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朝晩近所でネコが鳴いています。
東京郊外の新興建売です。
まだ被害は出ていませんが時々うちの庭を歩いているのを見かけるのでそのつど追い払っています。
冬場になると、車の上に乗って傷つけられたり、庭に糞されたり心配です。
何かいいネコ対策ないでしょうか。
【タイトルを変更しました。2021.9.28 管理担当】
[スレ作成日時]2005-09-14 16:37:00
朝晩近所でネコが鳴いています。
東京郊外の新興建売です。
まだ被害は出ていませんが時々うちの庭を歩いているのを見かけるのでそのつど追い払っています。
冬場になると、車の上に乗って傷つけられたり、庭に糞されたり心配です。
何かいいネコ対策ないでしょうか。
【タイトルを変更しました。2021.9.28 管理担当】
[スレ作成日時]2005-09-14 16:37:00
>「猫を殺す人間は人を殺す」というのは、根拠にならないデータを元に導き出された詭弁である。
「猫を殺す人間は人を殺す」と短絡的に言われているのではなく、小児殺害などを行った犯罪者
の中には、以前から動物虐待等を行っていた者の割合が高いという
犯罪者のデータが取れているからでしょう。
むしろ動物虐待行為を行う者が、対人行為には及ばないだろうと楽観する方が
稀有な考え方ではないだろうか。
ネズミやモグラ駆除は狩猟行為に該当せず法規制の対象外
私有地なので取り締まりできない。
公的機関から《狂信的》と言われる類の人たち(>>901?)が何か言ってますね。
中央環境審議会 第6回移入種対策小委員会 議事概要
オリジナル:http://www.env.go.jp/council/former2013/13wild/y132-06.html
WEBアーカイブ:https://web.archive.org/web/20140911083837/http://www.env.go.jp/counci...
「自宅敷地内は取り締まれない」
「ねずみ駆除だと主張すれば無罪」
トラバサミ男の勇気ある行動のおかげで
明確な基準が世間に知れ渡った。感謝
>>福山市は「鳥獣保護法の趣旨に反するが、私有地なので強制撤去は難しい」
トラバサミ以外に犬(を飼う)、粘着シート、薬品(毒餌)なども鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の趣旨に反するが
狩猟行為に該当しないので法規制の対象外になります。
ここは、マンションを語る場だろうが!
一軒家の庭話に利用されても
e-manはなんの利にも繋がらないぞ!
そのうち閉鎖だ!バーカ。
昔そこで撒かれている毒エサを間違って食べた飼い犬が死んだと言って近所の家を激しく憎んでいる人がいた。
法律はともかく人の感情まではどうしようもない。楽しいマイホームが周囲からの怨嗟の目で居心地悪くなるのはよろしくないと思いますよ。
猫の侵入防止用トゲトゲシートがオススメです。あれを敷き詰めるのが一番効きますよ
猫にかまれマダニ感染症 50代の女性死亡 哺乳類からは世界初
厚生労働省は二十四日、西日本の五十代女性が昨年、野良猫にかまれた後にマダニが媒介するウイルス感染症「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」を発症し、死亡していたことが分かったと発表した。哺乳類から感染したとみられる世界初のケースとしている。
今年に入ってペットのイヌやネコの発症も一例ずつ確認された。厚労省は、感染はまれで、屋内で飼っているネコにはリスクはないとしているが、屋外にいる体調不良のペットに接触する場合は注意するよう呼び掛けている。
厚労省によると、昨年夏、女性が弱った野良猫を動物病院に連れて行こうとした際に手をかまれ発症、約十日後に死亡した。残っていた組織を検査したところ、今年初めにSFTSと確定した。
厚労省は体調不良の動物と接する際には、手袋などの感染予防措置を講じるよう、日本獣医師会などに通知。ネコの飼い主には、ダニ駆除剤を投与したり、体調不良の際に動物病院に受診したりすることを勧めている。
<重症熱性血小板減少症候群(SFTS)> SFTSウイルスによる感染症で主にマダニにかまれてうつる。6日から2週間ほどの潜伏期間を経て、発熱や全身のだるさ、吐き気などの症状がでる。重症化し死亡することもあり、致死率は6~30%とされる。国内ではこれまで、西日本を中心に266人の患者が報告された。死亡例は全て50代以上で、高齢者が重症化しやすいと考えられている。
毒餌設置がお勧めです。「これはネズミ駆除剤だ」と言いながら庭に置けば合法です。
>ネコにかまれマダニ感染症 50代の女性死亡
野良猫が公園や庭に糞尿やノミダニを落とせば、猫に触れなくても感染リスクがあります。
猫は妊婦にとって特に危険なトキソプラズマを媒介するから迷惑。
厚生労働省が野良猫捕獲駆除の対策を講じないのであれば
自分の身は自分で守るしかないね。
自宅敷地内や自分の畑であれば駆除目的で毒餌を設置した事だけで検挙された例は過去に無い
殺りたくてたまらん もう我慢できんな
厚生労働省は役に立たないのでセルフ駆除です。
やつらはいきていてもしかたがないなくなればいいせいぎのてっついをくだす
餌をやる奴が一番の悪だが、人様の庭に繰り返し糞をするのは、害でしかない。
駆除は他の困っている人も助ける素晴らしい行動です。
帯広畜産大学 プレス発表資料
http://www.obihiro.ac.jp/press/28/18ronbun-nishikawa_28.pdf
「トキソプラズマ感染による宿主動物の行動変化のしくみを解明」
(略)
(トキソプラズマ感染により)神経伝達物質のバランスが崩れることで
神経機能の低下が起こり、感染マウスの記憶能力が低下したもの。
(略)
今回見出された大脳皮質の機能低下や神経伝達物質のバランス異常は、
統合失調症やうつ病などのヒトの精神疾患とも類似した病態です。
今後トキソプラズマ感染とヒトの神経・精神疾患との関連性を明らかにしていくことが重要です
youtubeの動画を参照して作った罠
http://www.youtube.com/watch?v=vALli-bnLuI
材料費200円
http://imgur.com/sOdjRdi.png
http://imgur.com/iBjIw2W.png
俺も一本釣り紐トラップやってみた。
[公序良俗に反する投稿の為、削除しました。管理担当]
最後にマタタビ粉を一つまみ振り掛ける事をお忘れなく
餌をもらって満腹でも食らいつく
そろそろ駆除の季節です。
人類救済活動はまず猫撲滅から
自分が猫を飼ってないなら、自分の敷地内にいるネコは全て「所有者不明猫」。保健所に持っていって良いし、保健所は引き取り義務がある。
庭に毒餌を設置しましょう。ネズミ退治用として置いとけばお咎めはありません。
迷惑餌やりをやっつけろ!猫被害と戦う被害者を応援するブログ
http://blog.goo.ne.jp/nekofun-higai
さんかくの野良猫餌やり被害報告
http://eggmeg.blog.fc2.com/
愛誤=パヨクと考えると、陰湿な個人攻撃好きなのも理解できる。
>>932
> 「謎の毒を子供が口に入れてしまわないか、みんなが心配している」
毒餌駆除の話になると必ずこう言う人いるけど、
そもそも落ちている物を食べるなという教育しないのか??
外にあるもので口にしたらヤバいものなんて他にいくらでもあるぞ
殺傷の魅惑と悦楽にこそ意味がある
猫だけにしときなよ
これは全て神の勅命であり我の使命により果たさねばならない理
自宅敷地内にネズミやモグラ駆除目的でトラバサミや毒餌を設置するのは100%合法です。
にゃーが食い荒らして勝手に自爆しようが過失事故の場合はお咎めはありません。
保健所が狂信的な愛誤に忖度して仕事しないからやむなく設置するんだよ。
感染症で死にたくないので。
【日経メディカル】ニューヨークの動物保護センターで猫の間で鳥インフルエンザ、獣医師も1人感染
元記事:http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/special/pandemic/topics/201...
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20170102025927/http://medical.nikkeibp.co....
【中央日報】猫も鳥インフルエンザ感染の疑い=韓国
元記事:http://japanese.joins.com/article/164/224164.html?servcode=400&sec...|main|breakingnews
Webアーカイブ:https://web.archive.org/web/20170101234038/http://japanese.joins.com/a...|main|breakingnews
これは非常にヤバい事態です。鳥の間だけではなく、鳥から猫、猫から人へ感染するという事ですから、
感染した野良猫がいたら直ちにその地域の野良猫を殺処分しないと、パンデミックが起きる可能性があります。
江ノ島の猫も邪魔だから駆除してほしい
猫のために自分たちがが死ぬのは嫌です。駆除するべきです。
書き込みしてる人は、あの残虐な事件で逮捕された税理士の大矢誠被告ですか?
●東京地裁は大矢誠被告に懲役1年10カ月執行猶予4年( 求刑懲役1年10カ月)の有罪判決を言い渡した。
どくだん後です。畜生は排除しましょう。
猫が敷地に入ったら、棒持って追い回す。射程距離に入ったら、棒をたたきつける。毎回やられると、来なくなる。猫虐めと違うぞ、猫に学習させればOK
陽だまりの居心地が良いのか、気がつくといつの間にか入って昼寝してます。
顔を見ると慌てて逃げますから、学習はしているのかもしれないですが。
始終見張っているわけにもいかないし、うんざりです。
人を見ても動じないネコもいます。 少し離れた下町では、網で囲った空き地など、人間が入れないと所では、正々堂々? としています。 駆除はせずに、地域猫として可愛がれば? 私は猫が好きですが、餌をやったり、触ったりせず、眺めるだけで楽しんでいます。 時々驚かすと、それなりに面白いですよ。 噛まれたり引っかかれたりしない程度でね。
そのぐらいの事わかっている
なに書き込んで、あるのか理解できない
>952さんへ
地域猫として可愛がるのも無責任だと思います。餌やりだけして可愛がって、
ウンチやオシッコの始末は誰がやるのですか?
結局は放し飼いで、その地域猫の排泄物の始末をしているのはご近所の家のはずです。
地域猫と偉そうに言うなら、放し飼いの猫のトイレを作ってそこだけに排泄させて、
そのトイレの世話までするべきです。
良く読め。
地域猫にエサはやらない。
触りもしない。
眺めているだけ。
時には脅かすだけ。
マンションの共用廊下に糞をし、放置する犬の飼い主より、地域猫の方がマシ。
>956さん
お言葉そのままお返しします。よく読んでください。
誰がその《地域猫》の排泄物の後始末をするのですか?
結局はその周辺近隣の住人が処理をするわけですよ。
マンションの共有部分に排泄するかもしれませんよ。
眺めるだけ、触らない、脅かすだけ?それは要するに、放置です。
それで、困っている住人もいるのですよ。
ペットなら排泄物まで責任を持って飼うのが、当たり前の常識ですよね?
猫の駆除をしたければ、勝手にどうぞ。
地域猫がいなくなっても困りません。
田舎ではないので、猫カフェもあるし、猫とは遊べます。
以前、うろうろしていた野良猫がある日突然いなくなったことがありました。
噂ですが、猫狩り業者に捕まったと聞きました。
飼い猫であれば、そのような目に遭わないようにするべきでしょう。
飼い猫を、三味線の皮にするなんて、なんて野蛮なんでしょう。
雌猫よりも、雄猫の方が高く売れますよ。
猫の駆除より、犬の駆除の方が重要です。
野良犬は、狂犬病予防注射はしていません。
役所への登録もしていません。
しかも、小さい犬ほど、吠えかかります。
猫よりも、犬の駆除に努めましょう。
犬は趣旨に合わないのですよ、あくまで自分より小さく弱い存在を恥辱したい
せずにはいられない、衝動を抑えられない人達にとって欠かせない代償行動
その重要な捌け口が猫になっているのです
はかない人生ですね。 自分より弱いものをいじめて楽しむ。 人間の本性とはいえ、あまりにも悲しいですね。
野良犬はまだいるのですか?
東京在住ですが、飼い猫がうろついていても、
リードのついてない犬は全くいないですが?
それはいい。
ネズミもネコも一網打尽。
ネズミ捕りの毒えさの設置は、秋遅くから冬にかけてが最適。
今仕掛けると、温かくなり、死体に虫が湧き、かえって大変。
詳しくは、殺鼠剤の説明をよく読んでね。
天国へ行った猫は、誰が始末するのでしょうか?
ただ殺して、道路に放置するのでしょうか?
その点、犬は早朝から対応してくれますし、最終処分もしてくれます。
猫の駆除はなかなか叶いませんが、犬は最後まで見てくれます。
猫の放置は野蛮ですね
>犬は早朝から対応してくれますし、最終処分もしてくれます。
犬、猫、その他の動物も動物愛護センターで収容されて、期限が来れば処分されるのでは?
誰かに処置を頼むのではなく、自分で手を下す事にこそ意味があるのです
他人がやったのでは何の意味もありません
その通り。 自分が飼育したならば、死ぬまで面倒を見て、天国に召されるよう、動物供養せよ。
供養された犬や猫はどこへ行くのでしょう?
狂犬病の恐れがある犬は、危険だから、処分せよ。
保健所等で、登録もせよ。
鑑札も所定の場所につけろ。
リードは離すな。
犬の飼い主は嫌ですね、ペット飼育規則を守れませんから。
自
宅
庭
に
毒
餌
を
置
い
て
検
挙
さ
れ
た
事
例
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
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ネコの死骸は、地方自治体の担当部署へ、きちんと包装すると、ごみとして処理してくれます。
飼い主は、天国へ召されるよう、祈願しましょう。
ネコですから、ちゃんと供養しないと、化けて出ますよ。
犬のお化けは、知りませんけど。
以前キジが庭で亡くなっていました。
鳥インフルエンザが頭をよぎり触るのも怖くて役所に相談したら、
係の方がすぐに来てくれて、持って来た袋に入れて持って行ってくれました。
この辺りは鳥インフルエンザは出てないから大丈夫ですよ、って言ってくれて
助かりました。自治体の担当者次第かとは思いますが、感謝です。
犬の駆除は、役所に任せましょう。 狂犬病は怖いですから。
ネコの駆除は、三味線屋かご自分で。
殺傷 殺生 この言葉に魅入られた者に響く言葉など何も無い。
飼い猫か野良猫か分からないけど、不法侵入してきて大きな顔をしてる猫には
困り果ててます。さりとて、駆除しようとまでは全く思いませんが。
ひたすら入ってこないように、もし入ってしまったら即出て行ってもらうようにと
苦労しています。飼い主なら、猫は常識と責任持ってご自分の敷地内で飼って下さい。
どうして猫くらい、猫ごとき?が居ること程度に目くじら立てるのですか?
それがもし人間の子供だったらどう思うんです?どうするんです?
幼女とかならやっぱり??ですか?
猫ごときって、猫の被害を受けたことがないのでしょうね。
オス猫は縄張りの主張でオシッコを色々な所にかけて歩きますが、
その匂いときたらものすごいですよ。吐き気がします。
自分の家の庭が猫のオシッコの匂いだらけだったら、想像できますか?
また、ウンチの匂いもすごいです。庭に花壇を作って花を植えて楽しんで
と思うと、花壇の中に入って荒らして、ウンチの置き土産です。
幼女がそのようなことをしますか?
猫と人間の子を一緒にするのもどうかと思いますが。
猫も犬も人間の子供も一緒にする奴など、畜生以下です。
自分が赤ちゃんや子供のころ、おねしょや排便もしたことがない、手のかからない子供だったんでしょうね。
新興住宅地ですが昨年まで猫に糞尿され困っていましたが、糞尿をした砂利に木酢液をかけているうちに気がついたらいなくなっていました。
そうそう、猫は駆除せずに、三味線屋に任せましょう。
犬の駆除は、地方公共団体にお願いしましょう。
地域猫さいこー❤どんどん増えてる
猫嫌いのキチガイは猫虐殺犯になるから監視対象になってるよ
うちの県でも事件あった
小動物殺す奴は人間も殺すからね
近所に「猫嫌いのオッサン」がいたら要注意 虐殺犯の殆んどは男
川に流したり火であぶったり、顔を潰したりする
SNSで実名や顔写真、住所、親族まで晒しまくられてるから調べてみて
ちなみに、オッサンが被害者意識と勝手な怒りを募らせ、猫を毒餌などで毒殺すると、「犯罪者」となります。
●「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処す」
弁護士先生が解説しているサイトがあるので、見てみたらどうでしょうか。
野良猫であろうが、他人の猫だろうが、勝手な「駆除」など許されていません。
フツ―にウンコを土に埋めたり、消臭剤撒く、
猫避けをしたり、里親を探す、他にトイレや餌場を用意する、地域猫として扱ってる人と連携をとる等
様々な努力ができるからです。
●他にも「カラス」がいたずらをするから、「ツバメ」の糞がウザいからと言って、
オッサンが「駆除(虐殺)」すると、これも犯罪者です。
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の保護鳥に指定されていますから、許可なく殺したら、同法第8条違反になり、第83条で一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」となります。
>>976
じゃあオッサンが率先して、「犯罪行為の毒餌を撒く」を実行して試してみたらどうかな?
野良猫の死骸がいろんな所に転がるでしょう。
多くの猫虐殺犯・虐待犯の多くが、猫の死骸を住民に通報されて逮捕されています。
飼いネコや、逃げてしまった犬や、鳥、小さい子供も、間違って食べてしまうかもしれませんね。
犯罪の上、慰謝料請求される可能性もあります。
「たかが猫の糞尿」に、「異常な程の勝手に怒りを募らせたオッサン達」が、
虐殺犯となった結果、現在どんな人生を歩んでいるか、SNSなどで調べて欲しいですね。
彼らの多くが無職となり、親族子供も大バッシングを受け、22万の署名が集まり、
住所や顔写真が最低の犯罪者として共有されています。
猫の駆除は絶望的。 特に今は猫ブームだから。
NHKでも「もふもふ」しているぐらいだから。
ちなみに、生きたままの野良猫は、役所では保護所まで連れていかないと引き取ってくれない。
犬も一緒。
死んだら、廃棄物として「ゴミ」扱いで処理してくれる。
ごみとしての形状にしないとだめだよ。
トラバサミや毒餌を自宅敷地内に置く自体は犯罪ではありません。
敷地の管理者は猫の生命を守る義務は課せられていないため
誤って猫を死なせても罪になりません。
行動はエスカレートします。
猫では飽き足らず犬に向かい、人に向かうと犯罪になります。
過去に、ハトや猫や犬を空気銃で打っていた奴が、人相手に空気銃を打った事件もありましたから。
迷惑餌やり愛誤の子は障害者を19人を殺害して日本犯罪史の殿堂入りを果たしたねw
(1)猫を狙って自宅敷地内に毒餌を置き、猫が毒餌を食べて死んだ→違法になる恐れがある
(2)ネズミを狙って自宅敷地内に毒餌を置き、猫が毒餌を食べて死んだ→合法
起こる結果が同じでも、狙う対象によって合法にも違法にもなる。
しかし本人が自白でもしない限り、猫を狙ったことを証明することは困難。
よってネズミを狙ったという主張をすれば合法的に猫を駆除できます。
毎度これは合法ですと主張を繰り返すあたり、ご自身でも言ってることが限りなくグレーであると
理解できているようで、ちょっと安心ではあります。
死んだ猫は放置せず、きちんと「ゴミ」として処理しましょう。
刑法第38条
・罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない
動物の愛護及び管理に関する法律
・愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する
動物愛護法では、愛護動物をみだりに殺傷する行為が禁じられています。しかし過失を処罰する規定はありません。例えば道路に飛び出してきた野良猫をやむを得ず轢いても動物愛護法違反にはなりません。よって過失で野良猫が死んでしまっても罪に問われることはありません。
過失で殺してしまった猫の供養も忘れずに。 化けて出てきますよ