匿名さん
[更新日時] 2021-03-24 12:25:35
盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
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NHKの受信料払っていますか part2
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521
匿名さん
NHKさん、とりあえず昨年度 1、260億円ある繰越金は何に使うの?
職員給与のベースアップですか?
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522
匿名さん
人を非難することはできるが自分の考えを主張することはできないんだろ。
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524
匿名
32条の解釈に憲法を持ち込むのはどうかと思いますがね~
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525
匿名さん
憲法を持ち込んでいるのは訳のわからん受信料支払わない派のやつ。
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526
匿名さん
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527
匿名さん
受信料は払ってください。
法律で決まっています。
法律で決まっている事をとやかく言って「払わない」と言っている奴等は、
適当に理由を探して、法律で決まっているのを知っていて、それでも違法
行為を正当化する奴等です。
こういう奴等は自分に都合が悪ければ、放送法以外の法律や条例、社会の
ルールでさえ、平気で守らないで生きている奴等です
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530
匿名さん
NHKと契約しませんよ!!!!!
契約は双方の合意で成立しますからね・・¥
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531
匿名さん
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532
匿名さん
こっちもNHKに向かって
電波を放送しているから
NHKにも受信料を支払わってもらわないとね。
月々6000円に負けとくから。
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533
匿名さん
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534
匿名さん
最高法規である憲法すら、平然と踏みにじる解釈をして恥じないくらいですから
この組織にコンプライアンス=遵法精神など何も存在していないのでしょう。
この組織は道徳的にも完全に腐敗しきっていると思いますよ内部から。
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535
匿名さん
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536
匿名さん
昔日の面影まったくなしだね。
捏造番組だらけ全然いらない。
図書館でアーカイブス見りゃ十分。
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537
匿名さん
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538
匿名さん
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539
匿名さん
その規格と撮影分の対価は払っても良いぞ。
やっぱオンデマンドのみにしたら良いのかもな。
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540
匿名さん
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541
匿名さん
うーん、広告主がつくとスポンサー企業に悪い情報を流さなくなるから民営化には反対だな
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542
匿名さん
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543
匿名さん
納得して払ってる人は関係ないでしょう(笑)
憲法で32条を否定するのは、「見るけど払いません」て考えが原則になるから、個人的にはあまり賛同できません。
視聴や受信料の問題は抜きにして、そもそも32条は欠陥条文だとした上での憲法なら話しは別ですが・・・
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544
匿名さん
受信契約に「みる、みない」は無関係。
受信機を設置したら、見なくても契約・支払い義務が生じるというのが放送法。
実家は高齢化で転居した為無人になったが、TVがある。
見る人がいないので解約しようとしたが、上記のように言われゴネられた。
住民がいないのに誰から受信料を徴収するのか?と聞いたらやっと解約に応じた。
契約を、視聴の対価としない放送法はおかしい。
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545
匿名さん
まあテレ朝あたりに合流すればいいんじゃないですか。
すでに国営放送局としては完全に終わってますから。
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546
匿名
>>544
32条には但し書きがあって、NHKを見ない人は契約する義務を負わないと定められています。
NHKが勝手に但し書きを「無いこと」にしてるから、そんなおかしな事が起こるんですよ。
本来の放送法には何の矛盾も問題もありませんよ。
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547
匿名
32条にはどこにもそんなことは書いてない。NHKを擁護するつもりはないけども日本語が読めない奴、書き込めないのは恥ずかしいからやめたほうがいいよ。
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548
匿名さん
【放送法 第32条 (受信契約及び受信料)】
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。
3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
義務付けられているのは「契約を結ぶ」ことであり、「受信料を支払う」ことではありません。
集金人は当たり前のように受信料を請求してきますが、契約が締結されていない以上は受信料を払う法的義務などないのです。
また「テレビがあれば」といいますが、32条但し書きに『放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない』とあり、
NHKの放送の受信を目的とした受信機(テレビ)でなければ契約を結ぶ義務は100%存在していないのです。
さらに「受信機を設置すれば協会と受信契約をしなければならない」と書かれてますが、実はこの放送法、
罰則がありません。
つまり強制力がないのです。
罰則のない規定は、一般に努力目標といわれるもので、実質契約を結ぶかどうかは「任意」です。
また契約である以上、結ばなければ受信料を支払う義務が生じません。
つまり本来NHKの集金人にできるのは(未契約者に対しては)受信料の支払請求ではなく、受信契約の「お願い」なのです。
ということで、もし集金人から「法律で定められているので受信料を払ってください(契約してください)」といわれても何も恐れることはありません。
「契約しません」とはっきり言ってやりましょう。
テレビがないとかNHKは見てないからなんていう必要はないのです。
ところで、32条2項には放送法55条により、第2項に違反した場合はNHKの「役員を100万円以下の罰金に処する」との罰則があるにもかかわらず、なぜ放送法32条1項には罰則がないのでしょうか?
それは、この放送法32条1項が憲法19条(思想及び良心の自由)および憲法29条(財産権)に対して違憲の疑いがあり、それが憲法論議に発展することを恐れたからだといわれています。
憲法第19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
憲法第29条(財産権)
①財産権はこれを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
③私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
憲法第98条
この憲法は、国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
NHKの集金人は契約時、解約についての説明をしてくれませんが、もし押し切られて契約してしまったとしても
解約することは可能です。
受信規約第9条には、放送受信契約者が受信機を廃止すれば解約できる旨が記されています。
また、NHKの放送事業に理解も協力もできないから支払いができないという理由でも解約は可能なようです。
規約にも『受信機を廃止しない限り解約できない』とは記載されていません。
(参考サイト:http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/circle/shihou/shihou/2003/buten/nhk/nhk.h...)
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549
匿名
俺のような余裕のある人間からすれば所詮小銭が惜しい守銭奴の能書きにしか聞こえない。
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550
匿名さん
2008年度は13億円の脱税をしたけど?いやしい守銭奴だよねえ。
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551
匿名
手下が長年続けた詐欺行為のせいで、ほぼ全ての日本人が洗脳されてしまってる。
この責任はどう取るつもりなんだろう。
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552
匿名さん
>>550
余裕のある俺からすればそれは司法が決めること。
おまえのような貧乏人はだまっているか。弁護士を雇って訴えること。こんな掲示板でわめいても仕方がない。
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553
匿名さん
今ここでわめいてるのは自分ひとりだという事実に「すら」気づけない惰弱な感性。
これがNHKクオリティ。
第一、こころに余裕がある人間なら ここでわめいたりしない。
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554
匿名さん
No.548 by 匿名さん及び
No.550 by 匿名さん
の言ってることは正しい
理にかなっている。
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555
匿名さん
消費税増税になるとNHKはさらに得するな。
仕入先には消費税分値下げさせて
消費税の納税においてはちゃっかりと
仕入価格に消費税分が含まれているものとして納税額を計算。
実際には仕入価格に消費税分が含まれていないので、
過大な控除を行なうことになり益を得る結果に。
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556
匿名さん
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557
匿名さん
余裕のある人からしても、余裕のない人からしても、脱税か否かを決めるのは司法ではないですよ。
弁護士雇って脱税を訴えるのですか?
一個人が何の利害関係もない企業の脱税を?
100%却下されます。
もっと、ちゃんと、世の中の制度や仕組みを理解した方がいいです。
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558
匿名さん
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559
匿名さん
契約してれば支払い義務は残る。これ確か視聴者側が敗訴したね。払いたくないなら契約を早く解除しなさい。
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560
匿名さん
契約しちゃいかんのは事実だな。
公務員とその周辺は基本的に詐○師だと思った方が良い。
如何にこれらとかかわらず生きていくかで人間の価値が変わる、この国は。
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561
匿名さん
>俺のような余裕のある人間からすれば所詮小銭が惜しい守銭奴の能書きにしか聞こえない。
結局こんな反論しかできない輩が、受信料払えと言う。
精神的な余裕はないようだ。
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562
匿名さん
カメラマン聴取で不祥事相次ぐNHKに緊張と戸惑い
2011.2.18 12:54
金沢市の20代主婦の行方不明事件で、不祥事が相次ぐNHKは18日、委託カメラマンが関係者として事情聴取されたという事態の対応に追われた。
東京・渋谷のNHK放送センターでは、広報担当者が緊張した表情。「今、テレビの報道で見て知ったばかり。事実関係などは分からない」と話した。
幹部の一人は「職員ではなく、委託なので…」と言葉少な。一方、別のNHK関係者は「(委託でも)専属のカメラマンだとしたら、NHKの人間だと世間に思われても仕方がない」と戸惑った様子だった。
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563
匿名
スカパーの契約をしたら、NHKから契約の勧誘が来るのかな。
スカパーは見たいから契約するんだけど、NHKは見たくないから契約したくありません。スカパー側から情報が流れるなんて事無いかな。
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564
匿名さん
有線は32条但し書きの免責条項。
NHKの受信を目的としない旨契約すれば受信事実は発生しない。
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565
匿名
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566
匿名さん
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567
匿名
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568
匿名さん
皆さんが見なければ
受信契約が成立しないので
支払う必要は一切ありません。
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569
匿名さん
放送法と有線放送法には、主と従の関係があるのでしょうか?
放送法には受信契約に関する文言がありますが、有線放送法にはありません。
有線放送には受信契約の義務がないということですか。
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570
匿名さん
そうです、
有線放送には受信契約の義務がありません。
それは有線は直接受信する無線放送ではないためです。
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