なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-03-24 12:25:35

盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38

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NHKの受信料払っていますか part2

  1. 424 匿名さん

    たちが悪いね。

  2. 425 匿名

    NHKは殺人を侵すような委託カメラマン雇ってたんだろ?人を見る目もない。

  3. 426 匿名

    子育てしてると、マジ無理なタイミングでセールがくるね。
    「今は無理!」って断るけど、後からのこのこ出直してきたら、ストレスの発散に、説教するw

  4. 427 匿名

    ここに来てる集金人は本当にたちが悪いね。
    詐欺や不法侵入してる事にも気付いてないし。

  5. 428 匿名さん

    >>425
    鬼のくびをとったように喚きたててるな~w

  6. 429 匿名さん

    放送法 第12条(苦情処理) 協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

  7. 430 匿名さん

    地域スタッフが「契約してください。」といっても
    「嫌です。契約する気はない。」と言えばいい。
    契約は自由意志で、断われます。

  8. 431 匿名さん

    ↑そんな解釈はない。

  9. 432 匿名

    それが正しい法の解釈です。
    相手が契約を拒否した場合は、NHKを視聴している事実を証明し、放送法違反を立証しなければ、契約を強要することはできません。

    事実を無視して、強迫・詐称により契約を取り付ける勧誘員(NHK)の方が、悪質だと思います。

  10. 433 匿名さん

    NHKを擁護するつもりはないが、
    あんたの解釈の根拠を示してくれよ。

    >相手が契約を拒否した場合は、NHKを視聴している事実を証明し、放送法違反を立証しなければ、契約を強要することはできません。

    「視聴している事実を証明し」とは何法の何条を根拠に言ってるの?教えて頂戴よ。

  11. 434 匿名

    訴訟の基本ですよ?
    説明を求められても困ります。

  12. 435 匿名さん

    ↑訴訟の基本って???
    訴訟するには法律的根拠を出す必要があるのでは?
    あまりにもバカすぎて他のNHK否定派に迷惑がかかるでしょ。

  13. 436 匿名

    じゃあNHKは何を根拠に契約を要求するの?

  14. 437 匿名

    テレビが無い事を証明出来ない人は契約しないといけないの?

  15. 438 匿名さん

    >436
    NHKは放送法32条を根拠にしているんだろ。おまえこれくらいは知っているよな?
    32条をググれバカなおまえはそこから始めてくれ。

  16. 439 匿名さん

    436
    法的な根拠は薄いんだよね。
    というのは法律自体が契約の自由を侵している可能性があって。
    過去ログ読んでみて。

  17. 440 匿名

    >432が理解出来ないバカは、あきらめて詐欺にひっかかるしかありません

  18. 441 匿名さん

    契約をNHK規約で締結しなければいけないという法律はない。

    NHKが受信規約で勝手に決めているだけ。
    規約(契約書)自体に合意できなければ、変更をお願いしましょう。

    双方の合意による契約が法治国家の基本です。

  19. 442 匿名さん

    漠然としか物事をいえない奴ってなんなんでしょう。
    議論も何もできません。法律論を展開したいのか、感情論を話したいのか、
    全くわかりません。

  20. 443 匿名さん

    その両方でしょう。
    愚痴らないで、頭を使って考えましょう。

  21. 444 匿名さん

    441
    てことは電車の切符とかの払い戻しの規則とか(切符の裏面にいきなり書いてあったりする)も
    双方合意してないから無効なの?

  22. 445 匿名さん

    双方合意って
    税金の支払いも合意しなかったら拒否していいの?

  23. 446 441

    気になるなら、切符を購入する前にその鉄道会社の輸送約款をよく読みましょう。
    内容が気に入らなければ、鉄道会社と交渉して断られたら切符を買わなければいい。
    買ったなら、その時点で約款を了承したものとみなされる。

    受信契約も締結前に交渉して、合意できなければそのまま放置。

  24. 447 匿名さん

    >双方合意って
    >税金の支払いも合意しなかったら拒否していいの?

    小学校の勉強をやり直そう。
    納税は契約ではない。


  25. 448 匿名さん

    >447

    アホw
    知っていて書いてんだよ。
    みごとに釣れるな。

    書くなら「民法」をいう文言を書かないとね。
    法治国家なら全部の法律があてはまることとなる。

  26. 449 匿名さん

    ありがとね。

  27. 450 匿名さん

    切符ってでも多くの人は買うまで裏面に書いてある規約読まないよね。
    (鉄道好きな人は時刻表の最後に書いてある規約読んでるけど。)

  28. 451 匿名さん

    大体民法を出す自体が間違っている法律では放送法のほうが優先される。

  29. 452 匿名さん

    切符の購入と違って、受信契約には記名(押印)という行為があるから
    事前に「契約書」をよく読みましょう。

  30. 453 匿名さん

    >大体民法を出す自体が間違っている法律では放送法のほうが優先される。

    国会での論議でもいろいろあるようです。 

    http://friendly.blog30.fc2.com/blog-entry-25.html

  31. 454 匿名さん

    と言うことは No.451 は間違いです。

    NHK受信料には『契約自由の原則』が適応されることは間違いないと言えます。

  32. 455 匿名さん

    質問しているのは共産党の議員だろ。
    こんな議員との国会の雑談のようなものが採用されるのか?
    特別法は優先されるって書いてある。
    NHK弁護ではないがここをきちんと説明してよ。
    アバウトな引用はいらないよ。

  33. 456 匿名さん

    >>455

    国会の逓信委員会って雑談の場ではないでしょう。

    >特別法は優先されるって書いてある。

    どこに?

  34. 457 匿名さん

    456

    そんなことも知らずにここに書き込んでいるのか?あんたずいぶん勇気あるね。
    ググればすぐにでてくるし・・・

    http://100.yahoo.co.jp/detail/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%B3%95/

  35. 458 匿名さん

    >>457
    Yahoo百科事典より、放送法の具体的な国会議論のほうが参考になる。
    放送法が「憲法」より優先される特別法なら、国会で議論にならないでしょう。
    その後当時の政府見解が間違いだったという、修正の討議があればお願いします。

  36. 459 匿名さん

    >458

    間抜けっぷりもここまでになると笑えますね。
    だれが憲法っていった。「契約の自由」の話をしているんだろ。
    一般法=民法だろ。

    あ~あ。。。なんだよこいつ。憲法だってw

  37. 460 匿名さん

    前にも出てるけど放送法32条のどの部分が他の民法と相違があるの?
    32条は但し書きがあるので契約の自由も守られてるし、特別法として優先するような文言は特にないですよ。

  38. 461 周辺住民さん

    >「契約の自由」の話をしているんだろ。

    いいえ。放送法の話です。

  39. 462 匿名さん

    >>460

    憲法の話はどこいった?

  40. 463 匿名さん

    <NHK受信料には『契約自由の原則』が適応される。>

  41. 464 匿名さん

    >だれが憲法っていった。「契約の自由」の話をしているんだろ。

    政府が「受信契約には法的強制力が及ばない。」と言う背景を理解しなよ。
    個人の契約を法で強制するという、憲法に関わる微妙な問題を避けてきたんだよ。
    地域スタッフは、「法律で決まっている」と脅すけど事実ではない。

  42. 465 匿名さん

    >464
    何を持ってきてるかわかっているの?
    よく読めや。憲法を持ち出してきている間抜け=おまえをまずどうするか解釈しろ。
    憲法がここで問題になっているのか?

    前の書き込みで憲法云々の回答もないし、いいところのつまみ食いかw

  43. 466 匿名さん

    それは、この放送法32条1項が憲法19条(思想及び良心の自由)および憲法29条(財産権)に対して違憲の疑いがあり、それが憲法論議に発展することを恐れたからだといわれています。

    憲法第19条(思想及び良心の自由)
    思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

    憲法第29条(財産権)
    ①財産権はこれを侵してはならない。

    ②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。

    ③私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。

  44. 467 匿名さん

    (受信契約及び受信料)
    第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

    財産権はどの部分? 受信設備(テレビ)ですか?

  45. 468 匿名さん

    >>465
    >よく読めや。憲法を持ち出してきている間抜け=おまえをまずどうするか解釈しろ。
    >憲法がここで問題になっているのか?
    >前の書き込みで憲法云々の回答もないし、いいところのつまみ食いかw

    受信契約を規定した放送法と、憲法解釈をめぐる議論を知らないらしい。
    Yahoo百科事典の一般論に固執して理解できないようだ。

  46. 469 匿名さん

    465ではありませんけども、
    ここの時点で憲法解釈は問題になかったのではないですか。あと付けの憲法解釈論のような気がします。客観的にみて。

  47. 470 匿名さん

    少々誤解をされているようですが、契約自由の原則という概念は民法ではなく憲法です。

    ご承知のとおり放送法では、本人の意思に関わらず、受信機を設置した事実のみで、契約を義務付けています。
    放送法は、民法の特別法(←恐らく)なので、NHKを視聴している以上、民法で対抗しても勝ち目はありません。

    それをうちやぶる可能性があるのが、憲法の契約の自由の原則(=私人同士の関係に国家は介入しない)という概念です。
    契約という行為に、法律(国家)が強制力を持たせるのは違憲とする考え方です。
    実際にそれを認めるような判例もでています。

    憲法論議になると、法律関係が複雑になる上、思想なんかも絡んでくるので、NHKとしてはかえって好都合なんですよね。

    NHKが最も恐れているのは、32条の但し書きが司法の場で解釈されてしまうことですから。

  48. 471 匿名さん

    469ですけども

    470さん
    憲法と契約の自由で検索すると確かに出てきます。
    ですけどもよく対象の憲法条文を読んでください。該当箇所は非常にあいまいです。ここでいう契約の自由は民法が対象となるでしょう。それでもとおっしゃるのであれば対象憲法が何条のどこどこがあてはまるのか。書き込むべきでしょう。

  49. 472 匿名さん

    469さん
    470です。
    ちょっとタイミング的にかぶってしまったのですが、私のレスは>>459>>465(この辺りから民法と憲法がごっちゃに・・・)に宛てたものですので気を悪くしないで下さい。

    放送法は最近できた法律なので32条などは非常に判りやすい条文ですが、憲法や民法は条文どうしが複雑にリンクしています。
    文言も明治時代のままなので、条文をそのまま読んでも何を書いているのはさっぱり理解できない物がほとんどだったりします。

    少し前のレスに証明する責任がどちらにあるか?の件で、同じような指摘がありましたが、基本書などを読み込んでようやく判ってくるものなので、何法の何条と説明するのはなかなか難しいと思いますよ。

  50. 473 匿名さん

    自由意思を尊重するという部分は憲法が根拠になってて
    どういう契約を結ぶのかは自由という部分は民法が根拠になってると思う。

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