「バルコニーで吸うたばこの煙が原因で体調を崩したとして、女性が提起した
裁判」となっています。体調を崩した事による慰謝料請求ですね。
>分っていながら洗濯物をベランダに干し続けても損害賠償を命じられることはないでしょう。
洗濯物に対して裁判を起こす場合も「体調を崩した事による慰謝料請求」でしょうから、
体調を起こした原因を追及されるはずです。匂いかもしれませんし、埃かもしれません。
※この掲示板でも「ダウニー問題」が話題に上ったこともあります。
>今回の裁判で損害賠償が命じられたのは、ベランダ喫煙が迷惑行為だからです。
「『他の居住者に著しい不利益を与えることを知りながら』喫煙を続けたから」です。
あくまでも「受忍限度を超え違法である」なのです。
>>721
3.はウソです。ウソを伝えたらいけません。
4.匿名投書でしたら確実に付議されるとは限りません。
5.の前に規約改正ですね。お金がかからず確実です。
特記事項は「不法行為として認定」が嘘にあたります。
弁護士個人の見解でも「バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。」
と表記されています。
ウソを伝えた事が管理組合に認識されたら、その後相手にしてもらえない事も覚悟する
必要があります。注意しましょう。
>722
>体調を崩した事による慰謝料請求ですね。
ところが判決では帯状疱疹との因果関係が認められず、迷惑行為に対する損害賠償だけが命じられました。
それでも、今回の判決はベランダ喫煙が迷惑行為にあたるとした画期的なものだといえます。
>洗濯物に対して裁判を起こす場合も「体調を崩した事による慰謝料請求」でしょうから
因果関係が認められれば、慰藉料の支払いが命じられるでしょうね。
しかしながら、因果関係が認められなかったら、洗濯物を干す行為は迷惑行為ではないのでベランダ喫煙の判決のように損害賠償を命じられることはないでしょう。
根本にあるのは迷惑行為であるか否かということで、ベランダ喫煙は損害賠償を命じられ、洗濯物は命じられないということです。
>>722
おっと。これまでのお返事からするとだいぶよくなってきました。やればできるじゃない・笑
子どもを抱えてベランダ喫煙せねばならない、そんなジレンマを抱えた方であれば、一緒に解決方法を考えますし、もしくは、マイノリティの権利を擁護するためにここにおられるのなら、それはそれで敬意を払おうと思っていましたが、どうもこれまで見てきた感じでは、そのどちらでもない。あなたは、要するに、議論の素人でありつつも、これを疑似的に楽しみたい。いわゆるお暇な方の道楽のようですね。
こちらも盆に入り時間ができたので、多少お付き合いさせていただきます。
>5.の前に規約改正ですね。お金がかからず確実です。
有益なコメントです。そのとおりマニュアルに含めます。また名古屋の事例にあるように、規約改正はあくまでもオプションであり、それなくして告訴することも有益であることを明記しておきます。
>特記事項は「不法行為として認定」が嘘にあたります。
>弁護士個人の見解でも「バルコニーでの喫煙そのものに違法性はないと考えています。」
>と表記されています。
裁判所の判決と、それと無関係の個人的見解を混同してはいけません。裁判官の結論は、被告側弁護士の「違法性はない」との主張が退けたうえで、「不法行為」を構成するものと認め、罰金の支払いを命じたものです。
それから、今後、お考えいただくと良いキーワードは「嗜好品」ですね。食事、睡眠、掃除/洗濯、酒/たばこ/脱法ドラッグ・・・。さあて、よってらっしゃいみてらしゃい。
スレ主さんの質問に沿ったマニュアルに有益なものはどんどん取り入れましょう。ただ、今後も、あまりに無知と思われるお返事、あるいはうすうす感じているであろう”駄々コネ”はスルーしますので、あしからず。
>>722
>そうですよね。「Aが迷惑だったらBも迷惑なはずなんだけどBは俺様がやっている事だから迷惑と言われると都合が悪い」のですものねぇ。
違いますね。
「ベランダ喫煙よりも排気ガスのほうが・・・」とか、「ベランダ喫煙と同等に歩行音も迷惑だ」という屁理屈を言わないでベランダ喫煙のことだけお話しなさいな。
どうしても問題をすり替えないと言い訳できないのかな。
何度も言うがベランダ喫煙と排気ガスや歩行音は全く関連は無い。
>生きて行くには「他人を不快にさせる」ことがどうしても起こります。隠遁生活なんて無理な話ですねぇ。
そもそも他人を不快にさせる前提をやめたらいかがか。
>>716
>通常「ベランダ喫煙」は迷惑行為ではありません。
ベランダ喫煙が迷惑じゃないと何故わかるのか説明してもらえますか。
まさか「自分が苦情を言われたことがないから」なーんて言い訳じゃ無いよね?
ここではあなたの場合だけを論じている訳では無いのですからね。
タバコは祖国へ帰ってから好きなだけどうぞ
>>724
>裁判所の判決と、それと無関係の個人的見解を混同してはいけません。
それにしても私的見解が「ベランダ喫煙には違法性が無い」という弁護士のサイトを利用して
「ベランダ喫煙は違法」を導き出す事が間違っているんじゃないでしょうか?
>判官の結論は、被告側弁護士の「違法性はない」との主張が退けたうえで、「不法行為」を構成するものと認め、罰金の支払いを命じたものです。
それを言いたいのであれば他のサイトを利用したほうがいいと思いますよ。
>>725
>そもそも他人を不快にさせる前提をやめたらいかがか。
だから無理だって言っているんです。
あなたが誰にも迷惑をかけずに生きているのであればその方法を教えてください。
>>726
>ベランダ喫煙が迷惑じゃないと何故わかるのか説明してもらえますか。
ベランダって外気であり、隣りまで数m以上離れています。壁も有りますよねぇ。
どうしたら迷惑になるんですか?
一般的な感覚で説明して下さい。
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.0)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益。
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照)
4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭で苦情を伝える。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記することになる。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの投書があればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭注意、マンション掲示板への注意を喚起する文書の掲示、規約改正等の動きがでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないように)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。
5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し)
特記事項
・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。
--------------
ベランダでの喫煙/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトを運営する弁護士個人の見解を含む。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。
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>>729
> 3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が不法行為として認定された判例内容を伝える
「ベランダでの喫煙が不法行為として認定された」はウソになります。
ウソを伝えた場合、その後相手にされない場合もありますので注意が必要です。
> 4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。
苦情を申し立てるのは一向に構いませんが、その後の動きとしてご自分で理事になって解決を
はかる事を勧めます。「迷惑を被っている」という苦情で理事会に迷惑をかける事はあまり
やるべきではありません。
>ベランダでの喫煙/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
>http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
「ベランダ喫煙」は迷惑・不法行為として認定されていません。
このサイトの弁護士の私見は「ベランダ喫煙は違法行為ではない」と言うものである事を
理解しておきましょう。
>>730
どの質問も的外れ。よく文章をお読みなはれ、匿名はん。タバコを吸いながらではいけません。
あとは、自治会なり、理事会なりの役員を一度でも経験してみなさい。ローテーションでないかぎり、あなたの年齢で選出されることはないかもしれませんが、出てくる議題・報告事項、理事長の権限のなんたるかがわかるはずですよ。
>>731
>どの質問も的外れ。よく文章をお読みなはれ、匿名はん。タバコを吸いながらではいけません。
よーく文章を読んだ結果です。
>あとは、自治会なり、理事会なりの役員を一度でも経験してみなさい。
残念ながら的外れです。立候補で理事数年と理事長経験もあります。
>出てくる議題・報告事項、理事長の権限のなんたるかがわかるはずですよ。
十分わかっているつもりです。たくさんの動かなくてはいけない事案がある中で
「たかが・・・」というクレームがあるとマナー担当の対応もその対応内容を
聞いて指示する方も大変なんです。対応最中でも「まだやっていないのか!」と
いうクレームも入りますしね。
迷惑を被っていると言われる方が積極的に動いてくれると非常に助かるのです。
>>732
下記のような回答を平気でする理事など・・・ちょっと想像できないね。まぁ、あなたの脳内で、住民に動けといいつつ、実際に喫煙関連の訴えがあがってきたら、ゴネて握りつぶすのでしょう?
いや、事実であれば、こんなに悪い冗談はない。その意味で、告訴という手段にはやはり意味がある、といわざるえませんなあ。
>ベランダって外気であり、隣りまで数m以上離れています。壁も有りますよねぇ。
>どうしたら迷惑になるんですか?
>>733
>下記のような回答を平気でする理事など・・・ちょっと想像できないね。まぁ、あなたの脳内で、住民に動けといいつつ、実際に喫煙関連の訴えがあがってきたら、ゴネて握りつぶすのでしょう?
あなたは理事になった事無いでしょう。やった事があれば理事会に上がったものを握りつぶすなんて事が
出来るわけが無い事ぐらいわかると思いますが・・・。
>いや、事実であれば、こんなに悪い冗談はない。その意味で、告訴という手段にはやはり意味がある、といわざるえませんなあ。
理事会では真摯に対応していましたよ。先の投稿にもあるように、対応最中でも「まだやっていないのか!」と
いうクレームも入りますしね。 クレーマーをなめてはいけません。
ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、
どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。
まぁ、結局「とりあえず掲示でもしておけば良いんじゃないですかね」となりましたけどね。
問題になるのですから、ベランダで喫煙すべきではないですね。
>>734
ほほう。では、あなたも理事を担当したのなら、他の理事と協議するなかで、対応がかわってくこともわかるでしょう?
まぁ、ベランダ喫煙なんて、他の案件とくらべても軽いものです。愚痴になりますが、喫煙関連では、上階からのタバコのポイ捨ては、対象がわからない分、対応に苦慮したなあ。
======ベランダ・共用部分での喫煙行為への対応マニュアル(Ver. 2.1)======
1.喫煙者本人に直接伝える(良識ある喫煙者の場合、すぐさま喫煙場所を自室に移すなどの改善が見られる)
2.1.が困難な場合、苦情をマンション管理会社に伝える(管理会社には住民間の問題を調整する義務があるため)。前後して管理人と情報を共有しておくことも有益
3.次に、マンション管理会社に、民事裁判における結果を挙げ、ベランダでの喫煙が迷惑行為として認定された判例内容を伝える(特記事項を参照)
4.自治会、理事会(管理組合)に苦情を申し立てる。その方法は文書(設置の意見箱へ、管理人に委ねる等)、および/もしくは役員に口頭による。内容は、一般問題としての匿名での投書、もしくは問題が深刻な場合は、個別のケースとして、双方の氏名/部屋番号等を明記する。一般的に喫煙問題は付議されるが、複数名からの申し立てがあればなおよい。続いて、迷惑行為者への文書/口頭による注意、マンション掲示板等への注意を喚起する文書の掲示、場合によっては、規約改正等の動きもでてくる(同じ問題を抱えつつ、気の弱い方、高齢者などで我慢しているケースが多いため、相互の利益となるので躊躇しないことが吉)。この段階で、喫煙者の迷惑行為がマンション内の問題として周知されることにより、多くの場合、問題の改善へと至る。
5.以上と並行しつつ、ベランダ喫煙の被害が継続するようであれば、告訴も辞さない(ごく簡単な民事裁判で、結果も明白。1~4いずれかのステップを踏んだ記録を残しておくとなお良し)
特記事項
・あなたの健康を害し、後悔する前に、行動に移しましょう。これ以上の我慢は不要。取りうる選択肢は多くあります。
・本対応マニュアルは、副流煙の被害を受けているあらゆる方の知恵を結集するためのもの。適宜更新下さい。
--------------
・ベランダでの喫煙/隣人の苦情を無視/迷惑・不法行為として認定/加害者に罰金
http://allabout.co.jp/gm/gc/416656/
・上記サイトに運営する弁護士個人の見解を含む解説あり。本件は結審しているため、”内容詳細に関心のある方は弁護士に依頼し、もしくはご自身の手で裁判記録の閲覧を”。検察庁にて可能。
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>ただし理事会の中では「排ガスや粉じんまみれの都会に住んでいて隣りのタバコの煙を気にするなんてねぇ、
>どんな鼻をしているんだか」」と話題にはなっていました。
いや、やはりあなたは経験者ではないでしょう?議事録は残していますか?こんな発言、会議中にはちょっと考えられないですね。
喫煙被害者の窮状がよほど嫌なんでしょうが、妄想もほどほどに。
まぁ、体質に問題のある理事会もあり、単なる会費で飲み食いする利権団体のようなマンションもあるので、上記マニュアルの各方面からアプローチすることが大切です。あとは、お子さんのいる方、呼吸器系に疾患のある方には、必ずそのことを文言に入れてください。
>>735
>問題になるのですから、ベランダで喫煙すべきではないですね。
問題? ベランダ喫煙に関しては投書があっただけです。問題にもなっていませんでした。
>>736
>ほほう。では、あなたも理事を担当したのなら、他の理事と協議するなかで、対応がかわってくこともわかるでしょう?
変わる事もあるでしょうね。
>まぁ、ベランダ喫煙なんて、他の案件とくらべても軽いものです。
軽い割には対応しないと次の問題に発展してしまいます。
>愚痴になりますが、喫煙関連では、上階からのタバコのポイ捨ては、対象がわからない分、対応に苦慮したなあ。
ポイ捨ては「規約違反」になりますので、十分な対応が必要となります。
>>738
>いや、やはりあなたは経験者ではないでしょう?議事録は残していますか?こんな発言、会議中にはちょっと考えられないですね。
議事録を残しているのは当然でしょう。ただし理事会中の雑談まで一言一句残して
いるわけではありません。そのぐらいの事は理解できますよね。
>上記マニュアルの各方面からアプローチすることが大切です。
アプローチは大切です。しかし、ウソはいけません。
まだ3にウソが含まれています。4では匿名もいけません。迷惑者を特定することも
できません。
>>まぁ、ベランダ喫煙なんて、他の案件とくらべても軽いものです。
>軽い割には対応しないと次の問題に発展してしまいます。
そのとおり。迷惑行為者に注意を喚起するだけですからね。それさえもしないうちに、訴訟に発展しても致し方がありません。そのもたらす結果が前例の示すとおりです。
>まだ3にウソが含まれています。4では匿名もいけません。迷惑者を特定することも
>できません。
あなたの望まない文言が入っていると。かといって、事実を曲げるわけにはゆきません。
また、開始時点は、匿名でよいのですよ。ベランダ喫煙を禁ずる規約もない、掲示もない。そんなないないづくしの環境を変えてゆく一歩はできるところから始めることが大切です。常識的な理事会では、匿名による申し立てであることを理由に、議題としてとりあげないことはしません。もちろんその内容にもよるけどね。見てごらんなさい。このマンションに特化した掲示板で、話題の中心をしめている迷惑行為なんですか?
個人の都合や願望で、解決を先延ばしにするような問題ではありません。