管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 812 匿名さん

    >811
    あなたのとこのマンションは小さいんでしょう。
    だから推薦制や立候補制でしか理事は集められないんですよ。
    一応任期が決まっていても同じ者が頻繁にやるんでしょう。
    あなたのとこの理事会は毎月やってるんですか?
    それとも管理会社と理事長任せですか?
    輪番制で管理会社主導でない、素晴らしいマンションの管理ができる
    輪番制のマンションに住んでみたいでしょう。

  2. 813 匿名さん

    小規模マンション管理組合連合会を作るべきだよね。

  3. 814 匿名さん

    5000万くらいのマンションだったら小規模(50ー60戸)でも大丈夫ですよ。
    住人のレベルが違うから!
    医者や弁護士がいますからね。
    そもそもアラブとか独裁じゃないと統治できないところもあるし
    そこに合ったやりかたを追求すべきで、輪番制がいいか悪いかなんて、
    そこの事情がわからないと判断できるわけがない。
    小規模マンションで長老理事長が不正をやってるんだったら
    まずは自分が立候補することだよね。

  4. 815 匿名さん

    >輪番制で管理会社主導でない、素晴らしいマンションの管理ができる 輪番制のマンションに住んでみたいでしょう。

    輪番制しかなり手のいない役員のマンションとは! 何と情けない事よ。
    国会議員になり手がいない国家と同じで民主国家が成り立たない未開国と同じ。
    輪番制なるものの発想は法律的に何の制約も無い責任、義務が伴わない任意団体である町内会から始まっている。
    それが分譲マンションと言う民法の共有でも御しきれない区分所有権を区分所有法の下に共有財産を強制加入団体でどの様に管理するかが規定されている。
    にも拘らずこのことに無知なあまり平気で輪番制を言うセンスは嘆かわしい。

  5. 816 匿名さん

    >815
    輪番制しかなり手がいないのではなくて、輪番制で優秀な人材が集まるので
    推薦とか立候補は必要ないのです。これが小規模マンションにしか住んだ
    ことがないあなたには分からないのですよ。
    5,000万クラスのマンションだったら小規模でも優秀な理事は集まると
    ノー天気なことをいっているけど、それだったら輪番制で十分でしょう。
    輪番制では優秀な人材が集められないから推薦・立候補をやるんでしょう。
    兎に角小規模マンションは、快適なマンション管理は行われにくいと思いますので
    次買う時は、大規模マンションを選ぶべきですね。
    そうすれば、理事の問題等に神経を尖らせることもなくなりますから。
    大規模修繕工事についても、新築みたいにきれいになるくらいお金もかけられますので。

  6. 817 匿名さん

    ↑大規模がいいといってもでかければいいというものではない。
    一般的に、大規模マンションの場合、維持管理・運営を実施するうえで、住民の合意形成に多大な労力を要することが多い。
    「なぜ「大規模マンションの理事会」は混乱するのか」
    http://e-bigmansion.com/category/1296124.html

    タワーマンションは普通の足場が組めないから大規模修繕にめちゃくちゃカネかかるよ。1戸120万くらい。

  7. 818 匿名さん

    輪番制=理事のなり手が居ない。と決め付けている辺りに、
    色んな意味で環境の違いを感じてしまう。

  8. 819 匿名さん

    >817
    大規模修繕工事の費用については、タワーマンションは別として、1戸当たり
    100万かければ新築みたいにきれいになりますよ。
    見える共用部分については100%手をかけることができます。
    しかし、最低200戸はないとこの金額では収まりません。
    100戸以下の小規模マンションであれば、とてもじゃないけどこんな金額ではできませんからね。
    タワーマンションは足場が組めずゴンドラでの作業になりますので若干割高にはなりますが、
    人数が多くなるので、1戸当たりの金額は100万程度できれいになります。
    それにゴンドラとか足場の作業は、ベランダと壁の修復だけですからね。
    大規模修繕工事はそれ以外の方が多いのですから。
    大規模マンションも小規模マンションも合意形成を諮るのは同じことです。
    小規模マンションでは、大規模修繕工事をする場合、建築会社と設計・監理会社を
    分けることも難しいでしょう。それだけの経費がないので。

  9. 820 匿名さん

    >>100戸以下の小規模マンションであれば、とてもじゃないけどこんな金額ではできませんからね。
    普通は1棟100戸以下ですよ。
    つまり、500戸の管理組合だと5棟以上から成り立つ団地型。
    管理組合の戸数が多ければ1戸当たりの単価が下がるというのは大間違い。

    30戸くらいのとこになると大規模修繕に限らず、すべてが割高になるのはしょうがない。
    エレベータ1台を80戸で費用分担するか、30戸でするかってはなしなんで。

  10. 821 匿名さん

    >輪番制では優秀な人材が集められないから推薦・立候補をやるんでしょう。

    何回説明しても学のない人には理解出来ないでしょうが管理組合は共有財産の管理団体であって区分所有法と言う法律で規制されており、法律の規制が無い町内会の輪番制をそのまま流用する事は単なる無知に過ぎないのです。貴方のマンションの管理規約にどのように書いてあるか呼んで御覧なさい。

  11. 822 匿名さん

    >821
    あなたのマンションは小規模なんでしょう。
    町内会と混同してはいけませんよ。
    小規模マンションは輪番制では人材は集まらないでしょう。
    だから同じ者がいつまでもやるしかないんです。
    理事の人数も少ないですしね。
    大規模マンションであれば輪番制でも人数が20名以上いますので
    その中には理事長の適任者は一人ぐらいはいるでしょう。
    そして、選任された理事長は責任もってやりますよ。
    あなたのとこは小規模だから輪番制の良さが理解できないのですね。
    考えが固すぎるのでもう少し柔軟性をもつことが必要です。

  12. 823 匿名さん

    大規模修繕工事は25年に1回で十分だから
    立て替えまでに1回やればいいよ。

  13. 824 匿名さん

    >823
    普通は12~13年に1回やった方がきれいでいいよね。
    お金に余裕があれば10年に1回でもいいんだけどね。
    お金のないマンションは30年に1回でもいいけど、スラム化してて
    汚いマンションになるよね。
    とても快適なマンションライフが送れるとこではないしね。
    あなたのとこはお金がないから仕方ないだろうけど。
    自分の部屋でも同じことがいえるけど、畳や壁紙・網戸の張り替え等
    早めに交換すればきれいになるけど、お金がなければ30年でも交換
    しなくても住めることは住めるだろうけどね。

  14. 825 YYS@さいたま

    No.791 by 匿名さん

    100戸以上の場合でも問題がありましたよ。複数(同一家族が複数所有)の問題理事によって、一年間すき放題に荒らされた物件がありました。

  15. 826 匿名さん

    >825
    当然あるでしょう。
    しかし、輪番制なら次の者が改善すればいいのです。
    推薦や立候補で同じ者が長くやれば、改善すらできないでしょう。

  16. 827 匿名さん

    >大規模マンションであれば輪番制でも人数が20名以上いますのでその中には理事長の適任者は一人ぐらいはいるでしょう。

    この種の役員は最大限20人と言われています。20人以上いても能力のない且つ責任を伴わない役員が烏合の衆で一人くらいはいるだろうとは余りにもお粗末です。
    役員は組合員とは委任関係を保つ為に選任されるのが原則ですが、輪番は事前に順番に強制指名で役員が決められるのでそこには委任関係は成立しない結果、役員としての権利も義務も無い町内会の様な世話係の役員に過ぎない。

  17. 828 匿名さん

    >827
    もうその話しはいいでしょう。
    輪番制の理事は委任関係は成立しないとかいってるけど、それから先の
    話しをしましょうよ。
    あなたは小規模マンションの住民でしたよね。
    小さいマンションは輪番制は大変ですよね、私もそう思いますし同情します。
    あなたのとこみたいな小規模マンションは仕方ないので、推薦や立候補で
    理事長を確保してその者が10年以上続けていくしかありません。
    理事会はヘッドさえしっかりしてれば大丈夫ですから理事長が一人しっかり
    してればすみますから。後の理事は雑魚でも構いませんよ。
    あなたも次マンションを買う時は大規模マンションを買うようにした方がいいですね。
    輪番制もなかなかいいものですよ。

  18. 829 匿名さん

    自分がなんとかできるんだったら、立候補制のほうがいいよね。
    ひとまかせだったら、輪番制でも立候補制でもおなじじゃないの?

  19. 830 匿名さん

    本人が理事にタッチしてないんだったら、輪番制も推薦制も関係ないですね。
    おまけに年1回しか理事会を開催しないというんだからね。
    小規模マンションの輪番制反対の彼は理事をずっとやりたいんだと思うよ。

  20. 831 匿名さん

    >あなたは小規模マンションの住民でしたよね。

    誰に対して言ってるのか分からんが勝手に決めつけるとは非常識だね。
    敢えて言うが三棟のマンションで300人居住だよ。
    規模の大小で法律は勿論、規約が変わるものでは無い事は常識がある人間なら分かる筈です。

  21. 832 匿名さん

    ↑ああ、なるほど。
    立候補を認めるべきと総会で言っても輪番理事会に無視されてるんでしょう。
    その場合は、自分の順番まで待って立候補を認めるようにかえればいいよ。
    しかし、300戸もあれば意識の高い住民も相当数いるはずで、おかしな運営はされていないと思うのだが
    具体的に何が問題なの?

  22. 833 匿名さん

    >立候補を認めるべきと総会で言っても輪番理事会に無視されてるんでしょう。

    お生憎様で当組合は法律、規約通りで、輪番なんて無責任体制ではなく推薦、立候補制で任期は2年です。
    理事会が責任を以て次期の理事、監事候補を募り総会迄には理事会案(推薦又は選挙)を審議、決議して総会に諮っております。組合員の中でも意識の高い適任の人が選任されることになりますので、前任、新任の理事、監事の連携、引継ぎが旨く機能しており管理会社は会計係、秘書扱いで理事長が不在の場合でも理事は勿論前任理事長、前任理事までもが協力する良い習慣になっているのは推薦、立候補制の良い所で仕方なくやる輪番制ではあり得ないことでしょう。

  23. 834 匿名さん

    ↑じゃあなんで、ここにきてるの?
    理想的な運営なら関心を持たないはずだが。。。
    >>833はひょっとしたら実務経験0のマンション管理士で妄想を抱いてるのかもw

  24. 835 匿名さん

    >833
    矛盾だらけですね。
    理事会が次期理事を推薦することになっているとのことですが、推薦基準は
    ないんですか。なければ毎回同じ者が推薦されることもあるだろうし、毎回では
    なくても片寄りがあるのは仕方ないでしょうね。
    その規定を細かくすれば、輪番制と変わらなくなるでしょうしね。
    300戸もあれば当然理事は最低20名はいるんでしょうね。
    輪番制にしても20名いれば一人か二人は優秀な人材はいるんではないですか。
    ヘッドさえしっかりしてれば後の理事は雑魚でもいいんじゃないですか。
    それに推薦が多くて選挙とかいってるけど、実際選挙はやったことがないでしょう。
    理事長が不在の場合に前任の理事長や理事が協力するとはどういうことですか?
    理事長を補佐するのは副理事でしょう。
    どうやらあなたのマンションは小規模マンションでしょう。いってることが矛盾しすぎです。
    墓穴を掘ってますよ。無理しなくていいですよ。

  25. 836 匿名さん

    みんな、気づけ。
    300戸でなく入居人数が300人って所に。

  26. 837 匿名さん

    ははは!
    とすると100戸前後だね。輪番制が機能するか微妙。
    しかし、実際問題、うまく運営できるかは管理会社の指導次第ですよ。
    輪番制でも、議案書に名前載せる前に、管理会社(管理人)が候補者の意思確認して、忙しいとかいわれたら、グループ内で調整して引き受ける人探してくれるとこもある。
    輪番表は拒否できないといい切ってる管理会社もある。

  27. 838 匿名さん

    >833
    小規模マンションでは管理員もいないんではないの?
    管理会社も時々しかきてくれないでしょう。
    だから小規模マンションには住みたくないんだよね。
    輪番制をとりたくても、人材の問題もありできない。
    だからあなたは、輪番制を批判してたんですね。
    大規模マンションならそんな心配はしなくていいんだけどね。

  28. 839 匿名さん

    >理事会が次期理事を推薦することになっているとのことですが、推薦基準はないんですか。なければ毎回同じ者が推薦されることもあるだろうし、毎回では 
なくても片寄りがあるのは仕方ないでしょうね。
    読解力が今一ですね「理事会が責任を以て次期の理事、監事候補を募り」と書きました。
    これに従い一般組合員が推薦、立候補を理事会に申し出るのです。
    推薦基準なんてものはありませんが標準管理規約とほぼ同じで居住組合員に限られ理事会としては理事15人監事3人の定員をオーバーした時にのみ選挙をすることになる。
    毎回同じ者が推薦とか片寄りとかはありませんが立候補者は別としても意欲、能力に欠ける人は推薦されることはない。


    >理事長が不在の場合に前任の理事長や理事が協力するとはどういうことですか? 理事長を補佐するのは副理事でしょう。
    揚げ足を取ろうとする気持ちは分かりますが、「理事長が不在の場合でも理事は勿論前任理事長、前任理事までもが協力する良い習慣になっている」と書いた様に当然理事に副理事長を含む意味です。


  29. 840 匿名さん

    >839
    必死ですね。
    推薦に偏りがないといってますが、あった時はどうするんですか。
    意欲・能力のある者が推薦されるといってますが、毎回そんなに有能な人材が
    いるんであれば輪番制でいいんではないの。
    理事長が不在の場合、前理事長や理事が協力するとは何を協力するの?
    長老経験者に相談するということかな。何を相談するか分からないけど、そんなに急を要する
    ことを理事長を除け者にして相談してもいいの?
    急を要しないことだったら、何も前理事長に相談することないしね。
    相談するのは現理事がということでしょう。
    もう一つ、今迄選挙なんかしたことはないでしょう。
    作り話。

  30. 841 匿名さん

    推薦された者を理事会で拒否することはできんだろう。

  31. 842 匿名さん

    >839さん

    初めてレスします。(匿名で申し訳ありません。)
    貴組合は組合運営が上手くいっているようで、少しうらやましいです。
    少し教えてください。

    理事会が責任を持つのは、候補を「募る事」に責任を持つんですね。
    (このスレを読むと、責任や無責任の言葉を良く見かけますが、何に責任を持ったり、何に無責任か良く分からなくなります。他の方もそれを明示してくれると助かります)

    定員オーバーしたら選挙との事ですが、実際選挙になった事はありますか?
    定員(理事15名監事3名)未満の候補しか集まらなかった事はありますか?その時はどうなるのでしょうか?
    (理事会が候補を募る事に責任を持ってるので、定員になるよう推薦人を連れてくるのでしょうか?)

    何年目のマンションなのでしょうか?
    (今まで何回の改選があったのでしょう?)

    あと、ケンカ腰なカキコミが多いですが、やめませんか?
    自分たちのやり方がベストで穴がないとでも思っているのでしょうか?
    結局、健全な組合運営ができる選任方法であれば良い訳で、
    色々な方式や、上手くいった・いかなかったの具体的事例を聞いて、
    良い部分を自身の組合に組み入れ、悪い部分を消していけば良いだけなのではないでしょうか?

  32. 843 匿名さん

    諸悪の根源は輪番制の話しなど全く関係ありません、断言!
    要は役員をやる人間の性格如何です。
    性悪人間が役員をやれば、そのマンションは必ずグチャグチャになるだけです。

  33. 844 匿名さん

    839は単に輪番制は無責任でダメを繰り返すばかりだからね。
    兎に角推薦や立候補じゃないと無効といってるんだからね。
    それでもって、追及されるとしどろもどろとなり輪番制は無効を
    繰り返すのみ。

  34. 845 匿名さん

    >理事会が責任を持つのは、候補を「募る事」に責任を持つんですね。
    いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。
    >定員オーバーしたら選挙との事ですが、実際選挙になった事はありますか?
    あります。
    >定員(理事15名監事3名)未満の候補しか集まらなかった事はありますか?その時はどうなるのでしょうか?
    (理事会が候補を募る事に責任を持ってるので、定員になるよう推薦人を連れてくるのでしょうか?)
    前述の様に理事会の業務の一つですから広報に努めて推薦あるいは立候補を募ります。
    >何年目のマンションなのでしょうか? (今まで何回の改選があったのでしょう?)
    10年目で5回で、うち選挙は2回です。

  35. 846 匿名

    平均分譲価格も聞いたほうがいいよ
    四千万くらいならまともなひと多い

  36. 847 匿名さん

    >845
    選挙はどのようにしてやられたのですか。
    是非教えてください。
    理事候補は理事会で選出して総会議案としてかけるのではないですか。
    選挙ですから、それ以前に候補者を集めて選挙をされたのですね。
    選挙で選ばれたら理事会で諮る必要はないですね、一応議案として
    掲載するだけでいいのでは。

  37. 848 匿名さん

    理事候補が多すぎて選挙になるとはすごいですね。
    それも同じ者は推薦・立候補はできない中での候補ですから。
    人材が多いんですね。うらやましい。

  38. 849 匿名さん

    842です、ご回答ありがとうございます。

    理事会が責任を持って 候補を募り、役員選任の議案を提出しているんですね。
    今まで、広報に努めるだけで 候補の数が足りずに(無理やり)候補を出させたって事がないって事みたいですね?
    実にうらやましいです。

    細かいところで、更に質問させてもらって良いですか?

    当マンションでは、以前は自薦・他薦による候補を基本としておりましたが、
    数年すると候補が少なくなり、無理やりお願いして引き受けてもらっておりました。
    ただ、引き受けてもらったものの、理事会に殆ど出席せずに任期終了するなどが起こり問題となりました。
    (そのため、現在は、他薦を受け付けず立候補による候補を募り、不足分は輪番制で強制的に理事になってもらう方式を取っています。実は無理やり推薦していた時と比べるとこの方式の方がしっかりやってくれているようです。)

    貴マンションは組合全体の意識が高く、無責任な方が理事になられた事はないようですが、
    「推薦されたものの無責任な理事」が出ないために行っている施策は何かあるのでしょうか?

    更に細かい数字の話ですが2年任期であれば、
    1年目に最初の理事が就任し、3年目に改選1回目、5年目に改選2回目、7年目に改選3回目、9年目に改選4回目で現在に至る事になりますよね。
    現在5期目の理事って意味でしょうか?それとも、11年目(丸10年)で改選が5回あったの間違えでしょうか?
    >845で仰られた通り、10年目で改選が5回あったって事は最初は任期1年で途中から任期2年に変更されたはずなので、もし任期を変えたのであれば、どういう思惑があり変えたのでしょうか?
    (現在当マンションは1年任期となっており、もしかしたら2年任期の方が良い理由があるのならお伺いしたい限りです)

    質問ばかりですみません。上手く行っている組合を参考にしたいので…。

  39. 850 匿名さん

    選挙はあみだくじだとおもう。

  40. 851 匿名さん

    >貴マンションは組合全体の意識が高く、無責任な方が理事になられた事はないようですが、 「推薦されたものの無責任な理事」が出ないために行っている施策は何かあるのでしょうか?
    特にありませんが、推薦され総会で選任されたことが自覚の支えになっているのではないか。

    >845で仰られた通り、10年目で改選が5回あったって事は最初は任期1年で途中から任期2年に変更されたはずなので、もし任期を変えたのであれば、どういう思惑があり変えたのでしょうか?
    設立総会の選任もカウントしてます。

  41. 852 匿名さん

    842です。

    特に対処を考えている訳ではないのですね。
    現在は住民の意識が高く成り立っていますが、住民の意識次第では当マンションと同じ事が起こるリスクはありそうですね。
    当マンションの改善策のヒントが見つかると思ってたのですが、また暗礁に乗り上げてしまいました。

    改選回数の方は理解しました。最初から2年任期だったのですね。
    私の認識では、通常1年任期もしくは、2年任期の半数改選方式を取ってる所が大半だと思っていました。
    2年任期でありながら、全員改選方式を取っているのは何故でしょうか?

    また他の方も気にされてました、選挙方式が気になります。そちらもお答え頂けませんか?
    累積投票方式とかですか?

  42. 853 匿名さん

    >私の認識では、通常1年任期もしくは、2年任期の半数改選方式を取ってる所が大半だと思っていました。2年任期でありながら、全員改選方式を取っているのは何故でしょうか?
    理事の任期を2年にしたのは1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。

    >また他の方も気にされてました、選挙方式が気になります。そちらもお答え頂けませんか? 累積投票方式とかですか?
    被推薦者、立候補者が定員以上になり選挙になる場合は理事会の役員選任議案の中に選挙方式も提案しています。過去の例では理事2人出席組合員2人からなる選挙管理委員を議長が指名し総会の場で投票選挙し欠席者は議決権行書で投票してます。

  43. 854 匿名さん

    >853
    普通は理事会の継続性を保つために2年任期の半数改選が普通なんだけどね。
    事業計画は毎年あるでしょう。それとも最初の1年で事業計画をたてれば、翌年は何も
    計画しないということですか。
    それに、半数改選ですから、半分の理事は残っているのですよ、それが継続性を保つ
    ということなんです。おかしなことやってますね。
    選挙方法については、あなたのとこは300名以上の組合員がおられるので、総会の
    場で選挙をすれば開票と集計に時間がかかりすぎませんか。
    それから、理事が決定すれば、理事の互選で役員を決めなければなりませんが、
    その時も、総会を休憩して理事会を開催し、役員を決めるのですか。

  44. 855 匿名

    妄想というより荒らしだと思うよ

  45. 856 匿名さん

    853は輪番制反対の急先鋒だったからね。
    なんだか最近内容が変わってきたようだね。

  46. 857 匿名さん


    >事業計画は毎年あるでしょう。それとも最初の1年で事業計画をたてれば、翌年は何も
    計画しないということですか。
    繰り返します。「1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。 」

    >選挙方法については、あなたのとこは300名以上の組合員がおられるので、総会の場で選挙をすれば開票と集計に時間がかかりすぎませんか。
    総会は午前中、選挙の開票は選挙管理委員のみにより午後開票され各棟の掲示版に掲示され、当選者による役員の互選は別の日に当事者同士で改めて行われその後に理事長、理事同士の引継が行われます。その経過は総会議事録にも記載されます。

  47. 858 匿名さん

    >857
    選挙結果で理事に当選された者を総会で承認決議するんでしょう。
    掲示板に掲示するだけで承認されるんですか?おかしな組合ですね。
    理事会は1年目だけしか事業計画をたてないんですね。
    しかし、それが1年で終わるものなら別に問題ないのでは。
    前期の理事がたて、総会で承認されたものであれば、半数の理事が残っているので
    全然問題はないでしょう。
    それに、2年目にたてた事業計画であっても普通はその年度に終わってしまうでしょう。
    何かめちゃくちゃというか整合性がなくなってきましたね。
    輪番制大反対の住民さん。

  48. 859 匿名さん

    輪番制の理事候補も総会で承認決議がされて初めて理事とみとめられるんですからね。
    承認されるまでは単なる理事候補ですよ。

  49. 860 匿名さん

    842です。

    現状の当マンションでは、選挙になる事はないと思いますが、後学のために教えてください。

    No.845で、
    > いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。
    と仰ってたので、選挙は総会の事前に行っているものと思ったのですが、選挙は総会中、選挙結果は総会閉会後だったんですね。
    これだと、他の方が仰るように、役員の選任が総会決議できないと思うのですが、総会ではどのように決議されてるのでしょうか?

    それと、書かれている内容を読んでいて気付いたのですが、
    もしかして貴マンションは、専有面積に比例した議決権ではなく、1戸1票の議決権なのでしょうか?

    継続性を考えてとの事ですが、それなら尚更半数改選方式を取らなかったのはどのような理由があったからなのでしょうか?

    本当に質問ばかりですみません。

  50. 861 匿名さん

    オラ知らず知らずのうちに推薦されてて、総会で任命されちゃうようなマンション嫌だ~

  51. 862 近所をよく知る人

    総会で任命ではない。
    「選任」である。本人が承諾したら「就任」。

  52. 863 匿名さん

    任命でも選任でもいやだわ

  53. 864 匿名さん

    >役員の選任が総会決議できないと思うのですが、総会ではどのように決議されてるのでしょうか?
    繰り返しますが、「被推薦者、立候補者が定員以上になり選挙になる場合は理事会の役員選任議案の中に選挙方式も提案しています。過去の例では理事2人出席組合員2人からなる選挙管理委員を議長が指名し総会の場で投票選挙し欠席者は議決権行書で投票してます。」
    >それと、書かれている内容を読んでいて気付いたのですが、
    もしかして貴マンションは、専有面積に比例した議決権ではなく、1戸1票の議決権なのでしょうか?
    そうです。
    >継続性を考えてとの事ですが、それなら尚更半数改選方式を取らなかったのはどのような理由があったからなのでしょうか?
    これも繰り返しますが、任期「1年では前期の理事会による事業計画を実施することのみの業務となりますので2年目は現理事会メンバーによる事業計画を総会に提案し実行することが可能ですので2年にしてます。 」 どちらかと言えば継続性より実行性を重視していると言えましょう。

  54. 865 匿名さん

    >864
    継続性より実効性とか訳の分からんことをいっているけど、
    ───────────────────────────────────────────────────────
     ←  1年目  →←  2年目  ←→ 次期理事
              ここで事業計画
              1年以内に終わるものなら問題なし
      ここで事業計画(2年以内に丁度終わるように計画するのか?)

    一体事業計画ってなんなの?
    基本的には年度内に終わるんではないの。
    大規模修繕工事についても2年はやかからないだろうし。
    訳の分からんことばかりいってごまかしているようだけど。

    選挙のことについても、使用細則に記載されているというだけで、普通決議が
    必要なのにそれは全然無視してるしね。
    規約だったら特別決議だけどね。
    何にもわかっちゃいないんだね。
    ただ、輪番制反対を訳もなくいってただけなんだよね。

  55. 866 匿名さん

    >一体事業計画ってなんなの? 基本的には年度内に終わるんではないの。
    当然。事業計画とはその決算期に実行する業務で費用の掛かるものについては収支年間予算書に連動する。
    就任年度は前任者の事業計画を実施するのみ2年度目は現理事会の企画した事業計画を総会に諮ったものを実施し、年度末には次年度の事業計画を総会に提案、決議して終わる。
    >選挙のことについても、使用細則に記載されているというだけで、普通決議が必要なのにそれは全然無視してるしね。
    施行細則はなく総会に提案し決議した結果で、普通決議し選挙投票に移るのは当然。

  56. 867 匿名さん

    >866
    次期理事の1年目の事業計画は現理事が議案を提出して、総会に諮るんでしょう。
    ということは、1年間は何の事業?も行われなくて、2年目の総会に議案を提出
    して総会にかけることになりますよ。
    あなたのとこの会計期間は何月から何月までですか。
    理事の執行機関とは当然違うので、空白期間があるでしょう。その対応はどうなっているんですか。
    例えば会計期間は、4月から3月で、理事の期間は、6月から5月までとかでしょう。
    ということは、4月と5月の期間は予算化もされてないでしょう。
    これについては、今年の12月に標準管理規約が改訂されると思いますがね。
    それから、選挙して選ばれた理事は総会に諮らなくていいのかと聞いているんですよ。

  57. 868 匿名さん

    842です。

    すみません、質問の意図があまり伝わってなかったみたいですね。聞き方が悪かったみたいです、失礼しました。

    >>845で、
    >理事会が責任を持つのは、候補を「募る事」に責任を持つんですね。
    いいえそればかりではありません。役員の選任は総会決議事項ですからその総会提出議案は理事会の決議事項です。

    >>857で、
    > 総会は午前中、選挙の開票は選挙管理委員のみにより午後開票され各棟の掲示版に掲示され、当選者による役員の互選は別の日に当事者同士で改めて行われその後に理事長、理事同士の引継が行われます。その経過は総会議事録にも記載されます。

    このように書かれていたので、役員を選任する所までが総会決議事項だと思っていたのですが、
    選任方法の承認を頂く所までが決議事項なのでしょうか?
    それとも午後の開票まで総会を閉会せず、開票結果を得て選任し閉会しているのでしょうか?



    1年任期よりも継続性で有利なので、2年任期を採用した事は理解できました。ありがとうございます。
    継続性を考え2年の任期と言うものを考えたのであれば、半数改選方式と、全員改選との選択があったはずですが、
    貴マンションでは一般的な半数改選方式でなく、全員改選方式を取っております。
    私の考えでは、継続性を考慮した場合、半数改選の方が有利だと思うのですが、貴マンションで全員改選が有利だと考えた理由を教えて頂けると幸いです。

  58. 869 匿名さん

    理事会の継続性はどうでもいいことと考えられます。
    全員改選は1年改選と全く同じことです。
    何考えてるんだか。
    理想の理事会なんてとんでもないこと。
    ただ彼は輪番制大反対を唱えていただけ。

  59. 870 匿名さん

    >役員を選任する所までが総会決議事項だと思っていたのですが、 選任方法の承認を頂く所までが決議事項なのでしょうか? それとも午後の開票まで総会を閉会せず、開票結果を得て選任し閉会しているのでしょうか?
    理事などの役員候補が定員数の場合は理事会の推薦案の承認を求めることになるが、定員数を超している場合は役員の選任方法を選挙の結果を役員とする理事会案の承認決議を求め決議したら即投票を実施する。
    >1年任期よりも継続性で有利なので、2年任期を採用した事は理解できました。ありがとうございます。
    いいえ、「どちらかと言えば継続性より実行性を重視していると言えましょう。」と書きました。
    >貴マンションでは一般的な半数改選方式でなく、全員改選方式を取っております。 私の考えでは、継続性を考慮した場合、半数改選の方が有利だと思うのですが、貴マンションで全員改選が有利だと考えた理由を教えて頂けると幸いです。
    例えば管理規約や管理委託契約の改正などは月一回の検討会で最低10回は必要になりその検討結果を改正案として理事会決議し総会に提案するには一年の任期では難しいことです。未だですが大規模修繕の工事項目などの検討等も一年の任期では無理でしょう。

  60. 871 匿名さん

    >870
    管理規約改正とか大規模修繕は専門委員会を設けるのではないの。
    理事全員で規約改正をするところなんて、そんな非効率なことはやるとこないよ。
    専門委員のメンバーは全組合員から募集なりをしないとね。
    あなたのマンションは優秀な人材が豊富なので、専門委員会もすぐ募集すれば
    集まるでしょう。
    そのために任期を2年にする必要はないでしょう。その委員会には立候補すれば
    いいのだから。

  61. 872 匿名さん

    842です。
    ご回答ありがとうございます。

    候補が定員より多かった場合、まず選任方法の承認決議を求めるんですね。
    議決権行使書の文面はどのようになるのでしょうか?
    以前、投票方法で当日参加できない方は、議決権行使書で投票する事をお伺いしてましたが、
    選任方法に反対していた方も、議決権行使書で投票しないといけないんですよね。
    可決された場合にのみ必要となる事柄を記載させる議決権行使書と言うものが想像つかないので、ぜひ参考にさせてください。


    度々ですみませんが、2年全数改選の話をお伺いさせてください。
    実効性の為でしたね。失礼しました。
    実効性において、2年全数改選の方が半数改選より有利と考えた理由も教えて頂けますか?


    それと、追加で聞きたいのですが、

    投票の結果、同数だった場合の規定はどのようになっているのでしょうか?
    抽選となるのでしょうか?それとも別の方法でしょうか?

    落選された候補についてですが、その後どのようなフォローをしているのでしょうか?

    いつも質問ばかりで、本当にすみません。

  62. 873 匿名さん

    同数の場合はアミダクジ
    せっかく推薦してお願いしたのに落選した者に対しては、あなたの実力不足・支持力不足
    なのでしょうがないという。
    2年の全数改選については、何の根拠もなし。
    選挙はしたことがないのに、無理につくってるからね。

  63. 874 匿名さん

    >議決権行使書の文面はどのようになるのでしょうか? 以前、投票方法で当日参加できない方は、議決権行使書で投票する事をお伺いしてましたが、選任方法に反対していた方も、議決権行使書で投票しないといけないんですよね。 可決された場合にのみ必要となる事柄を記載させる議決権行使書と言うものが想像つかないので、ぜひ参考にさせてください。
    当初は総会出席者しか投票は出来なかったのですが強い要望があり議決権行使書に議決された場合の仮定として役員選挙対象者欄を設け本議案賛成者は投票出来る様にしました。
    >度々ですみませんが、2年全数改選の話をお伺いさせてください。 実効性の為でしたね。失礼しました。 実効性において、2年全数改選の方が半数改選より有利と考えた理由も教えて頂けますか?
    メンバーの入れ替えしては理事の互選なども加わり実効が伴わない恐れがあり同じメンバーを維持してます。
    >投票の結果、同数だった場合の規定はどのようになっているのでしょうか? 抽選となるのでしょうか?それとも別の方法でしょうか?
    施行細則的なものはありませんので、選挙管理委員に任されています。

  64. 875 匿名さん

    >874
    理事候補が定数を上回った場合は、最初は総会出席者だけで選挙をしてたというし、
    滅茶苦茶な組合なんだね。
    同数の場合は選挙管理委員会に任せる?
    何といい加減な組合なんでしょうね。
    2年の全数改選は誰も同調する者はいないよ。
    それにしても、輪番制大反対で輪番制は無効といってたのは最近いわなくなったね。

  65. 876 匿名さん

    >875輪番制反対君
    理事候補が定員をオーバーしたからといって、理事だけで選挙して
    理事を決めてはいけないよ。
    理事は総会の普通決議で承認され受任して始めて成立するんだからね。

  66. 877 匿名さん

    >>875は輪番制反対ではないと思うのだが…

  67. 878 匿名さん

    字が読めないの!

  68. 879 暇人

    すごい・・・まだやってたんですね・・・。

  69. 880 匿名さん

    875は874の間違いだろうね。

  70. 881 匿名さん

     「輪番制」が悪いとか良いのかを論議するよりも、管理組合の現状を踏まえてどのようにしたら
    良いか考えてみてはどうでしょうか。

     現在、役員任期1年で明文化していない実質輪番制の管理組合が多いのではないでしょうか。
     管理組合による管理の継続性確保のためには、1年任期では対応しきれず、積極的に理事会役員
    になろうという人が少ない中で、一部の人間が理事会を牛耳り自己の利益を追求して、組合員に
    損害を与えるのではないかとの不安が多くの組合員の中にあると思います。

     そこで、立候補制と輪番制の良いところを生かすため以下の方法としてはいかがでしょうか。

    <提案>
     1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。
     2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける)
     3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。
           --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。
     4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。

    <理事会役員候補者の具体的剪定方法(案)> 
     立候補を受付て、輪番予定者と立候補者および理事会役員で協議機関を作り、候補者を以下の
    ように決めてはどうでしょうか。
     ① 立候補者が無き場合は、輪番制に基づき候補者を決める。
     ② 立候補者がある場合は、以下の通り候補者を決める。
       ・立候補者が妥当な場合は、立候補者+輪番候補者で定数分候補者とする。(超過有り)
       ・立候補者が不適当な場合は、立候補者+輪番候補者の定数分候補者と不適当な立候補者。
          ーー不適当な候補者と考えてが当選した場合は、輪番候補者内での調整としては。

    <立候補制のみとした場合の問題点>
     1.立候補者が不足(含:なし)の場合、立候補者を不透明な方法で選定しており煩雑でもある。
     2.立候補者が適当でないと考えても、立候補者が少なければ自然当選としている。
     3.一部の人間だけが理事会役員をやることになり、多くの組合員の管理意識を損ねている。
                                        以上

  71. 882 匿名さん

    輪番制でも現在1年任期のところでは、これを2年の半数交替にするのは
    難しいと思われます。
    そこで、半数又は定数を決めて継続するようにすればいいのでは。
    1年しかやりたくない者もいますからね。

  72. 883 匿名さん

    > 1.理事会役員の選任は、任期2年で半数交替(2期連続上限)の立候補・輪番併用制とする。
    推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。
    > 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける)
    法人組合の規定にあるように任期は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。
    > 3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。 --2期目の役員には、理事長・副理事長の重要ポストにはつけさせない。
    理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。
    > 4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。
    輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。

    以上で提案は全くの愚考である。

  73. 884 匿名さん

    訂正
    > 2.連続理事会役員就任を2期までとする。(4年以上連続就任禁止、1年間は空ける)
    法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。

  74. 885 匿名さん

    >883
    何ややこしいこといってるんだい。
    理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。
    標準管理規約は法律ではないんだよ。
    管理規約はそこの組合の自主規範だから、組合員は遵守する義務があるけどね。

  75. 886 匿名さん

    >理事についてはそこのマンションで規約で決めればいいだけのことだよ。 標準管理規約は法律ではないんだよ。

    とんでもない、マンション管理組合の規約の基本は民法の特別法である区分所有法であり、それを補間するのは民法を含む法律であり、これらに違反する管理規約は組合員には遵守義務はない。

  76. 887 匿名さん

     厳しいご指摘ありがとうございます。

     さて、今回のご指摘は、残念ながら現在のマンション管理組合の現状を勘案しない、単なる批判と受け止めざるを得ません。

     ぜひとも対案をいただけたらありがたいと思いますので、よろしくお願いします。

                                        以上

  77. 888 匿名さん

    >886
    標準管理規約は確かに区分所有法も網羅されてますよ。
    当然法律は遵守しなければならないでしょう。
    しかし、理事に関するものについては区分所有法にはありません。
    単なる標準管理規約のひな形にすぎません。
    役員のことが区分所有法に記載されてますか?
    理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。
    それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。

  78. 889 匿名さん

    >理事の任期、人数、役員の役割等は法律ではありません。
    >それぞれの組合で決めればいいだけのことですよ。

    そのとおりです。
    アンチ輪番制は何度も論破されています。というより「論」もないものを論破する必要もないのです。
    構ってちゃんがいまだに意味不明なことを蒸し返していますが、相手にするのはやめましょう。

  79. 890 匿名さんNo881

     1年の輪番制を2年の輪番制にすることは、組合員にとって1期の役員期間が2倍となるので、ご心配の点はごもっともと思います。
     考え方によっては、役員を1期(2年間)行えば次回役員が廻ってくるのは、1年輪番の倍も先になることでご理解いただけるのではと思います。
     一番のネックは、現在の役員がもう1年間役員をやる覚悟があるかどうかだと思います。
     いかがでしょうか。
                         以上

  80. 891 匿名さん

    >890
    1年の輪番制では継続性の点からいっても問題があるでしょう。
    だからといって、2年任期の半数交替では了解をえるのが大変です。
    一番いい方法は、例えば、15名いる理事の中から5名程度継続して
    もらう方法がベターだと思います。
    5名残れば継続性もあるでしょうし、いい人材が確保されますので。

  81. 892 入居済み住民さん

    出来れば輪番制には反対です。出来れば選挙で選ぶのが理想だと思います。

    輪番制では、管理会社、施工会社の社員が区分所有者にいた場合
    役員になる場合があり、まともな交渉など出来ないからです。

    今回の地震で、施工会社の手抜き工事が発覚したのですが、
    役員に施工会社の社員がいるため、管理組合として
    責任追及どころか、まともな交渉ができず、施工会社の言いなりです。

  82. 893 匿名さんNo.881

    >>883 匿名さんへ

     2011-05-03 10:41にいただきましたご意見につき、以下の通り考えてみましたがいかがでしょうか。

                      記
    >推薦がなく全く意味のない輪番を併用するとは、本来役員は組合員の中から適任者を選任する趣旨に反するものである。
      ---⇒ ① 輪番制には推薦がないとのことですが、推薦条件の無い一般的な立候補制も同様ですね。
           ② 輪番制では役員を組合員の中から適任者を選任できないとは、あなたの個人的考えですね。
           ③ 輪番制には、管理組合活動への参加により管理組合活動に関心を持ってもらえる良い面がある。
    >法人組合の規定にあるように任期の限度は3年とするのが常識であり、
      ---⇒ ① 任期3年が常識とは、あなたの個人的考えですね。
           ② 管理組合が、法人組合の規定に規制される法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
    >立候補の制限は可能であるが組合員の選任する権利を制限することは出来ない。(「2.連続理事会役員就任を2期までとする」に対して)
      ---⇒ ① 組合員の選任する権利を制限できないとする法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
           ② 2期(4年間)は継続して役員就任を認めており、更に1年経てば役員就任が可能となる。
           ③ 2期(4年間)経過後の1年間で、問題点を明らかにすることができると考えられる。
    >理事の互選で決めるべきものを規制するのは権利の侵害である。(「3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。」に対して)
      ---⇒ ① 理事の互選で決めるべきとする法的根拠はありません。標準管理規約は雛形でしかない。
           ② 理事長が独断専横(管理会社が助長する感がある)する危険性が高く、これを防止するため。
           ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。
           ④ 管理組合活動に熱心な方は、理事長職以外の役職でも充分に活躍していただける。
    >輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。
      ---⇒ ① 輪番制で選ばれた役員は不適任者であるとするのは、あなたの個人的な考えですね。
           ② 専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会としての位置づけは変わりません。
           ③ 立候補、推薦で適任者を組合員が専門委員会を選任せねばならぬとの法的根拠はありません。
                                               以上

  83. 894 匿名さん

    892
    >輪番制では、管理会社、施工会社の社員が区分所有者にいた場合
    >役員になる場合があり、まともな交渉など出来ないからです。

    >今回の地震で、施工会社の手抜き工事が発覚したのですが、
    >役員に施工会社の社員がいるため、管理組合として
    >責任追及どころか、まともな交渉ができず、施工会社の言いなりです。

    こんな理由がまかりとおり、住人もそれで納得してるとすれば、信じられないマンションですね。
    輪番制であろうが立候補制であろうが、住人や役員の属性に関係なく理事会としての対応を行うのが当然で、私の管理組合でも割り切っています。財産管理のためすべき交渉をしないと、そのほうが総会で批難されます。
    もともと、住人に利害関係のある企業は使わない、これが鉄則です。

  84. 895 匿名さん

    >>891
    数名の理事が継続して理事を行うことと、その人達がいい理事なのかは別でしょう。

  85. 896 入居済み住民さん

    仙台市中心部にあるマンションでは、それらしいことが起きています。

    地震で4階から上の温水器が倒壊し、手順書通りの施工を(施工会社=管理会社)が
    行っていなかったのですが、それに対し、管理組合として施工会社に保証を求めたが、
    受け入れてもらえませんでした。

    本来こういうことは、管理組合として一丸になって交渉すべきことなのに、
    自分の会社に目をつけられるのが怖いらしく表に出てこない。
    その施工会社は、仙台でもすこぶる評判が悪く、法律に違反していなければ、
    手順書通り行っていなくても責任はないということを平気で言う会社です。

    ようやく、理事長は、周りの苦情を受けて、臨時の理事会を開いたり、
    施工会社の説明会を開いたり、特別委員会なるものを作って
    対応を考えているみたいですけど。
    ただ、身内に管理人がいるので最初は消極的でした。

    もっとも、相変わらず、他の役員は表に出てきません。

    輪番制にすると、こういう弊害が出てきます。
    施工会社、管理会社の社員以外の人間は役員からは外れるべきだと思います。
    そのためには、絶対選挙で選ぶようにすべきです。

    ただ本当に良い会社というのは、こういう弊害をなくすために、
    自分が作った物件に社員は入れないと思うのですが。他のどうなのでしょうか?

  86. 897 匿名さん

    >①輪番制には推薦がないとのことですが、推薦条件の無い一般的な立候補制も同様ですね。
    立候補には居住組合員であることと3年以上の現役員継続者でないことの条件のみでこれは他の推薦の場合と同一であり、それを理事会で立候補者としての審議、決議をして総会の総会議案として審議される。
    >②輪番制では役員を組合員の中から適任者を選任できないとは、あなたの個人的考えですね。
    輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。
    >③輪番制には、管理組合活動への参加により管理組合活動に関心を持ってもらえる良い面がある。
    組合員に管理組合活動に関心を持つ義務は一切ないことは管理規約、区分所有法の規定のどこにもないことでも明白である。関心を持たせるのは理事長初め役員の業務であり、組合員に求められるのは管理規約、区分所有法等の遵守義務のみである。
    >①任期3年が常識とは、あなたの個人的考えですね。 ② 管理組合が、法人組合の規定に規制される法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
    非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。
    >「2.連続理事会役員就任を2期までとする」に対して)
    >① 組合員の選任する権利を制限できないとする法的根拠は無いと思いますがいかがですか。
    区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。
    >②2期(4年間)は継続して役員就任を認めており、更に1年経てば役員就任が可能となる。③ 2期(4年間)経過後の1年間で、問題点を明らかにすることができると考えられる。
    何の意味もない。敢えて言えば不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を暴露している姿に他ならない。
    >(「3.原則として、1期目1年目の役員から副理事長を選任し、1期目2年目の理事長とする。」に対して) ① 理事の互選で決めるべきとする法的根拠はありません。標準管理規約は雛形でしかない。②理事長が独断専横(管理会社が助長する感がある)する危険性が高く、これを防止するため。 ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。 ④ 管理組合活動に熱心な方は、理事長職以外の役職でも充分に活躍していただける。
    不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。
    >① 輪番制で選ばれた役員は不適任者であるとするのは、あなたの個人的な考えですね。
    強制的に順番に役員を指定すれば不適任者が混在することは確率問題として当然だし、管理組合の役員は組合員とは共有財産の管理に関して委任関係が確立して始めてその職務が出来るのに、それに反し強制的に順番に役員を指定すればそこには委任した覚えも無いし受任した覚えも無くそこにあるのは強制押し付けの無責任体制の当番役員に過ぎない。
    >③立候補、推薦で適任者を組合員が専門委員会を選任せねばならぬとの法的根拠はありません。
    日本語の意味不明。
                                               以上

  87. 898 匿名さん

    896
    >輪番制にすると、こういう弊害が出てきます。

    管理者たる理事長の対応の誤りに過ぎず、輪番制とは無関係。理由になっていません。

  88. 899 匿名さんNo881

    >>No.897 by 匿名さん 2011-05-04 14:53:15 へ

     もう一度、私の提案を呼んだうえでご意見いただけませんか。立候補制と輪番制の併用を提案しております。

    >立候補には居住組合員であることと3年以上の現役員継続者でないことの条件のみでこれは他の推薦の場合と同一であり、それを理事会で立候補者としての審議、決議をして総会の総会議案として審議される。
     ・貴方のマンションの規約等では、輪番制と同様に、立候補者には推薦人の人数条件は無いのですね。

    >輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。
     ・何を抹殺しているといわれているというのでしょうか。
     ・立候補制と輪番制の併用を提案していますので、ご確認願います。

    >組合員に管理組合活動に関心を持つ義務は一切ないことは管理規約、区分所有法の規定のどこにもないことでも明白である。関心を持たせるのは理事長初め役員の業務であり、組合員に求められるのは管理規約、区分所有法等の遵守義務のみである。
     ・組合員に関心を持たせるのは理事長初め役員の業務と言いますが、組合員が実際に役員となるほうが大変効果的です。
     ・組合員は管理組合活動に関心を持つ一切の義務が無いとのご意見ですが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等では下記のとおり、組合員にも管理について一定の役割を果たす努力義務を明記しています。

    (参考) 
    Ⅰ.マンション管理の適正化の推進に関する法律 第四条(管理組合等の努力)
      管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
    2  マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

    Ⅱ.マンション標準管理規約コメント(単棟型) 第20条(区分所有者の責務)
     区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう勤めなければならない。

    >非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。
     ・法的な根拠も無く、他にどれほどの根拠も無く個人的な考えに基づき人を無知呼ばわりするのはどの様なものでしょうか。
    ・ 根拠が無いのであれば、実態に合わせ組合員による自治が達成できるようにしたほうが良いと考えます。

    >区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。
     ・当然総会の決議により選任するのですから、何も問題は無いと考えます。

    >何の意味もない。敢えて言えば不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を暴露している姿に他ならない。
     ・理事長など理事会役員が長期にわたり重任を繰り返し、管理会社と結託するなど管理組合を私物化するケースもあり、これを防止するためにも、役員の就任期間に制限をかけることは、立候補制においても有効である。

    >不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。
     ・本件は、輪番制の問題解消のためだけではなく、立候補制の場合にも必要な対策です。

    >強制的に順番に役員を指定すれば不適任者が混在することは確率問題として当然だし、管理組合の役員は組合員とは共有財産の管理に関して委任関係が確立して始めてその職務が出来るのに、それに反し強制的に順番に役員を指定すればそこには委任した覚えも無いし受任した覚えも無くそこにあるのは強制押し付けの無責任体制の当番役員に過ぎない。
     ・立候補制でも適任者が選ばれるとは言えず、そのため理事会は合議制で管理業務を行います。
    ・ 組合員は全員共有者であり、権利と義務を持っています。組合員を役員不適任者とする決め付けは、あなたの独善的な考えと思います。

    >輪番で不適任者の補間としての専門委員会は全く意味がなく、立候補、推薦で適任者を組合員の責任で選任すれば専門委員会は役員の下部組織としての諮問委員会に限定するのが組織論の常道である。
     ・専門委員会は輪番制の保管ではなく、理事会の諮問機関です。常道とは何を持って言っているのでしょうか。新たの独善的偏見でしょう。

     ぜひ、建設的なご意見をいただきますようお願いします。
                                              以上

  89. 900 匿名さん

    >897
    4年やって1年休んで又4年やる。9年のうち8年同じ者がやるんだね。
    これだったら何も1年休むこともないのでは。
    殆ど同じ者が理事長や理事をやってるんだね。片寄りすぎで正常な運営はできないよ。
    本来組合員は、全員で平等に管理組合を運営するにあたって必要となる業務
    及び費用を負担すべきものなんですよ。
    一部の者への負担が偏ったものとなってはだめですね。
    あなたのとこのように、小規模マンションではそれも仕方ないんでしょうね。

  90. 901 匿名さんNo881

    >>No.900 by 匿名さん 2011-05-06 18:46:16

     すみませんが、以下のことについて私の考えを述べさせてもらいます。
    >4年やって1年休んで又4年やる。9年のうち8年同じ者がやるんだね。これだったら何も1年休むこともないのでは。
     ・立候補制に輪番制を組み合わせ2年任期の最長2期(4年)とするのは、1年間休ませることにより、最長4年間の管理内容を洗い直すためです。もし、役員を長期間やっている役員がいると、情報の抱え込みなどによりなかなか洗い直しが難しいと思うからです。
                        以上

  91. 902 匿名さん

    >901
    それにしても、同じ者が理事をすることには問題がありますね。
    もし、その理事なり理事長が独断専行で組合を私物化するような
    人物であったりした時の対応が難しいと思います。
    そういう者は推薦なり輪番から外すとか、あと2年の継続は認めない
    といっても現役の理事長なりであればそれも難しいでしょうしね。
    私どものマンションは200名を超していますので、1年の輪番制で
    5名の1年継続の体制をとっていますが、順調に運営されてます。
    ただ、年度によっては理事の力量が落ちるのはありますが、それに
    ついては、継続理事もいますのでなんとかやっていけてるようです。
    20名の理事の中には、なんとか理事長をこなしていける人材はいるものです。
    それでも苦しい時期はありますけどね。配偶者も理事になれるようになって
    いますので、主婦が多い時は厳しいですね。

  92. 903 匿名さん

    >貴方のマンションの規約等では、輪番制と同様に、立候補者には推薦人の人数条件は無いのですね。
    立候補は自分の自由な意志で行うものであって、推薦は当人以外の組合員が推薦することでその区別が出来てない。
    

>>輪番制とは当人適任性の判断も本人の同意もなく始めに役員の順番ありきの選任を抹殺した事実そのものである。 
 
    >・何を抹殺しているといわれているというのでしょうか。
    輪番制は組合員による選任の機会を抹殺してます。
 
    >・立候補制と輪番制の併用を提案していますので、ご確認願います。
    立候補制に輪番制を併用しても輪番制の適任・不適任の選任無視及び当人の意志無視の強制順番制は払拭出来ません。
 
    >・組合員に関心を持たせるのは理事長初め役員の業務と言いますが、組合員が実際に役員となるほうが大変効果的です。
    効果的に出来ないのは輪番制の役員に起因している主体性の欠如によることは明白。
 
    >・組合員は管理組合活動に関心を持つ一切の義務が無いとのご意見ですが、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」等では下記のとおり、組合員にも管理について一定の役割を果たす努力義務を明記しています。
    努力規定に過ぎなく、しかも役員になることを意味するものではなく、区分所有者の権利義務の基本は区分所有法にある。

    >>非法人組合の場合は常識であると述べたのは法的規制はないが法人組合の規制が組織の趣旨の蓋然性を非法人組合に準用したものであることが理解出来ないとは余りにも無知である。 

    >・法的な根拠も無く、他にどれほどの根拠も無く個人的な考えに基づき人を無知呼ばわりするのはどの様なものでしょうか。 ・ 根拠が無いのであれば、実態に合わせ組合員による自治が達成できるようにしたほうが良いと考えます。
    第六節 管理組合法人(成立等)第四十七条  第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。この現実に余りにも無知。

    >>区分所有法、管理規約では管理者や理事、監事は総会で選任することが原則になっていることが明白な根拠である。立候補は制限出来るが組合員が役員を選任する権利の制限を混同している姿に過ぎない。 
>・当然総会の決議により選任するのですから、何も問題は無いと考えます。
    輪番制とは当人の適任・不適任の無視及び当人の意志の無視の強制順番制が先にあるから総会で如何様に決議しても集団リンチの如き強制の上塗りに過ぎない。

    >・理事長など理事会役員が長期にわたり重任を繰り返し、管理会社と結託するなど管理組合を私物化するケースもあり、これを防止するためにも、役員の就任期間に制限をかけることは、立候補制においても有効である。
    立候補、推薦制は飽くまでも区分所有法に基づく総会での選任の決議であり、長期重任は組合員は役員になりたがらないので強制輪番が当然の固定観念から来る何等根拠のない想像に過ぎない。

    >>不適任者を含め順番に強制指名する輪番制の欠陥を小細工して補っても根本から適任者を選べない制度の補完にはならない。何でも順番はまるで子供の運動会から競争原理を無くしている姿そのもので義務、責任の放棄させるもので管理組合の本来の趣旨の無知から来ているものと断ぜざるを得ない。 

    >・本件は、輪番制の問題解消のためだけではなく、立候補制の場合にも必要な対策です。
    自分の記述を読み返すこと。
    > ③ 理事長職に就任する前に、副理事長として理事長職務をしゅっかり身につけてもらうため。
    この事だけでも副理事長の職務について無知そのもので輪番制の欠陥を補う小細工そのものである。
    理事会の役職互選はメンバーが決まって始めて判断出来るのであり事前に固定するのは輪番制同様に無責任当番制の延長そのものの姿。
    
>立候補制でも適任者が選ばれるとは言えず、そのため理事会は合議制で管理業務を行います。
    全くの間違い。理事会の合議制は総会同様に多数決原理の尊重の為であり輪番制の欠陥を補完するなどの低次元の理由からではない。

    >・ 組合員は全員共有者であり、権利と義務を持っています。組合員を役員不適任者とする決め付けは、あなたの独善的な考えと思います。 

    役員不適任者は区分所有行為と全く関係のないものであることが理解出来ないとは何をか況や。

    >・専門委員会は輪番制の保管ではなく、理事会の諮問機関です。常道とは何を持って言っているのでしょうか。新たの独善的偏見でしょう。
    「4.理事会役員の専門知識不足には専門委員会を活用する。 」は貴方のコメントで、
    本来は「理事会が、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させる。」のが常識。
    以上の通り貴方の思い付きのアイデアは区分所有法等の原則から逸脱しています。

  93. 904 匿名さん

    同じ話の蒸し返しばかり。シルバー氏を相手にするのは労力の無駄です。
    輪番制については氏のような机上の議論をしても全く無意味です。
    いい加減、相手にするのはやめましょう。彼に限っては無視するのがベストです。

  94. 905 匿名さん

    >同じ話の蒸し返しばかり。

    真実は一つなので当然でしょう。
    その都度変わってたらおかしな事でしょうよ。

  95. 906 匿名さん

    いっぱい書いても誰も読まないですよ。

    輪番が不可などという議論はとうに論破されています。
    違法とまでいいだしたのは失敗でしたね。

  96. 907 匿名さん

    >真実は一つなので当然でしょう。
    そのとおり。輪番制自体を一般論で否定するのはナンセンス、貴殿の主張も無根拠、というのが過去のスレッドでの結論です。
    なんとかのひとつ覚えを繰り返すのはもういい加減にしなさい。

  97. 908 管理侍

    輪番制を違法などと言うのも無知な者の一つの意見としては可愛いが、その他の意見を一切受け入れないスタンスはどうしようもない。
    こういう輩は管理組合運営には向かないし、同じマンションには絶対住みたくないね。

  98. 909 匿名さん

    >いっぱい書いても誰も読まないですよ。
    沢山の反応は何を者な物語っているのでしょうね。
    >輪番が不可などという議論はとうに論破されています。 違法とまでいいだしたのは失敗でしたね。
    論破なんかされていません。7割の輪番制に逃げている実態で合理化されるものでは無い。
    違法は当然、役員の委任行為を無視しているのが輪番制で、委任を受けた役員ではなく町会の当番と同じと再三表現している。
    >真実は一つなので当然でしょう。 そのとおり。輪番制自体を一般論で否定するのはナンセンス、貴殿の主張も無根拠、というのが過去のスレッドでの結論です。 なんとかのひとつ覚えを繰り返すのはもういい加減にしなさい。
    やり手がいないからと安易で無責任な当番に過ぎない輪番制から脱却しなさい。
    >輪番制を違法などと言うのも無知な者の一つの意見としては可愛いが、その他の意見を一切受け入れないスタンスはどうしようもない。 こういう輩は管理組合運営には向かないし、同じマンションには絶対住みたくないね。
    輪番に逃げるしか能のない、役員を選ぶ権利さえ放棄するマンションには住みたくないね。

  99. 910 匿名さん

    909
    所詮この程度の主張だということがよくわかりますね。無視してください、と自ら語ってるわけです。

  100. 911 匿名さん

    反論出来ないなら退散しなさいね。

  101. 912 匿名さん

    >>911
    過去に繰り返し反論しつくされたことなので相手にしないだけでしょう。
    何百回書いても同じです。
    というよりこれだけ皆に構ってもらって、なおかつ本気で自分の説が正しいとでも思ってるとすれば真剣に若年ア○ツの診断を受けるべきですね。

  102. 913 匿名さん

    何とつまらないコメントですね。

  103. 914 匿名

    輪番やめて抽選にしたら?

  104. 915 匿名さん

    輪番、抽選とは、まるで意志のない機械人間の集まりだね。

  105. 916 匿名さん

    ↑あほ?
    立候補っていうのは権利の行使なんだよね。権利というのは行使するかしないかは任意。つまり自由意思だ。
    輪番、抽選というのは立候補者がいない場合に、それでは運営できないから理事を義務として引き受けてもらおうという制度だ。義務は履行するもの。権利は行使するもの。わかる?

  106. 917 匿名さん

    立候補はいかんよ。
    組合を牛耳ようとしている長老住民がいるからね。
    輪番制が一番、一番。

  107. 918 匿名さん

    小規模マンションでは輪番制は無理。
    大規模修繕も難しい。
    マンションにはコンシェルジェや警備員までは全部は無理だけど、
    管理員は全てついていると思っていたけど、良く考えれば小規模マンションには
    管理員さえついていないとこがあるんだよね。
    マンションとしての体をさしていないんだよね。
    そういうマンションで輪番制とかいっても絶対無理だと思う。
    そういう小規模マンションはアパートと遜色ない訳だから、誰か好きな者が
    理事長を10年でも20年でもやればいいのでは。

  108. 919 匿名さん

    >輪番、抽選というのは立候補者がいない場合に

    立候補、推薦がないとの決めつけは組合を解散して管理者を第三者に求めることです。

  109. 920 匿名さん

    ↑このひと、たぶん病気だね。

  110. 921 匿名さん

    貴方こそ!

  111. 922 匿名さん

    7割の組合が輪番制とは日本人のレベルが落ちて行くばかりだね。
    他人頼りだから政治家もやり易い訳だ。

  112. 923 匿名さん

    ↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。
    無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。
    向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。

  113. 924 匿名さん

    >↑輪番制はやりたくないひとを無理やり理事にしてしまう厳しい制度。 無責任に見えるのは、あなたの責任追及が甘いから。
    厳しいとは言えないね。誰でも良いから順番にやろうとの当番制に過ぎない。そこには委任関係は成立せず区分所有法で規制されている管理者の権利義務は委任に関する規定に従う所か全く無視している。
    >向こうが怒ったら、だったらおまえがやれ!と言い出して輪番制なんかすぐに崩れる。
    それが本来のあり方で立候補、推薦制では役員の責任追及は当然の事。

  114. 925 匿名さん

    ↑輪番制でも追及すればいいでしょ。あなたがね。

  115. 926 匿名さん

    だから追求しているのよ。

  116. 927 匿名さん

    ↑あほ?
    追及と追求の区別つかん?

  117. 928 匿名さん

    このスレは>4>6で全て解決
    輪番制違法くんが何を言っても>4>6を読めば何が正しいのか明らか

  118. 929 匿名さん

    そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。

  119. 930 匿名さん

    そいや、
    >815
    みたいなカキコがあったけど・・・
    輪番制って、古代民主制から採用されている由緒正しい制度なんですよ~

  120. 931 匿名さん

    >そりゃ、輪番制が違法なら、裁判員制度は明確に違憲だね。

    組合員から選任され管理業務を委任される役員と個人的に公職として選任される裁判員とは全く違う事を知るべきだ。

  121. 932 匿名さん

    国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員と…(組合から)個人的に組合の職として選任されるマンション管理組合役員と…選任対象範囲と選任する人、業務以外の何が違うって言うわけ?

  122. 933 匿名さん

    >国民の中から選任され裁判員業務を任される(委任)裁判員
    間違い、個人的に公職として選任されているだけで国民から委任されてはいない。
    「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読みたまえ。

  123. 934 匿名さん

    自分の意思に反して「公職に選任される」んだったら明らかに職業選択の自由を害するから憲法違反だな。
    もうこれ以上恥をかくな。

    裁判員選任を拒めば公権力から強制的に過料を課され得るのに合憲

    マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効

    強烈なバランス感覚ですな。

  124. 935 匿名さん

    >自分の意思に反して「公職に選任される」んだったら明らかに職業選択の自由を害するから憲法違反だな。 もうこれ以上恥をかくな。 裁判員選任を拒めば公権力から強制的に過料を課され得るのに合憲
    「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」を読んだ結果がこの程度ですか?
    >マンションの理事に輪番で選任されても法的に拒み得るのにそれは無効
    日本語の意味不明。表現力を付けてから書き込みましょう。
    >強烈なバランス感覚ですな。
    思考と表現の見事なアンバランスですな。

  125. 936 匿名さん

    ↑このひと、あらしじゃないの?

  126. 937 匿名さん

    輪番制違法くんは、輪番制が違法である根拠、見解が書かれた文献を一つでも示すこと。
    それ以外に何を言ってもあなた個人の戯言でしかなく負けです。
    輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。

  127. 938 匿名さん

    >輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。

    相変わらずお粗末な思考ですね。区分所有法でものお勉強をお勧めしますよ。
    輪番制信奉者の書き込みはこちらから願い下げします。

  128. 939 匿名

    立候補推薦にするか輪番にするかは管理組合の自由意思。分譲したときの管理規約で決めている場合はそんなこと気がつかなかったということで錯誤無効を主張できる余地はありますけどね。規約ではなく総会の普通決議で輪番表を決めている場合は理事会次第でどうにでもなるでしょう。
    無効はいつでも誰からでも主張できます。裁判したほうが速いよ。

  129. 940 匿名さん

    輪番制がそんなにいやなら、全員を理事にしてみたら?
    実際、芦屋にそういうマンションありますよ。
    区分所有法の原則どおり理事会を置かず、管理者と集会(総会)だけで運営するのと変わらないようにも思えるが、
    全員を「理事」にしておけば、管理会社から「一区分所有者」などどなめられることがないメリットがある。

  130. 941 匿名さん

    >938
    ハイハイ。お粗末はいいから悔しかったらサッサと輪番制が違法である根拠を文献で示しなさい。
    それもできないのに何も言っても無駄。

  131. 942 匿名さん

    輪番制無効論を唱えているけど、法的根拠はないよ。
    ただ、私的観点からいって無効になるだろうといっているんだよ。
    輪番制はいかん。
    輪番制で選出されたら拒否すればいいだけ。

  132. 943 匿名さん

    >>輪番制違法くんと同レベルになりたくなければ、その他の人は文献が提示せれるまでもう書き込みはやめましょう。
    >相変わらずお粗末な思考ですね。区分所有法でものお勉強をお勧めしますよ。 輪番制信奉者の書き込みはこちらから願い下げします。
    その割にには忙しいことよ。矢張り輪番制を批判されると気になるんだね。
    皆で無責任に無責任体制を仕組むのも良いんじゃないの管理会社の為にね。
    それに商売人も管理会社と組んでオイしい所を頂けるので輪番制大歓迎だ。

  133. 944 匿名さん

    輪番制にしないと益々と役員の管理費横領はなくなりません。

    長期役員の大多数が横領しているのが現実です。
    あなたのマンションは大丈夫ですか?
    調査要!

  134. 945 匿名さん

    >このスレは>4>6で全て解決
    >輪番制違法くんが何を言っても>4>6を読めば何が正しいのか明らか

    まあ文献があるからといってそれが絶対に正しいとは限らないが
    輪番制違法くんとコンメンタール区分所有法著者の「どちらが」正しいかということでいえば前者を選ぶ理由は一つも無い。

    ところで輪番制違法くんは皆からそう呼ばれるとホイホイ登場するんだね。
    呼名は気に入ってるんだ。カワイイな。現実ではあだ名をつけてくれる友達もいないのかな。

  135. 946 匿名さん

    コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
    「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」

    マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁

    「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」

    最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁

    「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」

    これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁

    「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」


    ハイ,これでおしまい。
    さあ,さっさと仕事に戻れ戻れ。

  136. 947 匿名さん

    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね。
    法律を勉強しましょう。
    区分所有法(委任の規定の準用)
    第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している。
    >ハイ,これでおしまい。
    >さあ,さっさと仕事に戻れ戻れ。

  137. 948 匿名さん

    輪番違法君
    >下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    >民法(委任)
    >第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    >輪番制はこれらを全く無視している←←←今ココ

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    輪番違法君
    冒頭に戻る。以下無限ループ

    スレがいくつも立つはずだわ。

  138. 949 匿名さん

    >輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    ウソは書かない事。
    何回も書いている様に輪番制とは先に輪番表がありこれを押し付けているのが実態である。
    承諾しなければ就任しないとは真っ赤なウソで最初に押しつけありで承諾しない場合は拒否と見なされ輪番制信奉者から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく当番と思い従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない。
    >では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?
    強硬な推薦なんてのはあり得ない、当人の承諾があって推薦が成り立つのは常識。

  139. 950 匿名さん

    輪番違法君
    >先に輪番表がありこれを押し付けているのが実態である。

    輪番違法君
    >下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    >民法(委任)
    >第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    >輪番制はこれらを全く無視している

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効 ←←←今ココ

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    輪番違法君
    冒頭に戻る。以下無限ループ

  140. 951 匿名さん

    ちょっと書き直し

    輪番違法君
    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効←←←今ココ

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

    ?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    輪番違法君
    冒頭に戻る。以下無限ループ

  141. 952 匿名さん

    面白いからまた加筆

    輪番違法君
    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効←←←今ココ

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

    ?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
    >「この場合に拒否したら他の住民から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない」
    のではないか?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    輪番違法君
    冒頭に戻る。以下無限ループ

  142. 953 匿名さん

    ご苦労様。

  143. 954 匿名さん

    議論しているのは法律の解釈についてです。
    輪番制違法くん個人の解釈は十分わかってます。
    輪番制が適法だという解釈の意見もあるのです。
    それではどちらが正しいのかを客観的に判断するために、それぞれの根拠を出し合いましょうということです。
    適法だという文献は多数提示されています。
    一方、違法だという文献を求めても一つも提示されない。
    ただ、くだらない商業本だと繰り返し、個人の解釈を繰り返すのみ。
    根拠の提示がない限りあなたの負けです。
    商業本などという言い訳は通用しません。
    もうはっきりしましたね。あなたの言うくだらない商業本ですら輪番制が違法だという文献は存在しないようですね。

  144. 955 匿名さん

    >949
    アホ過ぎる。
    承諾しない場合は拒否と見なされ村八分にされるから仕方なくやっている?
    それは、そんな人もいるだろうというあなたの想像。
    仮にそういう人がいたとしてもそれは単なる一個人の姿。
    輪番制が違法である根拠には全くならない。
    輪番制で声が掛かればきちんと理解して承諾する人もいる。
    村八分を心配してやむを得ずの承諾であれ、きちんと理解した上での承諾であれ、いい大人が承諾すると答えたら承諾。

  145. 956 匿名

    村八分ってどうい意味か知ってるの?
    火事と葬式以外は付き合わないってこと。
    無関心住民ばかりの輪番制の管理組合が消防訓練やってるわけないし死人が出たからって葬式の手伝いしてるわけもない。そういうところはそもそも隣人との付き合いなんか皆無なんだから輪番理事就任を拒否したってなんの不利益も生じない。
    やる気ないなら迷わす拒否でいいよ。

  146. 957 匿名さん

    >輪番制で声が掛かればきちんと理解して承諾する人もいる。 村八分を心配してやむを得ずの承諾であれ、きちんと理解した上での承諾であれ、いい大人が承諾すると答えたら承諾。

    如何なる言い訳地味たことを百万遍繰り返しても、事前に強制輪番表ありきの委任行為無視の現実を合法化することは不可能だ。

  147. 958 匿名さん

    ハイハイ。それもあなたの個人的意見ね。
    違法の根拠は一つとして示せないね。

  148. 959 匿名

    理事会の設置は任意なんだよ。管理者をおくことも任意。面倒だったらやめたら?

  149. 960 匿名さん

    今頃輪番制違法くん「管理組合 輪番制 違法」でネット検索中。
    まもなく何も見つからなくて書店に走る予定。
    書店のマンション管理コーナーで眼を血走らせて必死で立ち読みしてる人がいたら、そっとしておいてあげてください。

  150. 961 匿名さん

    >理事会の設置は任意なんだよ。管理者をおくことも任意。面倒だったらやめたら?
    管理組合の結成も任意、区分所有法に従わないない輪番制は事実上の仲良し会に過ぎない。

  151. 962 匿名さん

    >違法の根拠は一つとして示せないね。
    下記の通り簡単明解だよ。それに比べ輪番信奉者は商業本の宣伝しか脳がない。
    区分所有法(委任の規定の準用)
    第二十八条  この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している。

  152. 963 匿名

    管理組合は法律上当然に存在するよ
    区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。

  153. 964 匿名

    管理組合は法律上当然に存在するよ
    区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。

  154. 965 匿名さん

    >管理組合は法律上当然に存在するよ  区分所有法三条のヨミ間違いだね。最後の「できる」は全体に掛かってるのではない。
    3条団体が存在するのみで組織化されなければ権利なき社団にもなれないので3条団体は社団としての預金通帳も作れないで個人の通帳との仕分けは出来ないことになる。従って実質上の業務は区分所有法の区分所有者個人か集会で管理者を選任しても管理者個人しか出来ないことになる。

  155. 966 匿名さん

    >965
    何ばかみたいなことでいい争っているんだ。
    時間の無駄だよ。
    普通マンションを購入した時点で組合員となる。
    管理組合は当然存在する。
    こんな当たり前のことを必死でいい争って何になるの。
    意地の張り合い以外の何ものでもないし、みていて滑稽だよ。

  156. 967 匿名

    ↑だからなんなの?管理者を置かない管理組合もありえますよ。
    理事会を置くのも管理者を置くのも任意だよ

  157. 968 匿名さん

    >普通マンションを購入した時点で組合員となる。 管理組合は当然存在する。
    売買契約書を良く読みましょうね。

  158. 969 匿名

    ↑は上の上のひとのこと

  159. 970 匿名さん

    直接論点に関係のある輪番違法君のレスは
    >962
    が最後かな。皆様ご賢察のとおりその後は全くスレタイと無関係。
    ってことは・・・現在地は・・・ありゃ,また戻っちゃった。

    輪番違法君
    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している←←←←←←今ココ

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

    ?他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
    >「この場合に拒否したら他の住民から村八分にされるから能力あろうが無かろうが指名されたら仕方なく従っているだけ。従ってそこには受任行為は存在しない」
    のではないか?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    輪番違法君
    冒頭に戻る。以下無限ループ

  160. 971 匿名さん

    >962
    またもやアホの証明。議論の仕方も知らないね。
    法律に輪番制は禁止と書いてますか?書いてないですね。
    ということは輪番制が違法かどうかは法律の解釈の問題だと何度も言ってます。
    違法というのがあなたの解釈。
    適法という解釈の主張もある。
    ではどちらが正しいのかお互いに根拠を示しましょうという話。
    適法の根拠は文献が多数提示されている。
    一方あなたの提示したのは法文そのもの。
    法文の解釈の根拠として法文を提示してどうするの?
    これがあなたがアホである証明です。
    以上

  161. 972 匿名さん

    >法文の解釈の根拠として法文を提示してどうするの?
    学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。

  162. 973 匿名さん

    >学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。

    また戻っちゃったね。

    輪番違法君
    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    >学の無い人は商業本に頼る他ないとは気の毒です。←←←←←←今ココ
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

    他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
    それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    輪番違法君
    冒頭に戻る。以下無限ループ

  163. 974 匿名さん

    ご苦労様。

  164. 975 匿名さん

    おお、無限ループがとうとう終わった。良かった良かった。

  165. 976 匿名さん

    >複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。

    人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう。

  166. 977 匿名さん

    >人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう。

    その結果誰も輪番違法君の書いたものを信じてないのにね。
    それが分からない程度の人間だからループがまた戻っちゃったよ。

    輪番違法君
    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    >人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう←←←←←←←←今ココ
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

    他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
    それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    輪番違法君
    冒頭に戻る。以下無限ループ

  167. 978 近所をよく知る人

    輪番違法君はプログラムで自動投稿しているのではないか?

  168. 979 匿名さん

    そんな芸当ができる人間ならもっと賢いでしょ。
    高く見積もっても彼は小6だよ。
    まあプログラムを組む程度の小学生ならいるんだろうけど。

  169. 980 匿名さん

    確かに。漢字は読めるようだから小6にしては出来がいい方かも知れない。
    あとは親の育て方か。

  170. 981 匿名さん

    そろそろこうなるかな。文末参照。

    輪番違法君
    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    >人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう←←←←←←←←今ココ
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

    他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
    それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    輪番違法君 →→→冒頭に戻る,以下無限ループ。
    or


    別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ

  171. 982 匿名さん

    ご苦労様。

  172. 983 匿名さん

    >972
    呆れて物が言えないとはこのことですね。
    法文の解釈が論点なのに法文を提示して事足りると思ってる神経。
    輪番制が違法である根拠を商業本ですら提示できないのに、商業本をバカにする神経。
    輪番制が違法である根拠をあなたがバカにする商業で示してみたまえ。

  173. 984 匿名さん

    輪番制違法くんが示したのは商業本への批判のみ。
    未だに輪番制が違法である根拠は一つも示されない。
    そろそろ時間切れで勝負ありですよ。

  174. 985 匿名さん

    輪番違法君
    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

    他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
    それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    >「ネットでいじめられたよー」とママに相談←←←←←←今ココ

    輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。
    or


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  175. 986 匿名さん

    >未だに輪番制が違法である根拠は一つも示されない。
    簡単です。輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない。
    管理組合の役員の選任行為の法的性質は、組合員と理事となるべき者、
    法人の場合は法人と理事となるべき者との間には委任に準ずべき法律関係があるのにそれを無視したものが輪番制である。


  176. 987 匿名さん

    >986
    輪番制が違法であろうとなかろうと全国の殆どのマンションが
    輪番制を採用して運営されているんだから、それでいいんじゃないの。
    うちのマンションも輪番制だけど、違法だったら罰せられる筈なんだけど
    なんにもいわれないしね。

  177. 988 匿名

    管理組合法人の場合は理事の氏名住所は登記事項で申請書類には就任承諾書の添付が必要。管理組合法人が輪番制で理事を選任している場合で就任承諾書を提出していて登記されているとき、輪番制違法君の見解はどうなのか?違法だというなら本人の就任承諾書はなんなの?断ると村八分になるから事実上の強制で書いたってこと?脅迫受けて書いたらなら無効だか。。。とすれば輪番制は脅迫行為だから無効だということだね。民法の詐欺脅迫による無効取消。う〜ん、輪番制違法君の認識はひとつの見解としてありうるが仮に立候補推薦制度にした場合でも誰かがやらないと成り立たないと脅迫観念に駆られて立候補してしまう人いると思われこの場合も脅迫による無効を主張することもひとつの見解としてありうる。

  178. 989 匿名さん

    >輪番制を採用して運営されているんだから、それでいいんじゃないの。
    7割は輪番制と言われているが、分譲会社、管理会社主導で仕組まれその餌食にもなっている。
    無理矢理役員にされた者は無責任な当番と思っているか他の組合員が怖いから黙って任期を過ぎるのを待ってる。
    役員を選ぶ権利を奪われたものは組合員の自覚を期待したいが住民の意識の低さににマンションの選択を誤ったと思っている。
    役員に選ばれて共有財産を適正に管理したいと思っている者はここぞと思う時には立候補なり推薦を受けて共有財産を適正に管理する様に是正したいと思っているが、住民の意識次第と年月に左右される。

  179. 990 匿名さん

    >誰かがやらないと成り立たないと脅迫観念に駆られて立候補してしまう人いると思われこの場合も脅迫による無効を主張することもひとつの見解としてありうる。
    非現実的な例は通用しないよ。

  180. 991 匿名さん

    輪番制=無責任って発想も非現実的。

  181. 992 匿名さん

    理事に対するペナルティ
      理事の拒否に対する判例はありません。
      ただ、本来組合員は全員で平等に管理組合を運営するにあたって必要となる
      業務及び費用を負担すべきものです。
      理事も平等に負担すべきものと解釈できます。
      理事が非居住者、例外免除者、理事への就任拒否が増えれば、一部の者への負担が
      片寄ったものとなるとされてます。

      不在居住者に対する上乗せ支払いは適法とされました。
      負担が偏り、非居住者は特別の影響には該当しないとのことで、住民活動協力金として
      2,500円を支払うよう判例がありました。 H12.1.26
      賃貸化が進んでいる分譲マンションで組合員ばかりに管理運営の負担がかかるのは不公平なので
      賃貸物件の区分所有者に対して協力金を取るのは合法という判例です。

      この判例からすれば、理事は全員が平等にやるべきであり、やらなければ協力金を月2,500円
      徴収してもいいとなっています。
      輪番制の組合では問題がありませんが、推薦や立候補だけのマンションの場合は全然やらない
      組合員からは協力金を取るのだろうか。  

  182. 993 匿名さん

    「承諾が強迫によるものだから承諾(就任)の意思表示を取り消せる(原始的無効ではないよ,念のため)」
    ことと
    「輪番制が制度として無効だから承諾も無効で就任してない」
    は全く別の問題ですよ。

    輪番違法君は小6だから区別ができてないだけ。

  183. 994 匿名さん

    >この判例からすれば、理事は全員が平等にやるべきであり、やらなければ協力金を月2,500円 徴収してもいいとなっています。
    全くの飛躍でこんな事が許されると判断する貴殿の為にする屁理屈そのものだ。
    >輪番制の組合では問題がありませんが、推薦や立候補だけのマンションの場合は全然やらない 組合員からは協力金を取るのだろうか。
    協力金の問題は労賃ではありません。
    それが必要で総会で承認されれば制定されることは当然です。

  184. 995 匿名さん

    輪番違法君
    下らない商業本の書き写ししか出来ない様ですね
    人の書いたものを信じることより自分で判断しましょう
    民法(委任)
    第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
    輪番制はこれらを全く無視している
    >輪番制は本人の意志確認せずに強制された順番表を作りこの順番に役員を当てはめるものであるからそこには組合員の委任も当人の受任も存在しない即ち委任関係にない←←←←←今ココ(ここがよっぽど好きなんだな)

    無視していない。
    輪番制に基づき選任されても承諾しなければ就任しない。
    承諾すれば就任する(即ち委任契約成立)

    輪番違法君
    そんな承諾は押し付けだから無効

    では,推薦制で他の住民全員から強硬に推薦された場合は無効なのか?

    輪番違法君
    それは有効

    (1)輪番制が違法で無効であれば,輪番制に納得して承諾して就任しても無効となる。
    (2)推薦制の下で他の全ての住民から強硬に推薦され承諾したら有効である。
    というのはアンバランスではないか?

    輪番違法君
    推薦制は本人の承諾を前提とするから押し付けはあり得ない。

    他の住民全員がある個人を狙って押し付けるために当該個人を推薦することはありえないのか?
    それは有効なのに本人も納得して承諾しても輪番制は無効だから就任しないというのは不合理では?

    輪番違法君
    ゴニョゴニョむにゃむにゃ・・・ありえない。とにかく輪番制は違法で無効。

    複数の専門家は適法と指摘しているし適法であることを前提とする裁判例もある。
    他方,違法であると述べる専門家の文献や裁判例は一切出てきていない。

    「ネットでいじめられたよー」とママに相談

    輪番違法君 →→→冒頭に戻る。以下無限ループ。
    or


    別の類似スレを立てる。→→→冒頭に戻る。また無限ループ

  185. 996 匿名さん

    輪番制違法君の特徴は、根拠を一切主張しないことだね。
    ときどき条文のコピペがあるが、それは単にコピペにすぎず主張の根拠を示していないよ。

  186. 997 匿名さん

    >994
    組合で承認されれば協力金は取るんですか。
    輪番制は違法といいながら、推薦制や立候補で理事を選出し、理事をやらない者は
    協力金を取るのは合法というのはおかしな理論ですね。
    協力金の件については、判例が出てますので合法ですけどね。
    おかしな方ですね。
    輪番制は違法は単なる釣りなんですね。それなら理解できます。

  187. 998 匿名さん

    皆やさしいね。
    輪番違法君なんてカワイイあだ名がついてるけど、ただの・・・なのに。

  188. 999 匿名さん

    >推薦制や立候補で理事を選出し、理事をやらない者は協力金を取るのは合法というのはおかしな理論ですね。
    輪番盲従者らしい解釈ですね。
    判例の協力金は非居住組合員に対してだよ。

  189. 1000 匿名さん

    最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)の判例は下記のとおりなのだが、
    「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」ということであれば、全員を理事にする(←実在する)か、理事会をやめて、区分所有法の原則どおり、管理者と集会で運営すべきだね。

    -----------------------------------------------------------------------------
    管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
    一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。

    小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
    管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。

  190. 1001 匿名さん

    >986
    まだアホを繰り返すか?
    それはあなたの個人的意見。根拠ではない。
    根拠を提示しなさい。
    一つ覚えで商業本がどうこう言ってるので、商業本以外を提示します。
    国交省の平成20年度マンション総合調査には、全体のの69.1%が抽選または順番で役員を選出している、との報告がある。
    にも関わらず国交省は輪番制が違法であるとは一言も言ってない。
    国交省のマンション標準管理規約のコメントにも、マンション管理標準指針にも輪番制が違法などとは一切書かれていない。
    国交省は輪番制が違法であるという通達も出していない。
    つまり国交省は7割のマンションが抽選か順番で役員を選出している事実を知りながら違法とは言ってない。
    これは国交省が輪番制を適法と判断していると考えるのが妥当である。
    根拠の提示という意味を理解しなさい。

  191. 1002 匿名さん

    ↑国土交通省の解釈は当てになりません。
    違法とする法律がないから言及していないだけ。

  192. 1003 匿名さん

    ん?意味がわからなくなってきた。

    違法という法律がないって事は合法なんではないでしょうか?

  193. 1004 匿名さん

    >1002
    またもやアホ発言。
    国交省の解釈があてにならないというのもあなたの個人的意見に過ぎない。
    商業本を否定しても、国交省を否定しても輪番制が違法であるという根拠にはならない。
    商業本という民間を否定しておきながら、国交省も否定するという自己矛盾。
    どうしようもないね。

  194. 1005 匿名さん

    違法とする法律がないって?
    適法と認めてるじゃない。
    おめでたい奴。

  195. 1006 匿名さん

    1002は輪番制違法君ではない。

    国土交通省の解釈は当てになりませんっていうのは
    行政解釈と司法判断は別ものだから。

    原子力賠償法の免責条項の解釈
    行政解釈→東電は免責しない
    司法判断→東電は免責される可能性濃厚。

  196. 1007 匿名さん

    だったら違法だという司法判断実例を示せよ。
    本当に呆けてるな。

  197. 1008 匿名さん

    >1006
    あなたが輪番制違法君かどうか知らないが、間抜けな意見だね。
    行政解釈と司法判断が別であることと、国交省があてにならないといのも別の話だろう。
    行政解釈と司法判断が別ものだとなんで国交省があてにならないことになるんだ?
    輪番制で委任の承諾が無い場合に違法であるという一つのケースをとらえて、輪番制は全て違法であると主張する輪番制違法君と全く同じ考え方だよ。
    つい「違法とする法律が無い」なんて言ってしまって、必死でなりすましのフォロー書き込んでる姿が目に浮かぶ。

  198. 1009 匿名

    ↑国土交通省は行政機関だから。わからんのか?

  199. 1010 匿名

    ひょっとして「行政解釈」って言葉初めて聞いた?
    ソ−プランドと売春、パチンコと賭博、ガ−ルズバ−とキャバクラ、脱税と申告漏れ、などの違いは判例などなくてすべて行政解釈だ。

  200. 1011 管理人

    管理人です。

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  201. by 管理担当
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