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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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所在地 |
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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314
匿名さん
>281
>輪番制とは個人に関して能力の有無、意欲の有無などに関係なく全員を順番に強制的に押し付ける制度なのです。
って輪番制違法論者が言ってるじゃん。
これで答え出たよ。
「こいつが言ってる輪番制を採用している管理組合は存在しない。」ってことで。
>強制的に押し付ける
ことは不可能だからな。
それでも心配なら自分の管理組合のことを考えればいいよ。
「うちではきちんと了解をとってるし場合によっては輪番回避もできるから、こいつが言ってる輪番制には該当しないんだ。」って。
-
315
匿名さん
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
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316
匿名さん
>>311
>マッケッティングの根本
>学部が理系とか文学部
ちゃんと日本語を理解しろバ カ タ レ。
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317
匿名さん
商業本の宣伝をしても輪番制が合法的な証明にはなりません。
強制加入団体で個人の承諾を無視して役員順番を強制的に押し付ける事は出来ない事は中学生にも分かる事です。
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318
匿名さん
>もし≪立候補しろ≫とか≪推薦を受けろ≫と強要することが適法なんだったら、輪番制を違法という根拠もなくなるし。
>そのへんどうなのよ。輪番違法主張者様。
立候補ってのはどう言う意味?
推薦ってう言う意味?
これらに強制の入る余地はありません。
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319
匿名さん
>立候補ってのはどう言う意味?
>推薦ってう言う意味?
>これらに強制の入る余地はありません。
そうだよね。俺もそう思うわ。
だからこそ「立候補ゼロ,推薦受諾者ゼロ」があり得るよね。
そのときどうすんの?教えてよ、輪番制違法主張者様。
質問しているのは「どうするの?」という『対策』だよ。
「そんなのは無責任だ」とかいう「評価」は聞いてないよ。
どうするの?ねえ、どうするの?
-
320
匿名さん
>個人の承諾を無視して役員順番を強制的に押し付ける事は出来ない
だな。だから言ってんだろ。
>「こいつが言ってる輪番制を採用している管理組合は存在しない。」
って。
お前自分で言ってるじゃん。「出来ない」って。
だから、お前が言ってる
>個人の承諾を無視して役員順番を強制的に押し付ける
なんて輪番制は存在しないんだよ。
禅問答か?
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321
匿名さん
管理組合・管理会社・理事会のスレッドの荒れる諸悪の根源は、
輪番制否定の人のせいである
ってスレッドを別途たてて、そっちに議論を移したほうがいいかもねぇ。
どうせどこのスレッドにも出張してきまうんだろうけど。
なぜ、そんなに輪番を嫌うようになったのかだけは知りたいかな。
立候補したのに断られたとか?
... しかしこんな融通がきかないのが、理事”長”にでもなったら
えらいことだから、少なくともそのマンションは、輪番にしていて
ハッピーだったわけだ。
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322
匿名さん
>商業本の宣伝をしても輪番制が合法的な証明にはなりません。
匿名掲示板でHNさえもつけずに喚いても輪番制が違法であるという証明にはなりません。
証拠を出し合って決めるというのであれば文献という証拠を示した適法論者が圧勝することになりますが。
民事訴訟の仕組みは知ってるよね?
違法だ違法だとここで書くのは「主張」に過ぎず「証拠」ではないよ。
つまり今のところ違法論者は証拠無し。
判決理由にするとこうなる
「違法論者の主張を基礎づける証拠は一切提出されていないからその主張を採用することはできない。」
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323
匿名さん
>なぜ、そんなに輪番を嫌うようになったのかだけは知りたいかな。
>立候補したのに断られたとか?
違うよ。
輪番制の輪番表にも入れてもらえなかったんだよ。
そりゃ輪番制を嫌うわ。
-
-
324
匿名さん
>>301
>>297(↓)への反論はなしですか。自分に都合の悪いことはすべてスルーですね。
>立候補や推薦があれば、役員としての適性や能力に関係なく候補とするのですか。輪番制を排除する理由の一つに、役員の能力や適性を問わない制度だということを主張していましたが、矛盾していますね。
>また、当該無能・不適格役員が留任を希望した場合も、定数が足りない場合は却下せず、質の悪い管理運営が続くが、仕方ないということですね。
>輪番を無知無能無責任の諸悪の根源といいながら、あなたの主張は無責任体制でないなどというつもりなのですか。
しかも、
>>①公募して立候補も推薦もないときはどうするんですか。
>>これは、立候補も推薦もないが、理事会が任意に立候補を慫慂して回り(口説くということです)、現行役員の留任を進めても、なお定数に大幅に満たない場合を言っています。
>輪番しか知らない人には理解ができない事です。
>しかし、立候補、推薦を取り入れて、理事長始め理事が理事、監事候補者の公募をすれば、各棟、各階、やって貰いたい人などの関連で応募がありますのでご心配には及びません。
心配とかいう問題ではありません。聞かれたことだけに答えればよろしい。私が「これは~」以下で補足したような事態は現実に普通にありえます。要するに答えられないということですね。
論破され、都合の悪いケースにはだんまり。輪番制を無責任と罵倒しているつもりが、自らの案こそが無責任の最たるものだと指摘されてはスルーせざるをえますまい。ここまでクズとは思いませんでした。
-
326
匿名さん
輪番制違法論者殿
輪番制と一口に言ってもあらゆる輪番制のパターンが想定されるのだよ。
「輪番制はやり方によっては違法となる場合も考えられるので注意が必要である」と言い換えることです。
それで全ては解決する。
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327
匿名さん
>「輪番制はやり方によっては違法となる場合も考えられるので注意が必要である」と言い換えることです。
正解
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328
匿名さん
この輩に「論者」なんて立派な言い方をしてやる必要はありません。
ただの低脳な妄想ストーカーです。
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329
入居済み住民さん
法律にこだわる割には、法学部の教養クラスで習うような基本が理解できてないんだよね。ちょっと痛い感じ。
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330
匿名さん
>輪番制と一口に言ってもあらゆる輪番制のパターンが想定されるのだよ。
輪番制に疑問を持ち始めた事は評価します。
>「輪番制はやり方によっては違法となる場合も考えられるので注意が必要である」と言い換えることです。 それで全ては解決する。
やり方の問題ではありません。輪番制とは強制的な押しつけ順番制である事には変わりありません。
-
331
匿名さん
>立候補や推薦があれば、役員としての適性や能力に関係なく候補とするのですか。輪番制を排除する理由の一つに、役員の能力や適性を問わない制度だということを主張していましたが、矛盾していますね。
理事会として立候補者、被推薦者からの選任議案を審議するのは重複、滞納などの様な客観的な問題に限られ、総会で選挙なり承認決議が行われます。これに比べて輪番制は強制的な順番の既成事実からスタートすることに大きな違いがあります。
>また、当該無能・不適格役員が留任を希望した場合も、定数が足りない場合は却下せず、質の悪い管理運営が続くが、仕方ないということですね。
理事会は次期理事、監事の総会での選任案を審議する義務があるのです、輪番制のようにどうせいないだろうと輪番制を押し付ける理事会の責任放棄とは違うのです。
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332
匿名さん
>輪番制に疑問を持ち始めた事は評価します。
おもしろい!!
輪番制違法論が、いかに根拠なき主張なのかをこの人物は自覚しているぞ。
輪番制は違法なものではなく、違法ということは何ら根拠ないこと、しかし輪番制違法の主張をし続けるためには、輪番制が違法である根拠を探すことではなく、「疑問を持つ」ことで十分であるというわけだ!
輪番制が何ら問題のないものであることを、
自分も他人もそうであることを知ったうえでなければこんなセリフは言えないよ。
ナチスのゲッペルスのように、嘘も百回言えば本当になるとばかりに努力してるんだよ、こいつは。
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333
匿名さん
>>立候補ってのはどう言う意味?
>>推薦ってう言う意味?
>>これらに強制の入る余地はありません。
>そうだよね。俺もそう思うわ。
>だからこそ「立候補ゼロ,推薦受諾者ゼロ」があり得るよね。
>そのときどうすんの?教えてよ、輪番制違法主張者様。
>質問しているのは「どうするの?」という『対策』だよ。
>「そんなのは無責任だ」とかいう「評価」は聞いてないよ。
>どうするの?ねえ、どうするの?
って聞いてるのにどうして無視するの?
ねえどうすればいいの?
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334
匿名さん
>理事会は次期理事、監事の総会での選任案を審議する義務があるのです
ねえ、またこんなこと言ってるけど、誰も「それでは引き受けます」っていう人がいなかったらどうするの?
後々そんな選任案の審議や受諾者の探索までの義務を負うような理事になりたくないっていう人ばかりだったらどうするの?
ねえどうするの?
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335
匿名さん
>輪番制は違法なものではなく、違法ということは何ら根拠ないこと、しかし輪番制違法の主張をし続けるためには、輪番制が違法である根拠を探すことではなく、「疑問を持つ」ことで十分であるというわけだ!
感情的にはならないで、スピーカー、書き込み者の態度の変化を評価したことを何か勘違いしてるね。
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336
匿名さん
>ねえ、またこんなこと言ってるけど、誰も「それでは引き受けます」っていう人がいなかったらどうするの? 後々そんな選任案の審議や受諾者の探索までの義務を負うような理事になりたくないっていう人ばかりだったらどうするの?ねえどうするの?
その様な組合は規約を改正して管理者を管理会社にするか信託会社に信託するかでしょう。
-
337
匿名さん
立候補や推薦者が全然いなかったら、理事会解散、規約廃止にすればいいんじゃないかな。
組合だけが残る。
管理会社もいなくなるから、管理費等の徴収も行われなくなるし、公共料金も支払う者がいないので、
エレベーター点検を始め設備の点検や清掃、壊れたところの修繕もできない。
共用部分の電気が切れてもそのまま。
すぐスラム化する。
誰かに管理を任せるとしても、誰かがその者にお金を払うための手続きをしなければならない。
マンションは共同管理が基本ではなかったっけ。
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338
匿名さん
>エレベーター点検を始め設備の点検や清掃、壊れたところの修繕もできない。 共用部分の電気が切れてもそのまま。
すぐスラム化する。
共有部分の壊れた所を直すことは保存行為ですから共有者の誰かが修繕してその費用は各共有者にその床面積割合で請求できます。
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339
匿名さん
>>338
だから誰が誰にどうやって請求するのよ。
一軒一軒回ってもらいにいくかい。
理事がいなければ何にもできないというのが分からないようだね。
-
-
340
匿名さん
>だから誰が誰にどうやって請求するのよ。 一軒一軒回ってもらいにいくかい。
お金のある貴方が立替えて貴方が請求書を出すのよ。
集金がいやなら貴方の口座を請求書に書けば済むことです。
-
341
匿名さん
>書き込み者の態度の変化を評価したことを何か勘違いしてるね。
どう「勘違いしている」のか、ご説明していただけますか?
-
342
匿名さん
>>340
私はお金はあるけど、立て替えたり、そんな面倒なことはしない。
そんなマンションはすぐ引っ越すよ。
-
343
匿名さん
>その様な組合は規約を改正して管理者を管理会社にするか信託会社に信託するかでしょう。
その管理会社に委託するそれを誰がするのかといっているんだよ。
それをやるには、誰かが交渉して毎月お金を払う者がいるんだよ。
それさえも管理会社に任せてしまう。管理委託契約からすれば違法にはなるけどね。
印鑑なり通帳の管理も誰かがしなければならないし。
全く組合員がノータッチという訳にはいかないんだよ。分かる?
-
344
326
>>330
私は326であなたに最後の逃げ道を示しただけですよ。
とことんどうしようもない方のようですね。
例えば『部屋番号順に次期役員候補に推薦する。推薦された方が推薦を承諾したら正式な次期役員候補となる』というのも輪番制の一つである。是非は別にして。
これが違法であるという根拠を示してみたまえ。
-
345
ビギナーさん
>スレ主
>その通り、私なら参集しませんが一般の温和な人は周りを気にしていやいや参集してるので、そこには委任関係は存在しません。
つまりこういう区分所有者が一番悪い。
確かにいるだろう、無関心・無頓着・無知・無恥な人。
でも自分の家であるし、自分だけの家ではない。
リーダーシップもない、協力性協調性のかけらもない。
賃貸と勘違いしてるんじゃないか?
去れ。
-
346
匿名さん
>つまりこういう区分所有者が一番悪い。 確かにいるだろう、無関心・無頓着・無知・無恥な人。 でも自分の家であるし、自分だけの家ではない。 リーダーシップもない、協力性協調性のかけらもない。 賃貸と勘違いしてるんじゃないか? 去れ
無関心・無頓着・無知・無恥な人間ではなく、
加入強制団体で個人の承諾無しに順番表を強制的に押し付けることは出来ないことを知っているから
参集しないだけである。公募があれば立候補なり被推薦者となるのは当然。
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347
匿名さん
>加入強制団体で個人の承諾無しに順番表を強制的に押し付けることは出来ないことを知っているから
前からだけど何言ってんだコイツ。
だったら出席したって平気なはずじゃん。
「押し付けることは出来ない」んだろ?
-
348
匿名さん
>例えば『部屋番号順に次期役員候補に推薦する。推薦された方が推薦を承諾したら正式な次期役員候補となる』というのも輪番制の一つである。
部屋番号順とはそれだけで制約を受ける側を無視したシステムなのでその結果としての承諾の純粋性が損なわれているので強制を変形で繕っている姿である。
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349
匿名さん
>承諾の純粋性が損なわれているので
?
じゃあ「自分はやりたくないけど他の住民全員から推薦された」場合は承諾の純粋性はあるの?
-
-
350
匿名さん
>前からだけど何言ってんだコイツ。 だったら出席したって平気なはずじゃん。 「押し付けることは出来ない」んだろ?
粋がらないで、おれは参集しないが、お前さんは拒否出来ないだろうよと言う事。
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351
匿名さん
>おれは参集しないが、お前さんは拒否出来ないだろうよと言う事。
参集しちゃったら拒否できない「だろう」けど、参集しないことで輪番を回避できるってことか?
どっちにしても拒否できるんだね。輪番制の拘束力もその程度か。
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352
匿名さん
要するに
「僕ちゃんは気が弱くて総会に参加しちゃうと輪番制の順番が来た時にイヤと言えないんでちゅ。だから参加しないんでちゅ。こんな制度はダメなんでちゅ。」
ってことではないか。
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353
326
>>348
すり替えはいいから、違法の根拠を示しなさい。
言うまでもないが、例示した輪番制は総会で承認されていることが前提である。
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354
匿名さん
>348
>承諾の純粋性が損なわれているので強制を変形で繕っている
「承諾の純粋性」とは?!
新しい法律用語を発明されたようですが、
定義していただけなければ、あんた以外の誰もわかりません。
「承諾の純粋性」とはどういう法的状態をいうのでしょうか?
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355
ビギナーさん
要するに、みんなの前で「輪番制は違法である!自分は断固反対!」と言えないので、部屋にこもってPCに愚痴をぶちまける。
さらに、「立候補・推薦する方はいますか?」と議事録に載ってても自分からすることはない。
部屋にこもってたら誰もアナタを知らないものね。
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356
入居済み住民さん
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357
匿名さん
>じゃあ「自分はやりたくないけど他の住民全員から推薦された」場合は承諾の純粋性はあるの?
推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。
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358
匿名さん
>推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。
住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?
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359
匿名さん
>すり替えはいいから、違法の根拠を示しなさい。
>言うまでもないが、例示した輪番制は総会で承認されていることが前提である。
輪番制の個人ごとの承諾なしに順番表を総会で決議することは出来ないし、決議したとしても守る義務は無い。
理事、監事は組合とは委任関係にありこの委任関係は受任があって始めて成立するものであるのに、個人ごとの承諾なしに順番表を押し付けることはその受任の機会を奪っているので委任関係は成立しないので無理矢理押し付けた当番に過ぎないので善管注意義務は生じない。
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360
匿名さん
>>推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。
>住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?
当人の自由意志を尊重すべきである。
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361
匿名さん
>>住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?
>当人の自由意志を尊重すべきである。
だね。だったら輪番制も同じだよ。承諾しなければ就任しないんだから。
あんたが総会に参加しないのと同じ。
はい,解決。
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362
326
>>359
まずきちんと日本語を理解することです。
私は「推薦する順番を決める」と言っているのだよ。
推薦するのにも本人承諾が必要なのかい?
推薦の時点では委任関係など存在しない。
順番で推薦された者が承諾すれば候補者となり、総会で承認されれば役員になる。
さてこの輪番制どこが違法なのかな?
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363
匿名さん
>>331
>>立候補や推薦があれば、役員としての適性や能力に関係なく候補とするのですか。輪番制を排除する理由の一つに、役員の能力や適性を問わない制度だということを主張していましたが、矛盾していますね。
>理事会として立候補者、被推薦者からの選任議案を審議するのは重複、滞納などの様な客観的な問題に限られ、総会で選挙なり承認決議が行われます。これに比べて輪番制は強制的な順番の既成事実からスタートすることに大きな違いがあります。
違いなど聞いていない。要するに理事会では役員案を審議もなく無責任なまま議案化すると言ってるだけですね。無責任もここに極まれりです。
>>また、当該無能・不適格役員が留任を希望した場合も、定数が足りない場合は却下せず、質の悪い管理運営が続くが、仕方ないということですね。
>理事会は次期理事、監事の総会での選任案を審議する義務があるのです、輪番制のようにどうせいないだろうと輪番制を押し付ける理事会の責任放棄とは違うのです。
定数が足りない場合は受けざるを得ないと言った口で何を言ってるのでしょうか。上でも
>選任議案を審議するのは重複、滞納などの様な客観的な問題に限られ
と書いたばかり。自分でも何を言ってるかわからないようですね。自分の案の無責任さをどうしても擁護できず、訳のわからない「違い」に逃げ込むしかないわけです。
無知無能はご自分だと改めて晒してしまいましたね。お疲れさまです。
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364
匿名さん
>輪番制の個人ごとの承諾なしに順番表を総会で決議することは出来ないし、決議したとしても守る義務は無い。
>理事、監事は組合とは委任関係にありこの委任関係は受任があって始めて成立するものであるのに、個人ごとの承諾なしに順番表を押し付けることはその受任の機会を奪っているので委任関係は成立しないので無理矢理押し付けた当番に過ぎないので善管注意義務は生じない。
もう何度も論破(というほど大層なものでもないが)済み。すべて根拠なきひとりよがりの思い込み。何回書こうが同じ。
本当にこの男、アルツではないのか。
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365
匿名さん
>もう何度も論破(というほど大層なものでもないが)済み。すべて根拠なきひとりよがりの思い込み。何回書こうが同じ。 本当にこの男、アルツではないのか。
論破(というほど大層なものでもないが)済み。とは、正直なコメントで歓迎します。
商業本の宣伝に頼る事は論破でも何でもありません。
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366
匿名さん
ここまで理解力ゼロな方はもうスルーして餌を与えないほうが…
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367
匿名さん
構ってくれないと困っちょうよ。
だって僕ちゃん、マゾなんだから。
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368
362
362ですが、御返事はまだでしょうか?
楽しみに待ってます。
あと、しきりに商業本がダメだと言ってますが、商業本でもそうでなくても良いので、輪番制が違法だと書いてある書籍をご紹介ください。
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369
匿名さん
輪番違法氏はこうおっしゃっておられます。
(1)輪番制は被選任者の承諾がないから無効であり(「承諾の純粋性が失われている」)、かかる制度は違法である。
(2)それに対して立候補・推薦制では被受任者の承諾が存在するから,望ましい制度である。
そのため私はこう伺いました。
>349
>じゃあ「自分はやりたくないけど他の住民全員から推薦された」場合は承諾の純粋性はあるの?
すると氏はこうお答え下さいました。
>357
>推薦者からの申入れに諾否の意志を明快に表現出来る。
私は改めて伺いました。
>358
>住民「全員」から「強力に」推薦された場合でも?
氏はこうお答えになられました。
>360
>当人の自由意志を尊重すべきである。
即ち氏はこのようにお考えです。
(ア)立候補・推薦制でさえあれば「自分がやりたくない場合には,いかに他の住民全員から強硬に就任を推されても被選任者の自由意思により拒否できるから」適法である。
(イ)輪番制の場合は「他の人も平等の負担を負い,また自分でも制度について納得していても」違法である。
即ち、氏はバランス感覚が欠如したアホです。
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370
匿名さん
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371
匿名さん
サドとマゾがやりあってるね。
お互いに感じあってんだろうね。
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372
匿名さん
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373
マンコミュファンさん
輪番違法君はいじりがいのあるキャラってことか(笑)
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374
匿名さん
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375
匿名さん
>(ア)立候補・推薦制でさえあれば「自分がやりたくない場合には,いかに他の住民全員から強硬に就任を推されても被選任者の自由意思により拒否できるから」適法である。
>(イ)輪番制の場合は「他の人も平等の負担を負い,また自分でも制度について納得していても」違法である。
輪番は個人に対する押しつけで、それ以外は自由です。
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376
匿名さん
>輪番は個人に対する押しつけで、それ以外は自由です。
貴方の理屈では
(a)「就任に消極的な住民1名に対してその他の住民全員が強硬に推薦してその住民に就任の承諾をさせること」は「押し付け」ではなく,
(b)「全員が平等に順番に務め、その制度に納得し来期において務める気がある住民を過半数の決議で選任し,その住民が承諾すること」は「押し付け」なのですね?
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377
匿名さん
へりくつは止めて選択の自由の有無の違いは明白です。
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378
匿名さん
>選択の自由の有無の違いは明白です。
そうだね。皆そう思ってるよ。
(b)の方が自由だって。
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379
匿名さん
>即ち、氏はバランス感覚が欠如したアホです。
というか議論が下手。
匿名掲示板なのにここまではっきり論破されるってことがあるんだね。だっさ。
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380
362、368
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381
匿名さん
>私は「推薦する順番を決める」と言っているのだよ。 推薦するのにも本人承諾が必要なのかい? 推薦の時点では委任関係など存在しない。 順番で推薦された者が承諾すれば候補者となり、総会で承認されれば役員になる。 さてこの輪番制どこが違法なのかな?
輪番制の合理化のへ理屈に過ぎません.
推薦する順番を決めるのが輪番制とは、全組合員を対象に断りにくい雰囲気を作って追い込める手段には変わりありません。
どうして規約通りに全組合員が自由な雰囲気の中で選任する努力をしないのでしょうか?
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382
匿名さん
理事数が多くなってくれば、決して立候補推薦だけで定員を埋めることは
できません。 その場合にどうするか? への回答が、輪番違法さんにはない。
現実的な解決策を伴わない主張は机上の空論にすぎませんね。
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383
匿名さん
>>382
そんなにいじめないでいいんではないの。
もういい加減許してやってはどうかな。
元々わかりきったことを無理に屁理屈をつけているだけなんだから。
なんだかどこも同じようなスレばっかりになってきたね。
もういい加減うんざりするよ。
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384
匿名さん
>理事数が多くなってくれば、決して立候補推薦だけで定員を埋めることはできません。 その場合にどうするか? への回答が、輪番違法さんにはない。 現実的な解決策を伴わない主張は机上の空論にすぎませんね。
一般には最高人数20名が限度と言われています。
多ければ棟数、階数が増えるのでそれぞれの利害が異なりますので立候補のみならず各棟、各階からの推薦が多くなりますので心配には及びません。理事会の義務を放棄して輪番に責任転嫁する姿を当然視する方がおかしい。
-
385
匿名さん
>>384
そんなこと書くから又攻撃されるんだよ。
理事の定数は何人でも関係ないよ。
そこのマンションの規模で規約で決めればいいことだから。
500戸のマンションであれば、理事は30人から40人いてもいいからね。
標準管理規約では、目安として、10戸から15戸に1人としてはいるけどね。
あくまで単なる目安。
-
386
匿名さん
>理事の定数は何人でも関係ないよ。
質問者の条件に沿っただけ。
>理事は30人から40人いてもいいからね。
総会を2回行う下らなさに過ぎない。
>標準管理規約では、目安として、10戸から15戸に1人としてはいるけどね。
その次も読みましょう。
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387
匿名さん
>>386
標準管理規約は法律ではないのは分かっているよね。
管理規約を作る時のひな形なんだよ。
勿論、その中には区分所有法とかの法律に則ったものもあるのは当然だけどね。
理事の定数や役員については、それは法律ではないよ。
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388
匿名さん
>輪番制の合理化のへ理屈に過ぎません.
>推薦する順番を決めるのが輪番制とは、全組合員を対象に断りにくい雰囲気を作って追い込める手段には変わりありません。
>どうして規約通りに全組合員が自由な雰囲気の中で選任する努力をしないのでしょうか?
もう「違法」という勇気はなくなっちゃったんだね。哀れ。なんだ「合理化」「努力」って。
随分なトーンダウンだな。もうほとんど懇願じゃん。
>規約通りに
って輪番制を規約に定めたなら輪番制こそ「規約通り」だな。
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389
匿名さん
>質問者の条件に沿っただけ。
じゃあ質問者の条件に沿った回答を頼むわ。
「(定数何人でもいいけど)立候補者,推薦受諾者がゼロだったらどうすればよろしいですか?」
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390
匿名さん
>そんなこと書くから又攻撃されるんだよ。
意味不明の寝言。
輪番制のせいで、あんたが攻撃されなくてよかったですね。
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391
匿名さん
>輪番制を規約に定めたなら輪番制こそ「規約通り」だな。
残念ながらそのような規約は違法です。
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392
匿名さん
>390
うちの組合では輪番制でうまく運営されてるからね。
マンション管理は全員でやるのが基本だと思っているので。
私は、マンション管理に長けているので、本音としては理事長を10年ぐらいやりたいんだけどね。
立候補制と輪番制の併用を導入しようかとも思っているんだよ。
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393
匿名さん
>私は、マンション管理に長けているので
このような傲慢な人物が理事になってしまうということも輪番制の弊害です。
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394
匿名さん
>本音としては理事長を10年ぐらいやりたいんだけどね。 立候補制と輪番制の併用を導入しようかとも思っているんだよ。
その結果、貴方には理事長になる機会は無くなります。
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395
匿名さん
>私は、マンション管理に長けているので、本音としては理事長を10年ぐらいやりたい
最低です。
輪番制が違法ではないと主張している方は、しょせんこのような人間しか生み出しません。
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396
匿名さん
一級建築士とマンション管理士の資格をもっているので、マンションの管理に長けているといったけど
謙虚さがたりなかったようだね。
でもね、管理組合にとっては役に立つ人間だと思うけどね。
建築事務所は息子に任せるようになったので、時間的には余裕があるんだよ。
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397
匿名さん
>管理組合にとっては役に立つ人間だと思うけどね。
自治会費を強制的に集めることに「役立つ人間」というわけですか?
輪番制の弊害はこういう腐敗人物を生み出すことを自覚すべきでしょう。
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398
匿名さん
>>397
理解し難いことをいうんだね。
現在は輪番制だけど、立候補制を取り入れて、長いこと理事長でもしていこうかなと思っているんだけどね。
どうせ理事長をやるなら、最低5年はやらないとね。
大規模修繕工事もやってくるので、うちの事務所に設計・監理を任せないといけないので。
輪番制では、こういうことはできないから。
どうせやるなら、趣味と実益を兼ねてもいいだろう。管理組合には貢献してるんだから。
輪番制だったら、こういうことはできないからね。
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399
匿名さん
>どうせやるなら、趣味と実益を兼ねてもいいだろう
自治会費を強制的に集める「実益」かね?
キョーカツ君。
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400
匿名さん
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401
匿名さん
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402
匿名さん
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403
匿名さん
>現在は輪番制だけど、立候補制を取り入れて、長いこと理事長でもしていこうかなと思っているんだけどね。 どうせ理事長をやるなら、最低5年はやらないとね。
貴方の様な人は輪番なら回ってくるが、それ以外では選任されないから心配しないで結構です。
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404
匿名
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405
匿名さん
396、398のマンカン師さん、ハッタリが全然通用してないね。
すごく稚拙だものね。
理解が足りないんだろうね。
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406
362、368
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407
匿名さん
うちの組合も輪番制です。
共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。
予算計上していないけど予備費から出すんだとか…。
今まで輪番も仕方ないかな…と思っていましたが、ちょっと不安になってきました。
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408
匿名さん
>うちの組合も輪番制です。
>共用部分の変更(緊急でもなんでもない)を理事会決議で決めてしまいました。 予算計上していないけど予備費から出すんだとか…。
>今まで輪番も仕方ないかな…と思っていましたが、ちょっと不安になってきました。
業者選定も含め管理会社の言いなりでしょう。
問題なのは輪番制の理事長には善注意義務がないので規約違反による損害賠償などの叱責が出来ない事なのです。
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409
ビギナーさん
>>408
浅はかな出鱈目は書かないことです。
あなたが「かける」のは「恥」だけです。
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410
匿名さん
>あなたが「かける」のは「恥」だけです。
間違い。あなたが「かく」のは「恥」だけです。
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411
匿名さん
>>408
緊急でない修繕等については、輪番制だろうが立候補だろうが総会決議でやるのを知らないで
やることはあります。
すぐ管理会社のいいなりと決めつけてしまうけど、理事会ではそれをすることによってマンションの住民に
プラスになると思って善意でやってる場合もあるしね。
予備費でやれる範囲なら許容範囲だと思うよ。
ただ、共用部分の変更についてはどうかと思うけど。
何でもかんでも、総会決議というのもあんまりで、非効率的だから、それについては規約か使用細則で理事会で
金額を決めて、それ以下だったら理事会に判断させてもいいんではないの。
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412
匿名さん
少額の理事会裁量経費からの理事会議決による許可は前持つて総会議決しておけばいいんでは?
うちでは一般会計規模の1パーセントを充てています。
大規模だとごく少額の保険の効かない修繕つて割と頻繁に発生しますから。一般会計の修繕側に積んでもいいですが、使途が固定されない分理事会の裁量範囲をとって置いたほうがいいかと。
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413
匿名さん
>共用部分の変更についてはどうかと思うけど。
>理事会の裁量範囲をとって置いたほうがいいかと。
こんな常識な事もできない輪番理事長は、管理会社の思惑通りに踊らされている姿そのものです。
これが管理会社が輪番制を導入したがる典型例です。
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