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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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635
匿名さん
>633
理事を推薦制や立候補制にしてたらい回しにして、偏った者が毎年理事をしているマンションで
その運営が悪い場合、理事連中を変えることができますか?
それと管理会社主導で管理されているマンションが、その管理会社を変更するのとどちらが可能性
はありますか。
さてやりやすいのはどっちでしょう。
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636
匿名さん
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637
近所をよく知る人
管理会社とか理事長の詐欺、横領などは日常茶飯事ですよ。
だからこそ、国土交通省がいろんな対策をやってるんです。
一般紙にもたまにのってるので、新聞読んでください。
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638
匿名さん
>637
あなたのマンションでその被害にあったんですか?
ないでしょう。
氷山の一角に対して大仰にいってはダメですよ。
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639
匿名さん
>637
ところで輪番制とは何の関係があるんですか?
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640
匿名さん
>氷山の一角に対して大仰にいってはダメですよ。
「氷山の一角」・・・意味を取り違えていますよ。
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641
匿名さん
>長老理事がいて管理会社となあなあでマンションの管理をやっていれば、管理会社の変更は出来なくて
喰いものにされ続けるだろうけどね。 喰いものにされるのは、管理会社にも長老理事にもどちらにもあるのですよ。
喰いものにされたら取替えれば良い事。
これが確立されるのは推薦、立候補であり、
輪番制では次はあいつかと思っても自分に回ってこないことが都合が良いので沈黙する、
無能、無知な役員でも順番で強制するからまともな管理は出来ないし、管理会社に頼る事はあっても変更等出来る筈が無い。
推薦、立候補は長期になると言うが法人組合でも2年が原則、輪番制のもとで自主性のない組合員には選出が一個人に集中するのではないかとしか理解出来ない、その理由は自分等で選んだ経験がないからに過ぎない。選ばれた役員は輪番の役員と違い役員義務は厳しくチェックされるが、輪番制で役員義務を厳しくチェックすると明日は我が身とばかりお互いに役員義務のチェックは存在しなくなる。これで管理会社に対しておろか一般管理でもまともに出来る筈が無い。
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642
サラリーマンさん
>>全国の殆どのマンションではそういう事態はおこっていませんので、輪番制で十分うまくいっています。
世間知らずもいいところです。
>>637
はそういう意味だよ。。
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643
匿名さん
642
>世間知らずもいいところです。
何を根拠に。
管理会社に食い物にされるとか理事長の詐欺、横領が日常茶飯事?
ひどいマンションに住んでるんでしょうが、他所のマンションもそうだと思わないこと。
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644
サラリーマンさん
↑では、国土交通省の下記の取り組みはなあに?
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正について平成21年5月1日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交通省令第35号)が、本日、公布されました。
今回の改正では、マンションの管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、一部の管理業者による横領事件等により管理組合の財産が損なわれる事態が依然として生じていること等を受けて、管理組合財産の分別管理の方法等について所要の改正を行いました。
。。。。。
-
-
645
匿名さん
>644
保管口座の名義が管理組合名義にされてれば、管理会社に喰いものにされることはありません。
管理費については、毎月の経費分しかないので、管理会社が使い込むとしても大した金額では
ありません。
それに管理会社が倒産すれば別ですが、そうでなければ使い込んだ分は当然支払ってくれますし、
以前でも1ヶ月分の保険には入ってますしね。
保管口座については、管理組合がしっかりしてなければ以前も現在も同じことです。
-
646
匿名さん
そうかしら?
今回の規則の一部改正の発端となった事例の一つには管理会社がつぶれて管財人が入ったら、複数組合の積立金を使い込んでしまっているのが指摘されたことから始まった。
これらの複数の組合は管財人から指摘される迄全く使い込まれているのを知らなかったというお粗末な組合もあるのです。
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647
匿名さん
>646
大手の管理会社が倒産した例はどれほどあるんですか?
管理費は使いこまれても大したことないでしょう、1ヶ月の保険もあるでしょうしね。
稀有なケースでいわれてもね。
管理会社の使い込みは管理会社が倒産しないかぎり支払ってくれます。
しかし、理事の使い込みは修繕積立金であれば支払い不能でとれません。
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648
匿名さん
>大手の管理会社が倒産した例はどれほどあるんですか?
被害物件 被害額
東洋ビル管理 50物件 1億8千万円 倒産
和泉創建 26 1億5千 倒産
大京アステージ 19 8千 倒産
太平ビルサービス 1 1億8千 印偽造
03年以降 127件 12億円の被害
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649
匿名さん
被害物件 被害額
東洋ビル管理 50物件 1億8千万円 倒産
和泉創建 26 1億5千 倒産
大京アステージ 19 8千 倒産
太平ビルサービス 1 1億8千 印偽造
被害金額は小さいですね。この分については、保険で殆ど賄われていますので、管理組合は
殆ど損害は出ていません。
修繕積立金については、管理組合名義なのでこれについては被害がありません。
これが被害にあいますと、1件数億とかになるでしょうがね。
それに3流の零細管理会社ですね。数もすくないし。
-
650
匿名
-
651
匿名さん
↑
03年以降127件 12億円じゃないの?
氷山の一角の意味分かってる?
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652
匿名さん
>被害金額は小さいですね。この分については、保険で殆ど賄われていますので、管理組合は殆ど損害は出ていません。
まやかしですね。保険で賄われるのは一ヶ月分でそれも不正は対象外。
> 修繕積立金については、管理組合名義なのでこれについては被害がありません。
これもまやかし。裁判で3ヶ月掛っている。
>これが被害にあいますと、1件数億とかになるでしょうがね。 それに3流の零細管理会社ですね。数もすくないし。
過小評価したい気持ちは良く分かるが、これらの犯罪で問題なのは加害側、被害側の量より質の問題。だから規則の一部改正をせざるを得なかった。
管理業者は慈善事業ではなく単なる営利企業のしかもデベの末端企業である事から使命感等は全くないどころか隙があれば関連会社に仕事を誘導することを虎視眈々狙っている業界なので、一旦不況、倒産となれば管理会社が組合の資金を運用資金に流用したりは勿論、末端の従業員は遅配、欠配の給料の代わりに組合の資金をくすねることになる。
一方、管理組合は組合の資金は誰かが守って呉れているのだろうと呑気な極楽とんぼの状態で、適正な資金管理をしているかに関心、疑問を持たないどこか、他人に組合資金が盗まれていることを指摘されて始めて気がつく有様でその上何も対処もできない。
こんな泥棒と無知者を同時にいい加減な規則一部改正でお茶を濁す国もあり、今後も悪い奴に金が流れる状態は続く事は必然。
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653
匿名さん
1)不正が行われれば管理会社が支払います。
但し、倒産した場合は、債権額が優先支払いされます。
2)保管口座の解約で預金をおろす場合は、銀行側のチェックがあります。それを怠って
いれば銀行の責任です。
管理会社が営利企業で営利を追求するのは当たり前、そして関連会社に工事等の仕事を
回すようにするのも当たり前のこと。
3)管理会社が組合の資金を流用するのは犯罪。
管理費の収納口座については、保険もあり予算通りの金額しか組んでないので、殆ど
問題はないでしょう。
要は、修繕積立金の管理を基本通りに運用していれば不正は未然に防げます。
これさえ理事長・会計担当理事が安易に印鑑を押さず、銀行の確認の際、いい加減な
返事をしなければ防げます。
そして、不正が行われるのは、輪番制でも推薦制でも行われるし、何も管理会社の不正だけでなく、
理事の不正もあります。
理事長が商売をしていて、どうしてもお金を準備できなければ倒産するという時がでてくれば、
ちょっと解約して借りておこうということもありますから。
-
654
サラリーマンさん
横領は会計帳簿と口座の残高があわなくなるから必ず発覚するが詐欺の場合はなかなかわからないよ。
ポンプが壊れたから修理することにして実は何もやっていなかった!っていうのは修理の現場に立ち会わないと
わかりようがない。
平日、昼間の工事に立ち会える理事なんかいるものですかね?
だからこそ、信用が大事になるわけで。。。
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655
匿名さん
>1)不正が行われれば管理会社が支払います。 但し、倒産した場合は、債権額が優先支払いされます。
理屈と現実を混同した屁理屈に過ぎない。
>2)保管口座の解約で預金をおろす場合は、銀行側のチェックがあります。それを怠って いれば銀行の責任です。 管理会社が営利企業で営利を追求するのは当たり前、そして関連会社に工事等の仕事を回すようにするのも当たり前のこと。
盗人猛々しいとはこのこと居直り以外の何物でもない。銀行/管理会社間で銀行口座振替依頼契約を締結している現実の無知。
>3)管理会社が組合の資金を流用するのは犯罪。
当然。
>管理費の収納口座については、保険もあり予算通りの金額しか組んでないので、殆ど問題はないでしょう。 要は、修繕積立金の管理を基本通りに運用していれば不正は未然に防げます。これさえ理事長・会計担当理事が安易に印鑑を押さず、銀行の確認の際、いい加減な返事をしなければ防げます。
保険以外の手段がないことの羅列だが、今回の規則改正以前から保険付保義務の規定があった上での被害が理解出来ていない。前提は管理会社には隙を見せると利益誘導、一時流用は当然で、業績が悪化すれば先ず組合資金から手を付ける業界であることは客観的事実。
>そして、不正が行われるのは、輪番制でも推薦制でも行われるし、何も管理会社の不正だけでなく、理事の不正もあります。 理事長が商売をしていて、どうしてもお金を準備できなければ倒産するという時がでてくれば、ちょっと解約して借りておこうということもありますから。
泥棒と無知者を同時にいい加減な規則一部改正でお茶を濁す国もあり、今後も悪い奴に金が流れる状態は続く事は必然。とはコメント済み。これらを自己防衛するのは管理会社も組合役員もその適格者を選出する事が必要で、デベのひも付き従属管理会社や実績のないにわか管理会社などと輪番制の役員は避けるとともに管理組合は管理会社とは管理委託契約に従い自立することが必要。
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656
匿名さん
自営の者は理事ができないとの規定も必要ではないの。
うちの組合は、輪番制だが管理会社主導ではないよ。
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657
匿名さん
655ってすごいな。こんな支離滅裂、世間知らず、無知な人がいることに驚く。
一つ質問だが、デベ系でなく、実績があり、過去に事件を起こしたことのない管理会社ってどこ?
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658
住まいに詳しい人
>>654
私はサラリーマンの輪番理事長ですが、理事会主導で臨時総会をやって決めた
工事に立ち会いましたよ。見積、下見含めて打合せも何度かやってます。
最重要でないものは管理員に立ち会ってもらって報告してもらったりもしてますが、
これは重要ってところに立ち会うかどうかはやる気があるかないかの問題でしょう。
日程調整すれば業者側も土曜日に来てくれたりしますよ。
今日も休みだったけど扉の修理に立ち会いましたしね・・・。
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659
匿名さん
>>658
そのとおりですね。
理事長や営繕担当理事が仕事で立会いできないのは仕方ありません。
だから、現役リタイアされた方を副理事長になっていただき、そのような場合にお願いする、といった工夫をどこでもされていると思います。
できることもしないのはただの怠慢というものです。
-
-
660
匿名さん
>自営の者は理事ができないとの規定も必要ではないの。
組合と理事との利益相反行為と自己取引行為の問題でしょうが、極端な排除論理は不適切です。
区分所有法には、「監事の代表権)第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。」との規定があり、これはどういうことかというと、例えば、理事個人と法人(組合)とが当事者となって契約を結ぶ場合が、本条に該当しますが、ほかに理事がいれば、その理事が法人(組合)を代表することになりますから、特に特別代理人を選任する必要はありません。
>うちの組合は、輪番制だが管理会社主導ではないよ。
輪番制の場合は組合員の選任ではなく強制順番即ち適格者を選んでいるわけではないし、組合員の適格者を選ぶ権利も奪っている不健全な姿です。
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661
匿名さん
>一つ質問だが、デベ系でなく、実績があり、過去に事件を起こしたことのない管理会社ってどこ?
どこと言う問題ではなく、これに該当する管理会社を4社以上の相見積を取って決めるべき程に管理会社を選ぶ事は先々のあらゆるリスクを考えなくてはならない業者と言う事です。
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662
匿名さん
過去に事件というか訴訟されたことのある管理会社はごく少数しかないよ。
それも小規模の管理会社だけどね。
ある程度大きな管理会社は某社を除けば訴訟されたことはない。
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663
匿名さん
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664
サラリーマンさん
↑あー、それはね、
大手だと横領とかあっても、示談にして事件化しないんだよ。
国土交通省のネガティブ情報は処分歴ですが
示談になったら処分されないように事件の報告そのものをしないので
処分されないからネガティブ情報にも載らないよ。
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665
匿名さん
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666
匿名さん
>示談になったら処分されないように事件の報告そのものをしないので
ウソを書くのは止めましょう。
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667
サラリーマンさん
-
668
匿名さん
管理会社が不正をしたのではないでしょう。
管理員とかフロントが不正をすれば当然使用者責任として管理会社が支払ってくれます。
横領はどんな一流会社でも公務員でもあります。
管理会社が不正をして倒産したのは大手では殆どないでしょう。
管理会社の個人が不正をしたのであれば管理組合は別に問題はありません。
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669
匿名さん
-
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670
匿名さん
>管理会社が不正をして倒産したのは大手では殆どないでしょう。
日本語を勉強しましょう。
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671
サラリーマンさん
示談にしたら報告しませんよ。
だから、氷山の一角なんだよ。
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672
匿名さん
管理会社ぐるみの不正ではなくて、管理員とかの不正でしょう。
示談にしたということは、管理会社が当然弁済した訳だから、
管理組合にとってはマイナスはないでしょう。
使い込みはどんな超一流企業の社員でもやってますよ。
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673
匿名さん
>示談にしたら報告しませんよ。
お金の問題に限りません、そんな次元の問題ではなく違法行為に対するのもです。
もう少しの勉強をしてからコメントしましょう。
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674
サラリーマンさん
↑あんたさあ、国土交通省が捜査するとでも思ってるわけ?
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675
匿名さん
国土交通省としては、立入検査等による法令指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法の規定及び昨年度12月に施行された「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」に従い厳正かつ適正に対処して参る所存である。
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676
匿名さん
>675
地方整備局が適正化法の調査をしたのは中国整備局だけ。
それもごく簡単なことだけで殆どの管理会社に問題はなかったということ。
それ以外は調査はしてないし、やっても意味がないということだった。
ごく悪質なことをやってれば、管理組合が地方整備局に届け出なければ動かないよ。
-
677
近所をよく知る人
管理組合が通報とか届け出ても、刑事事件になっているとかじゃないと処分しません。
(処分されてるのは、刑事事件化したあと管理会社が仕方なく国土交通省に事実を報告してるから。)
通報した場合、呼び出して事情をきくことはしますけど、業者が言い逃れしたら
処分しません。国土交通省は捜査機関じゃありませんから
証人尋問するわけでも証拠調べするわけでもない。
やっただろ!やっていない!の水掛け論に持ち込まれるだけです。
そういう意味ではザル法だよね。
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678
匿名さん
勿論整備局に届け出る場合は、証拠書類はもっていきますよ。
例えば、財産の分別管理の変更通りにしていない場合とかの書類をもってね。
それとか、重要事項の説明を有資格者がしていない場合とかね。
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679
匿名さん
全国62社に対して立入検査を行った結果、35社に対して業務に関する是正指導を要する事例を発見し、うち1社に対しては、後日、業務停止処分を行った。
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-
680
近所をよく知る人
うーん。。。
ザル法の典型例、売春防止法みたいなもの!
たまーに、形式的に摘発するんだよ。
労動基準法違反だって、たまーに、摘発されるでしょ。
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681
匿名さん
重要事項の説明者の資格摂取は難しいの?
どういう資格ですか?
-
682
匿名さん
管理業務主任者ですよ。一応国家資格で、管理会社は30組合に一人の
有資格者が必要で、諸々の契約や総会の時は、その有資格者が説明しなければならない
ことになっています。
でも難易度はマンション管理士と違ってやさしいですよ。
マン管士が8%前後に対して、管業は20%程度ですから。
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683
匿名さん
>管理業務主任者ですよ。一応国家資格で、管理会社は30組合に一人の有資格者が必要で、諸々の契約や総会の時は、その有資格者が説明しなければならないことになっています。
マンション管理適正化推進法でその必要性は規定されています。
>でも難易度はマンション管理士と違ってやさしいですよ。
でもマンション管理士はその必要性は規定されておりませんので業界は勿論社会にも必要性がないのです。
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684
匿名さん
>683
それは有資格者が考えればいいことで、外野席が心配することではないのでは。
そんなこというから、いらぬおせっかいといわれるんですよ。
有資格者に任せておけばいいことじゃないかな。
そんなことより、管理組合の管理のことかんがえないとね。
管理会社主導では組合の大切な財産がむしりとられるから。
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685
匿名さん
健全な管理組合の運営に欠かせないものは、まずは組合員同士の信頼ですね。
見知らぬ他人同士が一斉に入居して、考え方の違う者同士が良いコミュニケーション、
信頼関係を築くことは非常に難しいことだと思います。
この辺が殆んどのマンションで、何も出来ないままで管理会社にリーダーシップを握られているのです。
今からでも遅くないので信頼関係を作るようにしたいですね。
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686
マンション住民さん
マンション管理士資格は、むしろ大規模な理事会の理事長など、コアな
人が覚えておくとよい知識としての意味があるかと思います。
とりあえず勉強すると、知っていないといけないことがまんべんなく身に
つきますし、もっていて損はないですよ。
それで食えるということはないですが。
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687
匿名さん
それはいえますね。
勉強して知識を身につけることはいいことですね。
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688
匿名さん
>有資格者に任せておけばいいことじゃないかな。
とんでもないです、マンションを見た事も無い、住んだ事もなくても取れる資格で、その業務は資格のない人でも行う事が出来て、ただマンション管理士と言う名称が使う事が出来ない、チョウチョトンボも鳥の内の様ないい加減な資格であることを区分所有者は自覚する必要がある。
>そんなことより、管理組合の管理のことかんがえないとね。管理会社主導では組合の大切な財産がむしりとられるから。
だからまさかマン管士の出番なんて言いなさんなよ!
組合の大切な財産をむしり取る者が管理会社に加えてマン管士が増えるだけだと言うことを区分所有者は自覚する必要がある。
マン管士が管理会社の変更、業者の紹介などをアドバイスした時はそれらの業者の手先で管理組合にはナイショで業者からチャッカリ手数料を巻き上げている。
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689
匿名さん
>それはいえますね。 勉強して知識を身につけることはいいことですね。
勉強と資格取得とは全く関係はありません。
-
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690
匿名さん
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691
匿名さん
>マン管士のことは誰も聞いていない!
いや、輪番制の理事、監事がマン管士に騙され易いのでマン管士の本質を押さえて置くことは重要注意事項の一つです。
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692
匿名さん
>688
マン管士は必要なら使えばいいだけのこと。
ある程度の知識と時間がある理事のいるマンションなら自分達でやればいいだけのこと。
マン管士のことはどうでもいいじゃないですか。
輪番制であろうが推薦制であろうがマン管士とは関係ないこと。
マン管士が管理会社と組んで管理会社の変更でバックリベートを貰うとかいっているけど
全く笑止千万、笑っちゃうよ。その証拠はどこから掴んだの?
あなたのはただマン管士を批判するだけだしね。
私はマン管士でも管理会社の者でもないし、単なるマンションの住民だよ、それをいってないと
又あなたはマン管士云々で話しを脱線させるから。
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693
匿名さん
マンション内の信頼関係を構築する事から始めませんか?
意見の交換からですかね?
輪番制の話はその後、ゆっくりと話し合えると思います。
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694
匿名さん
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695
匿名さん
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696
匿名さん
正直、せっかく任せるんだったら、気持ちよく任せたら良くはなくって?
逆の立場で「お前なんかいい加減にやって上前はねるだけだからな!」って毎日言われ続けたら、どんな良心的な会社の社員だって参っちゃうよ。
法律の変化に付いていったり、会計監査や大規模修繕計画の策定に目を光らせることに奔走して、一番重要なこと、日常業務の履行に目が向けられず、開放廊下の電球が切れても1週間ほったらかしのまま。ってな具合の間抜けな物件が結構ある。
確かに、有資格者を交えた管理組合の形成も一理あるとは思うけど、もう少し、組合員と管理会社の関係そのものから精査する必要があるんじゃないかと思う。
信用できるのなら気持ちよく仕事してもらう。「ご苦労様です」「お世話になります」これくらいの声掛けだけでも、管理人のモチベーションって上がりますよ。
ちょっとしたミステイクを教えてあげても恩に着せない。「お互い様ですよ」「ドンマ~イン」くらいで軽く受け流す。
信用できないんだったら、管理会社を変えればいい。事はそんなに難しくないはずだ。
正直、輪番制だろうと特定の人で専門集団を構築しても、それに応じた問題は起こる。
それよりも、それ専門にやってるプロに任せて、そういった雑事から解放される方が絶対いいと思うよ。
第一、そのためにマンション買って、戸建てなら払う必要のない「管理費」「修繕積立金」なんてもん払ってんだから。
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697
匿名さん
>696
1、お前さん管理会社の手先なの?
2、お前さん騙されてるか?
3、其れとも余程良い管理会社なのかな?
3、はあり得ないよ。 そういう人はここを覗いても、興味を示さないからね。
2、の線も無いね。
-
698
匿名さん
>それよりも、それ専門にやってるプロに任せて、そういった雑事から解放される方が絶対いいと思うよ。ですから管理会社とは管理委託契約を結んでいるのです。
所が契約書の中味を知ろうともしない或は中味が理解出来ない輪番制の役員を手玉にとる管理会社が多いということだ。
>第一、そのためにマンション買って、戸建てなら払う必要のない「管理費」「修繕積立金」なんてもん払ってんだから。
「戸建てなら払う必要のない「管理費」「修繕積立金」」だって、何と認識不足よ。
戸建てだって維持費は当然掛かるし、単価の比較ではマンションの方が安くなることをご存知ない。
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699
管理侍
>>696
いきなりですが皆様お久しぶりです。
たまに覗いていますが、くだらない書き込みが多い中、久々にいい意見ですね。
ここを退いてからずっと書き込む気は全くなかったのですが、思わず書き込みたくなりました。
私も前に同じようなことを書いた気がします。
人を遣ったことのない人、人の気持ちがわからない人には理解できないでしょうけどね。
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700
販売関係者さん
↑おお!管理侍帰ってきた!
今日は町内会費の集金のお手紙がポストに入っていて内容が妙に強権的だったので非常に不愉快だ。
管理会社が地域コミュニティを推進しようとしてるので
それならいっそのこと町内会を解散させる提案を管理会社にさせようと思う。
無理だとは思うけど。。。(笑)
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701
匿名さん
>今日は町内会費の集金のお手紙がポストに入っていて内容が妙に強権的だったので非常に不愉快だ。
内容の問題は別にして、町内会費を自動振替にしていないシステムは評価出来る。「妙に強権的」との表現が気になるが物の本質を理解すれば任意制を前提にしていることが想像出来る。
>管理会社が地域コミュニティを推進しようとしてるので それならいっそのこと町内会を解散させる提案を管理会社にさせようと思う。 無理だとは思うけど。。。(笑)
管理会社がどう画策しようと区分所有者個人が判断すれば良い問題で任意団体である町内会を解散させることより管理組合と町内会との明白な線引きをするのが自然ではないだろうか。
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702
ご近所さん
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703
近所をよく知る人
町内会は任意加入だけど災害のときの救援物資の窓口になると思うので、単純脱会は危険だよ。
マンションの場合は、町内会廃止、管理組合への統合のほうがいいとおもうよ。
うちの町内会(年会費1500円)は会計報告見た人がいない。町内会役員も輪番なんで不正は無いと思うが、
たぶん、会計報告を求めたらややこしくなるのでしばらく静観し、
私の理事長就任時、管理組合側から吸収合併の話を持ち出すつもり。
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704
匿名さん
>町内会は任意加入だけど災害のときの救援物資の窓口になると思うので、単純脱会は危険だよ。
何故住人のデーターが完備している管理組合が窓口足り得ないの?
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705
匿名さん
>町内会は任意加入だけど災害のときの救援物資の窓口になる
なりません。
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706
近所をよく知る人
うちの市の場合は、市役所→町内会の流れでゴミ袋を配布してるから、町内会役員がゴミ袋を年2回配ってるんだ。災害時は市役所→町内会の連絡体制になると思われ、マンション特有の管理組合は市役所は認識できないだろう。
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707
匿名さん
>うちの市の場合は、市役所→町内会の流れでゴミ袋を配布してるから、町内会役員がゴミ袋を年2回配ってるんだ。災害時は市役所→町内会の連絡体制になると思われ、マンション特有の管理組合は市役所は認識できないだろう。
ではマンションのゴミ収集はどのように行われているかご存知ないようですね。
市は大口ゴミ集積所としてマンションを認識しておりますのでご心配なく。
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708
匿名
マンションの単位と町内会の単位が同じなんだよ
市役所は町内会をマンションだと認識してる
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709
匿名
町内会は一戸建て、賃貸マンション、分譲マンションを一応は網羅するので分譲マンションに管理組合が存在すらからといって分譲マンションのみ管理組合を救援物質支給の窓口にはしないと考える。
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710
匿名さん
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711
匿名さん
>管理組合が存在すらからといって分譲マンションのみ管理組合を救援物質支給の窓口にはしないと考える。
市県民税を払わなくても良いかな。
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712
匿名
-
713
匿名
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714
匿名さん
当然だよ。地域には居住の為の住人に過ぎなく生活の為の住人ではないので地域への従属性は全くない。
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715
匿名さん
総会に管理会社を読んでいる組合、中には理事会に迄管理会社を呼んでいる理事長がいるらしい。
その理由は定かではないが、これらは典型的な輪番制の理事長の諸行であることは想像される。
管理会社が自分に都合悪い議案でも出されると困るので役員に近寄ることは当然考えられるが、そうだからと言って管理会社を理事会や総会に呼んだり、議案を作らせたり、議事録を作らせたりすることは全くの間違いである。総会の関係書類をプリントさせたりすることは管理委託契約に定められる事項ではあるが、この事と中味の作成の援助を受けるが如きはあってならない事である。
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716
販売関係者さん
↑うーん。。標準管理委託契約書には、総会議事録案の作成、理事会議事録案の作成が入っているんです。
管理組合が成熟するのは修繕積立金の不足が顕在化する築15年目以降です。
それまでは適当にやっていてもたいしたことないですよ。
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717
YYS@さいたま
No.716 by 販売関係者さん 2011-04-14
☆1 なかなかよい指摘です。管理会社に議事録を書かせると、管理会社やその親会社(売主)に都合の悪い意見などはすべて記載されません。
☆2 昔は築15年目ぐらいでした。輪番制の役員も2回目の役です。しかし最近の物件は、修繕積立金の値上げが10年目となっています。また、この大震災で被害があった高層集合住宅では地盤沈下などでその補修・復帰費用が大変な事になっています。
輪番制役員の資質と管理会社の評価が試される時です。
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718
YYS@さいたま
管理組合と自治会の関係は非常に大事です。自治会に入っていなくても、災害時には近所の自治会が気を利かせて支援してくれるでしょう。でも、阪神の大震災でのL型マンション(280戸)の復旧工事のとき、災害特例法の補助などは、管理組合ではだめでした。市の指導で急遽自治会を作り、3年で修理復旧が出来た事例があります。マンションの住民のわがままで、市の自治会設立要請を集団で無視して様なものでした"地域自治会"は行政区の末端組織ともいえるものです。大規模集合住宅では、地元地域自治会に入れず、独立した"地域自治会"となり、その事務作業は大変な量になります。復旧工事だけでなく長期にわたる救援物資の窓口も"地域自治会"が窓口です。
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719
管理侍
>>715は人を遣うことのできない典型的な意見ですね。
会社の社長が会議資料全て作って議事録も作るのかな?
そんなものは誰かにやらせて、それをチェックすればよいこと。
もしも作成する資料のレベルが低い、議事録の記載が事実と異なる、といったことがあれば、まずは注意する。
改善されなければ交代させればよい。
管理会社も同じ。いかに上手く遣うかですよ。
仕事のレベルが低いのなら改善を要望し、改善されなければ変更すればよい。
理事会、理事長に求められるのは管理会社を上手く遣う能力です。
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720
匿名さん
>↑うーん。。標準管理委託契約書には、総会議事録案の作成、理事会議事録案の作成が入っているんです。
案でしょう、それを鵜呑みにするか、参考程度にするか、無視するかが理事長に問われている本質を忘れてませんか。
>管理組合が成熟するのは修繕積立金の不足が顕在化する築15年目以降です。 それまでは適当にやっていてもたいしたことないですよ。
成熟の意味が分かりませんが輪番制で成熟なんて考えられません。
それどころかいざ大規模修繕を実施する際に、長期計画修繕書に記載されている工事だからと管理会社に騙されて総会にも掛けないで管理会社の思惑通りの工事を実施されそうになり掲示板に質問してくる様なお目出度い役員も輪番制ならではの悲劇です。
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721
近所をよく知る人
↑あんた、ちゃんと読んでね。頭悪すぎだ。
716は
715の
「総会に管理会社を読んでいる組合、中には理事会に迄管理会社を呼んでいる理事長がいるらしい。
その理由は定かではないが」への回答だよ。
「管理組合が成熟するのは」というのは問題が多発して輪番制が崩れ始めるという意味だ。
ほんとに頭悪すぎだね。
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722
匿名さん
最初の段階では修繕積立金はどこのマンションでも少なめに設定されてます。
だから、早く長期修繕計画を作成し、必要修繕積立金の設定をすべきなのです。
当然修繕積立金の値上げになる訳ですが、この時期が遅ければ遅いほど、値上げの
額が大きくなります。
1戸当たり月の必要修繕積立金の額は簡単に計算できますので、一度計算してみては
いかがですか。
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723
匿名さん
>717
722さんの意見を取り上げてみてはいかがですか。
修繕積立金の値上げの時期は決まっていませんよ。
長期修繕計画があれば、必要修繕工事費は分かって
いると思うので、計算してみることです。
いつから値上げするかによって大きく変わりますけどね。
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724
匿名さん
おっしゃる通りだと思います。しかしうちのように小規模で築30年以上、老人が多くしかも能力のない住人ばかりが居住しているマンションの場合、理事を引き受ける人がいなくて非常に困ってます。特に最近は、意図的に管理費を滞納(訴訟で勝訴済み)したりゴミを玄関前に大量に放置したり、他の居住者相手に訴訟を起こしたりする迷惑な区分所有者がいて、適性のある方々は部屋を売って逃げていってしまいます。理事長を外部委託することって可能なんでしょうか・・・・?
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725
近所をよく知る人
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726
匿名さん
↑NO.725 近所をよく知る人さん、情報いただきありがとうございます!
たいへん助かりました。
近所でこのようなNPO法人がないか、至急調べてみます。
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727
匿名さん
>理事長を外部委託することって可能なんでしょうか・・・・?
いくらでもいますが管理組合の財産は一瞬にしてなくなりましょう。
現世で慈善事業家なんて希有に等しい事を大人なら分かるでしょう。
介護士が被介護人の預金を勝手に下ろすご時勢です、年をとっても惚けない内は自分等の手で守るのが当然です。
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728
匿名さん
>725
外部に委託するにしても、理事長は自分達でやるべきでしょう。
修理や会計、大規模修繕工事、修繕積立金の値上げ等外部に委託するのはいいのですが
最終判断は組合員がすべきですよ。
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729
匿名さん
>725 の管理者方式は止めておいた方が良い。
法律的な規制がなく消費者としての管理組合や組合員が保護されることはない、あるのは単に訳の分からないマンション管理士というアドバイス屋に過ぎない。
1.管理者が組合財産の横領、高額契約などの不正行為の防止策と被害が発生した場合の補償がない。
2.管理者に任せで組合の主体性が欠如する一方適切な組合運営や建物の維持修繕をする管理者の存在は疑わしい。
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730
匿名さん
マンション管理の新たな枠組みづくりに関する 調査検討報告書
平成20年3月 財団法人マンション管理センタ-より抜粋
管理者管理方式の課題
1 マンション管理に精通した第三者が管理者となる場合には、(途中略)しかしながら、管理者たる第三者に大きな権能が集中することにより、極めて効率的な管理の実現が期待される反面、チェック機能が十分働かなくなる危険性があるという大きな問題がある。
特に、管理所有を活用した場合は、管理者は、共用部分の管理に関する事項につい て、共用部分の所有者として管理者の判断で行うことができ、かつ、自己の名で契約を締結できることから、さらに管理者に権能が集中することとなる。
2 また、現行法には管理者としての資格要件や業務へのチェック規定がないため、区分所有者が無関心のまま管理事務の負担軽減を安易に求めて本方式が導入されるのは、 危険である。
3 特に、最も大切な管理組合の金銭等財産の保護という点については、管理者が共用部分等の保存行為を自らの判断で行うことができることとなることが、悪意のある管理者は過度な保存行為を行うことにより管理組合の金銭等財産を徒に浪費させることも可能となることに加え、管理組合の金銭等財産の保管業務も任せる(通帳と印鑑の 双方を持つ)こととなるため、組合財産と管理者財産の帰属に問題が生じることが考えられ、管理者が倒産・破産等した場合は、管理組合の金銭等財産が保護されない可能性が高いという問題がある。
4 さらに、管理コストの面でも、区分所有者から管理者を選任する場合は、一部で役 員報酬が定められている管理組合はあるものの、無報酬でボランティア的に役員を務めることとなっている管理組合が多いことから、新たに第三者を管理者として選任した場合は、新たなコストが発生することとなる。また、管理業者が管理者となる場合でも、管理者としての義務は、管理組合との業務委託契約に基づき行っている業務に 対する義務と比して、責任が加重されることから、区分所有者が負担すべき管理費が 高額となる可能性が高い。
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731
匿名
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732
匿名さん
>では輪番理事のほうがまし?
とんでもない、輪番理事長(管理者)は管理会社に任せることになり実質は管理会社が管理者になった結果と同じになり上記の管理者管理方式の課題 の1、2、3項目の悪影響を大なり小なり受ける事は確実です。
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733
匿名さん
長老理事が一番いいよ。
10年ぐらいは同じ者が理事長をした方がいい。
そして他の理事は理事長が自分の気のあった者を推薦すればいいのだから。
理事会が絶対的な力をもった方がいいよね。
但し、理事長の報酬だけは、月最低5万は支払うべき。
他の理事は年間2万程度でいいと思う。
輪番制理事はだめだね、権力のある理事長が一人いれば管理組合はうまくいくものだから。
ヘッドさえしっかりしてれば後は雑魚でいいと会社でもいわれているしね。
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734
匿名
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