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放送法32条(受信契約及び受信料)
1.協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者(TVが家にある人は)は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(NHKと契約しろ)
2.協会(NHK)は、前項本文の規定により契約を締結した者(TVが家にある者)から徴収する受信料を免除してはならない。 (0円はダメ)
主語は関係ないでしょ。日本語の文章が理解できないならNHK見て勉強してよ。お願い。
受信料払わなくてもいいからさ。受信料は日本語の文章が理解できたときに考えて。