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匿名さん
[更新日時] 2011-05-13 23:46:46
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。
[スレ作成日時]2011-02-11 10:48:53
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種別 |
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管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある
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515
匿名さん
猿に向かってお前は頭が悪いといっても仕方のない部分もある。
餌を与えず餓死させよ。
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516
匿名さん
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
「・・・規約で特定の者を管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。」
マンション法案内 鎌野邦樹 第1版第1刷 勁草書房136頁
「管理者の選任及び解任について規約に別段の定めがあれば,その定めに従って管理者の選任または解任を行います。規約で特定のものを管理者と定める場合や,規約で選出方法を定める場合(たとえば,各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや,管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)が考えられます。)」
最新 マンション標準管理規約の解説 渡辺晋 初版 住宅新報社111頁
「役員選任法方法は,本来,管理組合が自由に決めることができるものである(東京地裁平成16年8月31日判決)。東京地裁平成19年7月26日判決は,輪番制により候補者を選出するとともに,理事候補者ごとの信任投票により総会において理事に選任されるとする条項の効力を認めている。」
これからのマンションと法 丸山英気・折田泰宏編 第1版第1刷 日本評論社359頁
「管理組合の総会(区分所有法上の「集会」に該当する)により数名の理事が選ばれることとなっていたり,あるいは理事は輪番制と定められたりしている。」
お猿さんには読めないと思いますが,一匹のお猿さんを除く人間の皆様におかれてはこれでとっくに解決していたのですがね。
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517
匿名さん
商業本の宣伝とその一行にも満たない内容を妄信する姿に過ぎない。
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518
匿名さん
>一行にも満たない内容
そうか,やはりまず病院だな。
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519
匿名さん
輪番制が違法というのは間違っていました。
知らないこととはいえ、皆様にはご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。
深く反省すると共に、今後のマンション管理に活かしていきたいと思っております。
皆様方におかれましては、これに懲りずにご指導を賜りますよう宜しくお願い致します。
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520
匿名さん
>事前:輪番制という制度を採用することについての決議
当人の個人的承諾無しの決議は強制以外の何物でもない。
>事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾
事前の強制をごまかす手段にすぎない。
>他方あんたが大好きな推薦は 「推薦を受けるかうけないか」のタイミングでしか承諾するか否かの判断ができないな。可哀想に。
当然のあるべき姿。委任/受任の関係が確立し、選任の事実も確保されている。
>どーもあんたはこの 事後:輪番制の順番が回ってきた場合の承諾 が「強迫的」とか「押し付け」であると言いたいようだけどさ・・・
前述の通り。
>これも再三聞いてるけど
>a:数年に1回「輪番制の順番が来たから引き受けてください」と促す。それに対して承諾or拒否
>b:毎年のように他の住民全員で「貴方に是非やってもらいたい」と推薦する。それに対して承諾or拒否
>「aがbに比して『強迫的』『押し付け』である」と言えなければあんたの言ってることは間違いだよ。
順番を強制的に押し付けている a と拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在する b とは全く違う。
>一見極端な例に思うかもしれないけど,制度の是非(あんたに至っては適法か違法か)を論じている以上こういう事態を想定しなければならないことは当然だよな。
何を言いたいのか不明だが、上述の通り全ては明白。
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521
匿名さん
>順番を強制的に押し付けているaと拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在するbとは全く違う。
これが根本的に違うよね。
輪番制だって法的には拒否権あるし。
その上で「『事実上断れない』という意味で押し付けである」と問題視するなら
「全員で一人を推薦」の場合は「事実上押し付け」にならないのか?ってことですが。
流石お猿さん。日本語が通じない。キーボードを打てることはスゴイと思う。
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522
ビギナーさん
>>519
なりすましはいらん。
彼は輪番制などどうでもいいのだ。
ある事柄に対してどれだけ反証できるかサジェッションしてるだけだと思う。
負けてもいいようにコテハン使わずにね!
今は他のスレで同じようにやってまた負けて、ほとぼりが冷めたらまた戻ってくるよ!
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523
匿名さん
>ある事柄に対してどれだけ反証できるかサジェッションしてるだけだと思う。
いや、それは輪番違法爺さんを評価しすぎ。
単に、病気かアル中のどっちかだよ。
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524
匿名さん
>商業本の宣伝とその一行にも満たない内容を妄信する姿
ここに、彼の衝撃が示されてるな。
根拠となる文献を示されたものを「攻撃」すればするほど、あんたは、、そのたった「商業本の宣伝とその一行にも満たない内容」で、終わったんだ、ということを、自ら示しているんだよ。
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525
匿名さん
>515
仰る通り。よくわかったよ。
猿との会話は不可能でした。
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526
近所をよく知る人
区分所有者全員を理事にすべきである。
それが押し付けであるとして、拒否する人は理事会に出席しなければよい。
定足数を3人くらいにしておけば
理事会は成立するだろう。
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527
匿名さん
>>順番を強制的に押し付けているaと拒否権が保証されている推薦者と被推薦者が存在するbとは全く違う。
>これが根本的に違うよね。 輪番制だって法的には拒否権あるし。 その上で「『事実上断れない』という意味で押し付けである」と問題視するなら「全員で一人を推薦」の場合は「事実上押し付け」にならないのか?ってことですが。
拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別が出来ない様ですね。
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528
匿名さん
>拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別
お猿さんには是非「拒否権の保証」が何なのかをご教示いただきたいですな。
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529
ビギナーさん
自分の人生を温和に過ごす保証をしろ!ってか?
お目出度い奴だな。
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530
匿名さん
>拒否権の有無と拒否権の保証の有無の区別?
難解だ!
拒否権を有していても、
拒否権の保証が無いと、拒否権を有していないということなのか?
ということは、拒否権には拒否権のない拒否権と、拒否権がある拒否権の二種類あるということか?
ぜひご説明いただきたい。
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531
匿名さん
>ということは、拒否権には拒否権のない拒否権と、拒否権がある拒否権の二種類あるということか? ぜひご説明いただきたい。
aとbで説明済み。
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532
匿名さん
ねえお猿さん。
日本語を使ってくれないかな。
それが無理なら投稿を止めてくれないかな。
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533
匿名さん
>aとbで説明済み。
これじゃわからないよ。
「a」が、拒否権のない拒否権(拒否権の保証がない)
「b」が、拒否権のある拒否権(拒否権の保証がある)
というわけですか?
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534
匿名さん
拒否権があればその権利を行使するかどうかは本人次第。
第三者に保証してもらうものでなない。
猿に議論の組み立ては無理。
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