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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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515
匿名さん
猿に向かってお前は頭が悪いといっても仕方のない部分もある。
餌を与えず餓死させよ。
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516
匿名さん
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
お猿さんには読めないと思いますが,一匹のお猿さんを除く人間の皆様におかれてはこれでとっくに解決していたのですがね。
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517
匿名さん
商業本の宣伝とその一行にも満たない内容を妄信する姿に過ぎない。
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518
匿名さん
>一行にも満たない内容
そうか,やはりまず病院だな。
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519
匿名さん
輪番制が違法というのは間違っていました。
知らないこととはいえ、皆様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。
深く反省すると共に、今後のマンション管理に活かしていきたいと思っております。
皆様方におかれましては、これに懲りずにご指導を賜りますよう宜しくお願い致します。
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520
匿名さん
>事前:輪番制という制度を採用することについての決議
当人の個人的承諾無しの決議は強制以外の何物でもない。
>事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾
事前の強制をごまかす手段にすぎない。
>他方あんたが大好きな推薦は 「推薦を受けるかうけないか」のタイミングでしか承諾するか否かの判断ができないな。可哀想に。
当然のあるべき姿。委任/受任の関係が確立し、選任の事実も確保されている。
>どーもあんたはこの 事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾 が「強迫的」とか「押し付け」であると言いたいようだけどさ・・・
前述の通り。
>これも再三聞いてるけど
>a:数年に1回「輪番制の順番が来たから引き受けてください」と促す。それに対して承諾or拒否
>b:毎年のように他の住民全員で「貴方に是非やってもらいたい」と推薦する。それに対して承諾or拒否
>「aがbに比して『強迫的』『押し付け』である」と言えなければあんたの言ってることは間違いだよ。
順番を強制的に押し付けている a と拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在する b とは全く違う。
>一見極端な例に思うかもしれないけど,制度の是非(あんたに至っては適法か違法か)を論じている以上こういう事態を想定しなければならないことは当然だよな。
何を言いたいのか不明だが、上述の通り全ては明白。
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521
匿名さん
>順番を強制的に押し付けているaと拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在するbとは全く違う。
これが根本的に違うよね。
輪番制だって法的には拒否権あるし。
その上で「『事実上断れない』という意味で押し付けである」と問題視するなら
「全員で一人を推薦」の場合は「事実上押し付け」にならないのか?ってことですが。
流石お猿さん。日本語が通じない。キーボードを打てることはスゴイと思う。
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522
ビギナーさん
>>519
なりすましはいらん。
彼は輪番制などどうでもいいのだ。
ある事柄に対してどれだけ反証できるかサジェッションしてるだけだと思う。
負けてもいいようにコテハン使わずにね!
今は他のスレで同じようにやってまた負けて、ほとぼりが冷めたらまた戻ってくるよ!
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523
匿名さん
>ある事柄に対してどれだけ反証できるかサジェッションしてるだけだと思う。
いや、それは輪番違法爺さんを評価しすぎ。
単に、病気かアル中のどっちかだよ。
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524
匿名さん
>商業本の宣伝とその一行にも満たない内容を妄信する姿
ここに、彼の衝撃が示されてるな。
根拠となる文献を示されたものを「攻撃」すればするほど、あんたは、、そのたった「商業本の宣伝とその一行にも満たない内容」で、終わったんだ、ということを、自ら示しているんだよ。
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525
匿名さん
>515
仰る通り。よくわかったよ。
猿との会話は不可能でした。
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526
近所をよく知る人
区分所有者全員を理事にすべきである。
それが押し付けであるとして、拒否する人は理事会に出席しなければよい。
定足数を3人くらいにしておけば
理事会は成立するだろう。
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527
匿名さん
>>順番を強制的に押し付けているaと拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在するbとは全く違う。
>これが根本的に違うよね。 輪番制だって法的には拒否権あるし。 その上で「『事実上断れない』という意味で押し付けである」と問題視するなら「全員で一人を推薦」の場合は「事実上押し付け」にならないのか?ってことですが。
拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別が出来ない様ですね。
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528
匿名さん
>拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別
お猿さんには是非「拒否権の保証」が何なのかをご教示いただきたいですな。
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529
ビギナーさん
自分の人生を温和に過ごす保証をしろ!ってか?
お目出度い奴だな。
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530
匿名さん
>拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別?
難解だ!
拒否権を有していても、
拒否権の保証が無いと、拒否権を有していないということなのか?
ということは、拒否権には拒否権のない拒否権と、拒否権がある拒否権の二種類あるということか?
ぜひご説明いただきたい。
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531
匿名さん
>ということは、拒否権には拒否権のない拒否権と、拒否権がある拒否権の二種類あるということか? ぜひご説明いただきたい。
aとbで説明済み。
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532
匿名さん
ねえお猿さん。
日本語を使ってくれないかな。
それが無理なら投稿を止めてくれないかな。
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533
匿名さん
>aとbで説明済み。
これじゃわからないよ。
「a」が、拒否権のない拒否権(拒否権の保証がない)
「b」が、拒否権のある拒否権(拒否権の保証がある)
というわけですか?
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534
匿名さん
拒否権があればその権利を行使するかどうかは本人次第。
第三者に保証してもらうものでなない。
猿に議論の組み立ては無理。
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535
匿名さん
>拒否権があればその権利を行使するかどうかは本人次第。 第三者に保証してもらうものでなない。
第三者なんている分けないよ。
委任者と受任者だよ。
もう少し勉強してからだね。
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536
匿名さん
じゃあ委任者が保証するってのかい?
保証の意味は理解してるか?
委任者がする拒否権の保証って何?
あなたはまず日本語の勉強をしてからだね。
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537
匿名さん
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538
輪番君
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539
匿名さん
>民法をご覧あれ。輪番制は民法に違反している。 とのことですが、輪番制は民法第何条に違反しているのでしょうか?
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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540
匿名さん
バカを相手にするのはもうやめましょう。同じことの繰り返しです。
猿には永久に理解できません。死ぬときまで輪番は無知無責任だとほざくんでしょうが、大人の微笑で放置すればよろしい。
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541
匿名さん
それしか言えないのですか?
ご意見をお待ちしております。
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542
匿名
> それしか言えないのですか?
> ご意見をお待ちしております。
他のスレッドと同じことを投稿するのはやめましょう。
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543
匿名さん
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544
匿名さん
輪番制は違法ではないことは分かっておりました。
しかし、私は理事をやりたくないのです。
だからなんとか理事をやらないでいい方法はないかと皆さんに知恵を借りたかったのです。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
by 代行者
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545
匿名さん
541
意見を理解する能力がない者に意見するのは無駄という意味です。
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546
匿名
〉544
理事長ならともかく、理事をやりたくない等というならマンションを出ることです。
皆忙しい中やりくりして大人の対応で受けてるのにいつまで学生気分なのだか。
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547
匿名さん
>理事長ならともかく、理事をやりたくない等というならマンションを出ることです。
何故出なくてはならないとは全く理屈に合わないコメントです。
区分所有者は管理規約等を遵守義務はありますが、理事を押し付けられる権利義務は全くありません。
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548
匿名さん
兎に角私は理事をやりたくないんです。
輪番制だとやらなければならなくなるでしょう。
理事会に対しては輪番制は違法だと脅してやらなくていいようにしむけてはいるんだけどね。
現在は、法的に訴えるといっていたら、そしたらあなたは輪番制から外しますといわれたので、
やはりいったもん勝ちだったよ。
これで輪番制は違法とかはどうでもいいことになっちゃったよ。
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549
匿名
547
猿らしさ全開のレス。こいつは自分の的外れぶりが死ぬまで判らないんだろう。
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550
匿名はん
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551
匿名さん
>550
そんなに褒めてもらえてもね、恥ずかしいですよ。
でもありがとう。
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552
匿名
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553
匿名はん
↑なんでクズなの?
法的手段をとるぞって言うのが悪いことか?
管理費滞納の支払い督促とかどーなるんだ?
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554
匿名さん
553氏には是非法的手段に訴えてその結果を報告して欲しかったですね。
まあ、ネタでしょうし訴える能力も、それ以前に提訴自体成立しないわけですが、そこまで言うなら猿氏共々、法的手段をとって頂きたいものです。
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555
匿名はん
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556
匿名はん
>>554
>>548さんの主張を解説する。
理論上は、債務不存在確認訴訟が可能。
輪番制は、管理組合側が区分所有者に対して、理事に選任し、就任を承諾せよ、という債権を持っており、
他方、区分所有者は理事に選任されたら、就任を承諾しなければならない債務を負っていると見ることができる。
債務不存在確認訴訟(さいむふそんざいかくにんそしょう)とは,権利の存否について紛争がある場合に,義務者とされている者が原告となり,権利者と主張している者を被告として,被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟である。一般論としては原告が債権を主張するところ、債務不存在確認訴訟では原告が債務の不存在を主張し、被告が債務の存在を主張することから、訴訟物の特定、証明責任の所在、既判力の範囲、給付訴訟との関係など様々な問題が生じうる。
債務不存在確認訴訟も確認訴訟の一種であるから、確認の利益が必要である。もっとも、原告と被告との間で権利の存否ないし内容について争いがあれば確認の利益があるとされる。
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557
匿名はん
↑管理規約で輪番制が決まっている場合、これでホントに訴えても、原告は最終的に負けるとは思うが、
訴状は却下(訴えの利益なしで門前払い)されないところがポイント。
訴えられたほうは、応訴(答弁書を出す)しないと負けてしまう可能性が高いので、
相当に面倒だから、じゃあ、あなたは輪番制から外します、ということになる。
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558
匿名さん
猿が猿であることはもう十分に証明され、人間界では周知の事実となりました。
もう猿をいたぶるのは勘弁してあげましょう。
動物愛護団体が抗議してきますよ。
猿は自然に帰すのが一番。
あとは猿が何を言っても温かく見守ってあげましょう。
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559
近所をよく知る人
>>558 の発言を解説するが
558は、恐らく、韓国人じゃないかとおもう。
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560
匿名さん
>輪番制は、管理組合側が区分所有者に対して、理事に選任し、就任を承諾せよ、という債権を持っており、
他方、区分所有者は理事に選任されたら、就任を承諾しなければならない債務を負っていると見ることができる。
管理組合に於いてはその様な債権・債務は存在し得ない。
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561
近所をよく知る人
↑裁判所がそう考えたら、原告全面勝訴になる。
裁判してみたら?
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562
匿名さん
>裁判してみたら?
机上の思いつき・脳内の妄想にしがみついてるだけの猿どもには裁判する気も能力もなし。ここで主張するだけが生き甲斐。まさに猿のオ○ニーそのもの(下品失礼)。
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563
近所をよく知る人
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564
匿名さん
管理組合に於いては輪番制の様な強制制度の債権・債務は存在し得ない。
>裁判してみたら?
裁判以前の明確な問題。
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