住民掲示板が無くなるのはさみしいので作りました。
【一部テキストを削除しました。10.11.28 管理人】
こちらは過去スレです。
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[スレ作成日時]2010-11-27 14:36:36
住民掲示板が無くなるのはさみしいので作りました。
【一部テキストを削除しました。10.11.28 管理人】
[スレ作成日時]2010-11-27 14:36:36
今回の雑排水の日程は、なかなかやるねぇ。
各家の都合に合わせた曜日の振り替えが可能です。
費用が気になるくらい。
でも以前はもっと休日メインの日程じゃなかった?
それに清掃が雑で滞在時間が短いとの指摘があったみたいじゃないですか。
そう考えると業者が変わってかなり費用は安くなってるのでは?
シンドラー社のエスカレーター緊急停止
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120806-OYT1T01099.htm
以前にシンドラー社製のエレベーターが不具合を起こして問題になりましたが、今度はエスカレーターです。
日医大駅のエスカレーターはシンドラー社ですのでご利用の際はお気をつけください。
何度指摘されても全く騒音を止める気の無い住民はとうとう2号棟の10階と明示されました。これでも改善されなければ次は部屋番号までもが掲示される事でしょう。
粗大ゴミを捨てるのに役所に連絡して紙を貼るのに、その紙を勝手に剥がして自分の捨てるゴミに貼り替える奴。これも監視カメラで特定される事でしょう。
これらも子供のいたずらですかね?
非常識なまでのマナー違反は発覚したらすぐに直さないと住民の犯罪行為はエスカレートしていきます。管理組合と管理会社には毅然とした対応を求めます。
この件は単純に悪と決め付けられない側面がありますね。
粗大ゴミの再利用自体はいいことです。
連絡しなかったことは失敗。
確かにまだまだ十分使える粗大ゴミってたまに目にしますよね。
その再利用は良いこととした合法的な仕組みが欲しいですね。
ゴミを出す側は提供可否の意思表示
↓
可の場合は一時置場に期間を設けて展示
↓
期間終了後、管理側から役職に連絡
って感じのフローですかね。
サッカー日本男子、お疲れ様でした。
十分頑張りました。
それではおやすみなさい。
>749
>ゴミを出す側は提供可否の意思表示
> ↓
>可の場合は一時置場に期間を設けて展示
> ↓
>期間終了後、管理側から役職に連絡
提案は総論としては良いと思うけど、「粗大ゴミ」を管理しておく期間が長いのと、管理の手間が増えるということ。つまり結局は粗大ゴミを捨てるコストを捨てる人以外の住民が負担するっていうことで不公平ですね。(749さんも少し考えればこんなア●くさい提案しないと思うけど...。残念だね。もう少しよく考えてから投稿した方がよいね)
粗大ゴミなんてゴミでしかないよ。そんなに再利用したいのなら自分で相手をみつけるべきです。なんでもかんでも管理人とか管理組合に仲介させるって考え方は改めた方がよい。特に749みたいな人が要注意。もっともらしい勘違いをする人です。
意見を述べてる人を叩くまえに犯罪行為につながるマナー違反をしてる住民を徹底的に叩いて下さい
ルール違反やマナー違反がなくなればいいだけの事です
教訓
管理組合(防災だから自治会でもいいんだけど)の何人かが管理人室に入る事が出来て放送も出来るように練習しとかないと。
管理人がいなくても全住民に避難指示したり何でもなかったので安心して下さい等の指示がないのは困る。何かあって逃げ遅れる人が出たら大問題だよ。
やはりこういった時のためにサブエントランスの不法駐車は徹底的に取り締まらないとね。昨日は青のポロが一晩中放置してあったけど今日はなくて良かったですね。仮に今日停めてあって緊急車輌の邪魔とかになってたらどんでもない事でしたから。
放水準備もして我々のマンションが水浸しの台無しになる直前だったし、騒ぎにもなったのに館内放送も掲示も無し・・・。
いったい何だったんだ?
東日本大震災の前に大きな地震と津波警報が出ても大した事が無かったために3月11日も大した津波は来ないだろうと考えて犠牲になった人が多数いました。マンションでも同じで本当に何かあった時に「どうせまた何でもないだろう」と勝手に判断して住民が逃げ遅れる恐れがあります。
責任者(本人)でも誰でもいいから説明しなきゃ。騒ぎを起こしといて知らんぷりはいけませんね。
今日の修繕積立金変更説明会出席しました。
1.管理会社および理事会は2年後に値上げを行い、以後同額とするA案と、段階的にに値上げを行うというB案を説明されました。
2.しかし、出席者の方から異論。A案B案を検討する前に、
(1)駐車場賃料収入が修繕積立金に組み入れられず、新築入居時から総合ハウジングさんの策定計画に基づき管理費に組み入れられている点は問題であると指摘(管理会社としては管理費が潤沢にあった方が好ましくかつ、分譲時、管理費を高額に設定すると購入意欲がそがれてしまうことから管理費は当初は低額に設定されている。しかし、駐車場収入でたとえばボールペンやコピー用紙を支出するのはおかしく、かつ、駐車場施設の修繕等の兼ね合いからも駐車場収入は管理費から切り離すべきと考える意見)
(2)管理会社変更に伴い、管理会社への委託費を約640万円抑えられることとなったところ、この金額を「剰余金」とし、修繕積立金へ組み入れた上でA案B案を作成していることに対する異論(駐車場収入はそもそも管理費に組み入れている点はおかしく、別会計、あるいは修繕積立金に組み入れるべきとする考えからは、管理費は決して足りていない。低く抑えた委託費差額640万円で管理費を補填してもまだ足りないのであり、浮いた640万円は決して「剰余金」ではない。)
3.以上2点の検討につき、会計担当理事は来期の検討課題にてと答弁したところ、前期の理事が猛反発。今期中に11月の総会にはかるべしと追求。理事会側としても、できる限り11月の総会でということとなり散会。
つまり、駐車場収入と委託費差額640万円を管理費へ組み入れるか、修繕積立金へ組み入れるかで、今後の修繕積み立て計画の原資が異なってくることから、順序が違うのではないかとの前期の理事からの指摘。もっともなご意見であり、重要な御指摘であると拝聴していて考えた次第。
4.しかし、出席していて思ったことは、理事の方々は管理組合員から委託を受けて、限られた時間の中で御努力いただいている立場。理事会の仕事の進捗状況、ポイントを絞れていない点に腹が立ち、猛反発するのは致し方ないとしても、「上司」と「新米の部下」ではないということ。初っぱなから怒りを突きつけ、恐怖心を植え付け、相手を自己の支配下におこうとする。活発な議論は大切ですが、相手を責めて責めて責めさばくのはいただけません。
5.最後の方で前期の理事長さんが発言されました。穏やかに全体の流れを説明され、理事会の方々の労をねぎらい、激励もされており、好感度アップ。中でも全体の流れの説明を丁寧にしてくださり、「ああ、そういうことだったのか」と理解が深まった次第。
6.「相手を責め裁く」思いを突きつける、「こんなことも分かっていないのか!」。これはお互い、控えたいものです。重要かつ貴重なご指摘であっても、「とりあえず怒る」は、人々の心をばらばらにしてしまい、やる気をそいでしまいます。「怒りを止められない」方は世に多いと思いますが、そのような方々に限って、上司や権力者の前では豹変することが多いのでは。きっと、妻や夫、子供に対しても同じことをしているのでは。怒りが噴出していても、怒りを止める努力を期待したい、自己管理を期待したい、出席していた思った感想です。
いやなら理事は辞任すればいい。
管理組合の役員と組合員は委任関係。
だから理事はいつでも一方的に辞任できる。
逆もあり。組合員は売却によりいつでも組合員を辞められる。
そんなもんよ。
「役員と組合員は委任関係」とそつなく指摘できる。
法律を勉強されてきた。
管理組合に関する書籍も一通り読まれている。
しかし、司法試験には合格されていない。
しかし、法律を知らない人々の前では、一介の法律家
プロの目から見て、そのようにお見受けさせていただきました。
法の適用、紛争解決を生業(なりわい)としていけばいくほど、法律論を盾にことを進めては何も解決しないということを嫌と言うほど思い知らされます。
依頼者から何億円、何十億円という事件の解決を委任され、紛争の解決にあたるとき、どんな小さなミスでも命取りになりかねません。
命とりというのは、自分のミスが原因で依頼者を敗訴させてしまった場合、後日、クライアントから何億円、何十億円の莫大な損害賠償請求を受けるリスクと常に隣り合わせで業務の遂行にあたっているからです。
引き受けた事件の訴額が大きければ大きいほど、一瞬一瞬が真剣勝負です。
そのようなリスクを背負い、日々、委任業務の遂行を行ってきた者にとって、「委任契約、嫌なら辞任すればいい」、そんな気持ちで事件を遂行できようはずがありません。
確かに、クライアントと法律家とは委任契約。
「委任契約は各当事者がいつでもその解除をすることができる(民法651条)」
しかし、この規定の趣旨は、委任契約とは委任者と受任者の信頼関係の上に成り立っているものであり、この信頼関係が損なわれた場合を考慮し、任意解除権を法は認めています。解除の際は理由を示す必要がない(最判昭58・9・20判時1100号55頁)かわりに、通常の解除とは異なり遡及効がないため、解除時点までの業務の損害については損害賠償義務を負います。
従って、「委任契約。嫌ならいつでもやめればいい」。
法の趣旨をまったく理解されていない、裁判所でこのような発言をされれば、プロの裁判官からは信義則にもとる発言との心証を与えてしまい、一気に不利な訴訟運営を自らに強いる結果となることは明白です。
委任契約というのは、お互いが信義誠実にことにあたる信頼関係が基本です。法律の文言だけを読んで知識をふりかざす、プロの世界でこのようなことを行っては、誰にも相手にされなくなってしまいます。
そういう意味からも委任関係、管理組合員と理事との関係についても「そんなもんよ」では決してなく、このような感覚で裁判に臨んだ場合、多額の損害賠償義務を負わされかねないので、一言、ご助言させていただきます。
つまり、「嫌ならいつでもやめればいい」このような心がけで業務を遂行し、万一、受任者に対して損害を発生させた場合は、多額の損害賠償義務を負ってしまいかねません。
要は信義誠実にことにあたってきたか、その点を判断されます。
また、委任する方も「委任者の言動が苦痛で嫌ならいつでもやめればいい」等の発言で、委任契約の範囲を逸脱し、不当な精神的苦痛を受任者に与えた場合、当然、損害賠償請求の対象となりますのでご注意を。
輪番で理事にされたけど理事として偽用務遂行能力がないので辞任します。
知ったかぶりの怒りの会って事だったんですね。
行かなくて良かった。