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管理組合の役員をしてます。
過去6年間に渡りマンション管理適正化法に沿って管理規約・使用細則・管理委託契約等の変更を行いましたが、その過程で現行管理会社の適正化法違反事実が発覚いたしました。
適正化法に基づき、国土交通省に申し出を行いましたが、管理会社が当該組合の区分所有者で有ることにより法の適用除外であるとの回答を得ました。
早い話が管理会社に委託して総合管理を行っていると考えておりましたが、区分所有者による自主管理との結論です。
ここで皆様にご回答を頂きたいのですが、倒産した朝日住建系やH工務店等で売り出されていた24時間住み込み管理のタイプや管理会社が管理事務室以外に区分所有者として、組合に所属するマンション(管理組合)はどれくらい有るのでしょうか。
良ければ投稿を御願いします。
[スレ作成日時]2007-08-09 18:11:00