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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
>大規模マンション住人
録音、撮影の際に相手の許可は必要ないです。
胸のポケットにICレコーダーを入れて録音することもOKです。
全然問題ありません。
なんだっら、弁護にでも確認してください。
録音、録画したものを誰もが閲覧できるようにすれば、犯罪になる可能性がありますけどね。
マンションの総会に置いて録音許可を必要と宣言されてなければ可能です。
ただ、法廷で証拠品として使用するには録音許可を得るところから録音されていないと、証拠品としては難しくなります。
ようは、管理組合総会で
【今後の総会は録音と録画、写真撮影を禁止する】
と、規約決議したら良いわけね。
悪徳理事会と管理会社が喜ぶね。
でもさ、その規約設定できるの?
弁護士にもいろいろあるかもしれませんが、私が相談した弁護士は民事なら録音の証拠も効果が
あると言っていました。
「JustAnswer.法律」
http://www.justanswer.jp/law/7tmun-.html
一般財団法人の評議員会に関する質問の中での遣り取りです。
質問者:
会議の全容を筆記で記録するのは不可能です。そこで、
評議員会にビデオ・ICレコーダを持ち込むことは可能でしょうか?
議長の許可がいりますか?(議長には権限はないと思いますが)
評議員の過半数の賛成があれば可能ですか?
ビデオは目立ちますが、ICレコーダは持ち込むつもりです。
専門家:
運営の進行等については、議長に権限(と義務)があります。
ですので、過半数の賛成ではなく、議長の許可が必要ですよ。
なお、民事の裁判上は、たいていのものは、証拠となり、
こっそり録音(議長の許可なしで録音)したという程度の違法性であれば、
レコーダーの音源は、証拠になりますから、
そういう意味でいうならば、持ち込んで録音することが可能です。
>No.766
すごいな。
説得力ある。
理事会でも総会でも録音しておくといいよ。
管理会社が自分たちの都合のいいように理事会議事録案を書いてきたとき突っ込める。
うちの理事会に来てもらった2社の電気工事業者がまったく違うことを言ったのに管理会社の
フロントが「双方同じ意見でした」って自分のおかかえ電気屋の工事を通そうとしたから、
レコーダー通り会話を全部テープおこししてこいって上の部長にデータのコピーを渡したよ。
事務の女の子に頼むのかと思ったら部長自らが作ってきた。
>理事会でも総会でも録音しておくといいよ。 管理会社が自分たちの都合のいいように理事会議事録案を書いてきたとき突っ込める。
情けない組合ですね。
議事録くらい議長が書きなさいよ。
録音して置いて議長が作成するのが望ましいでしょうけど
現役労働者には無理。
そんな時間ない。
>情けない組合ですね。
>議事録くらい議長が書きなさいよ。
これ、たぶん「理事会が小さな規模」しか知らないのでは?
大規模マンションの理事会になると、理事が10名以上+管理会社+管理員と大多数になる上、議題も豊富で多くの理事G意見を述べる。
理事長は理事会の議長も行うので、発言内容をメモしながらなどは到底無理。
さて、うちの場合(約400戸)
理事会を録音→管理会社が議事録下書き→理事の意見入れて訂正→理事長など3名捺印→組合員配布
です。
総会の場合は、録音必須ですね。発言者がさらに増えますので。
>録音して置いて議長が作成するのが望ましいでしょうけど
録音など全く必要ありません。
議案は議長が書いているのですよ。
それについての異議があったことはメモさえ書いておけば、しかも単発なら無視するし、議事録なんか書けないほうがおかしいよ。
録音は自由にしたら良い事、総会で拒否する意味がわかりません。
盗聴や隠し撮りは民事訴訟でも有効ですよ、不貞や浮気現場とかね。
相手に断って盗聴盗撮する人いないでしょ。
録音は相手に断ってからとか?? 企業のクレームセンター受付じゃないんだから (笑
議事録作成用に録音?情けないね。
理事会でも総会でも議長は理事長、議案作成も当然に理事長、
議事録作成は当然に理事長で全ては理事長の仕事です。
ですから理事長は議事録作成が簡単に出来るのです。
この作業過程で理事長以外の管理会社などが入ったりしたら理事長は議事録は書けないのは当然です。
その場で、議題ごとに会議の結論とそれに至る経過(議事録に相当するもの)を文章にして読み上げ、みんなで確認するのが一番いいですね。それを書き留めるだけなら、誰でも書記が務まりますしね。
774さん、お一人だけが総会録音反対のようですね。
お一人だけだと、規約で総会録音禁止にはできないでしょう。
録音禁止にする根拠もないですからね。
774さんはたいそう、頭がよいようですが、マンション購入に頭がよい悪いは関係ないことはお分かりにならないのですね。
総会録音禁止規約は、できないので録音している人をみとめても諦めて下さいね。
>No.774
>理事会でも総会でも議長は理事長、議案作成も当然に理事長、
>議事録作成は当然に理事長で全ては理事長の仕事です。
>ですから理事長は議事録作成が簡単に出来るのです。
最初の2行と次の1行はつながっている?
>国交省が示している「マンション標準管理委託契約書」には、管理会社の業務のなかに、理事会
>支援業務として「理事会議事録案の作成」が、そして総会支援業務として「総会議事録案の作成」
>が入っていますね。
うちの管理委託契約書にも同様の文章がある。
別に理事長が議事録案を管理会社に作成させたって頭がいいとか悪いとか関係ないし、仮に文章力
が全然ない人が理事長になって、本当に一からは作れなくたって誰も責めないよ。
議事録署名人は他に二人いるし、内容さえあっていればいい。