概ね理解出来ました。
やはり、理事会の善行を信じるがあまり、委任状の範囲等をよく確認もせずにサインしたのが間違いだった、という結論で良さそうです。
また、出席出来ない場合は、理由のいかんに関わらず、権利行使は諦めるということで。
> 議案の修正そのものが無効だという情報をお持ちの場合は教えてください。
#法にはくらいので、専門家の意見が欲しいところです
区分所有法第三十七条第一項によれば、
> 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
とあります。字面を正直に読めば、予め通知したものと違う事項については、決議することが出来ない、と読めます。
個人的な見解としては、今回の修正内容は、議決の結論こそ同じであれ、その結論に到るまでの論理構成は大きく異なることから、予め通知したものとは違う、と判断されてしかるべきではないかと思います。
また、同条第二項、
> 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
は、特別決議以外の議案については、予め通知していない事項についても決議できる、といった規約を持つことが出来る、と書かれているのだと思いますが、
本マンションの規約にそのようなものは無い、と理解しています。
> 出席できない人もいるのでしょうが、50名程度しか都合がつかないとは到底思えません。
都合がつかないのが重なる、という場合も考えられるでしょうが、まあ面倒臭いので欠席する人が多いのは確かでしょうね。
> それに理事も好きでやっているわけではないでしょうに、悪意を持っている人と捉えるのはどうでしょうか。
悪意を持っているなどとは書いた覚えはないのですが…
自分たちの主張を何がなんでも通したい、曲げたくない、他人に間違いを指摘されることが何よりも耐えられない、という人がいたのだろうと想像はしていますが、それは悪意とは違うでしょう。
> 議論を尽くすべき事案は恣意的に誘導すべきではないですが、
今回の件はまさにこれだったと思います。