横浜・神奈川のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「上大岡タワー ザ レジデンスってどうですか? Part 3」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-12-12 21:59:34

上大岡タワー ザ レジデンスのスレッドのPart3です。
住民の皆さん、有意義な情報交換をしましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/8361/

物件データ:
所在地:神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目254番5(地番)
交通:京急本線 「上大岡」駅 徒歩3分
    横浜市営地下鉄ブルーライン 「上大岡」駅 徒歩2分
価格:5480万円-9700万円予定
間取:2LDK-3LDK
面積:74.14平米-99平米

売主:リスト 三井不動産レジデンシャル
施工会社:大成建設
管理会社:リストマネジメント 三井不動産住宅サービス

販売会社:三井不動産レジデンシャル リスト



こちらは過去スレです。
上大岡タワー ザ レジデンスの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-11-09 07:43:39

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  1. 700 マンション住民さん

    >> 648さん

    私もそろそろ終わりにしたいのですがw

    「ここじゃ解決しないし」という人もいますが、
    掲示板で解決する気はありませんw

    ただ、総会で長々と議論するのは現実的ではないですし、
    この掲示板でも、まともに議論ができるのはあなただけ(他数名?)のようです。
    もう少し付き合って下さいw

    > この「住宅部会」の位置付けに認識のズレがあるのでしょう。

    おっしゃるとおり、住宅部会は所有者全員を指すでしょうし、
    私が問題意識の矛先を向けているのは、
    あくまで「住宅部会の役員」もしくは「住宅部会の役員会」です。
    その役員さん方が、
    現状、役員会レベルでの決定事項を「住宅部会からのお知らせ」などの表現を使っているので、
    私も「住宅部会」と表現したまでです。

    その「住宅部会の役員」に日常的な運用や臨時の対応を委任していることは当然ですが、
    基本的には「委任している以上、指示に従う義務がある」とは思います。
    しかし、だからと言って「全て従う義務がある」とまでは思えないわけです。
    なぜならば「間違った指示」だと判断したものまで、住民に従う義務はないと考えるからです。
    「全て従う義務がある」とするならば、
    社会通念上の義務に置き換えると、それは何の義務に相当するのですか?

    > 「意見を言う「権利」」を行使しない限り「私たち住宅部会」が決めた事に対して
    > とりあえず「守る義務」があるのだと上記の住宅部会の位置付けから私は考えます。

    問題は、この部分での意見の相違なんだろうと思います。

    私は、「意見を言う権利を行使しない限り」という条件と、
    「とりあえず守る義務がある」という社会常識?を結び付ける根拠が見えないわけです。

    それは「意見を言えば守らなくてもいい」という理論を成立させませんか?

    私は「間違った指示」に対して「守らない」を行う価値観の人間です。
    しかし「同じ守らない行動」なのにも関わらす、人前で意見を言う人と言わない人で、
    善悪の違いが生まれるという価値観は賛同できません。

    それを「人前に出て意見を言うも、言わないのも人の権利であって、義務ではない」と、
    表現したまでです。

    「人前で意見を言うこと」が義務だとするならば
    それも、社会通念上の義務に置き換えると、いったい何の義務に相当するのですか?
    私は思い当たりません。

    > また「変更・解除」の住民側から行ったら「暫定対応(現状)の変更」となるので
    > 不利になるかについては、私はそうは考えません。

    ここからの648さんの話は正直よくわかりませんw
    私は「一住民が暫定対応の解除を求めること」と
    「住宅部会の役員が規約改正の是非を問う決議を起こすこと」では、
    前者の方が規約維持派にとって不利と言ったまでです。

    > 「暫定対応」の「解除」が同じ役員の権限でされればよいですし、
    > 「細則の変更」を選ばれるなら総会で対応する事になります。

    一住民の申し出を、同じ役員の権限で解除するとは思えません。
    結局、前回の総会のように、承諾の形で「継続化」されたり、
    仮に議題に上がったとして「細則の変更の決議」ではなく、
    「暫定対応の解除の決議」が行われる可能性は拭えません。
    そこを私は慎重になっているわけです。

    「自分に差し迫る問題でなければ、今のままでいい」というのが、
    多くの人間の意識ではないでしょうか。
    つまり、こういったものは、大体は「現状維持側」に有利に働くというのが、私の経験則です。
    ラウンジの議題が「多くの住民にとって差し迫る問題ではない」とは断言はできませんが、
    できる限り「動かす側に回りたくない」という私の考えは理解できませんか?

    > 他の点から賛成反対を検討される方もいらっしゃるかと思いますが、
    > 飲食禁止への規約変更を賛成する側は「ラウンジで飲食できるメリットを諦めても
    > 修繕費の発生をする可能性を抑えたい」主な主張なのですから、
    > 反対に規約維持の側は「ラウンジで飲食できるメリットは享受したいから、
    > 修繕費の発生する可能性は諦める」の認識を持って、自身に是非を問うべきでしょう

    こういった発言は、中立的な話をしているようで、実は誘導してませんか?
    この理論では「自分はラウンジは使っていないから、余計なお金は払いたくない」
    という意見が沢山出てくるのは、この掲示板を見ても明らかです。

    住民の一部しか使っていない共同施設は他にも沢山ありますが、
    規約改正に「自分はその共同施設を使っているか否か」の視点を持ち込むことは、
    住民感情として理解できても、フェアだとは思いません。
    「ラウンジで飲食できるメリット」と「修繕費の発生の可能性」を計りにかければ、
    元々ラウンジを使っていない人の答えは聞くまでも無いでしょう。

    誤解しやすいのは、
    通常、「誰かが破損させた場合」は、当事者が修繕費を払うルールになっているわけで、
    他の住民が修繕費を負担するようなケースは、
    「破損させた人物が逃げて不明」という「器物破損の事件」が起きた場合に限るわけでしょう。

    飲食禁止だろうが何だろうが、破損させた人物に逃げられたら、
    住民が修繕費を負担しなくてはならないのは、全く同じじゃありませんか。

    飲食禁止は「一部の悪人へ向けた対策」の一環に過ぎないわけであって、
    飲食禁止にすることで修繕費の発生が大きく軽減されるかのように煽るのは、誤解を招くと思います。
    そもそも「器物破損させて逃げるような極悪非道な人物」に対して、
    「飲食禁止」という規則が、それほど大きな抑止力になるとは思えません。

    保険の件も「ソファの汚れに使用する保険」ではなく、
    「器物破損の犯人が逃げた場合の保険」に入るべきでしょう。
    (そういった支払に対応する非常に安い保険があります)
    当事者が弁償するべき事案までも、補償範囲に入れる必要はないわけです(永年劣化等は別)

    そこを線引きせずに、
    > 27階ラウンジの飲食禁止の目的がなくなり解除される可能性はあります。
    というのは、かなり筋が違っていると思います。
    それこそ、そんな保険料を私は払いたくありません。

    7Fは現在飲食禁止ではありませんが、
    ソファーを汚して逃げた人物がいたら、
    648さんは、また飲食禁止にすることが正当だと思いますか?

    私は27Fのラウンジの問題だけを、主張しているわけではないのです。

  2. by 管理担当

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