匿名さん
[更新日時] 2021-03-24 12:25:35
盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
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NHKの受信料払っていますか part2
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1050
匿名さん
>>1040
そんな情報は不要。
NHKが家に来ても不審者と思って相手をせずに、対応しない事。無視です。
家にテレビがあるという事が確実でなければ訴えられる事はありません。
テレビがあるかどうか不確実な人を訴える事なんかないですから。
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1052
匿名さん
テレビの有無がはっきりしない未契約者宅を訴えることは出来ないしね。
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1053
匿名さん
ごめんな。誰と勘違いしているかわからないが、俺は1042以降だよ。私は早くとも帰ってくるのが20:00以降なもので・・・
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1054
匿名さん
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1055
匿名さん
毎週日曜日にダーウィンが来たを観てるけど、受信料はビタ1文払ったことない。
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1058
匿名さん
パソコンや携帯電話でテレビ(ワンセグを含む)を見る場合も、受信料を支払うの? NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話についても、放送法第32条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」ですので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要です。
NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。
ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般の家庭でテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話を含めて、複数台のテレビを所有している場合に必要な受信契約は1件となります。
一方、事業所の場合は、従来どおり設置場所ごとの受信契約が必要となります。
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1059
匿名さん
衛星見るなら払っても価値あるかな。今は払う気はない。
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1060
匿名さん
>>1052
テレビがあっても訴えることなんてできませんよ。
「受信料は対価じゃない」と言ってるから、訴えるべき債権はありません。
放送法違反で訴えたところで罰則規定はありませんし、逆に契約の自由や、
私的自治なんかで対抗されて、敗訴したら大変な事になりますからね。
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1063
匿名さん
>>1058
パソコンや携帯電話が受信契約の「対象」となる事は理解できました。
ところで、32条には「放送の受信を目的としない受信設備を設置した者はこの限りではない。」とありますが、パソコンや携帯電話の、「使用目的が放送の受信ではない者」、については契約義務を負わない。との認識で宜しいでしょうか?
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1064
匿名さん
その認識で宜しいです。
論破されないようご健闘下さい!
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1066
匿名さん
NHK勝訴???
「支払い義務巡り昨年勝訴」との記事が、朝日新聞に掲載されました。
番組改編報道以来、表向き天敵関係にある”NHKと朝日新聞”。
最近、朝日新聞はNHK関係の記事が増えているように感じます。
しかも、その基調がNHKの擁護的な報道が増えているようです。
「NHKと朝日新聞間で、水面下で手打ちが有ったのでは?」と疑いたくなるような記事が目立つ印象を受けます。
「NHK擁護論の欠陥を質す」の記事でも、朝日新聞に掲載された主張への疑問を書きました。
さて、「支払い義務巡り昨年勝訴」の記事ですが、
「支払い義務巡り昨年勝訴 NHK、徴収に追い風」
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NHKの受信料不払い問題で、「支払い義務は放送の内容で左右されない」という判決が出た。NHKが「4月以降」と表明していた、不払い者への法的手段の導入時期について、NHK広報局は「未定」としているが、一部の集金現場ではこの判決を紹介しながら視聴者への説得を進めている。不払いを続けてきた視聴者からは法的手段に動揺する声も出ているという。
NHKにとって有利な司法判断が出たのは昨年11月のことだ。
受信契約を結んでいた横浜市内の元裁判官(81)が昨年、「NHKの事件報道は不適切だ」として、受信料を払う義務はないことの確認を求める訴訟を起こした。
横浜地裁は「どのような放送を行ったかによって受信料支払い義務の存否や、額が左右されるものではない」として原告の請求を棄却した。原告は控訴せず、NHK勝訴の判決が確定した。
集金を委託されているある地域スタッフは、不払い者を説得する際、この判決を紹介している。
「法的手段をとる方針が大々的に報道された昨年秋以降は、かなり支払いに応じてもらえるようになったが、中には『法廷で争う』という人もいる。『参考までにこういう判決も出ています』と説明すると、衝撃を受ける視聴者が少なくない」と語る。
実際、04年夏のチーフプロデューサーの詐欺事件発覚に端を発した支払いの拒否や保留者は、昨年末の累計128万をピークに減少に転じた。
受信契約を結びながら支払いに応じない場合、簡易裁判所を通じて督促する方針を明らかにしたのは昨年9月のことだ。その後のNHKの世論調査では、「督促を実施すべきだ」41%、「実施すべきでない」44%という結果が出た。
橋本元一会長は今年1月の会見で「賛否は半々と考えている。(受信料を払っている視聴者の)不公平感を放置しておくと、さらに不公平感が広がる」と、督促の必要性を改めて示した。
NHK受信料支払い停止運動の会(共同代表=醍醐聰・東大大学院教授、240人)には、視聴者から問い合わせが相次いでいる。
送られて来た請求書を督促状と勘違いしたり、「過去何年分もさかのぼって督促されるのか」と不安を訴えたり。醍醐教授は「督促が実施されると、相当な混乱を招きかねない」と心配する。
昨年1月に当時のNHK幹部が、予算説明の際に番組内容を政治家らに事前説明することを「通常業務」と発言したことに抗議して、会は発足。「政治から自律した放送を行わない限り、受信料の支払いを停止できる」との立場だ。
NHKは今年1月に発表した経営計画で、「予算の国会承認を得るにあたっても、放送の自主自律の堅持が公共放送の生命線であるとの認識に基づき業務にあたる」と明記した。
会はこの点は評価するが、「威圧的な受信料徴収は視聴者との溝をますます広げる愚策だ」として今月5日、督促の撤回を求める見解を出した。
いつ督促が始まるか分からないが、実施に踏み切っても、「一罰百戒」の意味を込め、不払い契約者389万のごく一部にとどまるとの見方が一般的だ。
NHKには、さらなる難問がある。不払い契約者より倍以上多い未契約者の存在だ。
放送法を根拠に、受信契約を結ぶ意思表示を求める民事訴訟を起こせないか検討しているとみられる。だが、被告を特定するには、家庭や事業所にテレビがあるかどうかの確認が必要になる。
服部孝章・立教大教授(メディア法)は「NHKには強制的に屋内に入って調べる権限はなく、視聴者側の協力がないと難航するだろう。確認して提訴しても、督促を受けた視聴者と同様に、『なぜ、自分を選んだのか』との反発が出るだろう」と見ている。
【朝日新聞:2006年03月11日06時18分】
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『支払い義務巡り昨年勝訴 NHK、徴収に追い風』とのタイトルは、今回の訴訟の内容から考えると、表現が誇大な印象を持ちます。
さらに、『原告の請求を棄却した。原告は控訴せず、NHK勝訴の判決が確定した。』との記事で”NHK勝訴”と重ねて強調することで、NHK受信料支払義務が普遍的に認められたような印象を与えています。
この記事の訴訟は、『受信契約を結んでいた横浜市内の元裁判官(81)が昨年、「NHKの事件報道は不適切だ」として、受信料を払う義務はないことの確認を求める民事訴訟を起こした。』ものだとされています。
それに対して、横浜地裁は『どのような放送を行ったかによって受信料支払い義務の存否や、額が左右されるものではない』として原告の請求を棄却しものです。
そして、原告が控訴しなかったために、「原告の主張を認めない」との判決が確定したものです。
この記事は、事実を正確に伝えるのであれば『横浜地裁は「どのような放送を行ったかによって受信料支払い義務の存否や、額が左右されるものではない」として原告の請求を棄却した。原告は控訴せず、原告請求の棄却が確定した。』となります。
原告の主張は『「NHKの事件報道は不適切だ」として、受信料を払う義務はないことの確認』です。
それに対し、横浜地裁の判決は『どのような放送を行ったかによって受信料支払い義務の存否や、額が左右されるものではない』としています。
簡単に言えば、『受信契約者である原告の横浜市内の元裁判官の「放送内容が不満として受信料支払いを拒否する」行為の正当性』が認められない」ことが確認されたに過ぎません。
民事裁判では、原告の主張が認められるか否かが争点になります。
従って、訴えられた側が反証としてあげた全ての事実が認められたことにはなりません。
つまり、原告訴状に書かれた内容に関して判決が出されるのですから、受信料支払義務が普遍的に認められたわけではありません。
すなわち、逆にNHK側が『「NHKの事件報道は不適切だ」として、受信料支払義務の不存在を主張する受信契約者に対する受信料債権確認訴訟』を提訴した場合、NHKが必ず勝訴するとは限らないのです。
民事訴訟では、原告側に立証責任がありますから、原告側が不利と一般的に言われています。
医療事故による損害賠償請求訴訟で、被害家族が民事訴訟を起こした場合、極めて医学的に高度な内容を素人である原告側に立証する責任が生じます。その上、実際の証拠は、訴えられた医師側にほとんどありますから、立証が十分に行えず敗訴する例が多く見られます。
刑事訴訟の原告である検察官には、捜査権があります。裁判所の令状を取って、家宅捜索や証人尋問等も行うことができます。原告側は極めて有利な状況にありますから、誤認逮捕や無実の罪で有罪判決になることもあります。
刑事訴訟は、民事訴訟とは逆に原告側の主張を、被告側が新たな証拠を提出して、訴因の誤りを主張することが必要ですから、原告有利、被告不利な状況にあるとも言えます。
この点を誤解して、今回の判決を評価すると大きな誤りになります。
民事訴訟では、原告の主張を正しいとする十分な証拠がなければ、原告は勝訴できません。「疑わしきは認めず」と裁判所は判断します。
敗訴=黒ではなく、敗訴=白ではないの判決だと考えられます。
これらの点を総合的に勘案すると、朝日新聞の記事がNHK寄りに書かれたと判断することが、あながち間違いであるとは言えないと思います。
NHKが実施を主張する、未払者への支払督促や、未契約者への民事訴訟は、全て民事訴訟ですから、NHK側に全ての立証責任があります。
もちろん、訴えられた側がNHKの主張を否定する証拠を提出できれば、確実にNHKが不利になります。
内容証明郵便による受信料廃止届は、支払督促の請求期間等を否定する証拠となりますし、未契約者への民事訴訟では、自訴えられた側が自宅にテレビが無いことを裁判所に立ち入り調査してもらえば、NHKの敗訴となるでしょう。
今回の判決を悪用して、地域スタッフは徴収現場において、脅しをかけることは当然あり得るでしょう。
さらに、朝日新聞の記事を読み、驚いて支払を再開したり、受信契約を行うこともあり得るでしょう。
しかし、今回の判決には何も新味はありません。
受信契約者は、当然契約に拘束されることが確認されたに過ぎません。
契約で有る以上、これは当然であって、驚くことではありません。
要するに、明らかに契約が有ると分かっている方は、支払を拒否するより、受信機の廃止による「放送受信機廃止届」を提出し、未契約者になることが必要だということが確認されたに過ぎないのです。
この判決を見て、受信機廃止による解約を決心する方が、益々増えることになるのでしょうか?
今回の民事訴訟を考えると何だか不自然な感じが否めません。
元裁判官がなぜ、この様な限定的な主張により民事訴訟をわざわざ起こしたのか?
元裁判官がなぜ、一審の横浜地裁の判決を不服として、上級審へ控訴しなかったのか?
非常にうがった見方をすれば、横浜地裁から「受信料支払拒否を認めない」との判決をもらうことが隠された目的では?
元裁判官が「訴えるほどNHKに問題を感じていた」としたら、これほどあっさり敗訴を認めるてしまえば、敵に塩を送ることになることは十分理解できるはずですし、この様な判決が出されることは有る適度想定できたでしょうから、これほどあっさり結審してしまうことが、とても被不自然です。
もしかしたら、出来レース。やらせ。・・・・こん意見を言われる方が出てくる事を、一概に否定できないようです。
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1067
匿名さん
NHK対応マニュアル(NHKに正論は通じません)
NHK地域スタッフなどの強引な脅迫紛いの徴収のみならず、NHKコールセンターや、放送局との応対で、お困りの皆さんの報告が、メールで続々寄せられています。
最近のNHKは、常軌を逸し、常人には理解できない、非常識極まりない行動に走っています。
お困りの皆さんに代わって、私がNHKと交渉したケースでも、NHKは違法となる発言すら平然と語り、暴論をはき続けています。
それらの会話は全て、テープに記録され、応対者名等の確認も行っていますので、NHKに内容証明郵便で警告・謝罪・解約を通告すると、さすがに応じざるを得ませんでした。
NHK受信契約は「受信機廃止」以外の理由での解約は認めないでしょう。
従って、受信機廃止という正当な理由であれば、堂々と受信契約の解約を要求できます。
一つの方法は、「NHKへ一方的に受信契約解除する方法」に書いたとおり、内容証明郵便による方法です。
しかし、NHKに直接連絡したい方は、不毛で無駄なNHKとの議論は避けて、ご自分の方から常に質問する態度で臨んでください。
NHKに立入調査権はありませんし、捜査権もありません。
ですから、結局のところNHKは「受信機廃止」の申し出を信じる以外に方法はないのです。
だからこそ、言いがかりをつけて認めたくないのが実情です。
応対事例の一つめ(NHKに電話する場合)は、こんな感じでしょうか。
視聴者:「もしもし、NHKさんのどなた様でしょうか?」
NHK:「○○と申します。」
視聴者:「所属部署はどちらになるのですか?」
NHK:「○○部○○係の○○です。」
視聴者:「そうですか、○○部○○係の○○さんですね?教えていただきたいことがあって電話したのですが、”受信機の廃止”って、具体的には、どのようなことでしょうか?」
NHK:「テレビを廃棄したり、故障してテレビが全く無い状態ですね。」
視聴者:「それなら、私は該当しますね。」
NHK:「具体的には、どうされたのですか?」
視聴者:「今ご説明頂いた”受信機の廃止”に該当するので、受信契約を解約したいのですが、その場合手続きはどの様にすればいいのでしょうか?」
NHK:「テレビは一台も無いのですか?」
視聴者:「受信機の廃止を廃止したのですよ。それって不自然なことですかそれとも貧乏人と馬鹿にしていますか?」
NHK:「いいえ、そう言うわけではないのですが、詳細をお聞きしませんと。。。。」
視聴者:「もしかしたら、私が”受信機の廃止”の事実を具体的に証明しないと、解約は出来ないってことですか?」
NHK:「いいえ、そんなことは言っていません。ただ、色々お聞きしませんと。。。。」
視聴者:「そうですよね。NHK受信料は視聴者の理解と信頼によって支えられてるんですからね。それなら、手続きの方法を教えていだけますか?」
その後は、相手の言うことを反復しながら、それを質問に変えて、聞き直します。
決して、議論せず、怒らず、あくまでも本当に困った風を装うことで、相手が「本当に受信機は無いな」と思うまで、質問を繰り返すのです。
そして、相手の言うことが、理不尽だと思う内容になったら、
視聴者:「あの、最初から会話を録音させてもらっていますが、それって本当ですか?」と切り返しましょう。
最近は、「NHKから放送受信機廃止届を送る」旨の確約を得ても、実際には送って来ない例が幾つも報告されています。
その上、「放送受信機廃止届」を受け取り、内容を記載して送り返しても、そんな書類は届いていないと、解約に応じないケースまで報告されています。
その意味では、費用もかかり、面倒ですが、内容証明郵便を送った方が無難です。
何しろ、「受け取っていない」などのウソは通用しなくなります。
内容証明を送った場合に、NHKから問い合わせがあっても、その質問に答える必要は一切ありません。相手の質問に答えるのではなく、先手先手で、NHKに質問するのが得策です。
繰り返しになりますが、NHKに立入調査権はありませんし、捜査権もありません
ですから、結局のところNHKは「受信機廃止」の申し出を信じる以外に方法はないのです。
応対事例の二つめ(NHKから電話があった場合)は、こんな感じでしょうか。
NHK:「受信機廃止届を受け取りましたが、受信機の廃止とは具体的には、どのようなことでしょうか?」
視聴者:「あの、NHKさんのどなた様でしょうか?」
NHK:「○○放送局の○○と申します。」
視聴者:「所属部署と連絡先の電話番号も教えていただけますか?」
NHK:「○○部○○係の○○で、連絡先の電話番号000-000-0000です。」
視聴者:「スイマセン。最近NHK受信料徴収と偽る詐欺があると聞いたもので。。。。ところで、放送規約に定められている”受信機の廃止”って、具体的にはどの様な状態を言うのですか?」
NHK:「テレビを廃棄したり、故障してテレビが全く無い状態ですね。」
視聴者:「それなら、私は該当しますね。」
NHK:「具体的には、どうされたのですか?」
視聴者:「今ご説明頂いた”受信機の廃止”をしたのですか?」
NHK:「テレビは一台も無いのですか?」
視聴者:「テレビが一台も無いのって、不自然ですか?それとも貧乏人と馬鹿にしていますか?」
NHK:「いいえ、そう言うわけではないのですが、詳細をお聞きしませんと。。。。」
視聴者:「もしかしたら、私が”受信機の廃止”の事実を具体的に証明しないと、解約は出来ないってことですか?」
NHK:「いいえ、そんなことは言っていません。ただ、色々お聞きしませんと。。。。」
視聴者:「そうですよね。NHK受信料は視聴者の理解と信頼によって支えられてるんですからね。それならこちらから送った書類を受理して、解約手続きを早く済ませてください。」
NHK:「NHKの指定の受信機廃止届でないとお受けできないのですが。。。」
視聴者:「放送受信規約の第9条に、そんな届出用紙を指定する旨の規定ってありましたっけ?」
NHK:「規約にはないのですが、放送局の決まりでそうなっています。」
視聴者:「NHKさんが内部で勝手に決めたことを、受信契約者に強制し、それを私が守らなければならない理由はなんですか? あぁ、一応この会話はちゃんと録音してありますから、正確に答えてくださいね。」
・・・・・以下、適当に質問を繰り返しつつ、相手を誘導して、内容証明郵便による解約手続き完了を認めさせましょう。
なお、NHKが内容証明郵便による解約を認めないと言っても気にすることはありません。
今日、あるBBCに書き込んだ内容を一部補足して転載します。
NHKがホームページに掲載している受信料及びその契約に関する内容を見ると、つぎの関係があると思います。
放送法→(拡大解釈)→日本放送協会受信規約→(拡大解釈)→ホームページの記事
放送法は純粋に法律ですが、日本放送協会受信規約はNHKが起案し、放送法32条3項に定めらている「協会は契約の条項については、あらかじめ総務大臣の許可を受けなくてはならない。これを変更しようとするときも同様とする。」により、総務大臣の許可を得た特殊法人日本放送協会の規約であって、法律ではありません。
同様の表現は、ガス事業者や電気事業者を規制する法律にも見られます。
「ガス事業法」
(供給約款等)
第十七条 一般ガス事業者は、ガスの料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
「電気事業法」
(一般電気事業者の供給約款等)
第十九条 一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
ガス事業者や電気事業者は極めて公共性が高く、公共料金と言われますが、経営の実態はあくまで民間企業です。
従って、「日本放送協会受信規約」や「ガス事業の供給約款等」、「電気事業の供給約款等」は、世に言われる官僚が特権を有する「許認可権」を行使して、事業者を支配する構造になっているだけで、それ自体は法律ではありません。
もちろん、監督官庁である総務省がNHKが定めたいと考える、NHK自身にとって有利な「約款」を、そのまま許可している実態がありますから、かなり勝手な内容になっています。
「日本放送協会受信規約」は法律で無く、NHKの規約ですから、「これが放送法に照らして適切に定められているか?」自体、裁判でも起こして、判断を仰がなくては結論がでないものであって、現状では放送法32条違反がないと断定はできないと考えられます。
NHKほど身勝手で自己中心的な特殊法人が、受信契約拒否者や受信料支払い拒否者を過去訴えたことが無いのは、NHKが良識的で視聴者を大切にするからでは無く、「日本放送協会受信規約」が放送法32条違反に問われる可能性を否定できないからでしょう。
私はNHKならびに監督官庁が国会で行った答弁と、NHKが公に国民向けに言う「受信料に関する解釈」があまりにも違うことを、このブログを通じて追求しています。
NHKは、国会では「受信料徴収には強制力がなく、あくまでも契約は自由であり、国民の理解を得て初めていただけるもの」と言いながら、国民に対しては「NHKを見る見ないにかかわらず」払えと大ウソの恫喝を続ける、極めて悪質な特殊法人です。
これに関しては、「NHKの”大ウソ”をあばく!」に詳細に書いてあります。
あの海老沢前会長ですら、平成16年3月18日開催の衆議院総務委員会で『NHKの場合は、税金のように強制力がありません。ひたすら私どもが視聴者の理解を得ながら、視聴者の信頼を得ながら、受信料の収納に当たっている。そして、受信料を払わなくても罰則規定がない。』と言っています。
改めて、関係を見てみると
放送法→(拡大解釈)→日本放送協会受信規約→(拡大解釈)→ホームページの記事→(拡大解釈)→地域スタッフの発言 となります。
従って、つぎのような関係になっています。
放送法=法律
放送法→(拡大解釈)→日本放送協会受信規約=総務大臣が許可したNHKに有利な規約
日本放送協会受信規約→(拡大解釈)→ホームページの記事=法的根拠の無いNHKの勝手な言い分
ホームページの記事→(拡大解釈)→地域スタッフの発言=NHKの手先の無法地帯
NHKの勝手な言い分に惑わされることなく、受信料の法的本質を見極めることは大切なことだと思います。
NHKの国会答弁は、NHKと法廷闘争になった時には、視聴者側にとって有利で強力な証拠になります。
さすがに、NHKもホームページでは平気でウソを書けても、国会答弁自体を歪曲したり、否定したり、抹殺したりは出来ません。
そんなことをしたら、NHKが国会でウソの答弁を行ったことになってしまいます。
国会で何を言っても後で否定し、自由放免なら、国会は機能しませんし、法治国家では無くなってしまいます。
「日本放送協会受信規約」が、放送法32条違反との判決が出れば、その瞬間にNHK受信料制度は崩壊します。
それは、同時に、NHKの終焉を告げることになるのです。
しかし、NHKが生き延びて来られたのは、NHKが受信契約拒否者や受信料支払い拒否者を、過去訴えて来なかったからです。
何しろ、受信契約拒否者が契約していない「日本放送協会受信規約」の違法性を訴訟に持ち込んだり、受信料支払い拒否者が「払っていない受信料」の違法性を訴えることは極めて困難です。
その上、受信料支払者は「放送受信規約」を了承して契約を行っていますから、契約自由の原則を逆手に取られて、訴えることすら出来ません。
NHKは訴えられないことをいいことに、自らが訴えることもしないで、善良な国民を欺き、心優しき人々から受信料を収奪することが、もっと有利だと思っているのでしょう。
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1068
匿名さん
「NHK支払督促までに届く文書はこれだ!」
「未払期間60ヵ月を越えても支払督促を受けることがある!」という記事で、初めてNHKが行っている支払督促について触れました。
この支払督促でNHKが請求している額は多くても十数万円、実際は10万円にも満たない額です。手間暇かけて、この程度の額を督促することの意味は何でしょうか。
それは、支払督促の事実を広く世間に公表することで、人々の不安を煽り、支払を促進させる意図だと言えます。
NHKは平成20年10月から訪問集金を廃止しましたが、これはあくまで定期的に支払を継続している方に対する訪問集金を廃止し、口座振替・クレジットカード継続払に集約することを決めたに過ぎません。
NHKオンラインにも、つぎのように書かれています。
「訪問集金の廃止(平成20年10月1日)」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
営業経費を削減し、より一層充実した放送サービスをお届けするため、電気、ガス、水道等の公共料金と同様に訪問集金を廃止します。
今後の受信料のお支払いは、「口座振替」「クレジットカード継続払」「継続振込」のいずれかをご利用ください。
※未契約や未払いの方への訪問集金は継続していきます。
重度の障害により振込用紙によるお支払いが困難な方などについては、訪問集金による集金を行います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
そうなのです。NHKは
地域スタッフ(個人委託事業者)を使って、未契約者や未払者への訪問は継続しているのです。
彼らは、歩合給で働く身です。
従来なら、継続して支払を行う方がそれなりにおられましたから、訪問集金でも日々収入がありましたし、集金の片手間に新規契約や未払者への集金を行えば、それなりの収入増加が可能でした。
しかし、未契約者や未払者への訪問を専門に行うことになれば、これらNHK拒否者は簡単には契約してくれませんし、受信料を払ってくれません。
それでは地域スタッフは干上がってしまいます。
ですから、地域スタッフは従来にも増して過激な方法で受信料を集めることになります。その際、有力な武器となるのが、「裁判に訴える」、「支払督促する」など、あたかも「違法行為は法的制裁を受けるぞ!」と言わんばかりの脅しなのです。
もちろん、「NHK福地会長「受信料支払いは義務ではない」と明言!」に書いたように、つぎの3原則がありますから、未契約者は脅しに屈する必要はありません。
1.現行放送法は、NHK受信料支払を義務づけていない。
2.現行放送法では、NHK受信料を強制徴収することができない。
3.現行放送法には、NHK受信契約を行わない場合でも、何ら罰則は無い。
しかし、過去に契約した事がある方で、その後未払が続いている方は、支払督促の対象にされる可能性は否定できません。
しかしながら、それほど危険が差し迫っているかと言えば、そんな心配は全くありません。
NHKが支払督促を行った件数は、平成20年3月末までで167件に過ぎません。
NHK受信料未払者は、「平成19年度決算の要約」によれば268万件です。
支払督促に至るケースは極めて少ないものの、これを脅しの道具に使うことによって、支払を強要される被害者がいる現実は、看過できないものとなっています。
支払督促の状況は「平成20年4月3日にNHK広報局が報道資料」を参照。
未払件数は「平成19年度決算の要約」を参照。
そこで支払督促に至る迄の経過をご報告することによって、ご自身のおかれている状況が現実にどの段階にあるのかを正しく知っていただきたいのです。
また、支払督促までの道のりは、想像以上に長い時間を要することをご理解いただき、慌てないでいただきたいのです。
以下の記事は、主に契約が有りながら、未払受信料がある方を対象に書かれていますから、未契約者には該当しないことを再度申し上げておきます。
1.地域スタッフによる集金活動
NHKの訪問を受けたとき、相手の身分証明書の提示を必ず求めてください。
相手が地域スタッフ(個人委託事業者)である場合は、基本的には相手にすることなく、追い返しても構いません。
彼らが「裁判に訴える!」などと言っても、そんな権限はありませんから、心配することはありません。
ただし、そのまま放置すれば、未払受信料額は増え続けますから、対策は必要です。
「NHKへ一方的に受信契約解除する方法」に管理人への連絡方法等が記載してありますから、それをよくお読みいただいた上で、メールにてご連絡ください。
地域スタッフによっては、「今なら今月の受信料だけ払えば、過去の未払分は免除します。」とか、「今払えば、過去の未払分を裁判所から督促されることがなくなります。」などと言って、直近の受信料を払わせようとします。
未払期間が長く、NHKが既にあなたの放送受信契約書を廃棄している場合でも、あなたが受信料を払えば、その行為によって契約を追認したことになってしまう場合がありますから、安易に安くなると喜んで払ってはいけません。
さらに、地域スタッフが「放送受信料支払期間指定書」なる書類を書かせることがあります。この書類には、未払期間および未払受信料額の記載があり、さらに、未払受信料について引き続き請求を受けることを了解する旨が書かれています。
これは、NHKと放送受信契約があることを認め、未払受信料があることを認め、受信料の請求を受けることまでも認める書類です。
これを書いてしまえば、NHKが既に放送受信契約書を既に処分していても、NHKに過去の未払受信料を請求する根拠を与え、尚かつ、既に消滅時効にかかっている受信料さえも請求をされる根拠を与えてしまうことになります。
当然、その後の受信料は継続的に払い続けていても、過去の未払受信料の請求を定期的に受けることになります。
まさに、NHKはこれを書かせれば儲けもの、あなたは書いてしまえば、後の祭りという代物です。十分に注意が必要な書類です。
なお、「放送受信料支払期間指定書」とは別の名称を使った書類もあり得ますから、十分にご注意ください。
2.NHK地方放送局の担当者が訪問してきた
NHKの訪問を受けたとき、相手の身分証明書の提示を必ず求めてください。
相手がお宅を担当する地区の地方放送局や営業センターに所属するNHK職員である場合は、一応相手の話を聞いた方がいいと思います。
もちろん、相手の言い分を受け入れる必要はありませんが、その職員に対して「我が家はNHKと契約した記憶がありません。契約していると言うなら、今度、契約書を持ってきてください。真偽を確かめないことには、何も答えられません。」と言って、契約書の確認を行ってください。
ここで、「契約書は既に処分している」とか、「契約書はあるが見せることはできない」などと言うようなら、「契約書の確認も無しに契約があると言われても、『はいそうですか。』とは言えません。」と言って、お帰りいただいて構いません。
NHKは支払督促に至る過程では、その対象者に契約書の写しを開示しています。
実際に訴訟になれば、最初にNHKが立証すべきことは、”被告との間に契約が成立しているか”です。これは証拠として提出を求められますから、放送受信契約書の原本の有無は肝心です。
契約書の確認において、つぎに肝心なことは、契約名義人ご自身が書いたものであるのか、または、他人によって書かれたものであるかを見分けることです。
自分自身で書いたものではない場合は「私の筆跡と違います。私が契約したものではありません」と言っておきましょう。
もちろん、あなたの頭の中に”誰が書いたか浮かんでいても”、そんなことを自分から言う必要はありません。
「自分が書いたものではない」ことを強調すればいいのです。
本人以外が書いた契約書が誰によって書かれたものであるかを立証する責任はNHKにありますから、あなたがわざわざNHKに助け船を出す必要はないのです。
この段階で、契約名義人自身が書いた契約書である場合でも、即答は避けて、後日改めて連絡することを伝えてお帰りいただけばいいのです。
そして、その経過も含めて、あなたの置かれた状況を具体的にお書きいただき、「NHKへ一方的に受信契約解除する方法」に管理人への連絡方法等が記載してありますから、それをよくお読みいただいた上で、メールにてご連絡ください。相談に応じます。
3.所管部署が地方放送局から受信料特別対策センターへ
NHKの訪問を受けたとき、相手の身分証明書の提示を必ず求めてください。
NHK地方放送局の担当者から受信料特別対策センターに移管される段階になると、地方放送局の担当者が受信料特別対策センターの担当者を同伴して訪問してくるようになります。また、同伴ではなく、受信料特別対策センターの担当者が単独でくる場合もあります。
この段階になると、いよいよ支払督促のターゲットに選定されたことになります。
この段階で支払の話し合いに応じれば、支払督促は回避できますが、一括払いまたは分割払いで、過去の未払受信料を支払うことを約束させられます。
もちろん、そのまま素直に払いたくないと考える方は、支払を拒否すれば良いのですが、さりとて、支払督促を受け、異議申立を行い、本格的な訴訟で戦うのも嫌だという考えもあると思います。
その様にお考えの方は、管理人にメールでご連絡ください。相談に応じます。
4.受信料特別対策センターの申し出を受け入れなかった場合
受信料特別対策センターの申し出を受け入れなかった場合や、訪問時に会うことができなかった場合は、受信料特別対策センターからの文書攻勢を受けることになります。
送付される文書は幾種類もあるようですが、代表的なものをつぎに例示します。
それぞれ文書に記載された時期は、ある方へ実際に文書が到着した時期や支払期限を示しています。
【その1「ご通知」編】・5月下旬到着(支払期限6月末)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成○○年○○月○○日
○○ ○○ 様
日本放送協会○○放送局
受信料特別対策センター
ご 通 知
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、これまで訪問や文書、電話により、放送受信料のお支払いを繰り返しお願いして参りましたが、未だにお支払いいただいておりません。
つきましては、同封の払込票(振込用紙)を用いて、下記の支払期限までに放送受信料をお支払いください。
期限までにお支払いがない場合は、法的手続きに移行することを検討せざるを得ません。その旨通知いたします。
なお、本書面の到着までにすでに放送受信料をお支払い済みの場合は、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
また、お問い合わせがありましたら、ご連絡をお願いいたします。
敬具
記
・請 求 額 XX,XXX円
(平成○○年○○月~平成○○年○○月)
・支払期限 平成○○年□□月□□日
お問い合わせ先
NHK○○放送局受信料特別対策センター
〒XXX-XXXX ○○市○○区○○町・・・・・
電話 XXX-XXX-XXXX
(土日・祝日除く9:30~18:00)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【その2「至 急」編】・・・・・・7月中旬到着
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成○○年○○月○○日
○○ ○○ 様
日本放送協会○○放送局
受信料特別対策センター
至 急
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
先日、書面にて、□□月□□日までに放送受信料のお支払いがない場合は、法的手続きに移行することを検討せざるを得ない旨通知いたしましたが、現時点で、まだお支払いが確認されておりません。
このため、法的手続きの準備に着手しております。このままお支払いがない場合、やむを得ず、裁判所に支払督促の申立を行います。
なお、ご事情のある場合、分割でのお支払いなどご相談に応じますので、そのときは下記まで急ぎご連絡ください。
本書面と行き違いに、すでに放送受信料をお支払い済みの場合は、失礼の段ご容赦くださいますようお願い申し上げます。
敬具
お問い合わせ先
NHK○○放送局受信料特別対策センター
〒XXX-XXXX ○○市○○区○○町・・・・・
電話 XXX-XXX-XXXX
(土日・祝日除く9:30~18:00)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【その3「支払督促通知」編】・・・8月中旬到着
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成○○年○○月○○日
○○ ○○ 様
日本放送協会○○放送局
受信料特別対策センター
支払督促申立てのお知らせ
日本放送協会は、貴殿の下記放送受信料につきまして、平成△△年△△月△△日、○○簡易裁判所に支払督促の申立て手続を行いましたので、お知らせ申し上げます。
○○簡易裁判所から関係文書が送付されますが、ご請求は、下記のとおりとなっております。
このお知らせ後も随時お支払いいただけますので、お支払いいただく場合には、下記連絡先あてにご一報いただきたく存じます。
なお、すでにお支払いいただきました場合は、失礼をお詫び申し上げるとともに、督促手続に関しましてしかるべき処理を行いますので、下記連絡先までお知らせいただきたく存じます。
記
未払放送受信料 XX,XXX円
支払督促手続費用 X,XXX円
遅延損害金(延滞利息) *
*お問い合わせください。
ご連絡先
NHK○○放送局受信料特別対策センター
〒XXX-XXXX ○○市○○区○○町・・・・・
電話 XXX-XXX-XXXX
(土日・祝日除く9:30~18:00)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
改めて、それぞれの書面の到着時期などを並べてみます。
【その1「ご通知」編】・・・・・・5月下旬到着(支払期限6月末)
【その2「至 急」編】・・・・・・7月中旬到着
【その3「支払督促通知」編】・・・8月中旬到着
【支払督促状】・・・・・・・・・・8月下旬到着
受信料特別対策センターに移管されてから支払督促が実行されるまでの期間は、3~4ヶ月もあるのです。
従って、対策を考える時間は相当にあるのですから、受信料特別対策センターに移管後でも慌てることはありません。
ましてや、地域スタッフや地元の放送局や営業センターの担当者に脅かされた位で、慌てて支払う必要もないのです。
NHKのその後の出方に応じた方策を講じて行っても遅くはありません。
ただし、NHKに支払を行うことは急がなくてもよいとしても、できる限りの対策は早急に固める必要があります。
漫然と時間を無駄にしてしまえば、NHKに支払うべき未払受信料額が増えることもあるのです。
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1069
匿名さん
受信料制度には法的支払義務も罰則もない
NHK受信料制度に法的な支払義務も罰則も無いことを、当ブログでは国会答弁等から解明してきました。この度、自民党の通信・放送産業高度化小委員会で小委員長を務める片山虎之助・参院幹事長が、当ブログの主張を認める発言を行いました。
従来より、NHK擁護論を積極的に展開している片山虎之助幹事長は、擁護論を示したいあまり”語るに落ちる”で、墓穴を掘ったようです。
まず、発言を確認したいと思います。
「NHK受信料不払いに「罰則検討を」 自民・片山氏」
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自民党の通信・放送産業高度化小委員会で小委員長を務める片山虎之助・参院幹事長は5日、日本記者クラブで会見し、NHKの受信料不払い問題について「受信料は公共放送を支える国民の負担で、大威張りで払わない人がいるようでは不公平。罰則の導入も検討した方がいい」と述べ、支払いを法的に義務づけるなどの対策が必要だとの考えを示した。
政府・自民党に強化を求める声があるNHKの海外向け放送にも触れ、「広告料をとったらどうかという議論も一部にあるが、国費を入れるのが妥当と思う」と語り、公的支援が必要との認識を示した。
民間放送については、地上デジタル化への投資負担が重い地方局を支援するため、公的支援の必要性に言及した。特定企業による複数放送局の株式保有を規制する「マスメディア集中排除原則」については、一部緩和してキー局と地方局が共同で持ち株会社を設立できるよう制度改正を検討すべきだとした。
一方、竹中総務相の私的懇談会「通信・放送の在り方に関する懇談会」については「そこで全部決めるなんてできるわけがない」と牽制(けんせい)した。
asahi(2006年04月05日21時27分)
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「民放の純粋持ち株会社解禁を容認・自民片山氏」
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自民党の片山虎之助参院幹事長は5日、日本記者クラブで講演し、民間放送局の経営形態について「持ち株会社が欲しいというなら(例外に)入れてもいいのではないか」と述べ、純粋持ち株会社の設立も検討課題との認識を示した。
片山氏は、特定企業による複数放送局の株式保有を規制する「マスメディア集中排除原則」は維持すべきだと強調。そのうえで2011年の地上デジタル放送への完全移行に伴い地方局の投資負担が重くなることを念頭に例外措置の必要性に言及した。
NHK改革をめぐっては、受信料の未納対策について「支払いを法律で義務づけるか、強制徴収や罰則も検討したらいい」と提案。政府の規制改革・民間開放推進会議(議長・宮内義彦オリックス会長)が、料金を払った人だけが視聴できるスクランブル化導入を打ち出したことには改めて反対する立場を強調した。nikkei (20060405 23:00)
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朝日新聞には『罰則の導入も検討した方がいい」と述べ、支払いを法的に義務づけるなどの対策が必要だ』と書かれています。
日経新聞には『「支払いを法律で義務づけるか、強制徴収や罰則も検討したらいい」と提案』と書かれています。
両紙の記事がほぼ同様の内容である事から、この記事が日本記者クラブでの発言を忠実に書いていると考えられます。
片山幹事長は、NHK受信料徴収制度の強化を狙うあまり、現状の放送法の欠陥をものの見事に浮かび上がらせ、現行放送法の解釈を語ってくれました。その解釈とは・・・
1.現行放送法は、NHK受信料支払を義務づけていない。
2.現行放送法では、NHK受信料を強制徴収することができない。
3.現行放送法には、NHK受信契約を行わない場合でも、何ら罰則は無い。
要するに、片山幹事長発言の逆を読めば、現行放送法の解釈になってしまいます。
これら3点は、当ブログが従来から主張してきた点でもあります。
NHKは公式にこの様な見解を認めませんが、NHK擁護派の急先鋒である片山参議院幹事長が、”語るに落ちる”で見事なまでに、当ブログの主張の正当性を裏付けてくれたのですから、ご褒美をあげたくなっています。
片山幹事長って、本当はNHK解体を目論んでいるのでしょうか?
さすがに政治家の行動・発言は奥が深い。
NHK擁護と見せかけて、現行放送法の正しい解釈を解説を行うことで、国民へメッセージを送ってくれたのだと思います。
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1070
匿名さん
当初よりNHK受信料制度は時代にそぐわない、過去の遺産的な制度であり、この制度改革無くしては、NHK改革もあり得ないと主張してきました。
また、最近の動きについては、「NHK受信料制度で綱引き続く」、「NHKは受信料支払なしでも自由に視聴できる?」にも書きました。
規制改革会議に関する記事は、つぎの通りです。
「NHK受信料見直し「来年度早期に結論」 規制改革会議」
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政府の規制改革・民間開放推進会議(議長・宮内義彦オリックス会長)は21日、05年の最終答申を決め、小泉首相に提出した。NHK改革で受信料制の抜本的見直しを中心に公共放送のあり方について06年度早期までに結論を出すことを明記した。一方、NHKは原田豊彦・放送総局長らが記者会見でBS(放送衛星)などのスクランブル化(有料化)に反対の考えを強調。放送と通信の融合を含めた論議が活発化するなか、「メディア改革」が政治課題のひとつに浮上してきた。
この最終答申について内閣は来年3月に改定する「規制改革・民間開放推進3カ年計画」に内容を盛り込む考えだ。さらに、竹中総務相が年明けに有識者懇談会を立ち上げ、来年6月までに放送と通信の融合を視野に入れたメディア改革案をまとめる。6月にまとめる政府の「骨太の方針」に反映されれば、小泉首相の次の政権にも政策として引き継がれる可能性が出てくる。
一方で、NHKは1月の「経営ビジョン」で現行の受信料制を維持したうえでの経営の改善策を発表する。06年度のNHK予算案の国会審議もその後始まり、政治の表舞台でも公共放送のあり方が論議される。
規制改革会議の最終答申は、急増した受信料の不払いについて「一時的な現象ではなく視聴の有無にかかわらず国民負担を求める制度が構造的に抱える問題が表面化した」と分析。「受信料収入で行う公共放送としての業務範囲は真に必要なものに限定する必要がある」とした。
そのうえで、BSデジタル放送のスクランブル化の時期の明示は見送り、「2011年以降の導入」とした最終案より後退したが、保有チャンネル数のあり方などを含めた公共放送全体の見直しについて「06年度早期に一定の結論を得るべきである」と明記した。
受信料制度見直しについて首相は21日夕、官邸で記者団に「よく有識者で検討してほしい」と語り、竹中総務相の有識者懇談会の論議を見守る姿勢を示した。
一方、NHKは原田放送総局長と石村英二郎・放送総局副総局長が21日の会見で、改めて「公共放送」の堅持とBSなどのスクランブル導入への反論を述べた。原田氏は「(スクランブル化で)有料放送となれば、見てもらえる番組中心に放送することになる」「わけへだてなく多様なソフトを出すことができなくなる」とし、スクランブル制は「公共放送」としてのNHKの番組内容を変えるとの考えを強調した。
【朝日新聞:2005年12月21日20時44分】
--------------------------
NHKの反論は『「公共放送」としてのNHKの番組内容を変える。』との考えだと報じられていますが、その理由が「有料放送となれば、見てもらえる番組中心に放送することになる」、「わけへだてなく多様なソフトを出すことができなくなる」たとしています。
この発言は、NHKが全く改革する意志がないことを表明しているの過ぎません。
CATVやスカパー!などの有料放送は、基本契約を行うだけで、多くのチャンネルの視聴が可能です。
しかし、朝から晩まで有料放送を見る方でも、一度に見ることが出来るのは、一つのチャンネルに限られます。その上、テレビ一台毎の契約です。
朝から晩まで有料放送を見続ける方は例外ですから、一ヶ月に有料放送が提供する全番組の延べ放送時間に対し、一人の契約世帯が実際に見る番組の延べ視聴時間は、1%にもならない微々たるものだと思います。
それでも、有料放送を契約する方はいます。
要するに受信料と視聴との関係は、全番組の総価値の高さより、対価を払っても見たい番組がどの程度あるかにかかっているのだと言えます。
そして、見たい番組とは、視聴者の好みによって様々です。
決して、皆さんが同じ番組を好むわけではありません。
ですから、CATVやスカパー!などの有料放送は、元来多チャンネルを一括して基本契約することが多いのだと思います。
視聴者の好みは個々に異なりますから、個別のチャンネル毎の契約では、単価を下げざるを得ません。その上、他のチャンネルを観てもらうチャンスも生まれません。
一方、多チャンネル一括契約の場合は、契約の動機が、特定のチャンネルの視聴であっても、契約によって多くのチャンネルが観られれば、興味の幅は拡がって、時には別のチャンネルを観る可能性がありますから、それによって興味の範囲は拡がり、契約の継続性がはかれます。
従って、NHKの「見てもらない番組の放送も必要」、「わけへだてなく多様なソフトを出す」との発想は、現在の様に衛星波を含む多様な有料放送や、民放、さらにはCATV、これからどんどん増えてくるネット配信が行われている現状にそぐわない、テレビ放送が始まった頃の発想から、一歩前進していない、過去の遺物的な発想でしかないと言えます。
NHKが公共放送と名乗るなら、単なる有料放送事業者とは異なり、公共放送でしか為し得ない報道のあり方や提供する番組とはどの様なものであるのかを、従来の固定観念を払拭し、ゼロベースから積み上げていくべきでしょう。
そして、真の意味で国民の信頼を得て、スクランブル解除を行って、受信料を払ってもらえるように改革すべきだと思います。
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1071
匿名さん
NHK受信料支払い拒否の価値と必然性
NHK受信料支払い拒否問題は、なかなか収まらず、NHKは平成17年6月2日に「5月末時点での受信料の支払い拒否・保留件数が97万件に達した」と発表しました。
この受信料支払い拒否問題に関しても、賛否両論がありますが、否定する立場を代表するものは「受信料も払わない奴にはNHKに文句を言う資格がない」とのご意見だと思います。
これについては、先にNHK不祥事への批判と受信料拒否について』及び『NHKの不祥事を幸いにNHKの受信料を払わないのは便乗不払い者?』と題して、書かせていただきました。
今回は、もう一歩踏み込んで、「NHK受信料支払い拒否の価値と必然性」を考えてみることにします。
問題を起こした企業の商品に対して不買運動に発展するケースは、時々見られます。
最近では、雪印乳業が大きな話題になりました。結局、牛乳事業から撤退し、関連する食肉会社は廃業に追い込まれる結果になりました。
この不買運動とNHK受信料の支払い拒否は、
同じように見えて、大きく異なる点があります。
まず、不買運動は実際に商品を買わない行動ですから、代金を払わないことで、企業にダメージを与えますが、同時に不買運動の当事者も、商品を手に入れることができなくなります。
しかし、NHK受信料は、支払い拒否を行っても、実際に電波は勝手に飛び交っていますから、見ようと思えば、”タダ見する”ことができます。
従って、支払い拒否者は費用負担なしに、恩恵だけを享受する可能性が残こされています。
それゆえ、受信料支払い拒否者に対し、受信料支払者が「受信料も払わない奴にはNHKに文句を言う資格がない」と主張するのは”タダ見している”との前提があるからでしょう。
だから、”タダ見=盗人は犯罪者だから、犯罪者が人様に文句を言う立場にない”との発言が、一理あるように聞こえてしまうのです。
そうすると問題は、「NHK受信料支払い拒否者が、NHKの番組を見続けているのか?」の真相が重要になってきます。
同時に、もう一つの問題は「NHK受信料を払っていれば、NHKに文句を言って改善できるのか」ということも重要なことです。
「受信料を払っているからこそ、NHKのあり方に文句が言える」との発言は、一般論として考えれば、正しいはずです。
その企業に全く無関係な人に比べて、商品の購買者やサービスの受益者は、一般の企業を例にとれば、受益者の方が、明らかに発言力は強くなります。
一般の企業にとって、お得意様やリピーターからのクレームは、何をさておいても対応し、たとえ自社に責任が無くても、お客様がお持ちの誤解を解き、お客様に納得していただくことが、急務であり、即対応します。
しかし、NHKと受信料支払者との関係は、一般企業に見られるような、企業対顧客の関係になっているでしょうか?
『NHK受信料制度の矛盾と破綻』にも書きましたが、NHK受信料は『“受信料”という名の特殊な負担金』だと定義し、その上で、皆さんは「受信者たるべき国民」ですから、皆さんが「NHKを自らの放送事業体として設けたもの」なのです。さらに、皆さんは「NHKの当事者に信託(信頼して任せること。)して、業務を行ってもらっている」ことになっています。
要するにNHKに受信料を払うという行為は、NHKの主張の全てを承認し、NHKがやることを無条件で信託したことに制度上はなってしまうのです。
ですから、『NHKの常識は社会の非常識』に書いたとおり、NHK海老沢前会長は日経ビジネスの記事のなかで、「世間ではNHK批判が蔓延していると言われますが、僕はそうは思いません。だって、今も3,400万世帯の方がNHKに受信料を払ってくださっているわけですから。(中略)大多数の視聴者国民は、NHKもっと頑張れ、いい番組を作ってくれと考えている。」と、受信料支払者は皆さん納得して受信料を払い、NHKを信頼し、応援してくれていると言い切っているのです。
さらに、著名な放送コンサルタントである西正氏のコラムや記事を読んでも、「NHK受信料を払い続ける人はモラルが高く、品性がある」とおだてながら、「NHK受信料を支払っている人は、NHKを信頼し、応援している人々」にしてしまいます。
興味のある方は、『「NHKの受信料制度についての1つの考え方」への反論』ならびに『「NHK受信料問題で問われる日本国民の品性」への反論』をご一読ください。
これらを読んでお分かりのように、NHK受信料はその制度上の特徴からも、NHKの幹部の意識としても、NHK擁護評論家も、「NHK受信料支払者はNHKに放送業務を信託(信頼して職務を任せる)しているのだから、納得して払っている。」と思われています。
従って、受信料支払者が「おれは受信料を払っているから文句が言える」と思われるのは自由ですが、問題提起などを聞き入れる制度的な仕組みがない以上、全く聞き入れてもらえないことを覚悟して、受信料を払われた方が良いと思います。
NHK会長が今回の海老沢前会長同様、辞任に追い込まれたことが過去にもあります。
小野吉郎会長(1973年7月~1976年9月在任 2期途中で辞任)のケースです。
小野元会長は、田中角栄郵政大臣当時の事務次官を務め、その後NHKに天下りして、NHK会長の地位を得ました。会長在任中の1976年夏、田中角栄元首相がロッキード事件で逮捕されましたが、元首相が保釈された直後、田中元首相を見舞ったことが問題となり、辞任に至りました。
この時も、NHK受信料支払い拒否者が急増し、それが原因で引責辞任に至りました。NHK会長と”時の権力者”との癒着は、いつの時代も公然の秘密であって、NHK会長として、田中元首相の見舞は、それほど特異なことではなかったからこそ、小野元会長自身も当然の行動として、田中元首相を見舞ただけでした。
それ故、騒ぎが収まるのをじっと待つ覚悟でいた小野元会長は、この問題をきっかけにNHK受信料支払い拒否者が急増したことによって、詰め腹を切らされる結果となりました。
先にも触れたとおり、NHK海老沢前会長も日経ビジネスの「敗軍の将、兵を語る」(平成17年4月25日・5月2日合併号)で、「NHKの受信料には罰則規定がないんだと報道し始めた。罰則規定がないから払わなくてもいいんだとか、どこそこに電話をすれば口座引き落としが止められるとかね。民放でも雑誌でも一大キャンペーンをやってきた。」と暗に、受信料支払い拒否の急増によって、自分は何も悪くないのに、詰め腹を切らされたとして、相当強烈な不満を持っておられるようです。
先程、一般企業の例を上げましたが、企業と顧客の関係は、平常時にはさほど関係がありません。しかし、ひとたび問題が起これば、個々の顧客と企業は直接関わりを持ち、説明なり、謝罪なりが行われます。
そして、それでも納得できなければ、株主となって、直接その会社を批判することもできます。過去にも一株株主になって、企業の経営姿勢、業務方針等にクレームをつけたケースも見られます。
そして、現在では株主代表訴訟を提起し、経営陣の責任を追及し、企業損失を損害賠償によって回復させることも可能です。
ところが、NHKは普段「みなさまのNHK」と言いますが、現実は受信料支払者が主役でもなく、受信料を払っていても、制度的にはNHKの経営に参画もできなければ、NHKに意見してみても、それを取り上げるか否かは、NHK自身が勝手に決めることあって、受信料支払者には何の権限も権利もないのです。
唯一あるのは、NHKが常套句としている「テレビをお備えであればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料をお支払いいただくことになります。」という義務規定だけなのです。ですから、NHK受信料を払っておられる方は、単なる従順に義務を果たしてくれる人々の1人に過ぎません。
まさにフジテレビの買収を試みて、挫折したあの暴れん坊ホリエモンと言えども、NHKには手も足も出ないし、文句の一つも言ったからとしても、全く取り合ってもらえないことにおいては、皆さんと同じ立場です。
現実のNHKは国民に開かれた放送局ではありません。
受信料を払っているから、お得意様と見なされている訳ではなく、受信料を払うのは国民の義務だと信じ込んでいますから、払って当然だと思われているでしょう。
結局のところ、NHKから見れば、NHK受信料支払者は善良なる子羊なのです。
だからこそ、NHKにとって、受信料支払い拒否者こそが、喉に刺さった骨のように、許し難いが、頭痛の種にもなり得るのです。
NHKがもっとも恐れる行動であり、皆さんがご自分の影響力を行使できる行動は、NHK受信料支払い拒否です。
これは、過去の会長辞任を見ても明らかです。
NHK会長を辞任に追い込んだのは、きちっと受信料を払っている方には申し訳ない発言になりますが、NHK受信料支払者の発言ではなく、受信料支払い拒否者の急増という現実なのです。
労働者が自分達の主張を企業に受け入れさせるための、究極的な手段がストライキであるように、NHKの過ちを正し、責任を追及する唯一有効な方法は、受信料支払い拒否なのです。
その意味では、NHK受信料支払い拒否は、NHKに対する国民のストライキ決行なのだと言えます。
私はNHK受信料拒否を積極的に煽るつもりはありません。
同時に、日常的にNHKをご覧になっておられる方は、受信料はお支払いいただくべきだと思っています。
しかし、NHKの受信料制度や報道姿勢など、何かご不満がおありで、実際に納得して受信料を払っている訳ではない方は、黙って受信料を払い続けている限り、あなたの思いはNHKに届くことはないと覚悟された方が良いと思います。
ですから、ご不満があれば、NHK受信料支払いを拒否されたら良いでしょう。
その時、あなたはNHKに対し、ストライキを起こし、NHKに「NO」の意思を表示することができるのです。
そして、多くの受信料支払い拒否者の登場によってのみ、NHK改革の可能性が強まるわけで、まさに「その時NHKは動いた」になり得るのです。
NHK改革の「プロジェクトX~挑戦者達~」は、いつの時代も受信料支払い拒否者の急増であって、残念ながら、受信料支払者の声ではなかったのです。
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1072
匿名さん
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1073
匿名さん
2010/07/9 秋田地裁に対しNHKの半強制的な受信料の取り扱いを巡って
違憲訴訟を起こした裁判の結果が出ました秋田地裁の判決は
「NHKを視聴しない選択をするのは自由、民放の視聴を妨げるものではない」
* NHKを視聴しない選択をするのは自由
→ NHKを見なければ契約しなくても良い。
* 民放の視聴を妨げるものではない
→ 民放を見る為に受信設備を設置しても良い。
民放放送を見る為にテレビ受信設備を設置しても、
必ずNHKと受信契約すると言う義務は無い。
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1074
匿名さん
>* 民放の視聴を妨げるものではない
民放の視聴を妨げたら、面白いよねw
NHKが映らないテレビが汎用では無いのに、
「受信料払わなきゃ、民放、見られません」って、やってみて~
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1075
匿名さん
秋田地裁の裁判官さんは公平な判断ですね。
民放を見る為に受信設備を設置しても良い。
うれしいね
NHKに言おう「民放を見る為に受信設備を設置しています」と。
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