匿名さん
[更新日時] 2021-03-24 12:25:35
盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。
※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?
[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38
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NHKの受信料払っていますか part2
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819
匿名さん
>817
>屋根に登ったり、車の上に乗って流されて助かった人は凄かったね
ハリウッド映画と同じにみてるくず。
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821
匿名さん
NHKを盲目的に受信料を支払うのは?マークですが>>820のようなばかな奴とは一緒に見られたくない。
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822
匿名
>>818
受信料云々以前に、子どもに、衝撃的な映像みせたら、PTSDになるよ。
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823
匿名さん
>>818
小銭惜しさだって?それ以上の気持ちです。
私が汗水たらして納めた税金で、NHKに渡った分を全て返して欲しいぐらいですよ!
あんた考えが甘すぎる。生ぬるい。
NHKはあんたが考えてるよりクソだし、嫌われてます。
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825
匿名さん
本当にNHKをニュースも何も一切見ないんだったらいいのではないの?正義感ぶるのではなく視ないから払わないでいいじゃん。後はくだらねー言い訳いってんじゃあねえよ。
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826
匿名さん
NHKは2007年3月期までの3年間に、受信料の消費税 約13億3200万円の申告漏れを東京国税局の税務調査を受け指摘された。
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827
匿名さん
>>825
あなたには、「払う」「払わない」の部分しか見えていないようですね。
あなたの言う「くだらねー言い訳」のおかげで、日本中の正直者がバカを見ているのですよ。
私にはほとんどのレスが、受信料を払っているからこその不満に感じられます。
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828
匿名さん
>本当にNHKをニュースも何も一切見ないんだったらいいのではないの?正義感ぶるのではなく視ないから払わないでいいじゃん。後はくだらねー言い訳いってんじゃあねえよ。
「受信料は視ることの対価ではない。」とNHKも言っている。
私は視る視ないにかかわらず、契約内容に同意できないので契約しません。
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829
匿名さん
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831
匿名さん
受信料払ったつもりで小銭貯蓄しています
チリも積もって数十年¥90万円超えました。
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832
匿名さん
NHKの放送を受信すると契約を締結する義務があり放送法32条2項、37条4項よりその契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされている。しかし何らかの事情により契約が成立していなければ,契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。
契約自体の成立が否定された例としては,札幌地判平成22年3月19日がある。
また、ケーブルテレビのNHK番組は、ケーブルテレビ放送局が有線放送しているもので、NHKは番組を提供しているにすぎない。このため、そもそもNHKの放送ではないのでNHK受信料の対象にはならない。
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835
匿名さん
↑これでNHK教育見た場合は視聴料はいるのでしょうか?
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836
匿名さん
>NHKの放送を受信すると契約を締結する義務があり放送法32条2項、37条4項よりその契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされている。しかし何らかの事情により契約が成立していなければ,契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。
NHKが善管注意義務に反した場合の解約条項を、契約にいれるようにお願いしたが反応がない。
未契約状態。
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838
匿名さん
存在しません
契約書をお客に提示できない団体なのです。
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839
匿名さん
>そもそもまともな契約書を持っていないみたいですよ。
受信規約とかいう、よくわからない文書を契約書といっているようです。
契約前に文面を提示しないで契約せよというのは、契約自由の原則に反します。
NHKに「契約したいのに、事前に契約書面をみせてもらえない。」とクレームしましょう。
もらったらじっくり読み込んで、変更が必要な文言は訂正を依頼すればいいと思います。
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840
匿名さん
放送法のおさらい
放送法 (受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
第32条のただし書きが論点になっていますが、放送法は放送事業者全体のことを謳っているのだから、ここの放送は協会の放送に限定されない(限定する場合は、協会の放送と記する)。よって、民放でも受信を目的とした場合はNGですね。
第2条1項の放送の定義だが、一方で日本に於けるCATVは、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)に規定する有線テレビジョン放送又は電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号)に規定する電気通信役務利用放送として行われる有線役務利用放送のいずれかである。但し、IPTVはCATVに含まないのが一般的である。有線テレビジョン放送法(同法17条)や電気通信役務利用放送法(同法15条)は、放送法の主要な規定を準用しているので、上記の事業者は放送法の一部の規定について適用を受けることになる。よって、放送法によるところの放送と位置付けられため、NGですね。
これが私の放送法の解釈です。
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841
匿名さん
・・NGですね。
の意味を解説下さい。
契約をしなければならない。
との関係は?
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842
匿名さん
>840
32条但し書きにある「放送」を定義どおりに解釈するのであれば、
NHKを受信できるが、テレビジョン放送の受信を目的としない受信機とは何であるのか?
立法当事にどのような受信機を想定していたのか?を説明する必要がある。
できないのであれば、但し書きは意味をなさなくなり、32条は条文として破綻してしまう。
但し書きにある「放送」とは、本文にある「協会の放送」を指しているというのが、私の解釈です。
32条の本来の趣旨は、「NHKを見るなら、何らかの取り決め(契約)を行って下さいね。(=黙って視聴することはやめて下さいね。)」ただそれだけの事ではないですか?
「受信料徴収の根拠」などと公言すること自体が、私は大きな勘違いだと思っています。
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843
匿名さん
>>841 さん
NGの意味は契約しなければならないですぅ。
>>842 さん
放送は、CATVを含め全てです。
テレビジョン放送の受信を目的としない受信機とはモニター用のディスプレイですよ。
例えば、ビデオ鑑賞室などに設置してある、受信できるが放送は見ないものなどです。
要は、放送(NHK、民放、CATV等)を受信する機能をもったテレビを設置して、
まったくもって放送を受信しない以外はNGですよ。と解釈できます。
だから、NHKは契約してねって言ってる。根拠がなければ、強気に出れないよ。
みなさん、分かっているのに、これじゃ公立学校の給食費不払いと同じだね。
もし、NHKが未契約宅のTVで放送を視聴している事実を知ったら、きっちり回収されますよ。
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844
匿名さん
一度契約してしまって、以後払わないと延滞とかで訴えられたりするから。もちろん払いたくないから払ってません。こんなコメント書くと批判がくるのはわかるけどね。支払いの仕方が心理的に払いたくないみたいな制度も一理あるんだよね。わざわざ、払うのでとこちら側が連絡して払う手間まで誰がしたいんだろう。普通の税金みたいに、公平にしてくれれば払うけどね。
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