そもそも14議案の規約の説明そのものがまちがっていたのでしょ?
間違っていてまた訂正したという事実があるのであれば、この14議案にたいしての委任状は無効にするべきでは?
それこそ委任状の乱用にあたるのではないでしょうか?
でももう決定して、11月から3階駐車場の利用者から¥1000を徴収するわけですよね?
その時は、口座から自動的に引き落としされるのでしょうか?それとも契約書にサインをしなければ、引き落としはされないのでしょうか?
長谷工は駐車場0円からを売り文句にしていたのにまったく困ったものですね?