匿名さん
[更新日時] 2021-03-24 12:25:35
盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
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NHKの受信料払っていますか part2
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484
匿名さん
平日でも仕事は午後5時で終わりでしょう。
民放見てます。
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485
匿名さん
>>480
憲法を持ち出して立ち往生。。
だれかにフォローをされて復活。くずの様な奴w
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486
匿名さん
テレビもパソコンで見れるでしょ?
実家はパソコンで見てるよ。
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487
匿名
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488
匿名さん
いらないよ!
でも払っても良いよ!
自由に選択できるよ!
契約は自由!
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489
匿名さん
ケーブルテレビの契約を解除して、テレビも廃棄したらいいとですよ!
そうすれば、払わなくてすみます。
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490
匿名さん
ケーブルテレビの契約を解除して、テレビも廃棄ですね
そうして民放テレビはパソコンで見る。
これで無料ですね、そうします。
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491
匿名さん
地デジ対応とか言ってテレビとHDレコーダーを買わせたのは
家電メーカーとマスコミの戦略にまんまとはめられたのか?
良く考えればパソコン&光インターネットで全部解決だったよな。
NHKとは別の話で恐縮だけど。
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492
匿名
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493
匿名さん
パソコンで地デジをみればNHKにばれませんか?
視聴時間が証明されれば裁判で敗訴の可能性が・・・・
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494
匿名さん
↑ばれません
NHK視聴はパソコンの記録(LOG or Registory 等)には残りません。
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495
匿名さん
NHKがインターネッツにも契約・課金へ。
おまえら死 亡。
NHKは本気だ。
ほんまもんの 8 9 3 だ。
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496
匿名
契約の自由だとかいろいろいって、ここに書き込んでいる輩は本当に大丈夫か?心配なんだろ。
不安がなかったらこんなところ普通は無視する。
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497
匿名さん
あいてが 8 9 3 なら
こわいでしょうよ。ふつー。
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498
匿名さん
心配してないでしょ
交通違反くらいの人数が払ってないと思われる
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499
匿名さん
受信料を払っているのは、6、7割でしょう。
既に年金と同じ状況になってます。
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500
匿名さん
>民放テレビはパソコンで見る。
>そしてテレビは廃棄ですね
アメリカではテレビの放送内容はパソコンで見るのが主流になりつつ・・みたい。
テレビ局が積極的にパソコンに配信しているようです。
詳細は把握してないが日本でもこうなればNHKは完全にいらない?。
(民法になるしか生き残れない?)
NHK職員の皆さま早めに転職を・・・
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501
匿名さん
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502
匿名さん
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503
匿名さん
昔はラジオ+テレビ受信料でした、国会承認で
値上げ時の理由でラジオは取らない替わり値上げと現在のように成りました。
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504
匿名さん
契約は自由に決まっている。
だから未契約でも罰則がないのだ。
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505
匿名さん
-
506
匿名さん
>>496
むしろNHKの方が大丈夫か?
未契約者を訴えるとか脅してるけど、本当に裁判になったら確実に負けるよ。
裁判所が契約の自由を認めないことは絶対にない。
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507
匿名さん
B-CASカードを入れないと民放地デジ放送も視聴できないシステムになっていますよね
・・・・・NHKはすべての証拠を得られる余地があるのでは?
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508
匿名
-
-
509
匿名さん
-
510
匿名さん
>506
行政マターだから司法では判断しないって逃げる可能性もあるのでは?
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511
匿名さん
-
512
匿名さん
数年前のことですが、
うちの母は、怪我で長期入院していた時に、NHKの契約を解除しました。
私が電話したのですが、それでOKでした。
「回復の見込みはない。このままずっと入院。家に帰るのは、お骨になってからです。」・・・と、言ったような気が・・・。
下半身マヒで、施設に入所しています。
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513
匿名さん
>506
確かに32条は違憲だと訴えても、却下される可能性がありますね。
でもNHKが、テレビがある事実のみで「放送法に基づき契約しろ」と訴えてくれたら、裁判所は判決を出すしかありませんよ。
純粋に「32条本文の契約の義務」と「憲法の私的自治の原則」の関係を審理する事になるので、非常に興味深い裁判になるでしょうね。
個人的には、放送法違反を認めた上で、「ただし、契約を強要するものではない。(=契約締結命令などは絶対に出ない)」との判決になると思っています。
まあ、そんなキケンな訴えをNHKが起こすなんてあり得ないでしょうが…
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514
匿名さん
-
515
匿名さん
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516
匿名さん
>513
TKS。
なるほどね。
たしかにNHKの言い分通りの契約を強要する判決は出さないだろうな。
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517
匿名さん
論調が偏ってつまらん。
「放送法は特別法」君の新論理を期待。
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518
匿名さん
けちをつけるだけではなくあんたの論調はなんなのよ。
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-
519
匿名さん
-
520
ビギナーさん
第一放送法は特別法君って、特別法ではないの?
意味がわからないのですけど。特別法以外になにかあるのでしょうか?
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521
匿名さん
NHKさん、とりあえず昨年度 1、260億円ある繰越金は何に使うの?
職員給与のベースアップですか?
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522
匿名さん
人を非難することはできるが自分の考えを主張することはできないんだろ。
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524
匿名
32条の解釈に憲法を持ち込むのはどうかと思いますがね~
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525
匿名さん
憲法を持ち込んでいるのは訳のわからん受信料支払わない派のやつ。
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526
匿名さん
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527
匿名さん
受信料は払ってください。
法律で決まっています。
法律で決まっている事をとやかく言って「払わない」と言っている奴等は、
適当に理由を探して、法律で決まっているのを知っていて、それでも違法
行為を正当化する奴等です。
こういう奴等は自分に都合が悪ければ、放送法以外の法律や条例、社会の
ルールでさえ、平気で守らないで生きている奴等です
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530
匿名さん
NHKと契約しませんよ!!!!!
契約は双方の合意で成立しますからね・・¥
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531
匿名さん
-
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532
匿名さん
こっちもNHKに向かって
電波を放送しているから
NHKにも受信料を支払わってもらわないとね。
月々6000円に負けとくから。
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533
匿名さん
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534
匿名さん
最高法規である憲法すら、平然と踏みにじる解釈をして恥じないくらいですから
この組織にコンプライアンス=遵法精神など何も存在していないのでしょう。
この組織は道徳的にも完全に腐敗しきっていると思いますよ内部から。
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535
匿名さん
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536
匿名さん
昔日の面影まったくなしだね。
捏造番組だらけ全然いらない。
図書館でアーカイブス見りゃ十分。
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537
匿名さん
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538
匿名さん
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539
匿名さん
その規格と撮影分の対価は払っても良いぞ。
やっぱオンデマンドのみにしたら良いのかもな。
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540
匿名さん
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541
匿名さん
うーん、広告主がつくとスポンサー企業に悪い情報を流さなくなるから民営化には反対だな
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-
542
匿名さん
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543
匿名さん
納得して払ってる人は関係ないでしょう(笑)
憲法で32条を否定するのは、「見るけど払いません」て考えが原則になるから、個人的にはあまり賛同できません。
視聴や受信料の問題は抜きにして、そもそも32条は欠陥条文だとした上での憲法なら話しは別ですが・・・
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544
匿名さん
受信契約に「みる、みない」は無関係。
受信機を設置したら、見なくても契約・支払い義務が生じるというのが放送法。
実家は高齢化で転居した為無人になったが、TVがある。
見る人がいないので解約しようとしたが、上記のように言われゴネられた。
住民がいないのに誰から受信料を徴収するのか?と聞いたらやっと解約に応じた。
契約を、視聴の対価としない放送法はおかしい。
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545
匿名さん
まあテレ朝あたりに合流すればいいんじゃないですか。
すでに国営放送局としては完全に終わってますから。
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546
匿名
>>544
32条には但し書きがあって、NHKを見ない人は契約する義務を負わないと定められています。
NHKが勝手に但し書きを「無いこと」にしてるから、そんなおかしな事が起こるんですよ。
本来の放送法には何の矛盾も問題もありませんよ。
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547
匿名
32条にはどこにもそんなことは書いてない。NHKを擁護するつもりはないけども日本語が読めない奴、書き込めないのは恥ずかしいからやめたほうがいいよ。
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548
匿名さん
【放送法 第32条 (受信契約及び受信料)】
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。
3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
義務付けられているのは「契約を結ぶ」ことであり、「受信料を支払う」ことではありません。
集金人は当たり前のように受信料を請求してきますが、契約が締結されていない以上は受信料を払う法的義務などないのです。
また「テレビがあれば」といいますが、32条但し書きに『放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない』とあり、
NHKの放送の受信を目的とした受信機(テレビ)でなければ契約を結ぶ義務は100%存在していないのです。
さらに「受信機を設置すれば協会と受信契約をしなければならない」と書かれてますが、実はこの放送法、
罰則がありません。
つまり強制力がないのです。
罰則のない規定は、一般に努力目標といわれるもので、実質契約を結ぶかどうかは「任意」です。
また契約である以上、結ばなければ受信料を支払う義務が生じません。
つまり本来NHKの集金人にできるのは(未契約者に対しては)受信料の支払請求ではなく、受信契約の「お願い」なのです。
ということで、もし集金人から「法律で定められているので受信料を払ってください(契約してください)」といわれても何も恐れることはありません。
「契約しません」とはっきり言ってやりましょう。
テレビがないとかNHKは見てないからなんていう必要はないのです。
ところで、32条2項には放送法55条により、第2項に違反した場合はNHKの「役員を100万円以下の罰金に処する」との罰則があるにもかかわらず、なぜ放送法32条1項には罰則がないのでしょうか?
それは、この放送法32条1項が憲法19条(思想及び良心の自由)および憲法29条(財産権)に対して違憲の疑いがあり、それが憲法論議に発展することを恐れたからだといわれています。
憲法第19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
憲法第29条(財産権)
①財産権はこれを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
③私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
憲法第98条
この憲法は、国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
NHKの集金人は契約時、解約についての説明をしてくれませんが、もし押し切られて契約してしまったとしても
解約することは可能です。
受信規約第9条には、放送受信契約者が受信機を廃止すれば解約できる旨が記されています。
また、NHKの放送事業に理解も協力もできないから支払いができないという理由でも解約は可能なようです。
規約にも『受信機を廃止しない限り解約できない』とは記載されていません。
(参考サイト:http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/circle/shihou/shihou/2003/buten/nhk/nhk.h...)
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549
匿名
俺のような余裕のある人間からすれば所詮小銭が惜しい守銭奴の能書きにしか聞こえない。
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550
匿名さん
2008年度は13億円の脱税をしたけど?いやしい守銭奴だよねえ。
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551
匿名
手下が長年続けた詐欺行為のせいで、ほぼ全ての日本人が洗脳されてしまってる。
この責任はどう取るつもりなんだろう。
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552
匿名さん
>>550
余裕のある俺からすればそれは司法が決めること。
おまえのような貧乏人はだまっているか。弁護士を雇って訴えること。こんな掲示板でわめいても仕方がない。
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553
匿名さん
今ここでわめいてるのは自分ひとりだという事実に「すら」気づけない惰弱な感性。
これがNHKクオリティ。
第一、こころに余裕がある人間なら ここでわめいたりしない。
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554
匿名さん
No.548 by 匿名さん及び
No.550 by 匿名さん
の言ってることは正しい
理にかなっている。
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555
匿名さん
消費税増税になるとNHKはさらに得するな。
仕入先には消費税分値下げさせて
消費税の納税においてはちゃっかりと
仕入価格に消費税分が含まれているものとして納税額を計算。
実際には仕入価格に消費税分が含まれていないので、
過大な控除を行なうことになり益を得る結果に。
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556
匿名さん
-
557
匿名さん
余裕のある人からしても、余裕のない人からしても、脱税か否かを決めるのは司法ではないですよ。
弁護士雇って脱税を訴えるのですか?
一個人が何の利害関係もない企業の脱税を?
100%却下されます。
もっと、ちゃんと、世の中の制度や仕組みを理解した方がいいです。
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558
匿名さん
-
559
匿名さん
契約してれば支払い義務は残る。これ確か視聴者側が敗訴したね。払いたくないなら契約を早く解除しなさい。
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560
匿名さん
契約しちゃいかんのは事実だな。
公務員とその周辺は基本的に詐○師だと思った方が良い。
如何にこれらとかかわらず生きていくかで人間の価値が変わる、この国は。
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561
匿名さん
>俺のような余裕のある人間からすれば所詮小銭が惜しい守銭奴の能書きにしか聞こえない。
結局こんな反論しかできない輩が、受信料払えと言う。
精神的な余裕はないようだ。
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562
匿名さん
カメラマン聴取で不祥事相次ぐNHKに緊張と戸惑い
2011.2.18 12:54
金沢市の20代主婦の行方不明事件で、不祥事が相次ぐNHKは18日、委託カメラマンが関係者として事情聴取されたという事態の対応に追われた。
東京・渋谷のNHK放送センターでは、広報担当者が緊張した表情。「今、テレビの報道で見て知ったばかり。事実関係などは分からない」と話した。
幹部の一人は「職員ではなく、委託なので…」と言葉少な。一方、別のNHK関係者は「(委託でも)専属のカメラマンだとしたら、NHKの人間だと世間に思われても仕方がない」と戸惑った様子だった。
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563
匿名
スカパーの契約をしたら、NHKから契約の勧誘が来るのかな。
スカパーは見たいから契約するんだけど、NHKは見たくないから契約したくありません。スカパー側から情報が流れるなんて事無いかな。
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564
匿名さん
有線は32条但し書きの免責条項。
NHKの受信を目的としない旨契約すれば受信事実は発生しない。
-
565
匿名
-
566
匿名さん
-
567
匿名
-
568
匿名さん
皆さんが見なければ
受信契約が成立しないので
支払う必要は一切ありません。
-
569
匿名さん
放送法と有線放送法には、主と従の関係があるのでしょうか?
放送法には受信契約に関する文言がありますが、有線放送法にはありません。
有線放送には受信契約の義務がないということですか。
-
570
匿名さん
そうです、
有線放送には受信契約の義務がありません。
それは有線は直接受信する無線放送ではないためです。
-
571
匿名さん
ところが、
32条で規定されているのは「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」
つまり「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されているため、
直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、
32条が適用され契約の義務が生じる
そうでございます
-
572
匿名さん
それを証拠だてる最高裁判所の判例はありますか? ないでしょう?
-
573
匿名さん
ありません
NHKのホームページにあるQ&Aのコーナーで
勝手にそう回答しているだけの事です。
-
574
匿名さん
憲法を踏みにじり
判例を顧みず
犯罪を積み重ねる
反社会的組織
解体してしまいましょう!
-
575
匿名さん
↑そんな大袈裟な! 訴えられちゃうよ。
普通に払わない・契約しないのが一番いいです。
-
576
匿名さん
もう話は出尽くしたようです。
下記で終わり
>>575普通に払わない・契約しないのが一番いいです。
-
577
匿名さん
相変らず都合のいい解釈で、受信料と給食費を払わないモンスターペアレント(ニート)たち。
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578
匿名さん
相変らず都合のいい解釈で、受信料を搾取する放送局(NHK)。
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579
匿名さん
-
580
匿名さん
所詮小銭が惜しいだけw
屁理屈をこねて自分を正当化。
こういう人間は基本的にクレーマーとなんら
変わりはないし、絶対に他にも難癖はつけている。
怖い。
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581
みなさんナイスフォロー♪
★相変らず都合のいい解釈で、受信料を搾取する放送局(NHK)。
★相変らずへ理屈を捏ね回し、自己を正当化する放送局(NHK)。
★相変らず汚い罵声を浴びせ、全国民を侮辱する放送局(NHK)。
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582
匿名さん
NHKと合法的かつ穏やかに解約し、けっして再契約しない方法 [ 水のメモ ]
http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/201005140000/
NHK:受信料滞納で強制執行手続き 予告通知を郵送
NHKは14日、受信契約を結びながら法的督促に応じない8都府県の8人に対し、
強制執行の手続きに入るための予告通知を郵送したと発表した。
21日までに支払いがない場合24日以降、各地の地方裁判所に対し、
受信料回収の強制執行手続きの申し立てを行う。
実現すれば、受信料を巡りNHKが強制執行に踏み切るのは初めてとなる。
8人は東京、千葉、大阪、兵庫、愛知、福島、高知に居住。滞納期間は54~26カ月間。
請求額の合計は利息を含め、約70万3900円という。
NHKは07年以降、8人に、訪問や文書などで督促を行ってきたが
「他にも受信料を支払っていない人がおり、不公平」などと主張し、不払いを続けていたという。
NHKは通告に踏み切った理由について「差し押さえる債権の調査など準備が整い、
(今後も)進展が見られないと判断した」と説明している。
NHKが簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行ったのは、06年11月から09年度末までで841件。
今回と同様、NHKの主張が確定したが、残り82件が支払いに応じていない。【長沢晴美】
〔毎日新聞 2010/5/13〕
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○つまり契約がなければ請求もない
この記事にあるとおり、強制執行の手続きに入るのは「NHKと契約をしている人」である。
NHKの反日報道、反日番組(NHKカスタマイズされた「坂の上の雲」など)に反感を持つ人は
NHKとの契約を解除すればよい。
2009年7月28日の東京地裁でも
「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」としている。
これはNHKと契約をしたまま未払いを続けていた男性に支払いを命じた裁判だが、
要するに「自分の意志で契約して、解除できるのにしてなかったのだから、契約は有効だ」
と言っているわけだ。
裏返せば「契約は自由」「解約もできる」と指摘していることになる。
実際、札幌地裁では2010年3月19日「NHKと契約がなかった」としてNHKの未払い請求12万円が退けられ、
歴史的敗訴となった。
「NHK受信料裁判で札幌地裁の判決を入手しました。 (篠田博之の「メディアウォッチ」)」
つまり、NHKと契約を解除し、その後も契約をしない自由が視聴者にはあるし、
それを裁判所も認めているということだ。
とはいえ、NHKの解約はNHKの様々な抵抗があり手間がかかるのも確かだ。
そこで、某ソーシャルネットワークサービスで紹介された、
ある法律に詳しい男性が実行し、成功した方法を紹介したい。
○まず受信機(TV)を無くして契約を解除する
NHKとの契約はTVが存在してこそ成り立つ。
つまりTVが無くなればNHKは契約解除に応じなければならない。
チャンスはテレビの買い換え時だろう。
2011年7月の地上デジタル完全以降や3Dテレビの発売を受けて、買い換えを考えている人も多いはずだ。
買い換えを決めたら、家電リサイクル券を郵便局で買う。
家電リサイクル券の写しを添えて近所のNHK営業所に「テレビを廃棄したので受信機廃止届を送って下さい」と郵送あるいはFAXする。
もちろん電話でもいい。
NHKはゴネるだろうが、廃棄するのは本当なのだからどうしようもない。
「なんならTVを捨てるところに来てもいいですよ」とまで言ってあげればいい。
受信機廃止届(理由:テレビの廃止)は必ず送られてくる。
この届出を出せば、NHKと正式に解約ができる。
万一、廃止届けが送られて来なかった場合は自分で解約届けを作ればよい。
(参考:放送法の「契約」を考える K2氏)
これにリサイクル券控えや廃品回収業者の伝票を添えて、
内容証明郵便で所管のNHK営業所宛てに送れば解約が成立する。(事例あり)
自作の廃止届けでいいのか?という疑問もあろうが、
>そもそも。NHKの廃止届けの様式は法に定められたものでなく、あくまでNHKの勝手な内規で決めたもの。
ゆえに、内容さえ満たされていればNHK側としては受理せざるをえず、
さらにその内容が正当であれば(テレビを廃止したのだから解約する)これを認めざるを得ないからだ。
○そして絶対にNHKと再契約しない
数日して、新しい液晶テレビなり3Dテレビが家庭に届くだろう。
もちろん、NHKは契約を結ぶように言ってくる。
しかし、契約は自由意志によるし、もちろん強制はできない。
(私の地域のNHK営業主任も「ご理解・ご協力をお願いしている」と言っていた)
契約がなければ法的に請求はできないし、強制執行などとんでもない。
あなたや家族がうっかり契約さえしてしまわなければNHKは「お願い」に来るだけで、
受信料を徴収することもできないし、この新聞記事のような裁判などもってのほかということになる。
「NHKは見ません」
「NHKの報道姿勢が云々・・・」
「テレビが壊れている」
そんなことは一切言わなくていい。
ただ一言
>「NHKさんと契約はしません」
とだけ言えば十分だ。
あとはNHKの委託職員を追い出してしまって構わない。
>しつこく粘るようなら警察を呼んでもいいぐらいだ。
○放蕩経営のツケを押しつけるNHKには明確なNO!を
>このように、テレビ保有世帯のうち約20-30%にわたるというNHK非契約世帯は、
>NHKとは絶対に契約しないという鉄則によって「合法的に」NHKを排除しているのだ。
だから、NHKが狙うのは「わけもわからず契約した法律を知らなかった人」であり、
「正直がバカを見る」を実践している。
詳しくは他ブログに詳しいので譲るが、
NHKは創立以来、放蕩経営によるツケを受信料値上げでひたすらかわしてきた。
参考:NHKの現状(山川紘氏)
企業体質改善も、事業見直しも、人件費削減もろくにせず、
ひたすら無能な経営のツケを受信者に押しつけてきた。
受信者が合法的にダメ企業との契約を解除し、以後絶対に契約しないというのは、まっとうな消費行動だ。
原因は断じて公共性、公平性、公益寄与をわすれたNHKにある。
特にNHKによる最近の反日、毀日報道(JAPANデビューシリーズ、「坂の上の雲」ねつ造事件)は
目に余るものがある。
NHKは自浄作用を発揮するべき時期に来ていることを、視聴者たる我々が突きつけるべき時期なのだろう。
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583
匿名さん
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