管理組合・管理会社・理事会「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-05-13 23:46:46
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53

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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある

  1. 675 匿名さん

    国土交通省としては、立入検査等による法令指導体制の強化を図るとともに、悪質な適正化法違反に対しては、適正化法の規定及び昨年度12月に施行された「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」に従い厳正かつ適正に対処して参る所存である。

  2. 676 匿名さん

    >675
    地方整備局が適正化法の調査をしたのは中国整備局だけ。
    それもごく簡単なことだけで殆どの管理会社に問題はなかったということ。
    それ以外は調査はしてないし、やっても意味がないということだった。
    ごく悪質なことをやってれば、管理組合が地方整備局に届け出なければ動かないよ。

  3. 677 近所をよく知る人

    管理組合が通報とか届け出ても、刑事事件になっているとかじゃないと処分しません。
    (処分されてるのは、刑事事件化したあと管理会社が仕方なく国土交通省に事実を報告してるから。)
    通報した場合、呼び出して事情をきくことはしますけど、業者が言い逃れしたら
    処分しません。国土交通省は捜査機関じゃありませんから
    証人尋問するわけでも証拠調べするわけでもない。
    やっただろ!やっていない!の水掛け論に持ち込まれるだけです。
    そういう意味ではザル法だよね。

  4. 678 匿名さん

    勿論整備局に届け出る場合は、証拠書類はもっていきますよ。
    例えば、財産の分別管理の変更通りにしていない場合とかの書類をもってね。
    それとか、重要事項の説明を有資格者がしていない場合とかね。

  5. 679 匿名さん

    全国62社に対して立入検査を行った結果、35社に対して業務に関する是正指導を要する事例を発見し、うち1社に対しては、後日、業務停止処分を行った。

  6. 680 近所をよく知る人

    うーん。。。
    ザル法の典型例、売春防止法みたいなもの!
    たまーに、形式的に摘発するんだよ。
    労動基準法違反だって、たまーに、摘発されるでしょ。

  7. 681 匿名さん

    重要事項の説明者の資格摂取は難しいの?
    どういう資格ですか?

  8. 682 匿名さん

    管理業務主任者ですよ。一応国家資格で、管理会社は30組合に一人の
    有資格者が必要で、諸々の契約や総会の時は、その有資格者が説明しなければならない
    ことになっています。
    でも難易度はマンション管理士と違ってやさしいですよ。
    マン管士が8%前後に対して、管業は20%程度ですから。

  9. 683 匿名さん

    >管理業務主任者ですよ。一応国家資格で、管理会社は30組合に一人の有資格者が必要で、諸々の契約や総会の時は、その有資格者が説明しなければならないことになっています。
    マンション管理適正化推進法でその必要性は規定されています。

    >でも難易度はマンション管理士と違ってやさしいですよ。
    でもマンション管理士はその必要性は規定されておりませんので業界は勿論社会にも必要性がないのです。

  10. 684 匿名さん

    >683
    それは有資格者が考えればいいことで、外野席が心配することではないのでは。
    そんなこというから、いらぬおせっかいといわれるんですよ。
    有資格者に任せておけばいいことじゃないかな。
    そんなことより、管理組合の管理のことかんがえないとね。
    管理会社主導では組合の大切な財産がむしりとられるから。

  11. 685 匿名さん

    健全な管理組合の運営に欠かせないものは、まずは組合員同士の信頼ですね。
    見知らぬ他人同士が一斉に入居して、考え方の違う者同士が良いコミュニケーション、
    信頼関係を築くことは非常に難しいことだと思います。
    この辺が殆んどのマンションで、何も出来ないままで管理会社にリーダーシップを握られているのです。
    今からでも遅くないので信頼関係を作るようにしたいですね。

  12. 686 マンション住民さん

    マンション管理士資格は、むしろ大規模な理事会の理事長など、コアな
    人が覚えておくとよい知識としての意味があるかと思います。
    とりあえず勉強すると、知っていないといけないことがまんべんなく身に
    つきますし、もっていて損はないですよ。
    それで食えるということはないですが。

  13. 687 匿名さん

    それはいえますね。
    勉強して知識を身につけることはいいことですね。

  14. 688 匿名さん

    >有資格者に任せておけばいいことじゃないかな。
    とんでもないです、マンションを見た事も無い、住んだ事もなくても取れる資格で、その業務は資格のない人でも行う事が出来て、ただマンション管理士と言う名称が使う事が出来ない、チョウチョトンボも鳥の内の様ないい加減な資格であることを区分所有者は自覚する必要がある。
    >そんなことより、管理組合の管理のことかんがえないとね。管理会社主導では組合の大切な財産がむしりとられるから。
    だからまさかマン管士の出番なんて言いなさんなよ!
    組合の大切な財産をむしり取る者が管理会社に加えてマン管士が増えるだけだと言うことを区分所有者は自覚する必要がある。
    マン管士が管理会社の変更、業者の紹介などをアドバイスした時はそれらの業者の手先で管理組合にはナイショで業者からチャッカリ手数料を巻き上げている。

  15. 689 匿名さん

    >それはいえますね。 勉強して知識を身につけることはいいことですね。

    勉強と資格取得とは全く関係はありません。

  16. 690 匿名さん

    >アラシ君 
    マン管士のことは誰も聞いていない! 

  17. 691 匿名さん

    >マン管士のことは誰も聞いていない! 

    いや、輪番制の理事、監事がマン管士に騙され易いのでマン管士の本質を押さえて置くことは重要注意事項の一つです。

  18. 692 匿名さん

    >688
    マン管士は必要なら使えばいいだけのこと。
    ある程度の知識と時間がある理事のいるマンションなら自分達でやればいいだけのこと。
    マン管士のことはどうでもいいじゃないですか。
    輪番制であろうが推薦制であろうがマン管士とは関係ないこと。
    マン管士が管理会社と組んで管理会社の変更でバックリベートを貰うとかいっているけど
    全く笑止千万、笑っちゃうよ。その証拠はどこから掴んだの?
    あなたのはただマン管士を批判するだけだしね。
    私はマン管士でも管理会社の者でもないし、単なるマンションの住民だよ、それをいってないと
    又あなたはマン管士云々で話しを脱線させるから。

  19. 693 匿名さん

    マンション内の信頼関係を構築する事から始めませんか?
    意見の交換からですかね?
    輪番制の話はその後、ゆっくりと話し合えると思います。

  20. 694 匿名さん

    >マン管士が管理会社と組んで管理会社の変更でバックリベートを貰うとかいっているけど
    全く笑止千万、笑っちゃうよ。その証拠はどこから掴んだの?
    2011年01月12日
    「狙われるマンション」
    山岡淳一郎著「狙われるマンション」を再読する。
    http://blog.livedoor.jp/aralalala-114/archives/1978268.html#

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