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えすばいえる
[更新日時] 2024-04-29 01:05:21
携帯電話基地局アンテナを設置させて欲しいとの依頼があり、現在、管理組合で検討しているところです。
当方は分譲マンション、築2年、戸数20、10階建です。月額12万円とのことで、修繕積立てに回せるので、個人的には賛成してもいいかなと思っていたのですが、他住人の話では、約50%は税金に持っていかれる、電磁波の体への影響、私産価値が下がる云々の話を聞いて賛成するか否かで迷っているところです。
既に設置済み物件の方、話はあったけど止めた方、の意見を聞かせていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2002-06-03 22:28:00
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分譲時 価格一覧表(新築)
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携帯電話基地局アンテナの設置のメリット・デメリット
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685
匿名さん
分譲マンションで携帯アンテナー基地局になつている最近の大規模マンションなどありますか
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686
匿名
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687
匿名さん
ないでしょう。最初から、携帯電話会社とマンション販売会社が携帯電話基地局の賃貸借契約が設定されていたら、マンション購入予定者は引いてしまうでしょう。
購入時点に、区分所有者以外の権利が乗っているマンションなんて聞いた事がありません。
区分所有法に違反して、権利関係が存在したら違法で販売出来ません。
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688
困っています
今マンション(分譲)で携帯基地局建設の話がでていて困っています
突然臨時総会の案内があり
理事会としては携帯基地局を設置したいと考えますので皆様、ご承認お願いしますとあり
委任状形式とアンケート(住居者の意見)がありました。
賛成、反対を聞くでもなくいきなり承認とは?と疑問に思い
アンケートに反対の旨と健康被害の理由など書いて出し総会にも出席して疑問を言いました
理事側は健康被害やデメリットとされている事を知らずに収益がありよかれと思って総会にかけてしまって
問題があることに戸惑っている様子で、
今、理事長、理事会が賛成派、反対派の板ばさみになっています
総会で出た反対意見の健康被害のことなどで最後に多数の委任状を集めていた理事長が設置を止めたいと
言ったのですが、賛成派のかた電話会社の方から、それはずるいですよともう少し検討をとなり継続審議
にいたっています。
あれから最初からやり直すとゆうことで説明会(3日で出席者一桁)がありその後、賛成反対のアンケートも
ありました(3分の1集まりました。その中で賛成が反対の2倍)。
今となっては理事たちは反対意見なのですが、総会にまでしてしまい賛成派もいるなか議題をどう取り下げるか
で困っています。
こちらでも出ている区分所有法の処分もでたのですが、
管理会社の方がソフトバンクの訴訟の結果がでていないのでそこを指摘される恐れがあるとゆうので、
法律なのに裁判結果がでないといけないのか法律に詳しくない私は反論できませんでした。
うまく質問できないかもしれませんが、
区分所有法で処分となり全員の賛成がないと設置できないとなるのがいい方法だと思うのですが。
うちのマンションでは使えないのでしょうか?なぜ裁判結果がでないといけないと言われるのでしょうか?
過去のアドバイスも見ているのですが、そのまま言い切っていいものか迷いがあります
週末の理事会で上手く説明するにはどう言ったらいいのかアドバイスをいただけたらと思います。
初めての投稿で解りにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します。
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689
匿名さん
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690
困っています
ご意見ありがとう御座います
やはり文章が解りにくいようですいません
まだ契約にはいたっておりませんし
訴えるためとかではないのです
ここでは区分所有法で対応できる事が書いてありますので
総会での決議の仕方について意見がでましたので、
区分所有法でどのような場合でも対応できるのかを
確かめたかったのです。
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691
匿名さん
アンテナを立てることで外観が変わる
全員の許可が必要との裁判結果があるようだ
一人でも反対がいると設置できないようだ
電磁波でノイローゼや病気になる人もいるようだ
宝島の1月か2月号で特集されていた
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692
匿名さん
「あるようだ」「できないようだ」「いるようだ」・・・・・・挙句の果てには「宝島」(笑)
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693
匿名さん
質問がわかりにくいのに、色々ご意見ありがとう御座います。
質問をかえたいのですが
札幌のソフトバンクの裁判は最高裁までいっているのでしょうか?
どなたかわかる方いませんか。
前回、区分処理法の話になると、管理会社がソフトバンクの件を言い出し
地裁では住民側に判決がでましたが、高裁ではくつがえされました、
その後、住民側が提訴し最高裁までいっていてまだ判決がでていないので
区分処理法の処分は使えないと言ってたのです。
法律って1件の裁判の判例がでないと使えないのですか?
その判例は他の携帯基地局問題(うちはまだ契約にいったってません)に
そのまま反映される絶対のものでしょうか?
今度は管理組合が収益事業は出来ない点から話していこうと思っているのですが。
又区分処理法のことが出たとき反論できないので
わかる方がいてましたら教えていただけませんか、宜しくお願いします。
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694
困っています
No693名前を間違えました
引き続き 困っています です
すいません。
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695
匿名
宝島の雑誌にどこかの分譲の判決が書いてある
住人全員の承諾が必要なのだ
携帯会社は理解しなよ
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696
匿名さん
>前回、区分処理法の話になると、管理会社がソフトバンクの件を言い出し
>地裁では住民側に判決がでましたが、高裁ではくつがえされました、
>その後、住民側が提訴し最高裁までいっていてまだ判決がでていないので
>区分処理法の処分は使えないと言ってたのです。
なぜ、ここまで、携帯基地局設置に有利な言い回しをするのか理解に苦しみます。あなたのマンションの敷地や建物に第三者の権利が乗ってくる事を許されるかどうか、区分所有者全員で勉強会を開いたほうが良いと思います。
多数決で何でも決められるのは困りませんか?
例えば、マンションの敷地が広いから、空いている敷地部分を第三者に賃貸して、その業者に電波塔を建てること許せますか?
マンション入りロ、ロビーが広いからといって、喫茶店の店舗スペースとして賃貸できますか?
管理会社がここまで携帯電話設置に関わりるのであれば、札幌に有る管理会社の支社(大手の会社で有れば大抵、支社が札幌も有ります。)で問題になっている ライオンズマンション定山渓一番館の現状を調べてもらい、屋上に携帯基地局アンテナが設置されているのか調べてもらったらいかがですか?
私の認識では、上告されたという情報は得ていません。管理組合とソフトバンクで裁判の結果に関係なく手打ちをしていると思います。結果は、マンションの屋上にアンテナが設置されていたらソフトバンクの勝訴を意味すると思います。
もし、設置されていたとしても、管理組合の過失でしょう。管理組合は共有物の処分は共有者全員の合意が必要であることを無視したからだと思います。
携帯電話会社と管理組合が契約してしまえば、契約履行が有効かどうかが裁判の焦点になるので、携帯電話会社が勝訴するでしょう。
だから、区分所有法を管理組合の理事や区分所有者が勉強する必要があるのです。
区分所有法では、共用部分だけを処分できません。また、管理組合がマンションの敷地や建物を利用して収益事業を行う事まで規定していません。
なるほど、文章はどのようにも手前勝手に解釈も出来ますが、区分所有法はマンションの維持管理、保存についての法律です。建て替え以外で敷地や建物の処分が認められるケースは見当たりません。
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697
困っています
本日この全レスを見直して、勉強中でした。
ご意見ありがとう御座います、助かります。
今や理事全員が反対になっている時に管理会社がなぜ振り出しに戻す意見を述べるのかは解りません。
後、理事たちは賛成者への正当な理由、言い訳(理事たちは最初賛成だったため)納得させる反対が勝つための決議方法を考えてましたね。
そこで区分所有法がと言った所、管理会社からストップがでて処分とは考えにくく、変更になりますと言われ、ソフトバンクの話になり、理事の中には判例待ちしかないと思ってる方もいます。
ここの法律家さんの意見、区分所有法など理事に渡してもいるのですが、中立の立場なのでしょうか?
フォローはなかったですね。読んでくれたのかも疑問です。
区分所有法とゆう法律ですよね、うちは裁判になってるわけでもないですし、
理解して使えばいいのですよね。
私自身も理解を深めてがんばります。
子供がいるので頑張ってましたが、一人で考えストレスでおかしくなりそうでした
助かりましたありがとうございました。
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698
困っています
締め切ったようになりましたが
他にもアドバイスがあればよろしくお願いします。
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699
匿名さん
No 698 さんへ
>そこで区分所有法がと言った所、管理会社からストップがでて処分とは考えにくく、>変更になりますと言われ、ソフトバンクの話になり、
変な、管理会社ですね。携帯電話基地局の設置を誘導しているとしか思えません。成功すれば、利益が得られるのでしょう。
札幌の紛争でもわかる通り、マンションの管理組合が第三者と賃貸借契約を結ぶのは変更では有りません。屋上にアンテナを設置する場所与えるという権利を法的に認めるのです。これが、変更の範囲で済ませれると思えますか?変更だったら、第三者と裁判沙汰にはならないでしょう。
管理会社は悪質ですね。管理組合が無知だとわかっているから、勝手な見解を述べているのです。
>理事の中には判例待ちしかないと思ってる方もいます。
この考えは、賢明です。納得出来ないで、先に進めるべきでは有りません。
>区分所有法とゆう法律ですよね、うちは裁判になってるわけでもないですし、
>理解して使えばいいのですよね。
その通りです。よく読めば、どう考えれも、所有権に関わる事が多数決では決められないと理解できるはずです。
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700
匿名さん
No 698 さんへ
>理事たちは賛成者への正当な理由、言い訳(理事たちは最初賛成だったため)納得さ>せる反対が勝つための決議方法を考えてましたね。
そもそも、管理規約を読み解いて、管理組合の目的をもう一度考えてみるべきだと思います。
建物の維持、管理、環境の改善、居住者間の良好な関係を維持などの目的で管理組合が存在しているはずです。敷地や建物を売ったり、貸したり出来ないはずです。収益事業に関する取り決めもないはずです。
権利は、必ず、専有部分と共用部分が一体となっていて、それを行使出来るのは、区分所有者だけで、管理組合には有りません。
だから、管理組合が率先して、携帯基地局の設置を提案するのは、法律に違反しているのです。
所有者でもない管理組合という組織が、賃貸借契約を携帯電話会社と締結して、収益事業をできますか? あまりにも無理筋でしょう。
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701
困っています
お返事が遅くなってすいません。
NO696さんをはじめ、NO699さん、NO700さん
皆さん丁寧なご意見ありがとうございます。
管理規約、区分所有法を読んでも収益事業の事はないですね。
やはり、管理規約と区分所有法を理解してもらい、
収益事業の点から話しをしていこうと思います
多分理事たちは管理会社に意見を求めるかもしれませんので、
何か意見がでるとしたら管理会社からだと思います。
過去の法律家さんの解釈を理解して
突っ込まれないよう、意見できるようこれからまとめす。
週末は理事会ですので又報告します
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702
困っています
報告です。
理事会前に管理組合から書面が配られました。
住民の意見からでたメリット、デメリット、裁判の事が書いてあり、
理事会では検討期間を十分にもち議論したいのでご理解をお願いしますとゆうような内容でした、これについての意見を求めるアンケート付きでした。
理事会としては、もっとよく考えたいので当分総会にあげず検討する予定とゆうことです。
このような事があり週末の理事会では工事会社がきてました。
先週の段階で上記の事が決まったと知り、辞退したいと申し出がありました。
なぜかとゆうと、3月末には電波を発信したい予定をたてており、
総会の議題にならなければ工期の関係で間に合わないので辞めたいと。
新しい候補地に力を入れたいとの事でした。
工事会社からの辞退とゆうことで、何の法律の話も無く、賛成反対の摩擦も無く理想的に終わりました。
後、このホームページで得た情報は今後のため一部管理組合に残してもらうようにしました。
アドバイスいただいた方たちお世話になりました、ありがとうございました。
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703
マンコミュファンさん
マンション屋上に設置した携帯電話基地局アンテナの影響で
最上階の住人の子供の鼻血が止まらなくなったり、
頭痛、めまい、耳鳴り、顔面神経麻痺、メニエール病、不整脈、不眠になったりなど、
色々と健康被害が起きていると聞きました。
怖いですね。。。
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704
匿名さん
原発とか米軍基地問題と似ていますね、携帯電話を多くの人が使い必要なもの
電波が弱ければユーザーも困る。
でも頭上に大きなアンテナなんて、きっと誰でも無い方がいいと思うでしょう。
それを僅かなお金に換えられる人、換えられない人様々。
実際に電波の害があるのか無いのかは、判らないかもしれない
いや、きっと判らないだろうし、もしも害があってもきっと軽微なものなのであろう。
それでも判っている事は、頭上にアンテナを望む人は居ない事。嬉しいものではない事。
当然その資産価値も減少してしかるべき存在となる事。