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状況は十分承知しております。
>委任状は「議案に対し賛成する」ことを委任しているわけではありません。
>「議案に対し賛成、反対のどちらにするか」を委任しているわけです。
>当日の審議の内容によって、どちらにするかは委任を受けた人の判断次第です。
>ですので、私に委任してもらっていれば、当日は反対票を投じることになったわけです。
>議案に一部修正があったからといって、委任が無効とは言えないと思います。
>そういったことも含め、最終的な判断をお任せしますということですから。
上記のように説明させてもらったわけですが、
それでも無効と考える根拠はなんでしょうか?