225
知ってます。
「人が住めない状態」
という前提が曲者です。
避難区域に設定されていないので「住める」というのが公の解釈となります。
現状は、たとえば
「高圧線が人体に影響があるという話がある」
というレベルで扱われるようです。
公式には影響が無いと言われているので、震災前と比較して、どうこうはできないとの事です。
仮に参考として使用する値があるのであれば、福島県基準を超えた場合。
超えた場合は、国が影響の可能性を示唆してると解釈でき、住友に改善を求めるのは合理的との事でした。
つまり1マイクロSv/hが閾値です。
まとめると
避難区域に設定された場合は、ほぼ間違いなく白紙解除可能
福島県基準を超えた場合は、住友が改善のが合理的
それ以下は問題なし(本当かどうかは別として現状の法やら見解では)
となってしまうとの事でした。
仮に手付け放棄した場合、損失について訴訟起こすなら東電相手ですよとのこと。(確かに)
非常に納得行きませんが、確かにそうなってしまうかも。
弁護士の方によって解釈違うかもしれませんので。
あ、私はあまり群れる事は好きでは無いので「団」とやらには参加しません。すいません。
売り手から見て公にしたくない内容と思います。
譲歩引き出せた場合は、口止めされると思います。
なので、個人的にですが、こういうタイプの交渉は個々で行うほうが条件を引き出しやすいように感じます。
福島県以外の基準値はもともとの1mSV/年と聞いています。
福島県のみが異常事態でそのほかの都道府県が正常ならなおさらかと。
それは事業者向けの基準です。
でも市が福島通達使うのは間違ってます。
いまは基準自体が無いみたいですよ。
www
少しは調べろ。
放射線扱う事業者に決まってるだろーがw
これじゃ束になってもまるでダメだ。
すみません。
そもそも、外の放射線量(マンションの部屋が存在する高さの)より高ければ放射性物質が家の中にあるわけですよね。
平常の場合ではありえない現象ならこの理由だけで十分では?
ちなみに高圧線は契約書に書かれているので理由にはなりません。
内覧会で放射線量を理由にすることはできますよね?
傷や汚れのレベルも特に記載されていないですし。
いわゆる空気の汚れですから。
>>227
これまで、私もそう思ってました。騒ぎ立てても意味ないと。
いつまでも悠長なことはしてられません。
本当に、このような一般論的な見解をお金を払って弁護士に聞いたのでしょうか?
申し訳ないですが、223さんとは立ち位置が違うのかもしれません。
私は方策をここに書きません。
顧問弁護士にききました。
相談はタダだから。
法的側面からやると負けちゃいますってことですよ。
行き着く先は東電と訴訟。
交渉次第とも言いますね。
要するに大企業の対応を期待せよとのことですね?
本当に購入者かどうなんだか。
放射線ネガレス軍団が大量移住してきたようですね。
周りには平和に暮らしている人が大勢いるのに、失礼でしょ。
いやならキャンセルすれば。
手付けならびびたらるもんだし。
本気で悩んでいるなら、新浦のプラウドパームコートが参考になるよ。
あそこはまさに引越し開始前日に液状化で被災し、キャンセル続出でもめたところだから。
でも手付けはきっちり取られた。
235
不利な側面ですかね?
単に聞いてきて参考になっただけです。
交渉するときの切り口とか。
237さんも言ってますが、つまりそういう事です。
法的云々とやり出すと、相手はキッチリ否定をしなくてはならないですからね。
そういう側面では有利な材料ないよと弁護士が教えてくれただけです。
顧問の場合は、争ったほうが弁護士は儲かるんですよ。
相手にも事情がありますから、配慮しないと、