なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-03-24 12:25:35

盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38

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NHKの受信料払っていますか part2

  1. 121 匿名さん

    >>118
    32条はただし書きがないと、受信設備を買った人はNHKと契約しなければならないという法律になります。
    しかし、これでは民法の契約自由の原則に反するため、ただし書きで放送の受信を目的としない受信設備
    であればNHKと契約する必要はないとなっています。
    ただし書きがあることによおり非常にまっとうな法律になっていると思います。

    あなたは民法の契約自由の原則に反してまで、NHKと契約しなければならないと考える根拠はどこにありますか?

  2. 122 匿名

    >118
    >二方とも疑問は感じているが受信料は払っているのですね。
    は?そんな事どこにも書いて無いんだけど?

    >二方とも84さんのレスが基本見解として承ります。
    は?承れなんて書いてないよ。
    読んでわからないかったらレスくれと書いただけ。

  3. 123 匿名さん

    >>121さん

    どなたか書いておられましたが、特別法が一般法に優先するということはどう解釈すればいいのでしょうか?

    >>122さん

    あ、もういいです。私のレスは無視ください。

  4. 124 匿名さん


    NHKはいつもあなたのパートナー

  5. 125 匿名

    >123
    なら>84については>121さんの説明で理解したのね。

  6. 126 匿名さん

    >>125さんは>>122さん?

    質問のレスに質問で返されても困ります。
    さきほども言いましたとおり、私のレスに返さなくて結構ですよ。

    ただ、そういう見解もあるんだなということで理解はしましたよ。

  7. 127 匿名さん

    >>123
    32条はただし書きがあるので特別法も一般法も気にせず、書いてある通りそのまま受け取れば良いと思います。
    いろいろ難しく解釈しなければならなくなるのは、NHKの主張がおかしいからではないですか。
    そもそもNHKがスクランブルをかければ議論にすらならない問題と思います。

  8. 128 匿名

    >123
    あと、教えて貰ってるんだし、連続質問する前に>121の質問に答えるのが筋のでは?

  9. 129 匿名さん

    >>127さん
    ご教示ありがとうございます。但し書きには民法と特別法の関係は論じられていないと思いますがそこはどう解釈すればいいと思いますか?
    ただ、NHKの主張がおかしいのは私もそう思います。

    >>128さん
    教えてもらっているというのは私もありがたいと思ってます。ただ、私も大体のことは知っているつもりですので。私は121さんの質問に対しては一般法と特別法の関係で成り立たないのでは「契約の自由が成り立たないのでは?」と答えているつもりですが?どのような答えを期待されていますか?

  10. 130 匿名さん

    >>129
    本来、契約は双方の意思が合致して初めて成立します。
    ところが、32条本文では「協会の放送を受信できる受信機を設置した者」に契約を義務付けています。
    これが、あなたの言われる特別法が民法に優先している条項ですよね?

    これを「違憲」と解釈する方もおられますが、少なくともこのスレでは異を唱えている方はおられませんよ。
    特別に解釈を論じる必要がありますか?

  11. 131 匿名さん

    >>129
    失礼しました
    但し書きに関してでしたね?
    32条の但し書きには、放送法を基本法に優先させるような条項は含まれていないと思いますが、気になる文言でもおありですか?

  12. 132 匿名

    >129
    >さきほども言いましたとおり、私のレスに返さなくて結構ですよ。
    いえ、言わせてもらいます。
    勝手な言い草ですね。

    >質問のレスに質問で返されても困ります。
    困ったのはこちらです。
    否定する必要があるほど、嫌みたらしい妄想話を繰り広げられたので確認する意味で質問となりました。
    自らが仕掛けたという認識はないんですか。呆れます。

    >ただ、私も大体のことは知っているつもりですので。
    頭が悪いというから、そのレベルに合わせて>84をまず紹介しました。
    実際、頓珍漢な導入で面倒でした。本当に知っているなら余計な手間をかけさせないで下さい。

    >私は121さんの質問に対しては一般法と特別法の関係で成り立たないのでは「契約の自由が成り立たないのでは?」と答えているつもりですが?
    >どのような答えを期待されていますか?
    は?あなた自身が>121さんの質問に対して、質問で返していますね?
    >どなたか書いておられましたが、特別法が一般法に優先するということはどう解釈すればいいのでしょうか?
    質問のレスに質問(しかも他人の引用)で返されたら困るのではないのですか?
    一旦レスします。

  13. 133 匿名さん

    >>130さん
    ありがとうございます。互いの見解の相違かと思います。
    個人的には解釈で異なる法律というのはどうかと思いますけども。これにて失礼します。

  14. 134 匿名さん

    132はけんかがしたいだけか?それともきちがいか?

  15. 135 匿名さん

    絶対NHK見ない人っているの?

  16. 136 匿名さん

    ◇ NHKは皆さんの受信料で運営されています。 ◇

  17. 137 匿名さん

    >135
    払わないという連中の言い分は受像を目的としないというから民法も当然見ない。でもパソコンはやるw

  18. 138 匿名さん

    >>133
    >互いの見解の相違かと思います。
    いやいや、あなたの見解はまだお聞きしていませんよ。

    本文で規定した事の例外を定めるのが「但し書き」です。
    本文で「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者」は契約の義務を負うと規定されています。
    その例外として、「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」は契約の義務を負わないと「但し書き」で定められています。

    「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」とは何だとお考えですか?
    私は、協会の放送の受信を目的としていない者(=民放の視聴のみを目的にしている者)と解釈しています。

    「放送の受信を目的としない受信機を設置した者」に関して、あなたの見解をお聞かせ下さい。

  19. 139 匿名さん

    ↑粘着質。

  20. 140 匿名さん

    ↑無知・無教養の負け惜しみ。
    受信料くらいでセコイ事考えるな

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