匿名さん
[更新日時] 2021-03-24 12:25:35
盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
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NHKの受信料払っていますか part2
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242
匿名さん
受信料が抑えられても払うつもりも無いのに、適当に改革とか言ってるだけの、
何もできない、何もしない、能力も甲斐性も無く話し相手もい無いやつは、
迷惑だから出てくんな。
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243
匿名さん
ここのスレ題は”何で払わなきゃなんないの?”
ですよ
払わない良い方法を語るスレッドです・・あしからず。
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244
匿名さん
>No.235>> 19億円の消費税を未納
のように¥脱税NHK¥だし。
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245
匿名さん
払わない良い方法?
受信設備を所持しない事以外は、全て違法・脱法行為のオンパレードだろ。
違法行為の助長するのが許されるなら、教育なんていらないな。
こういう風に書くと「違法なんて助長してませんよー」とか言っちゃうんだよな。
模倣って言葉知らないわけじゃないよな?
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246
匿名さん
違法・脱法行為のオンパレードはNHKだろう
放送法32条よく読めよ
頭にスクランブルでもかかってるのか?
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247
匿名
NHKも民放になって競争とか視聴率の波にもまれるべきだな。
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248
匿名さん
つれるな~。視聴料を払わない人間が!
クレーマーの一種だな。あ!子どもなんていないか。そもそも結婚ができない。性格に障害があるからw
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249
匿名さん
↑完全にトチ狂っちゃって・・・
正しい事言ってるつもりなのに悔しいね?
他人にゴチャゴチャ言ってるアンタはクレーマーそのものだよ。
それに、詐欺まがいの徴収と公益事業とはかけ離れた実態を批判しているだけで、払ってないとは言ってない。
アンタみたいなのがいる限り、このスレは続くだろう。
どれだけバカにされても、くじけず頑張ってくれ。
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250
匿名さん
>>248
まー落ち着け
まずは君の頭のスクランブルを解除する方法を一緒に考えようじゃないか
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251
匿名さん
相手が違法行為そしているのだから、自分も違法行為に手を染めて当然・・・
そうしか見えねーけどな。
子供い無くてよかったな。こんな考えじゃ、ハムラビ法典以降の近・現代法は
解釈できないだろうから、子供が可哀想だしな。
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252
匿名さん
そうしか見えねーのは、アンタがハムラビ法典以降の近・現代法を理解できないからだろうね。
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253
匿名さん
違法行為には違法行為とその幇助で応酬。
今時はチュー坊だってもっと上手くやるよ。
それが行動だと思ってるんだから、仕事した方がいいね。
おっと、家族だけじゃなくって派遣の仕事にもあり付けなかったか。
こりゃ失礼。
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254
匿名さん
>受信設備を所持しない事以外は、全て違法・脱法行為のオンパレードだろ。
>違法行為とその幇助で応酬。
そう言い切る根拠はなんだ?
一応期待してやるから答えてみな
説明出来ないならもう相手にしないから勝手に騒いでろ
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255
匿名
ここは自分を正当化するくず人間の集まりだな。怖いな。
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256
匿名さん
★ NHKはいつもあなたのパートナー ★
放送法 (受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない.
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257
匿名さん
そもそも、その放送法を改正すればいいだけの話し。
そーすれば、こんないざこざは生まれん。
いったいいつの時代に制定したんだ
既に時代錯誤なんだよ
あほうな義務を国民に負わせんな
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258
左様なら【日本破壊協会】
↑
>>256
法律条文を勝手に編集して宣伝するのは、重大な犯罪かと思いますが。
ちなみに集金人が配布しているパンフレットにはこの但し書きの部分が省略されています。NHKにとって不利だからでしょうか?
【放送法 第32条 (受信契約及び受信料)】
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものを言う。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。
3、協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
義務付けられているのは「契約を結ぶ」ことであり、「受信料を支払う」ことではありません。
集金人は当たり前のように受信料を請求してきますが、契約が締結されていない以上は受信料を払う法的義務などないのです。
また「テレビがあれば」といいますが、32条但し書きに『放送の受信を目的としない受信設備はこの限りではない』とあり、
NHKの放送の受信を目的とした受信機(テレビ)でなければ契約を結ぶ義務は100%存在していないのです。
さらに「受信機を設置すれば協会と受信契約をしなければならない」と書かれてますが、実はこの放送法、
罰則がありません。
つまり強制力がないのです。
罰則のない規定は、一般に努力目標といわれるもので、実質契約を結ぶかどうかは「任意」です。
また契約である以上、結ばなければ受信料を支払う義務が生じません。
つまり本来NHKの集金人にできるのは(未契約者に対しては)受信料の支払請求ではなく、受信契約の「お願い」なのです。
ということで、もし集金人から「法律で定められているので受信料を払ってください(契約してください)」といわれても何も恐れることはありません。
「契約しません」とはっきり言ってやりましょう。
テレビがないとかNHKは見てないからなんていう必要はないのです。
ところで、32条2項には放送法55条により、第2項に違反した場合はNHKの「役員を100万円以下の罰金に処する」との罰則があるにもかかわらず、なぜ放送法32条1項には罰則がないのでしょうか?
それは、この放送法32条1項が憲法19条(思想及び良心の自由)および憲法29条(財産権)に対して違憲の疑いがあり、それが憲法論議に発展することを恐れたからだといわれています。
憲法第19条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
憲法第29条(財産権)
①財産権はこれを侵してはならない。
②財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
③私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
憲法第98条
この憲法は、国の最高法規であって、その上記に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない。
NHKの集金人は契約時、解約についての説明をしてくれませんが、もし押し切られて契約してしまったとしても
解約することは可能です。
受信規約第9条には、放送受信契約者が受信機を廃止すれば解約できる旨が記されています。
また、NHKの放送事業に理解も協力もできないから支払いができないという理由でも解約は可能なようです。
規約にも『受信機を廃止しない限り解約できない』とは記載されていません。
(参考サイト:http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/circle/shihou/shihou/2003/buten/nhk/nhk.h...)
しかし
そんなことよりも、もっと放送そのものの中身・本質について問題を議論すべきではないでしょうか?
NHKの最近の報道姿勢がきわめて反日的であり反国家的であり放送法に違反すると訴訟まで起こされています。
「このような反日偏向報道をする放送局を日本国の公共放送としては認められない」と言えば、
わたしたち国民には契約も支払いも義務もありません。
もしもNHKが国民に契約を強要するならば、
憲法第19条(思想及び良心の自由)と憲法第29条(財産権)に違反することになります。
もしもわたしたちが放送を強要されるなら、これは実におそろしい事だと思います。
みなさまはどうお考えになりますか?
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259
匿名さん
もしも↑が書いているように放送内容が反日的な内容だとしたらそういうことはされたくない。ドキュメンタリーは事実と偏らずに専門家の賛否両論を紹介してあなたはどう思いますか的な流れが好きだから。
他にも書いてる人いたけどピタゴラスイッチとかSongsとかサラリーマンNeoはたしかに面白いから大好き。あときらっと生きるもけっこう好き。
うーん、半額だけ払うとかできないのかな。
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260
匿名さん
ピタゴラスイッチ好き。
ボテボテボテボテ・・ボテジン。
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