なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-03-24 12:25:35

盛り上がっているようなので、part2作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-02-03 17:13:38

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NHKの受信料払っていますか part2

  1. 1 視聴者 2011/02/03 08:24:18

    絶対払いません。同じロータリークラブの弁護士さんに聞いたら、本来なら双方の合意が
    あってはじめて契約が成立するのであって、受信料は強制力があるのは違法性が強いと言ってました。

  2. 2 匿名さん 2011/02/03 10:54:03

    やはりそうですかオレも払わんぞ。

  3. 3 匿名さん 2011/02/03 13:16:07

    平成17年度国会総務委員会での答弁では NHKの個人世帯契約率は60%、
    会社・ホテルなどの事業所契約は24%だそうで。意外と低いね。

  4. 4 匿名さん 2011/02/03 14:11:57

    日本人の常識として、見なくても受信料は払う義務がある、との認識が定着しています。
    勧誘員も「法律で決まっているから契約しないといけない」と言い切っているようです。

    NHKはこの事態を放置していてよいのでしょうか?

    前スレにあった32条の解釈は、筋が通っていて正しいように思われます。
    「NHKは未契約者を訴える準備をしている」なんて、息巻いている方もおられますが、
    もし司法の場で「未視聴者に契約の義務は無い」なんて判決がでたら大変な事になって
    しまいますね。

    NHKは32条の但し書きには触れないようにしているようですが、実はとんでもなく
    大きな問題をはらんでいる様に思います。

    本当にこのまま放置していて大丈夫なのか?NHK

  5. 5 匿名さん 2011/02/03 16:01:16

    勝手な法の解釈をして、違法行為、脱法行為、コンプライアンスをしない輩の
    集まりかここは?
    NHKの受信料如きで法文の能書き垂れて、そんなんでまともな人と人とのコミュ
    ニケーションが取れる社会生活がおくれる奴とは思えんな。
    法律は守るもの。純粋に基本はそこから考えろよ。
    まずねじ曲げる、自分の都合の良いように。
    子供がいたら可哀想だねーこんな親じゃ。めんどくせーな、いちいち「何法の
    何条の何項の但し書きに書いてある事が重要だぞ」って。。。
    無視されてねーか?会社でも家でも。会話無いだろ。まともな。

  6. 6 匿名さん 2011/02/03 16:33:38

    こりゃまた巨大な釣り針が・・・
    支離滅裂すぎ

  7. 7 匿名 2011/02/03 19:12:40

    日本の大規模な尖閣デモを報道しないで中国のデモは報道する。反日放送局た。日本の放送局ではない。台湾の報道は歪曲報道していた。

  8. 8 匿名さん 2011/02/03 23:27:40

    放置で良いのです、
    世帯契約率は60%事業所契約は24%

    さらに32条但し書き
    との微妙なバランスの上に成り立っていますから。

    NHKはいつもあなたのパートナー!NHKは皆さんの受信料で運営されています。

  9. 9 匿名さん 2011/02/03 23:32:43

    このやり方で¥6,400億円の収入は美味しい企業収入だな!

  10. 10 匿名さん 2011/02/04 00:49:05

    >>5

    そんなにNHKのやり方が気に食わないんですか?
    たしかに受信料ごときで「法律で決まってる」なんていうのはみっともないと思いますけど、彼らも仕事なんで、無視とか何とか、個人攻撃は止めましょうよww

  11. 11 匿名 2011/02/04 01:08:38

    アポ無しで突然玄関までやってきて、法律あるから金払えだよ?
    人としてもどうかと思うよ。

  12. 12 匿名さん 2011/02/04 02:51:00

    アポなしでっておまえの様な奴はアポとろうとしても逃げるだろう。

  13. 13 匿名さん 2011/02/04 03:46:06

    そういう言い訳はアポ取りのアクションを起こしてから言ってねww

  14. 14 匿名さん 2011/02/04 06:39:23

    アポ取りのアクション> どういうアクションでしょうか わかんないな!

  15. 15 匿名さん 2011/02/04 07:23:16

    ニートには分からないだろうねww
    アポの意味も分からないんでしょ。アクションの意味は分かるんだ?すげー賢ーいww

  16. 16 匿名さん 2011/02/04 11:20:53

    NHK¥6,400億円の収入・・

    ↑ ¥6,400億円/年間って従業員何人ぐらいのどのような会社かな?

  17. 17 匿名さん 2011/02/04 22:21:07

    >>5
    ネタ乙。

    >勝手な法の解釈をして、違法行為、脱法行為、コンプライアンスをしない輩の
    >集まりかここは?
    はい。あなたがまさにそれですねw
    36条の但し書きを隠し伏せ、テレビがあったら金払えと繰り返すの行為はそれに該当します。

    >NHKの受信料如きで法文の能書き垂れて、そんなんでまともな人と人とのコミュ
    >ニケーションが取れる社会生活がおくれる奴とは思えんな。
    はい。突っ込みどころ満載のあなた自身の感情突撃書き込みがまさにそれを表していますw

    >法律は守るもの。純粋に基本はそこから考えろよ。
    >まずねじ曲げる、自分の都合の良いように。
    はい。そうしています。あなた以外はw

    >子供がいたら可哀想だねーこんな親じゃ。めんどくせーな、いちいち「何法の
    >何条の何項の但し書きに書いてある事が重要だぞ」って。。。
    >無視されてねーか?会社でも家でも。会話無いだろ。まともな。
    なるほど、ご自身がそういう状態なんですね。お気の毒ですw

  18. 18 匿名さん 2011/02/04 23:20:40

    >>5
    反論が楽しみ!

    5<17 ですな!

  19. 19 匿名さん 2011/02/04 23:39:49

    >>5
    前スレで論破され、以来何の反論も出来ずに逃げまどっているレスを貼っておきます。
    駄々をこねる前に理論性に満ちた反論をしましょう。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/res/2486/

    No.2486 by 匿名さん 2011-01-29 13:57
    >>2483
    横からなのは結構ですが、ちゃんと話しの筋を理解されていますか?

    ここでの論点は、未視聴者に契約の義務があるか無いかです。
    >>2400>>2456を読めば、放送法32条が至って全うな条文である事が良く判ると思います。

    まず32条本文で、「視聴という権利」を得る者は、「契約(=受信料の支払い)という義務」を負う事を規定しています。
    本来、契約(=法律行為)は、本人の意思があって初めて為されるものですが、この場合は権利義務関係にあるのが明らかで、民法の意思主義に反するものでもありませんので、特別法(放送法)の中で契約を義務付けている事に異論はありません。

    しかし、視聴する「権利」を放棄した者に対してまで「義務」を課したのでは、民法の意思主義を完全に無視した、欠陥のある条文となってしまう。
    だから、32条但し書きで、視聴の意思が無い者(協会の放送の受信を目的としない受信設備を設置した者)についてはこの限りではない、つまり契約の義務を負わないと定めている。

    32条1項で規定されてるのは、「見る人は契約しなければなりません。見ない人にはその必要はありません。」と、まさに条文のとおりです。

    この事を再三説明しているにも関わらず、「法律で決まっている」の一点張りの人がいます。
    32条をどう読めば「未視聴者にも契約の義務がある」となるのか、私には全く理解できません。
    いくら説明を求めても返ってくるのは罵声ばかりで、ようやく返ってきたのが「特別法は民法に優先するんだよ」

    但し書きを無かった事にしているNHK同様、これではお話しになりませんよ。

  20. 20 匿名さん 2011/02/04 23:41:38

    >>5
    前スレで論破され、以来何の反論も出来ずに逃げまどっているレスを貼っておきます。
    駄々をこねる前に理論性に満ちた反論をしましょう。

    No.2400 by 匿名さん 2011-01-25 16:31
    受信料徴収の根拠となっている放送法32条は、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が前提になっています。
    その上で、「放送の受信を目的としない受信設備(又はラジオ若しくは多重放送のみ)を設置した者」については、契約の対象から除外されると定められています。

    32条を普通に読めば、「NHKを視聴できる環境にあるが、放送の受信を目的にしていなければ、契約の対象にはならない。」ということになります。

    では、「放送」とはいったい何を指しているのでしょうか?

    放送=民放を含む全てのテレビ放送
    であれば、モニターとしての使用のみが契約の対象外となり、NHKを見ない人も契約の対象となります。

    放送=協会の放送
    であれば、モニターとしての使用だけでなく、NHKを見ない人も契約の対象外となります。

    放送法は50年以上前に、NHKしかなかった時代に出来た法律です。
    モニターとしての使用を想定していたと考えるのは非常に不自然であり、将来的に民放が開局され、NHKを見る必要がなくなった場合は、契約しなくてもいいですよ、と定めた条項であると解釈するのが自然だと思われます。

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