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区分所有法によれば、保存行為は総会の決議なしに勝手に行えることになっていますが、
費用の請求に関しては何も定められていません。
(規約にも特に定めはないです)
金額が小さければ問題にはならないでしょうが、例えば本来だったら1万円くらいしか
修理費がかからないものを100万円かけてやられてしまった場合、管理組合に支払の
義務はあるのでしょうか?
それとも基本的に勝手に修理したものは自腹?
[スレ作成日時]2010-11-09 22:06:37
区分所有法によれば、保存行為は総会の決議なしに勝手に行えることになっていますが、
費用の請求に関しては何も定められていません。
(規約にも特に定めはないです)
金額が小さければ問題にはならないでしょうが、例えば本来だったら1万円くらいしか
修理費がかからないものを100万円かけてやられてしまった場合、管理組合に支払の
義務はあるのでしょうか?
それとも基本的に勝手に修理したものは自腹?
[スレ作成日時]2010-11-09 22:06:37
スレ主さんは、何を問いたいのですか?
例えばでは、わかりません。
一万円のドアが百万って言う例えすらあり得ないですよね
まず一万円でドアは、交換出来ませんし百万掛かるドアって想像するにレントゲン室に使用するような放射線カット仕様のドアですか?
特別な状況が発生して高額なドア仕様になる事も考えられますよね
まぁ一万円のドアが百万には、どう考えてもなりません。
作業状況も解らずにごちゃごちゃ言う人だと想像します。
ここで知識を得てどこか実社会でほら書いてあるって言いたい為にやってるのでしょうか?
本当に気持ちが悪いですね