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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。

[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 601 匿名さん

    >>599
    今まで5~10年間の実績をもとに類推してきたなら、同じように類推してそれに増額後の税率をかけるだけでいいんじゃないですか?
    税率が変わると使用量そのものが変わるんですか?

  2. 602 匿名さん

    >>601>>600への質問です

  3. 603 匿名さん

    >今まで5~10年間の実績をもとに類推してきたなら、同じように類推してそれに増額後の税率をかけるだけでいいんじゃないですか? 税率が変わると使用量そのものが変わるんですか?

    当然です。消費税アップを算術的にするのでは余り利口なやりかたではありません。
    アップによって節約を強いられるケースも考慮したり、業者選定に相見積をより厳しくするケースも生じますのでこれからの実績が求められます。

  4. 604 匿名さん

    一般会計の支払項目は多々あり、一般会計が年間でマイナスに成らないのなら、
    一部に値上げが有っても組合員が負担する管理費を変更する必要は無いのが普通ですよね。

    管理会社に対する値下げ交渉も結構ですが、消費税増税分の転嫁を大前提として
    政府や役所が強力に指導している現状では時期が悪いのでは?

    但し、管理員が管理会社と労使関係にあるのなら人件費は非課税ですから交渉余地はありますね。

  5. 605 匿名さん

    >一般会計の支払項目は多々あり、一般会計が年間でマイナスに成らないのなら、 一部に値上げが有っても組合員が負担する管理費を変更する必要は無いのが普通ですよね。

    それを一般にはドンブリ勘定と云います。
    管理組合会計の収支計算書は収支予算書と対比して、書式、勘定科目を同じにしております。
    従いまして4月から管理事務業務費(月額)の値上げが計上されますので、これに対する値上げをする必要があります。
    その理由は、本来管理費は各区分所有者の床面積費で支払うことが規定されているからこの整合性を保つことにあります。

  6. 606 匿名さん

    605さんは
    経理をご存じない方ですね。
    予算との対比も必要ですが、管理費の資金繰表上で判断しましょうね。

  7. 607 匿名さん

    ドンブリ勘定と議論する気はありません。
    貴方の管理組合は4月次の収支計算をお知らせ下さい。

  8. 608 匿名さん

    事務処理を教えてとのことてすね。
    決算年度が6月~5月ですから、4月分と5月分の管理費の予算不足額を理事会の
    権限で支払項目の一つである「予備費」より「管理費へ」補正予算として振替処理
    をしています。
    おかげさまで予算(資金に)に余裕がありますので。
    議論はしませんが、貴方の管理組合では臨時総会開催し管理費の値上げを決議し
    「未収金」処理されたのでしょうか?
    または、全戸集金されましたか?是非マンション戸数と併せて教えて下さい。

  9. 609 匿名さん

    割り込みをお許しください。
    定時総会等の委任状の件で教えて下さい。
    当MSの委任状は、はずかしながら白紙委任状方式です。
    欠席の場合「書面表決書」方式との2本立てにしたいのですが、
    管理規約にはどちらも記載がありません。
    理事会で決定し2本立てにしても問題ないと考えますがご教授ください。

  10. 610 匿名さん

    >欠席の場合「書面表決書」方式との2本立てにしたいのですが、管理規約にはどちらも記載がありません。 理事会で決定し2本立てにしても問題ないと考えますがご教授ください。

    時間がない場合は区分所有法の下記2項の規定に従って議決権行使書を作成することが可能です。
    その際に注意すべき点は総会の議案に特別決議以外の普通決議には議題だけを書いている場合が考えられますが、議決権行使書を使用する場合は賛否を記入し安くする為に普通決議と言えども議題だけではなく特別決議同様に議題の要領(概略の内容)も付け加えるべきです。
    時間があればどんな役員にも実施するように規約を改正するのが最善ですが、その際は国土交通省の標準管理規約を参照にしたら如何でしょうか。

    (議事)
    第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
    2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
    3  区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。

  11. 611 匿名さん

    >>609さん

    そもそも、規約で決まっていなければどんな用紙をつけても構わないです。
    逆に、組合員が自分で議決権行使書(書面で議決権をするための書面)を作って提出しても有効です。

    ただ、長年の慣習になっているのを変えるなら、「理事会としてこう考えて変えた」くらいは添え書きしておいた方がいいと思いますよ。

  12. 612 匿名さん

    >605
    >>管理組合会計の収支計算書は収支予算書と対比して、書式、勘定科目を同じにしております。



    >>従いまして4月から管理事務業務費(月額)の値上げが計上されますので、これに対する値上げをする必要があります。

    が繋がっていないと思いますが。

    >605が言っているのは、管理費としてまとめて集金して、そこから支出するのではなく、支出科目ごとに組合員の頭割りで集金するという考え方なのかなって思います。
    理に適ってはいますが、現実に実施するには無理があり、いろいろと矛盾が生じているんじゃないかと想像できます。定額じゃない支出の予算との差が雑費にするとか、余計に分かりにくいだけだと思います。
    管理組合の会計は、広く一般に公開するものでもないので、組合員さえ理解できたらどんな会計方式でもいいと思いますけど、自分のところの独特の会計方式を普遍的なものだと思い込んで他の人と話しても議論にならないのではないでしょうか

  13. 613 匿名さん

    >議論はしませんが、貴方の管理組合では臨時総会開催し管理費の値上げを決議し 「未収金」処理されたのでしょうか? または、全戸集金されましたか?是非マンション戸数と併せて教えて下さい。

    4月から詳細は26日入金に間に合わせるべく管理費を値上げしましたので未収金は生じていません。

    >>管理組合会計の収支計算書は収支予算書と対比して、書式、勘定科目を同じにしております。
    >と
    >>従いまして4月から管理事務業務費(月額)の値上げが計上されますので、これに対する値上げをする必要があります。
    >が繋がっていないと思いますが。

    これらの下の「その理由は」以下を読まないと繋がりません。
    >その理由は、本来管理費は各区分所有者の床面積(比)費で支払うことが規定されているからこの整合性を保つことにあります。

  14. 614 匿名さん

    割り込みの609です。
    610さん、611さん有難うございました。

    毎月全戸へ配布する理事会報告書で理解を求めて今期から
    議決権行使書を実施し、
    規約も問題ないものに変更したいと思います。

  15. 615 匿名さん

    管理費の件は612さんのご意見で決着ですね。
    613さんのマンションめんどくさそうで理事さん達かわいそ。

  16. 616 匿名さん

    管理会社の植民地に成り下がっている管理組合には分からないでしょう。

    2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
    そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。

  17. 617 大規模マンション住人

    >616
    管理委託業務費の内訳が分かっていないとダメなんじゃないですか?

    616の書き方だと例えばある区分所有者が毎月1万円の管理費を支払っている場合
     管理委託業務費分 5000円
     一般修繕費    1000円
     水道光熱費    1500円
    保険料      2000円
     雑費        500円
    という内訳になっているのを明確にすることが、管理会社更新の判断の元になっていると書いているように読めます。

    でも、管理会社に払っているのは、管理委託業務費だけですよ。

  18. 618 匿名さん

    >>616
    単に、管理委託費の内訳を戸当たりに直せば分かる話でしょ。管理組合に管理費をいくら納めるということと直接関連しないです

  19. 619 匿名さん

    お二人共に知識がないのですね。
    (管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
    第6条 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
    2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という。)を、乙に対し、毎月、次のとおり支払うものとする。
    一 定額委託業務費の額 合計月額○○円
    消費税及び地方消費税抜き価格 ○○円
    消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という。) ○○円
    内訳は、別紙1のとおりとする。
    二 支払期日及び支払方法 毎月○日までにその○月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。
    三 日割計算 期間が一月に満たない場合は当該月の暦日数によって日割計算を行う。(1円未満は四捨五入とする。)
    3 第1項の委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む。)は別紙2のとおりとし、甲は、各業務終了後に、甲及び乙が別に定める方法により精算の上、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
    4 甲は、第1項の委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。

    (管理費)
    第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
    一 管理員人件費
    二 公租公課
    三 共用設備の保守維持費及び運転費
    四 備品費、通信費その他の事務費
    五 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
    六 経常的な補修費
    七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
    八 委託業務費
    九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
    十 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
    十一 管理組合の運営に要する費用
    十二 その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用

  20. 620 匿名さん

    (管理費等)
    第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなけれ ばならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金
    2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて 算出するものとする。

  21. by 管理担当
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