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質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>議事録には必要に応じて記録する事も有るんだよ お爺さん
>特に特別決議を要する議案ではその数も多いんだよ 勉強しなね 笑
具体性のないものを強がっても説得力はありません。
必要に応じて記録が必要・・・、特別決議に特に多い・・・?
余程議案が荒ぽくて議事録と一所じゃないと説明がつかない議案は議案ではないよ。
議案というものは総会では賛否だけで決議案件に付属の議事録が必要になるなんて絶対にあり得ないよ。
↑
自分で調べて勉強しなさい 享受する義理ないし 笑
話逸らしたいおじさんみたいですし 議案がどうしたの? ほかでやってねぇ
>議案というものは総会では賛否だけで決議案件に付属の議事録が必要になるなんて絶対にあり得ないよ。
議決数だけで議事録が出来ると叫ぶ おろかさ 論外 ましてや附属? 無知過ぎ
インチキ投稿はこれ以上相手にしませんので ゴメンネェ
むちゃぶりする投稿者の相手は出来ません。
No.809のようにくだらないチャチャいれる投稿者の相手も出来ません。
酔っぱらいのように話がそれる人は無理、議論も無理。
>>議案というものは総会では賛否だけで決議案件に付属の議事録が必要になるなんて絶対にあり得ないよ。
>議決数だけで議事録が出来ると叫ぶ おろかさ 論外 ましてや附属? 無知過ぎ
反論しているつもりですか? 言いたいことは「無知すぎ」だけね。
正々堂々と反論できないの?
ちょっと話がずれるんだけど、ある総会で全盲の方がICレコーダーを持ち込んでいたことがありました。
ボタン操作のたびに音声ガイダンスが流れるタイプで音量も大きかったので、たぶん全員が分かっていただろうけど、誰も何も言いませんでした。普通は言えないでしょうけどね。
録音を禁止するとしたら、こういう場合はどうするのでしょうか
禁止する必要があるの?
録音されると都合でも悪いのかな?
録音ぐらいさせときなさい、違法行為が目的じゃないでしょう。
違法じゃないから禁止する必要はないですよ
なぜ禁止にこだわるの? その意味が先ですよ
>録音されると都合でも悪いのかな?
と聞いていますよ 答えてあげてはいかが?
禁止ありきではありませんから
さすがに管理規約に総会中の録音禁止という条項は見た事も聞いた事も無いしね。
まずは禁止する理由が先でしょ。
禁止にしたい訳聞かせて。
管理規約の設定について、録音禁止は民事で争点になる。
録音OKは民事の争点にならない可能性大である。
役員選任方法で輪番制と立候補制の2点の規約を廃止して、
入居順番制(古い組合員から先に役員になる制度)にした。
不公平であると、組合員より苦情が出た。
新、旧組合員双方からの不公平クレームです。
また違う議論したいのかな バイバイ
>管理規約の設定について、録音禁止は民事で争点になる。
>録音OKは民事の争点にならない可能性大である。
騒音ならいざ知らず、録音如きはレベルの低い問題です。
>役員選任方法で輪番制と立候補制の2点の規約を廃止して、 入居順番制(古い組合員から先に役員になる制度)にした。
不公平であると、組合員より苦情が出た。 新、旧組合員双方からの不公平クレームです。
管理規約に公平を担保する義務は無い。
決議権、管理費等の金額でも専有部分の大きさ次第です。
役員選任方法は総会での選任が原則で、事前設定は総会無視行為で区分所有法25条違反です。
専門らしいスレッド名での書き込みで強行規定の話題が出てるのに誰も知らないらしい。
書き込み参加者は専門家でないことがはっきりした。
管理規約関係で強行規定なるものは区分所有法で規定されているのは周知のことだ。
31条、47、55、58、59、60、61、62、68、69、70の各条が一般的に強行規定と言われ、管理規約で決議要件を緩和することは認められない。
間違えてはいません。IKASAMAスレッドには参加しません。
ググれば解る事をつらつらとですか はい ではさよ おなら
建設的な相談や意見を歓迎致します。
うちの管理組合の総会では委任状だけで議決権行使書はありません。欠席すると当然に議長の票になる仕組みです。
改善する方法はないものでしようか?
>829
まずは、理事会に正式に意見を入れればいいんじゃないですか。
議事録に残る形で回答を得ればよい。
要望が上がっているのに、議決権行使書を準備しない理由はないと思います。
理由があるのであれば、そこを崩せばよい。
>>831
理事会宛に手紙でも書いたらいいっしょ。どうしてもできないってなら、次の総会で自分で議決権行使書を作って提出してみては?
その上で会場に行って、会場では議決に参加せずに議決権行使書で議決権を行使する。
たぶん大丈夫だろうけど、もし無効だって言い出したら区分所有法を持ち出して徹底的に主張しておく。
認められたら、他の組合員に議決権行使書を薦めてまわる。それで提出者が多くなれば、最初から議案書につけるようになるんじゃないかと思う。
>>831
私の管理組合でも、欠席に○すれば、議長に一任しかありません。
出席に○して提出し欠席しても議長に一任になるように、出席票に記載されています。
そのため出欠回答が集まりません。
しかし、議長に一任と理事会案に賛成は異なるはずです。
出席者の票が理事会案に反対が多い場合は、議会に公平な判断で理事長が議長でも理事会は案に反対の票として扱われるはずです。
とはいえ、議長が私見を入れる人物かどうかは欠席者には判断できません。
議長に一人って? それ規約で定めの有る事? もしそうなら良いけど。
白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
明確に委任相手を指定していないならその委任状の議決権は無効ですよ、票数には入れれないよ。
いいかげんな管理組合や総会は笑えますね~
あ!ゴメン 誤字 ⇑ 議長に一人って?⇒議長に一任ね
ふつう賛否同数の場合に限り、議長の一票で決するんだけどね。
議長が多くの議決権を行使するのは問題でしょうね、昭和じゃないし。
白紙委任出欠票は、町会加入を規約にするのが当然だとし管理費徴収してた管理会社が作成した出欠票でみられます。
>>白紙委任状が議長の票になるなんて決まりはないけどね。
素人の私には新鮮なご意見です。
以下についてご教授お願いします。
①委任する人の欄に何も書かれていない場合は白紙委任
この場合欠席扱いで定足数の算定にも入らない。
根拠はどのように説明すればよいのでしようか?
②上記欄に理事長名の記入があれば議案の全てに賛成とみなす。
出席者の少ない総会では、開催前に議案は決議済みで総会
は形式的なものに成りますね。
③②の状況下で出席者が議案の問題点を指摘しそれが管理組合
運営上的を得ている場合、休憩し、理事会で変更や取り下げ
の何れも出来るものでしょうか?
④理事長が民法の管理者責任を知らない、弁済能力もないと
質問に回答した後に出席者意見を無視して委任状数を
バックに議決した場合でも議案成立は有効でしょうか?
白紙委任状と呼ばれるものは、組合が組合員に対して総会招集の通知とともに議決権代理行使の委任状用紙を送付し、その代理権の授与を勧誘するものであり、通常は、総会に出席しない組合員が議決権を行使すべき代理人を特定しないで白紙にして組合に送付されるものである。このように、白紙委任状は、委任状作成者(委任者)が受任者となる人を特定せずに、記載の一定事務の処理及びこれに要する代理権授与の申込みをし、これの取得者が白紙の部分に受任者として自己の名を記入することによって両者間に契約が成立し、受任者としての権利義務と代理権を取得するものである。
その旨記載が有ればの話(規約でね) 民法でもそんな事の決まりは無いよ 記載無ければ無効だよ 笑
白紙委任状に勝手に名前書くって? 昭和してますねー
何でも有り総会はせいりつしませんよ~ 議事録に何と記すのかおもしろそー
当マンションは、出席、委任、議決権行使の選択肢があり、委任には委任者の指定か議長(理事長)一任の選択肢があります。
さらに、総会不成立を防ぐために、白紙と当日欠席は議長(理事長)一任になるとしてあります。
過去の総会を見ると、ほとんどの総会で過半数の議決権を理事長が握ることになっています。
私は今季理事長に就任したのですが、これを問題だと思っております。
委任の選択肢から議長一任の選択肢をを削除し(本当に議長に委任したいなら委任者に議長名を記載すればよい)、
白紙と当日欠席は議決権放棄と見なして、無闇に理事長に議決権が集まらないようにしたいのですが、
そうすると総会不成立が心配になってきます。
みなさんはどのような方法を採っていますか?
いいかげんな管理組合 理事会 総会ですか… やはり民度なのですかね
白紙委任状を予防する為に標準管理規約のコメント案
総会における白紙委任状の取扱いの実態を改善するため、以下の内容をコメントに記載したところ。
・ 組合員は、自ら総会に出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが最も望ましい。
・ 組合員は、やむを得ず総会に出席できない場合には、招集通知に記載された内容に基づき自ら判断しその賛否を記載した議決権行使書を用いるか、利害関係が一致する代理人を主体的に決定して当該代理人を記載した委任状を用いることが重要である。
議決権行使書の活用が最も常識的で公平。
できるなら総会での挙手での議決も無くし書面での入札が良いかも。
他人に左右されないようにね。
845さんに同意します。
マンション所有者やマンション住民には、人権が認められないような管理組合が多いのでしょうか?
管理会社の操作しやすい理事会や総会が行われていますね。
管理会社が、私のマンションでは議決数なら分かるのですが
総会出席さえ、区分所有者は、連帯の場合でも一人しか認めないようにしようと理事会をけしかけています。
総会開催を、子供同伴可能から不可にし
出席者の多い休日日中から夜間に変更しました。
白紙委任を出欠確認に使うのだけでは、足りないようです。
>議決権行使書の活用が最も常識的で公平。
勉強しましょうね。
区分所有法(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
>区分所有者は全員に管理組合設立と加入の義務があります。 連帯なら一人でいいとの解釈は間違いです。
何人いても専有部分の床面積比で制約されるので半人前以下の扱いです。
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。