物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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61
匿名さん
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62
匿名さん
セカンドハウスが多いみたい。だから居ても週末とか休日。
時々来て空気抜きしてるけど、廊下から覗いたたら家具が何もなかった。
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63
匿名さん
管理費滞納者が増えてるそうだが、家計の苦しい世帯が増えているのか?
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64
匿名さん
結論だけ、理事会報の火災報知器交換費用と防火扉のメンテナンスは管理組合負担は不要。
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65
匿名さん
設計と管理修繕計画の範疇で、売主、施工会社、管理会社の責任範囲。
少なくとも、事実や回答からでは、管理組合が負担する理由には至らない。
いずれにせよ、この程度の理由で火災報知器を管理会社負担と報告する業者は、業務取引を停止&出入り禁止にした方がいい。
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66
匿名さん
誤 この程度の理由で火災報知器を管理会社負担と報告する業者
正 この程度の理由で火災報知器を管理組合負担と報告する業者
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67
匿名さん
みらいネットの掲示板では折半が落としどころって書いてあるよ。
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68
匿名さん
建設業界との付き合い方は、BS受信不良のクレームとその後の対応から学んだ方がいい。
今回の報告で記載がある通り、問題がある事が確認されている。
根本原因は現段階で絞り込めていないとしても、確かな事は、2つある。
1、映像不良状態において、暫定対応で100%の確度で回復している
2、ブースター交換対象ブロックは、交換後再発していない
建設業界の報告を鵜呑みにしない方がいい。技術以外は素人に等しい。
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69
匿名さん
67さん
結局折半という結果もあるかもしれませんが、現段階で、理事会報程度の理由で、管理組合がボールを受け取る必要はないでしょう。
今回の理事会報もそうですが、理事会は問題多発の中、よく頑張られていますよね。
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70
匿名さん
>折半が落としどころ
金の問題だからお互いどちらか一方が全額負担はのめない話。のんだら負けだから。
だから結果を見据えて強力に交渉するということだろう。もちろん最初から「相手が悪い」として。
そして長期戦に持ち込んでころあいを見はからって折半で妥協点を見出す。
お互い主張は認めるが現実的な解決として「痛み分け」で手打ちする。
クレーム問題では良くやる手だ。
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71
匿名さん
瑕疵担保期間はどうなってるのか?特に建築付帯設備に関して。
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72
匿名さん
ここのマンションの室内火報は初めから設備されてて熱感だよ。
前に住んでたマンションは古いから法改正で自前で火報付けたけど当然のこと煙感にしたよ。
駐車場の火報は殆どの場合熱感。密閉されてる地下駐車場の熱感は結露でよく誤動作するね。
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73
匿名さん
不誠実で説明責任を果たさないような企業は取引停止&出入り禁止にした方がいい。
火災報知器で20万、防火扉のメンテナンスで70万。
カモられるくらいならEVの充電スタンドを設置した方がいい。
今回の施工会社もそうだが、BS問題でアカウンタビリティもガバナンスも働いていない管理会社も、取引コストが高い。
実績ベースで選別して行った方がいい。
節約してEVの充電スタンドを設置した方がいい。
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74
匿名さん
>>73
それって理事会の能力の問題だと思うけど。
ところで防火扉って定期点検で作動試験してなかったの?
それと防火扉ってどこにあるの?見たことないよ。
問題点を住民に把握できるように配る理事会報に写真載せなよ。
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75
匿名さん
>>74
3基エレベーターのあるA,B棟エレベーターホールの廊下側から見て手前2基と奥の1基を隔離する扉で、
常時開いているので意識して見ないと分からないでしょう。
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76
匿名さん
昨日配られた理事会報にあった「臨時駐車場」とは一体何ですか?
各棟サブエントランス側の公道での路駐にマンションとして許可を与えるということですか?
それは越権行為ですね。敷地外の公道での駐車にマンションが許可書出すなんて。
どこにあるのですか?何の説明もなく書かれてもチンプンカンプンです。
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77
匿名さん
>各棟サブエントランス側の公道での路駐にマンションとして許可を与えるということですか?
あそこは駐車禁止になってない。
だからマンションとして駐車してる車に「当マンション介護作業のため駐車中」の表示をさせることだと思う。
これだと無断路駐でないことがわかるだろう。
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78
匿名さん
区分所有者に配布されてる管理規約や使用細則や平面図には臨時駐車場は一切明記されてない。
駐車場と言うからには場所と区画が特定されているはずだ。公道の路駐ではないと思う。
来客用駐車場とは別にあるのか?それともコリドー(1階車寄せ)での特例駐車のことか?
ナゾの臨時駐車場、詳しく調べる必要がありそうだ。
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79
匿名
「臨時駐車場使用許可証」と書いてあるから、臨時”駐車場”ではなく、臨時”許可証”の意だろう。
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80
匿名さん
>>79
私はやはり専用区画があると思います。
1階に通常区画より幅広の身障者用区画が4区画ありますが、実際常時使用されているのは2区画のようです。
その場合、空き2区画は来客用駐車場に使用できます。(駐車場運用細則第10条第3項)
介護施設の車は介護宅からみれば「来客」の位置づけになるでしょうし、介護車両は一般の来客用駐車区画に駐車は困難です。(身障者用は区画幅が通常区画の1.5倍必要)
だから介護施設の車を身障者用空き区画に停めるので「臨時駐車場」に指定されているのだと思います。
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