匿名さん
[更新日時] 2021-03-24 12:25:35
盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
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NHKの受信料払っていますか part2
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501
匿名さん
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502
匿名さん
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503
匿名さん
昔はラジオ+テレビ受信料でした、国会承認で
値上げ時の理由でラジオは取らない替わり値上げと現在のように成りました。
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504
匿名さん
契約は自由に決まっている。
だから未契約でも罰則がないのだ。
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505
匿名さん
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506
匿名さん
>>496
むしろNHKの方が大丈夫か?
未契約者を訴えるとか脅してるけど、本当に裁判になったら確実に負けるよ。
裁判所が契約の自由を認めないことは絶対にない。
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507
匿名さん
B-CASカードを入れないと民放地デジ放送も視聴できないシステムになっていますよね
・・・・・NHKはすべての証拠を得られる余地があるのでは?
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508
匿名
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509
匿名さん
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510
匿名さん
>506
行政マターだから司法では判断しないって逃げる可能性もあるのでは?
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511
匿名さん
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512
匿名さん
数年前のことですが、
うちの母は、怪我で長期入院していた時に、NHKの契約を解除しました。
私が電話したのですが、それでOKでした。
「回復の見込みはない。このままずっと入院。家に帰るのは、お骨になってからです。」・・・と、言ったような気が・・・。
下半身マヒで、施設に入所しています。
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513
匿名さん
>506
確かに32条は違憲だと訴えても、却下される可能性がありますね。
でもNHKが、テレビがある事実のみで「放送法に基づき契約しろ」と訴えてくれたら、裁判所は判決を出すしかありませんよ。
純粋に「32条本文の契約の義務」と「憲法の私的自治の原則」の関係を審理する事になるので、非常に興味深い裁判になるでしょうね。
個人的には、放送法違反を認めた上で、「ただし、契約を強要するものではない。(=契約締結命令などは絶対に出ない)」との判決になると思っています。
まあ、そんなキケンな訴えをNHKが起こすなんてあり得ないでしょうが…
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514
匿名さん
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515
匿名さん
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516
匿名さん
>513
TKS。
なるほどね。
たしかにNHKの言い分通りの契約を強要する判決は出さないだろうな。
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517
匿名さん
論調が偏ってつまらん。
「放送法は特別法」君の新論理を期待。
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518
匿名さん
けちをつけるだけではなくあんたの論調はなんなのよ。
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519
匿名さん
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520
ビギナーさん
第一放送法は特別法君って、特別法ではないの?
意味がわからないのですけど。特別法以外になにかあるのでしょうか?
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521
匿名さん
NHKさん、とりあえず昨年度 1、260億円ある繰越金は何に使うの?
職員給与のベースアップですか?
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522
匿名さん
人を非難することはできるが自分の考えを主張することはできないんだろ。
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524
匿名
32条の解釈に憲法を持ち込むのはどうかと思いますがね~
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525
匿名さん
憲法を持ち込んでいるのは訳のわからん受信料支払わない派のやつ。
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526
匿名さん
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527
匿名さん
受信料は払ってください。
法律で決まっています。
法律で決まっている事をとやかく言って「払わない」と言っている奴等は、
適当に理由を探して、法律で決まっているのを知っていて、それでも違法
行為を正当化する奴等です。
こういう奴等は自分に都合が悪ければ、放送法以外の法律や条例、社会の
ルールでさえ、平気で守らないで生きている奴等です
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530
匿名さん
NHKと契約しませんよ!!!!!
契約は双方の合意で成立しますからね・・¥
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531
匿名さん
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532
匿名さん
こっちもNHKに向かって
電波を放送しているから
NHKにも受信料を支払わってもらわないとね。
月々6000円に負けとくから。
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533
匿名さん
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534
匿名さん
最高法規である憲法すら、平然と踏みにじる解釈をして恥じないくらいですから
この組織にコンプライアンス=遵法精神など何も存在していないのでしょう。
この組織は道徳的にも完全に腐敗しきっていると思いますよ内部から。
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535
匿名さん
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536
匿名さん
昔日の面影まったくなしだね。
捏造番組だらけ全然いらない。
図書館でアーカイブス見りゃ十分。
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537
匿名さん
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538
匿名さん
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539
匿名さん
その規格と撮影分の対価は払っても良いぞ。
やっぱオンデマンドのみにしたら良いのかもな。
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540
匿名さん
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541
匿名さん
うーん、広告主がつくとスポンサー企業に悪い情報を流さなくなるから民営化には反対だな
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542
匿名さん
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543
匿名さん
納得して払ってる人は関係ないでしょう(笑)
憲法で32条を否定するのは、「見るけど払いません」て考えが原則になるから、個人的にはあまり賛同できません。
視聴や受信料の問題は抜きにして、そもそも32条は欠陥条文だとした上での憲法なら話しは別ですが・・・
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544
匿名さん
受信契約に「みる、みない」は無関係。
受信機を設置したら、見なくても契約・支払い義務が生じるというのが放送法。
実家は高齢化で転居した為無人になったが、TVがある。
見る人がいないので解約しようとしたが、上記のように言われゴネられた。
住民がいないのに誰から受信料を徴収するのか?と聞いたらやっと解約に応じた。
契約を、視聴の対価としない放送法はおかしい。
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545
匿名さん
まあテレ朝あたりに合流すればいいんじゃないですか。
すでに国営放送局としては完全に終わってますから。
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546
匿名
>>544
32条には但し書きがあって、NHKを見ない人は契約する義務を負わないと定められています。
NHKが勝手に但し書きを「無いこと」にしてるから、そんなおかしな事が起こるんですよ。
本来の放送法には何の矛盾も問題もありませんよ。
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547
匿名
32条にはどこにもそんなことは書いてない。NHKを擁護するつもりはないけども日本語が読めない奴、書き込めないのは恥ずかしいからやめたほうがいいよ。
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548
匿名さん
【放送法 第32条 (受信契約及び受信料)】
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。
3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
義務付けられているのは「契約を結ぶ」ことであり、「受信料を支払う」ことではありません。
集金人は当たり前のように受信料を請求してきますが、契約が締結されていない以上は受信料を払う法的義務などないのです。
また「テレビがあれば」といいますが、32条但し書きに『放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない』とあり、
NHKの放送の受信を目的とした受信機(テレビ)でなければ契約を結ぶ義務は100%存在していないのです。
さらに「受信機を設置すれば協会と受信契約をしなければならない」と書かれてますが、実はこの放送法、
罰則がありません。
つまり強制力がないのです。
罰則のない規定は、一般に努力目標といわれるもので、実質契約を結ぶかどうかは「任意」です。
また契約である以上、結ばなければ受信料を支払う義務が生じません。
つまり本来NHKの集金人にできるのは(未契約者に対しては)受信料の支払請求ではなく、受信契約の「お願い」なのです。
ということで、もし集金人から「法律で定められているので受信料を払ってください(契約してください)」といわれても何も恐れることはありません。
「契約しません」とはっきり言ってやりましょう。
テレビがないとかNHKは見てないからなんていう必要はないのです。
ところで、32条2項には放送法55条により、第2項に違反した場合はNHKの「役員を100万円以下の罰金に処する」との罰則があるにもかかわらず、なぜ放送法32条1項には罰則がないのでしょうか?
それは、この放送法32条1項が憲法19条(思想及び良心の自由)および憲法29条(財産権)に対して違憲の疑いがあり、それが憲法論議に発展することを恐れたからだといわれています。
憲法第19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
憲法第29条(財産権)
①財産権はこれを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
③私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
憲法第98条
この憲法は、国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
NHKの集金人は契約時、解約についての説明をしてくれませんが、もし押し切られて契約してしまったとしても
解約することは可能です。
受信規約第9条には、放送受信契約者が受信機を廃止すれば解約できる旨が記されています。
また、NHKの放送事業に理解も協力もできないから支払いができないという理由でも解約は可能なようです。
規約にも『受信機を廃止しない限り解約できない』とは記載されていません。
(参考サイト:http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/circle/shihou/shihou/2003/buten/nhk/nhk.h...)
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549
匿名
俺のような余裕のある人間からすれば所詮小銭が惜しい守銭奴の能書きにしか聞こえない。
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匿名さん
2008年度は13億円の脱税をしたけど?いやしい守銭奴だよねえ。
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