匿名さん
[更新日時] 2021-03-24 12:25:35
盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
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NHKの受信料払っていますか part2
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821
匿名さん
NHKを盲目的に受信料を支払うのは?マークですが>>820のようなばかな奴とは一緒に見られたくない。
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822
匿名
>>818
受信料云々以前に、子どもに、衝撃的な映像みせたら、PTSDになるよ。
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823
匿名さん
>>818
小銭惜しさだって?それ以上の気持ちです。
私が汗水たらして納めた税金で、NHKに渡った分を全て返して欲しいぐらいですよ!
あんた考えが甘すぎる。生ぬるい。
NHKはあんたが考えてるよりクソだし、嫌われてます。
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825
匿名さん
本当にNHKをニュースも何も一切見ないんだったらいいのではないの?正義感ぶるのではなく視ないから払わないでいいじゃん。後はくだらねー言い訳いってんじゃあねえよ。
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826
匿名さん
NHKは2007年3月期までの3年間に、受信料の消費税 約13億3200万円の申告漏れを東京国税局の税務調査を受け指摘された。
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827
匿名さん
>>825
あなたには、「払う」「払わない」の部分しか見えていないようですね。
あなたの言う「くだらねー言い訳」のおかげで、日本中の正直者がバカを見ているのですよ。
私にはほとんどのレスが、受信料を払っているからこその不満に感じられます。
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828
匿名さん
>本当にNHKをニュースも何も一切見ないんだったらいいのではないの?正義感ぶるのではなく視ないから払わないでいいじゃん。後はくだらねー言い訳いってんじゃあねえよ。
「受信料は視ることの対価ではない。」とNHKも言っている。
私は視る視ないにかかわらず、契約内容に同意できないので契約しません。
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829
匿名さん
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831
匿名さん
受信料払ったつもりで小銭貯蓄しています
チリも積もって数十年¥90万円超えました。
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832
匿名さん
NHKの放送を受信すると契約を締結する義務があり放送法32条2項、37条4項よりその契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされている。しかし何らかの事情により契約が成立していなければ,契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。
契約自体の成立が否定された例としては,札幌地判平成22年3月19日がある。
また、ケーブルテレビのNHK番組は、ケーブルテレビ放送局が有線放送しているもので、NHKは番組を提供しているにすぎない。このため、そもそもNHKの放送ではないのでNHK受信料の対象にはならない。
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-
835
匿名さん
↑これでNHK教育見た場合は視聴料はいるのでしょうか?
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836
匿名さん
>NHKの放送を受信すると契約を締結する義務があり放送法32条2項、37条4項よりその契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされている。しかし何らかの事情により契約が成立していなければ,契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。
NHKが善管注意義務に反した場合の解約条項を、契約にいれるようにお願いしたが反応がない。
未契約状態。
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838
匿名さん
存在しません
契約書をお客に提示できない団体なのです。
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839
匿名さん
>そもそもまともな契約書を持っていないみたいですよ。
受信規約とかいう、よくわからない文書を契約書といっているようです。
契約前に文面を提示しないで契約せよというのは、契約自由の原則に反します。
NHKに「契約したいのに、事前に契約書面をみせてもらえない。」とクレームしましょう。
もらったらじっくり読み込んで、変更が必要な文言は訂正を依頼すればいいと思います。
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840
匿名さん
放送法のおさらい
放送法 (受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
第32条のただし書きが論点になっていますが、放送法は放送事業者全体のことを謳っているのだから、ここの放送は協会の放送に限定されない(限定する場合は、協会の放送と記する)。よって、民放でも受信を目的とした場合はNGですね。
第2条1項の放送の定義だが、一方で日本に於けるCATVは、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)に規定する有線テレビジョン放送又は電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)に規定する電気通信役務利用放送として行われる有線役務利用放送のいずれかである。但し、IPTVはCATVに含まないのが一般的である。有線テレビジョン放送法(同法17条)や電気通信役務利用放送法(同法15条)は、放送法の主要な規定を準用しているので、上記の事業者は放送法の一部の規定について適用を受けることになる。よって、放送法によるところの放送と位置付けられため、NGですね。
これが私の放送法の解釈です。
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841
匿名さん
・・NGですね。
の意味を解説下さい。
契約をしなければならない。
との関係は?
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842
匿名さん
>840
32条但し書きにある「放送」を定義どおりに解釈するのであれば、
NHKを受信できるが、テレビジョン放送の受信を目的としない受信機とは何であるのか?
立法当事にどのような受信機を想定していたのか?を説明する必要がある。
できないのであれば、但し書きは意味をなさなくなり、32条は条文として破綻してしまう。
但し書きにある「放送」とは、本文にある「協会の放送」を指しているというのが、私の解釈です。
32条の本来の趣旨は、「NHKを見るなら、何らかの取り決め(契約)を行って下さいね。(=黙って視聴することはやめて下さいね。)」ただそれだけの事ではないですか?
「受信料徴収の根拠」などと公言すること自体が、私は大きな勘違いだと思っています。
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843
匿名さん
>>841 さん
NGの意味は契約しなければならないですぅ。
>>842 さん
放送は、CATVを含め全てです。
テレビジョン放送の受信を目的としない受信機とはモニター用のディスプレイですよ。
例えば、ビデオ鑑賞室などに設置してある、受信できるが放送は見ないものなどです。
要は、放送(NHK、民放、CATV等)を受信する機能をもったテレビを設置して、
まったくもって放送を受信しない以外はNGですよ。と解釈できます。
だから、NHKは契約してねって言ってる。根拠がなければ、強気に出れないよ。
みなさん、分かっているのに、これじゃ公立学校の給食費不払いと同じだね。
もし、NHKが未契約宅のTVで放送を視聴している事実を知ったら、きっちり回収されますよ。
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844
匿名さん
一度契約してしまって、以後払わないと延滞とかで訴えられたりするから。もちろん払いたくないから払ってません。こんなコメント書くと批判がくるのはわかるけどね。支払いの仕方が心理的に払いたくないみたいな制度も一理あるんだよね。わざわざ、払うのでとこちら側が連絡して払う手間まで誰がしたいんだろう。普通の税金みたいに、公平にしてくれれば払うけどね。
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845
匿名さん
払わない人は、後付の屁理屈でゴチャゴチャ言ってるけど、
本質は
「それは恥ずかしくない常識的な行動でしょうかね?」ということに尽きると思う。
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846
匿名さん
↑半世紀も前にモニターでのビデオ鑑賞を想定していたなんてまずあり得ません。
立法の趣旨を無視して、都合よく解釈するから、NHKは批判されるんですよ。
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847
匿名さん
ネットではいくらでも奇麗事は言える。人間の心理として払ってる人ならここのサイトのぞいてカキコミする心理は想定できないよね 笑 払ってないと書いた人に、ネット特有の暇つぶし中傷してるのがオチだ。
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848
匿名さん
>>844
税金より公平ですよ。
放送を見る人だけ、支払うのだから・・・
TVを見ない人は、払わなければ良い。
民放は全て独立採算でやっていると思われているが、昔は大部分がNHKの負担の電波塔利用など、様々な恩恵を受けています。どれだけ、世の中に貢献しているのか、理解していますか?社会の一員として、そろそろ負担すべきものは、気持ちよく払いましょう。
払った上で、NHKに提言すればいいと思います。
現段階では、法律で契約は義務付けられていますよ。
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849
匿名さん
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850
匿名さん
>>846
嫌なら、法律を変えてくれ!
NHKを批判する前に、社会人としての責務を果たしなさい。
今言えることは、大多数の人が支払っているのに、あなたは払っていないという事実。
そう、あなたは少数派なのですよ。
親や、親戚、知人や周辺住民、職場や子供の前で、自分は払わないと胸を張って言えますか?
もう一度言う、法律で定められている以上、支払わない人は、変人ですよ。
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851
匿名さん
裁判とかされる人って、一度契約して延滞してるヒト対象だからね。 一生払うわけがない。
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852
匿名さん
変人とネットでいくら言われてもどうぞ・・・・払いません
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853
匿名さん
>>849
放送を見ないのであれば、払う必要なし!
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854
匿名さん
850 ここはネットだぜ あんたが払ってるかなんて証拠はない。書いてる人だって面白おかしく雑談してるんだからさ。あんたそんなカキコミするほどお暇さんなのかい。 爆 失業中だっりして。 もしくは窓際で日干し状態とか 笑
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855
匿名さん
変人扱いされて、何とも思わないのでしたら、もう終わりですね。合掌。
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859
匿名さん
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860
匿名さん
うちはテレビないから払ってないよ。以前徴収にきたからさ どうぞ家の中見ていってと言ったら 帰っていった。
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861
匿名さん
ネットで、人の意見に対して その方を変人とかいう発言は、中傷コメントだと思うよ。 まあ・・レベルの低いサイトだから暇つぶしでストレス発散しかできねぇんだな。
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862
変人特集
奇人(きじん)、変人(へんじん)とは、性質や行動が普通の人とは違っている人のこと。かわりもの。
目次 [非表示]
1 奇人の例
1.1 ウィークスの文献に挙げられている奇人
1.2 その他
2 文献
奇人の例 [編集] ウィークスの文献に挙げられている奇人 [編集]ジョシュア・ノートン
レディー・マーガレット・ランボーン
ウィリアム・ベックフォード
ジョージ・セルウィン
ジョン・チャップマン
ジョニー・アップルシード
レディー・マーガレット・アン・ティレル
ジャック・ミトン
ウィリアム・ブレイク
ジョルジュ・サンド
エリック・サティ
メアリ・ベイカー・エディ
T・E・ロレンス
ヘンリー・フォード
ベアトリクス・ポッター
チャーリー・チャップリン
ジェイムズ・ジョイス
ドロシー・パーカー
ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン
アルベルト・アインシュタイン
アレックス・ステラ
エドワード・ジェイムズ
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863
匿名さん
今日は急に代休とったから、暇なんだよね。 年金じじいでてこいよ
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864
匿名さん
私は、心理士なんですけど。ネット書き込みについて最近研究しています。
スレッドとあきらかに反するようなコメントを書かれる方は、正直に書くという心理でなく。
裏手にとって、それに反発してくるコメントを期待して炎上を狙っているんですよ。
ここの場合、わざわざ払ってないとか書くって不自然だとは思いませんか?
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865
匿名さん
払う→当たり前 払わない→批判の嵐 これがここでは永遠にツヅクだけね。
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866
匿名さん
>>850
法律を変えるも何も、放送法におかしな点はない。
それに、私はNHKを視聴するから受信料は払っている。
NHKが受信料を徴収するために解釈を捻じ曲げていると指摘しているだけだ。
緊急時にはスクランブルを解除すれば、公共放送としての役割を果たせるのに、スクランブル化をしない。
なぜなら、自ら契約を希望する者だけの受信料では経営が破綻してしまうから。
スクランブル化しない理由は、契約義務のない国民からの徴収ができなくなるからに他ならない。
インフラも整備され、NHKの社会的異議が薄れているのも関わらず、受信料、受信料と守銭奴のように国民に金を要求し続けている。
NHKの全てを否定するつもりはないが、いまや不透明な利権団体に成り下がっているのは事実だ。
全国民を巻き込んでまで存続させる意味は無い。
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867
匿名さん
払わないというのは、理論的にはどんなことを言い訳しても仕方はないとは思うけど。
それだけ、払いたくないという人口が多いという問題点を解決していかなれはいけないと思う。
会社だっていい方向に進めていきたいなら色々と策を練るというのと同じで。
ただ、払えと言うだけではいつまでたっても解決しませんよ。
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868
匿名さん
*** NHKはいつもあなたのパートナー ***
NHKは皆さんの受信料で運営されています。
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869
匿名さん
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870
匿名さん
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871
匿名さん
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872
匿名さん
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873
匿名
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874
匿名
払おうが払うまいが個人の勝手だが、他人に「払え」と強要する奴は最悪だな
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875
匿名さん
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876
匿名さん
払えと言う権利はあるかもしれないけど。社会問題になってる位払ってない人がいるという原因をまず解決方法考えないと解決しないと思うよ。ここのコメントだと、論文のように書き立てるやつが出没はするけど。
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877
匿名
スクランブルをかければ一発で解決!
ところが、悪の組織NHKは絶対それをしないから、議論はエンドレス。
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878
匿名さん
877さんに共感します。
社会には色んなシステムがあるけれど。
これをしなければ見れないとか食べれないとかにしないと、ヒトってさ規制がないと動かないモンよ。
本当に見たいヒトだけ見て公平な受信料取ればいいと思う。
スクランブルかけるとなったらうちはどうするかな・・とちょっと考えてみました。
うちは、NHK見るのは0に等しいので。
書くと中傷がめんどいけど。受信料払ってませんでした。
スクランブル是非かけてほしいなあ。見る気はないので。
個人的意見でした^^。
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879
匿名さん
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880
匿名さん
>>843
>放送は、CATVを含め全てです。
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
CATVは「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」かね?
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881
匿名さん
契約したいので、規約の変更を協会に依頼したら無視された。
未契約状態が継続。NHKは放送法違反だろう。
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882
匿名さん
NHKは見ないのに受信料請求される事がなければ良いだけの話しでしょ。
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883
匿名さん
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884
881
契約してくれないので、とりあえず無料視聴させてもらっております。
NHK的には「受信料は視聴の対価ではない。」そうなので。
契約してても「視てないから払わない。」という不逞の輩が多いからな。
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885
匿名さん
CATVは「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」にはあたりません。
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886
匿名さん
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887
匿名さん
請求にもこないのに わざわざ 手間かけて払いたい心理のヒトはいないでしょ。
友達は、BSとか見たい理由もあるから払ってると言ってた。
記憶にあるだけで数ヶ月は1と3はチャンネル触ったことがないや。
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888
匿名さん
NHKは契約希望者No.881さんを未契約状態とし放置する、NHKは放送法違反だ。
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889
匿名さん
払いたくないヒトの心理には、番組の質が変わってきたからという理由もあるんじゃないかな。
NHKの番組って、年寄り向けとか時代のニーズに合ってないのが多い気がする。
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890
匿名さん
NHK放送受信契約の解約
第9条 放送受信契約者が受信機を廃止することにより,放送受信契約を要しないこととなったときは,放送受信章を添えて,直ちに,その旨を放送局に届け出なければならない。
「アナログ放送テレビを撤去した」と届出し解約しましょう。
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891
匿名さん
いまがいいチャンスですね。
「(アナログ放送)テレビを撤去した」と届出し解約しましょう。
電話で(アナログ放送)の部分は小声でいってもOKでしょうね。
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892
匿名さん
ついでに
「アナログTV受信機」を着払いでNHKに送りつけましょう
これで安心無事解約です。
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893
匿名さん
No.886さん、No.887さん、No.888さん
請求(勧誘)に来ないお宅は、未開拓の状態でキープされているんですよ。
未契約は許さないだの、契約率100%を目指すだのはポーズに過ぎません。
現状での徴収額は6500億円。
経費削減どころか、無駄遣いしないと使いきれない額です。
ところが受信料は一兆円市場。
残る3500億円相当の未契約者は、解約の補填や事業拡大に向けて、計画的に温存されているのです。
多くの方が、
「NHKが来たら払うつもりでいるけど来ないから・・・」
と後ろめたい気持ちでいますから、契約を取り付けるのは楽勝です。
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894
未開拓さん
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895
匿名さん
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896
匿名さん
契約を楽勝ならさ 社会問題にならないんでないの。 楽勝でないから色々と問答なんだよ。頭わりーな
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897
匿名さん
楽勝なら3500億分っとと契約しろよ 素人が空想意見してんじゃねーよ。
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898
匿名さん
契約が楽勝 → ならおまえがバイトして老人徴収の代わりやったらどうだ
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899
匿名さん
徴収額が足りなくて、NHKの経営は危機的状況なのか?
NHKの"広報"が意図的に「由々しき問題!」と吹いてるだけだろ。
社会問題となるべきは、視聴者側から発せられる不公平感じゃないのか。
是正する気があるのなら、何故スクランブルをかけない?
契約楽勝に噛み付いてるって事は、お前ら全員徴収員だな
妄想なのは素直に認めるが、ちょっとは論理的な反論してみろよ。
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900
匿名さん
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901
匿名
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903
匿名さん
協会の人間には、東電の人間に共通する傲慢さと官僚的な部分が見える。
民放の人間とは全く異なる人種であることは間違いない。
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904
匿名さん
>>866,>>902
>866の意見はあまりにも正論すぎる。一部のスキもない。これが完全に正しい。
この二つのレスは文体、改行のくせ等々非常に似ているのと思うのは私だけ?
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905
匿名さん
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906
匿名さん
うちでは、プラス衛星放送の受信料払っている。
ただ、うちの店子さんがN××勤務ですが、年収は・・・です。
以後、支払う気が失せた。
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907
匿名さん
>>906さん
それは優良店子ですね。
大切にしなければ・・・
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908
匿名さん
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910
匿名さん
NHKの解釈だとスクランブルをかけると民放を含めすべて見られなくなるのでは?
だからTVを見たい人は、NHKと契約をする羽目になる。
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911
匿名
↑それが本当ならかえってスッキリしてるのにね。
それにしても受信料高すぎ。
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912
匿名さん
>909
もうどうでもいいよ。正論だろうがなんだろうが・・・しつこすぎ。
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913
匿名
他人に支払いを強要する事が如何に愚かな行為であるか、ようやく気づいたようですね。
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914
匿名さん
通勤往復の暇つぷし観覧て゜利用してます。さて今日もがんばろっ。
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915
匿名さん
正論だろうがNHKは認めていないぞ!不払いしている輩が多いのは確かだが給食費を払わない構図と似ているな。多くの人が払っていないから払わなくていいという論理は世の中通用しない。この問題は何れ解決するのでそれまでがんばってください。
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917
匿名さん
-
918
匿名さん
>正論だろうがNHKは認めていないぞ!
NHK視点だから関係者だな。
NHKが認めなくても正しいことは貫けばよい。
おもねる必要などない。
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919
匿名さん
>>915
>不払いしている輩が多いのは確かだが給食費を払わない構図と似ているな。
>多くの人が払っていないから払わなくていいという論理は世の中通用しない。
NHK側の人間は、よく給食費未払いの例を出すが典型的な不適切例示。
給食費は飲食という受益への対価。
NHK受信料は、視聴の対価ではなく「視聴者の理解に基づく特殊な負担金」というのがNHKの解釈。
つまり協会への賛助金の類だから、支払うことはNHKを肯定して存続を支援するという意思表明。
給食費問題とは全く別の事なので良く考えましょうね。
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920
匿名さん
>>915
まず、放送法で規定されているのは「放送の受信についての契約をしなければならない。」だけであって、受信料に関する契約ではない。
さらに、NHKが「受信料は対価ではないので、」と明言している以上、未契約で視聴を続けたとしても不当利得には該当しない。
つまり、NHKの視聴により、金銭の支払い義務が生じる道理は、法律上存在しないと言う事。
次に未契約者の本音の部分はどうか?
・経済的に余裕がない
・見たい番組数に対して受信料が高すぎる
・公共放送を視聴するためにお金を払うのは納得できない
・NHKの趣旨・経営方針に賛同できないから契約したくない
いずれも契約に合意できない正当な事由であり、私的自治の原則において、契約を強要されるべきものではない。
結果として放送法に違反してしまうが、それはむしろNHK側に責任があると言える。
結論:契約の意思を持たない者については、法律的にも道徳的にも、受信料の支払い義務は生じない。
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