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  8. 東京フロンティアシティ パーク&パークス その3
入居済み住民さん [更新日時] 2020-01-23 13:42:49

その3です。
引き続き住民専用で情報交換しましょう。

[過去スレッド]
東京フロンティアシティ パーク&パークス
その1:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48369/
その2:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/48227/

[スレ作成日時]2010-12-02 15:40:30

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東京フロンティアシティ「パーク&パークス」口コミ掲示板・評判

  1. 274 住民さんA

    廊下非難通路を除く、いわゆるアルコーブへの物品を置く行為に関して。

    確かに消防法で規制されてはいません。
    建築基準法でも火災予防条例でも規制されてはいません。
    法規的にはそれよりも非難経路であるバルコニーへの洗濯物干しの方がグレーだったりします。黒ではないのでOKなのですが。
    おせっかいな消防官から指導をうける場合もありますが、指導に拘束力はありません。

    理事会が禁止するならするで良いと思いますが、法令捏造ではなく正しい根拠をしめした上で組合総会を経て決めるべき問題です。
    私は何も置いてはいませんが。

  2. 275 入居済みさん

    274さん、アルコープに物を置いてはならないという法律はないですよね。理事会が貼り付けた警告書には「消防法で禁じられている」と書かれていました。事実でなければ責任問題ですね。良いか悪いは別として、事実でないことを
    事実のようにして組合員を取り締まるのは許されないと思います。規約や規則に問題があるなら、総会できめるべきですね。理事会も多忙だと思いますが。

  3. 276 住民さんA

    私は責任問題とまではおもいませんでしたが、しかし「消防法で禁じられている」というのは間違いです。関連法規としては火災予防条例第54条があげられますが、アルコーブの物品を制限するものではありません。
    倉庫化したり室にしたりしてはいけませんが、物品を置く置かないの話は組合が使用規則で決めるべき問題ですね。

  4. 277 入居済みさん

    法律や規則に定められていないのに、法律で禁止されているという警告書を個人の所有物に貼り付けるのは問題と感じませんか。警告書を貼り付けられた人にとっては侮辱です。不満を感じている人が多いためか、また同じ状態になっています。同じことを繰り返してはいけませんね。嘘の理由で取り締まるのは許されないと思います。

  5. 278 マンション住民さん

    アルコーブにものを置くことが消防法では禁止されていないとの意見ですが、アルコーブも含めて解放廊下(共用部)は法律で避難通路とされています。避難通路に避難の妨げとなる可能性のあるものを置くことは消防法で禁じられていますよ。自転車は駐輪場に止める、それが基本ルールです。

  6. 279 入居済みさん

    278さんは274又は276さんと違うようですね。アルコープに物を置いてはならないという消防法は何条に記載されているか教えてくれませんか。知識不足なのでアルコープが避難通路とされている法律も教えてください。

  7. 280 住民さんA

    アルコーブは廊下の避難通路幅員外のくぼんだ部分を指す言葉です。扉前のスペースを確保することは当然必要ですが、アルコーブ自体は避難通路ではありません。
    また、消防法には避難通路に避難の妨げとなる可能性のあるものを置くことを禁止する条文はありません。
    条文には基本的に「可能性」という曖昧な言葉は使いませんし。
    自転車は駐輪場に止める、私もそれが基本ルールだとは思います。

  8. 281 マンション住民さん

    279さんにお答えします。
    消防法第8条の2の4

    「学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。」
    
に該当します。消防署からの指導があり、改善されない場合は
消防法第3条第1項第4号に基づき、管理者(防火管理者および管理組合理事長)が命令を受けます。命令ですから従わなければ罰金(30万円以下)又は拘留です。
    また、個人が消防署に直接、消防法第5条の3第1項によってい命令を受ける場合があります。こちらの方が罪が重く、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

    消防法にはアルコーブ(必ずしもくぼんだ部分だけではありません)という概念はなく、それを含めて共用部であり通路です。共用部に避難の支障になる私物は置いてはいけない、というのが管理規約。(使用規則第2条・共用部の使用、第4条・災害防止)

    ちょっと調べればすぐに分かります。

  9. 282 住民ママさん

    273さんは何かに付け理事会の責任だと問題をすり替えますね。
    悪いのは自転車を廊下に持ち込んでいる人の方で、注意されても仕方ありません。
    注意した人の責任問題ってっどういうこと?
    それに273さんが言っている注意紙は、
    「共用廊下に清掃が入るので物があると掃除が出来ません。だから移動してください」
    というお願い書でしたよ。
    実はうちも三輪車を玄関先に置いていて貼られました。いまは倉庫に入れるようにしてますが・・・

  10. 283 住民さんA

    >281さん
    消防法第8条の2の4で書かれる「廊下」とは、マンションの場合、建築基準法施行令第119条に規定される廊下のことを指しています。(消防同意時の基準でもあります。)
    建築基準法施行令第119条に規定される廊下とは、片側居室のこのマンションでは幅1.2mの避難通路を指します。
    それに該当しないアルコーブ部分は令第119条上必要とされる廊下ではなく、消防法第8条の2の4の管理対象として書かれている「廊下」ではありません。そのため「植栽を配する」「エアコン室外機を置く」といった行為をはじめ、物品設置自体が禁止されているわけではないのです。そもそも避難通路である廊下であれば、現状与えられている居住者に対する専用使用権を付与することなどできません。
    結果、当然のことながら、消防署、建築指導課共に、この件で管理者等に対して改善命令を出すことはできません。命令する根拠が無いからです。これらの点は、別件で消防に相談し確認したことがあります。

    私はアルコーブに物を置いていないのでどのような張り紙だったのかはわかりませんが、清掃の件も含めて、アルコーブをどのように使用し管理していくのかは管理組合で決定していくべき問題ですね。

  11. 284 入居済みさん

    283さんの説明はよく理解できます。アルコープに物を置いても良いとか悪いとかの問題ではないですよね。アルコープの問題は管理組合で決めればよいことですね。消防法を理由に規制するのは問題です。
    281さんの説明は一見理論的のように見えますが、消防法第8条2の4には集合住宅、すなわちマンションは対象になっていませんね。当マンションの管理規約の第16条に、アルコープの専用使用権を認めていることを知らないのですか。あなたこそ、ちょっと調べれば分かることですよね。
    282さんは理事会の女性理事ですか。私は責任をすり替えてはいませんよ。あなたの三輪車に貼り付けられた文書に
    「消防法に禁じられています」と赤い字で書かれていたのを知らないのですか。私が指摘したのは消防法の問題です。
    あなたは注意した人のような言い方をしてます。三輪車を持ち込んだ人の反論と思われないですね。

  12. 285 住民さんA

    >281さんがあげた消防法第8条の2の4
に書かれている「その他の防火対象物で政令で定めるものの」には「収容人員が50人以上の非特定防火対象物(集合住宅含)」も含まれたはずなので、収容人員50人以上であるこのマンションも対象にはなっていると思いますよ。(消防法施行令別表第1他より)
    その上で、>281さんの法的な解釈には間違いがあるというだけです。

    >284さん、一方的な決めつけはあまり良くないと思いますよ。

  13. 286 住民さんE

    マンションのホームページに管理会社からのお知らせとして以下の記述があります。

    玄関前に物を置かないで下さい!<ご注意下さい!>
    * 昨年の東京消防庁・荒川消防署の立入検査で、「消防法」に基づき、共用廊下における避難経路や消火活動の妨げになる荷物等の撤去指導を受けた事は、以前にもお伝えしました。
     しかし、まだ玄関前の共用廊下、アルコーブに荷物(自転車・ 生協の箱など)がたくさん置かれているのを見かけます。このような行為は、管理規約違反ばかりでなく、避難時の逃げ道をふさいでしまう為、人命に係わる事にもなりかねません。
     居住者の皆様が、安全で快適なマンション生活が出来るように様のご協力をお願い致します。

    実際に、消防署の立入検査で指導を受けたってことは消防法に違反しているということじゃないの?

  14. 287 住民さんA

    >268さん
    指導は指導で、法的根拠があるものから無いものまで様々あります。おせっかいな消防官は床の色まで「指導」しますよ。
    なので指導を受ける=違法というわけではありません。
    消防は消防で法や条例の他に「審査・検査基準」という本を作って指導の指針としています。一部の消防署の購買でしか売っていない本なのですが、その本にもアルコーブへ物品を置くことに対して改善指導するようには書いていません。仮にそこに書いてあっても法や条例に無い内容であれば従う義務が生じるわけではありませんが。

    >「消防法」に基づき、共用廊下における避難経路や消火活動の妨げになる荷物等の撤去指導を受けた
    というのは当然で、これには法的な根拠があります。改善指導は当然です。ただし法的には「共用廊下における避難経路」にアルコーブは含まれません。

    しかし次の文章で、突然アルコーブが現れます。

    >まだ玄関前の共用廊下、アルコーブに荷物(自転車・ 生協の箱など)がたくさん置かれているのを見かけます。このような行為は、管理規約違反ばかりでなく、避難時の逃げ道をふさいでしまう為、人命に係わる事にもなりかねません。

    もうお気づきかと思いますが、この部分は法に基づいて書かれた内容ではありませんし消防官の指導でもありません。管理組合側の解釈と意見です。唯一管理規約は管理組合主導ではありますが、あったとしても規約違反ではなく規則違反でしょう。

    この2つの文章を続けて読むと全体が法規制であるかのような印象を受けてしまいますが、そこが落とし穴。それぞれ根拠は明確にしなければなりません。
    違い、わかりますよね?

  15. 288 入居済みさん

    自転車や荷物を供用廊下に置いている人はいないと思います。例外を除くと置いているのはアルコープです。
    それなのに供用廊下の規約や法律を当てはめて説明するから一般の人には違反のように感じてしまうのです。
    もしかすると、理事会も理解していないのかも知れませんね。

  16. 289 住民さんA

    管理会社の担当を含めて本質的には理解できていないと思いますよ。おそらくですが。
    この辺りの話はちょっと調べた程度では正確に法規を解釈することは難しく、単なるマンション管理士程度ではすぐに辿り着けないと思います。消防や管理だけでなく、建築関連法規の知識と共に、実務経験をもってある程度調べたことがないと難しいです。
    実際、査察に来る消防官も根拠を明確に出来ない(もしくは誤解がある)人も多いですしね。
    正直、普通の理事には荷が重い話です。もう少し管理会社がしっかりしてくれていると良いのですが。

  17. 290 住民さんE

    はいはい、皆さん賢くて法律にも詳しくてえらいですねー。
    ここの掲示板で大声あげても理事会も管理会社も聞いちゃいないし
    何の改善にもならないので、文句があるならその辺の担当に直接言いましょうねー。
    アルコーブに物を置くのをやめませんか?or置かせて欲しいです、って感じの
    住人の使用の仕方に関する意見なら住人同士で意見をだして話し合う意味もありますが、
    理事会や管理会社の禁止の根拠がおかしい!法律を理解してない!って騒いだ所で
    普通の住人からしたら「ああ、そうですか。」としか言いようがありません。正直うるさいなあとしか。

  18. 291 住民さんD

    うるさいなら掲示板を見なければよいのに。「ああ、そうですか」と思って黙っていればよいのに。こういう住民もいるんですね。大変参考になりました。

  19. 292 住民主婦さん

    290さんに賛成!
    個人的には、玄関先に自転車や物が置いてあると、見苦しいし、
    清掃も出来なく汚いし、放火や風で飛ばされる原因になって危険だし、
    資産価値も下がる、と思うんです。
    管理会社や理事会としては、理由はとにかく注意するのが当たり前だと思います。
    玄関先に自転車など置いている人、やめてもらえないかなぁ。
    お願い・・・・・

  20. 293 住民さんD

    玄関の前に自転車など置くのをやめて欲しいと思うなら、管理規約を改定して欲しいと理事会に要求することですね。
    アルコープに物を置いても良いことを管理規約第16条の専用使用権で認めているのだから仕方がないです。申すまでもなく供用廊下はダメですよ。この説明で290さんと292さんは理解できますか。この規約を無視すると管理規約は守らなくても良いことになります。もちろんアルコープに物を置くのは慎まなければならないことですが、規約で認めているからにはやむをえませんね。

  21. 294 住民さんA

    みなさんの仰るとおりですね。
    >287までで説明したように法的に問題がないものなので、あとは住民主体で、管理組合で決めれば良いですよね。
    私はアルコーブを使ってはいませんが、かと言って何もないこと=良い環境だとも思いません。
    使用方法は曖昧にせず、皆でルールを決めて守って行くことが大切だと思います。

  22. 295 住民さんD

    同感です。

  23. 296 住民さんB

    管理規約読んだら、使用規則(第2条4のハ)に「次の行為はしてはならない」として「自転車を押しながら、廊下、エレベーター、エントランスホール等を通行すること」と書いてあるぞ。自転車担いでる人など見たことないなぁ、どうやってみんな玄関先まで持ち込んでいるんだ?

  24. 297 住民さんD

    折りたたみ式自転車を持って運んでいる人や普通の自転車を担いで運んでる人もいたよ。一連の問答は自転車だけではなく、供用廊下やアルコープに物を置いていることについて、規約や法律に違反しているかどうかを言っているのです。常識として良いか悪いかを論議しているのではないよ。規約や規則、使用規則などに不備や矛盾があれば、改定しなければならないね。

  25. 298 匿名さん

    私はケースに入れて自転車を持ち込んでいます。
    他にもたくさんいらっしゃるようですよ。
    私的な理由で室内保管にしていますが、アルコーブに置くのも良いのでは。

  26. 299 住民さんD

    298さんの対応に感心しました。規約や規則に反することはないですね。アルコープに物を置いても良い規約で販売したマンションなので、それはいけないという規則に変更するのは難しいと思います。不可能ではないですがね。
    自転車の保管は駐輪場を増設するなど、根本的に解決しなければならないでしょう。

  27. 300 住民さんA

    裁判のことがMCPで報告されていた。これほど重大な不正が行われていたことがどうして今まで報告されなかったのだろう。これが事実ならこの管理組合はどうするのだろう。このままにしておくのは大問題だと思う。

  28. 301 住民さんC

    >これが事実ならこの管理組合はどうするのだろう。
    事実でない可能性なんてあるのでしょうか。
    管理組合は我々一人一人ですから、自覚をもって組合運営をしていかなければならないと改めて感じました。

  29. 304 住民

    住民ですが何にを不正したのですか?三井にした事に関してだと思うのですが、詳しくここで話せない系ですかね!?

  30. 306 住民さんC

    私は301ですが、自分のイメージと違う反応に対して、おかしいあやしいと騒ぎ立てることには違和感がありますね。

  31. 307 住民さんA

    301さん、どのようなイメージだったのですか。「事実でない可能性なんてあるのでしょうか」というから、不正があったことを認識していると思いました。不正があったとは考えていないのでしょうか。301さんに対して、おかしいあやしいと述べたのでないことは理解していただけますか。不快に感じたならお許しください。

  32. 308 住民さんC

    >301です。誤解があったようで失礼いたしました。
    >自分のイメージと違う反応に対して、
    というのは、
    >305さん自身がもつ「住民ならこういう反応をするだろう(>304さんのような反応をするはずがない)」というイメージとは違う反応が>304さんからあったことに対して、
    という意味です。
    単純に言うと「>305の投稿は些細なことで勘ぐりすぎでは?」ということでした。
    私に対しておかしいあやしいと述べられたのでないことは理解していましたよ。

  33. 309 住人です。

    304です。すいません全然知らなかったのでスレ盛り上げてしまって。三井の件はこのスレで知っていただけです。その読めば分かるもどうやったら読めるのか知らない住民です。最近来ましたので色々な住民も居ますので吊り上げない様にお願いします。で何にをしたのか書けないのですかね?まぁ自分でも調べてみます。すいませんでした。

  34. 326 マンション住民さん

    回線速度ですが、皆さんはどうですか、量ってみたら2Mぐらいしかない。これは遅すぎませんか?つなぐネットに聞いてもあまりいい返事きません。皆さん速度遅いと感じていませんか?

  35. 327 住民さんD

    回線速度2Mとは具体的に教えてください

  36. 328 住民さんE

    凄い雪でしたが、
    昨日、おそらく理事の方と思われる雪かきしてくれた有志の皆さん
    ありがとう&お疲れ様でした。

    おかげで一昨年のようなことにならずに済みました。

  37. 329 住民さんA

    3月の議事録に裁判が起きた原因を理事会便りに載せると報告していたが、次の理事会に代わったのに理事会便りを発行しなかったね。これでよいのかな。「前理事長に脅迫とも取れる文書を送るような人の約束を信用できるのか」と理事の発言が書かれていたけど確実な証拠があるのだろうか。このような発言をするなら具体的に説明する必要があるよね。もし、発言の内容が事実なら警察に届けるべきだし、事実でなかったら責任問題だと思うけどな。

  38. 330 住民さんD

    6期の理事会は最後の4月の議事録を出さないで辞めてしまったね。無責任な理事会だったね。このマンション変だよ。

  39. 331 住民さんD

    15日に議事録が出てきたよ。でもさ、何これって感じ。訳わかんないよね。6期の理事会の議事録はいつもこんなだった。やっぱり理事会便りは出さないのか。双方で出さないための時間稼ぎをしてたんだね。結局組合員には何にも知らせないってこと。ひどい話さ。恐ろしいね。

  40. 332 マンション住民さん

    6期12回議事録に、「過去の訴訟問題に関する理事会便りの発行を断念した」と報告されていた。断念した理由が6期の理事会の任期切れだそうだが、第7期の理事会が報告すればよいではないか。裁判にまでなったのに、任期切れで報告できないなんて言えるだろうか。確かにこの理事会はおかしいね。いったい何があるんだろう。他の組合員は疑問に感じませんか。

  41. 333 住民さんA

    疑問どころか不信を感じているのさ。言っても無駄だから何も言わないんだよ。

  42. 334 住民さんD

    1階通路のハエがすごいのですが!
    どなたにどうやって問題提起すればよいか教えてください。植え込みが元凶だと思います。撤廃してほしいです。

  43. 335 住民さん?

    基本ルールは理事会へのチクリ?のはずです。

    植え込み撤去までいくと総会決議をしないと
    後々もめます。決議も広義では共有・共用の設備の
    変更になるので普通・特別にするかでハードルが変わります。

    まあ、同志集めて、こんだけの人が困ってますってチクれば
    理事会も検討せざるえないと思います。

    以上です

  44. 336 住民さんB

    チクリとは「告げ口や密告する」という意味です。基本ルールから外れた不適切なアドバイスですよ。どのように対処するか分からないけど、理事会に文書で問題提起するべきです。同志を集める必要はありません。

  45. 337 住民さんD

    >>335
    ありがとうございます。
    同志を集めてみます。

  46. 338 住民さんB

    >>337
    同志を集めるのは悪いと思いませんが、同志を集めてチクリをやるのですか。正々堂々と理事会に対策を要請した方が良いと思いますけどね。私の考えが間違っているのでしょうか。

  47. 339 住民さん?

    住民さんBさん

    「チクリ」という言葉にこだわっておられる様ですが、
    そもそも理事会は実名をださないと意見要望書を出しても
    取り上げません(昔のルールは)。

    住民さんDさん

    意味は通じているとは思いますが、チクリという表現は理事会に
    伝えるという意味です。マンションは総会議案に取り上げられ
    そこで可決されないといけません。そのためには少数意見では
    なく多くの人の意見だということが重要です。そのために
    同志という表現を用いました。

    因みに、理事会議事録を確認してみればわかると思いますが、
    この問題入居当初から問題になっています。
    でも毎年殺虫剤などは撒いている様ですが解決には至っていません。

  48. 340 住民さんB

    >>339
    理事会に要望するのに実名を出すなとアドバイスするのですか。334の方は「どなたにどうやって問題提起すればよいか教えてください」と頼んでいるのですよ。あなた自身が「理事会は名前を出さないと意見要望書を出しても取り上げません」と言っているではないですか。それなのにチクレ(告げ口や密告)ばよいとアドバイスしたのですよ。チクリの意味を辞書で調べたらいかがですか。
    昔のルールは実名を出さないと意見要望を取り上げてくれないのですか。今は取り上げてくれることになったのですか。昔のルールも今のルールもそんな規則はどこにもありませんよ。

  49. 341 住民さんB

    <<339
    反論はないですね。
    要望内容が適切なら、一人の意見でも理事会は検討してくれますよ。
    善良な組合員をそそのかすことはやらないことです。

  50. 342 住民さんA

    >>334>>335は、理事会便りから話題を反らせるためにハエの問題を出したのさ。それに気づいた人は何人いるかな。

  51. 343 住民さん?

    何を根拠に目をそらさせるって
    言ってるんですか?
    しかしこんな人を相手にする理事会も
    大変ですね。

  52. 344 住民さんA

    >>343
    「こんな人」というのは理事会をチクル人のことでしょうか?
    確かにこんな人を相手にする理事会は大変ですね。

  53. 345 住民さんA

    前理事長(第5期)を脅迫した文書とはどんな内容なのだろう。それが確かなら犯罪だよね。それが事実でなければこの議事録を発行した理事会の犯罪になってしまう。理事会が犯罪を行ったなら私たち組合員の責任になるよ。理事会の議事録で報告したのだから、どれが正しいか理事会は組合員に事実を報告しなければならないね。脅迫した文書を公表するべきだと思う。

  54. 346 住民さんA

    >>334>>335は理事をやっていた人のようだったので>>342を投稿したけど、あれから反論はないよ。理事会便りは出さない、前の理事を脅迫したという文書も組合員に知らせないというのは不信を感じるね。組合員に秘密にしておかなければならない大きな問題があるようだね。

  55. 347 住民さんB

    5期の理事長を脅迫した文書の内容を知りたいですね。このマンションは何が行われているか分からないよ。恐ろしい感じがする。理事会は組合員が分かるように説明する義務があると思うけどなあ。どうですか?

  56. 348 マンション住民さん

    【ご本人様からの依頼により削除いたしました。管理担当】

  57. 349 住民さんE

    348の書き込み意味が分からなかったけど、今日数日ぶりにポストをみてわかった。
    訴状は全部読んでないけど、理事会の資料だと、このまま放って置いたらダメなのかな。
    過去はいずれも棄却、却下だし。今回も第4,5期理事長ののことを今期の理事会相手に裁判を起こしているしまともに取り合うと弁護士が儲かるだけでは?
    裁判所から命令が来たら、理事長が交代すれば済む話。
    弁護士に74万円も払うだけ無駄な気がします。

  58. 354 住民さんE

    裁判どうなったのだろう。なにも報告しないね。終わったのかな?どなたか知りませんか。

  59. 355 マンション住民さん

    管理組合に意見や相談などをしたい場合、具体的にどのように手続きを踏めば良いか、
    教えて頂けないでしょうか。フォーマットなどは存在するのでしょうか。

    相談したい事項があるのですが、規約を読んでも連絡先や手段が分からずにおります‥
    フロントや防災センターに相談した方が宜しいでしょうか。

    教えて頂けると嬉しいです。
    宜しくお願い致します。




  60. 356 住民さんA

     管理組合に意見や相談をするのに所定の書類はありません。「意見・要望書」として、管理事務室の窓口に置いている投書箱に投函すればよいのです。

  61. 357 マンション住民さん

    >>356さま

    教えて下さってありがとうございます。
    どのようにやりとりができるのか分からなかったため、
    とても助かりました!!

  62. 358 住民さんA

    357さん
    理事会から回答はありましたか。納得できる(適切な)回答でしたか。

  63. 359 マンション住民さん

    >>358さま
    早速要望として投函致したのですが、残念ながら
    今のところ回答はいただいておりません。
    ある程度時間がかかることは想定、承知しているのですが…

  64. 360 住民さんA

    357さん
    理事会で審議してから回答するので時間はかかると思いますが、あまり長く連絡がなければ督促してみるべきですね。

  65. 361 住民さんE

    第7期の理事長が次の(第8期)の理事長もやるそうですね。
    輪番制を遵守して役員を引き受けることは組合員の義務だと総会で決議したのに、
    裁判に訴えられた理事長が来年度も裁判で争うため、次の理事長もやるというのはおかしいですよ。
    管理組合の目的を間違っていると思います。
    第8期の輪番になっていた407号室の方に失礼だと思います。
    理事長は407号室の方の了承を得たと言うのかも知れないけど、理事長にそんな権利はありません。
    総会で決議した輪番を無視することになります。
    管理規約に規定している「第1条の管理組合の目的」と「第42条の理事長の職務」も無視しています。
    管理組合を私物化しています。皆さんはどう思いますか。

  66. 362 住民さんD

    No.361へ
    同感ですが、あなたをどう見てもあの裁判を起こす人か、あの裁判を起こす人の仲間です。
    先ず、あの裁判を起こす人はみなさんに迷惑を掛けていますし、弁護士との顧問契約、応訴などにすでに数百万がかかりましたですし、、、
    あの裁判を起こす人が消えれば思います。

  67. 363 住民さんE

    362へ
    何に同感したの? 私は裁判を起こした本人ではないし、仲間でもないよ。でも、裁判を起こした人を知ってるよ。
    裁判を起こした人が弁護士の費用を使ったのですか。使ったのは理事会だよね。そんなことも分からないのかな。
    それをいうなら組合員に迷惑をかけてるのは理事会だよね。それも理解できないの。
    362は理事会の関係者ですか。きっとそうだね。何に同感したのか教えてよ。

  68. 364 住民さんA

    このマンションドロドロしたのがあるんだな。確かにおかしい。誰を信じたらよいかわかんないね。

  69. 365 内覧前さん

    良かった。このスレを読んどいて。。。
    買わない。絶対。
    変な人多すぎるし、暇な人も多すぎる。

  70. 366 入居済みさん

    変わった内覧前さんがいるものだね。

  71. 367 入居済みさん

    「理事会のお知らせ」には、「理事会名の理事会便りは理事会が投函したものではありません」と書いているけど、「理事会が作成したものではありません」とは書かれていないね。

  72. 368 一住民


    管理会社は明らかに変更して良くなりました
    当初の問題に対して裁判を起こすのはまだしも
    何期も続けて裁判を起こす人は住民にとって迷惑です。
    当該者を直接訴えなさい

  73. 369 住民さんD

    No.368さん よく言いました。

  74. 370 入居済みさん

    368と369は、367の意見に我慢できなくなった人(理事会便りに書かれた当事者かな?)の悲痛な反論だね。
    管理会社の管理は前より格段に悪くなったよ。廊下に物を置いている状態をみてみなよ。注意もしないし警告書も貼らなくなったよ。無管理状態だね。理事会便りに一言も触れないのも不思議だな。

  75. 371 住民さんA

    370さん よく言いました。ひどいことをやってたんですね。驚きました。

  76. 372 住民さんB

    私もそう思いました。NO.368さん、当該者を知っているようなので教えていただけませんか。

  77. 373 住民さんE

    言わなければ良いのに、「しまった」と思うと口を閉ざしてしまうんだね。どうですか当該者さん。

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