横浜・神奈川のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「上大岡タワー ザ レジデンスってどうですか? Part 3」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2012-12-12 21:59:34

上大岡タワー ザ レジデンスのスレッドのPart3です。
住民の皆さん、有意義な情報交換をしましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/8361/

物件データ:
所在地:神奈川県横浜市港南区上大岡西1丁目254番5(地番)
交通:京急本線 「上大岡」駅 徒歩3分
    横浜市営地下鉄ブルーライン 「上大岡」駅 徒歩2分
価格:5480万円-9700万円予定
間取:2LDK-3LDK
面積:74.14平米-99平米

売主:リスト 三井不動産レジデンシャル
施工会社:大成建設
管理会社:リストマネジメント 三井不動産住宅サービス

販売会社:三井不動産レジデンシャル リスト



こちらは過去スレです。
上大岡タワー ザ レジデンスの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2010-11-09 07:43:39

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上大岡タワー ザ レジデンス口コミ掲示板・評判

  1. 681 匿名

    逃げ得のようなシステムや規約は嫌ですね

  2. 682 マンション住民さん

    680さん

    言葉尻をつついたり、揚げ足取りはやめませんか?

    人は概念的に思考している為、正確な言葉を使って表現をするのに慣れていません。
    思い込みが混じる事もあるでしょうが、表現を間違える事もあります。

    >その人物が弁償しなければ、住民が費用を負担する規約になっていると思います

    「嘘」というより「表現の間違い」です。
    通常は意味として理解できる適度にあっていれば良いかと思います。

    分かりやすい身近な例をとれば、車の当て逃げのケースです。
    「誰か」によって当て逃げの被害を受けた場合に、「誰か」を特定しできない場合や支払い能力がない場合に修理をするならば「所有者」が費用を負担しなければなりません。
    当て逃げだから修理費の支払いは誰か分からないけど当て逃げした人にしてくれとは言えません。
    救済処置として所有者がその為の保険をかけていれば保険会社が補填をしてくれますが、その保険の費用を負担しているのは勿論所有者です。

    理不尽に感じる人もいるでしょうが、少なくとも日本においてそれが社会の決まりです。
    あえて自分は決まりと書いて法律ですとは書きませんでしたが、「加害者が特定できない場合に被害の修復費を被害者が負担しなければいかない」と法律には書いてはないからです。
    ただ、他の法律や現実を突き詰めれば、そうなるしかない、だけです。

    これを法律でそうなっている。と表現する事は「嘘」ではありません。
    正確な表現ではないにしろ。

    マンションの共有部分についても同じ事です。
    その人物が弁償しなければ、所有者である住民全員が費用を負担するしかない。

    規約になっている、という意味には、規約として具体的に明記されているの以外に、規約としてそのように解釈されるの意味も含みます。
    少なくとも法律文書や契約書ではない文章でそこまで正確に区別して表現される必要もないかと思います。



    >私としては、修繕費の負担がされることがないよう人のモラルを信じたいですけど、
    >「規約」に正式に記されることになれば、素直に住民に負担に従いますよ。大人ですからw
    安心してください。あなたには既に修繕費の負担が発生した場合に、応分の費用負担をする「義務」が「所有者」として既にありますw

  3. 683 居住者

    ってか大した共用施設じゃないんだから、とりあえずとことん皆が使って見た目がやばくなったら、木のイスとか、ステンレスの椅子とか汚れをふき取れる様なインテリアにしたらいいんじゃ?

    飲食禁止とか誰が使うんだよ(笑)

    スペースの無駄。

    24時間無料の住民のみが使えるフィットネスジムとか、皆にとって何かしら有意義な物になってほしい。

  4. 684 マンション住民さん

    >>No.677さんへ
    丁寧に説明頂きましたが、
    あなたの持ち出した「仮処分申請」の比喩は、
    残念ながら理解できません。

    裁判所の仮処分というのは、
    「誰か」と「誰か」の争いに、
    第三者である「裁判所」が割って入る訳ですよね。

    あなたの比喩は、
    住宅部会を裁判所に見立てているのですか?
    それとも、仮処分をして欲しい相手に例えているのですか?
    あなたの比喩では「誰か」と「誰か」と「裁判所」の3者の関係が見えません。

    > 住宅部会の暫定対応を仮処分として停止させれば、元の規約によって飲食は可能になります。

    停止させる力があるのはだれ?リスト?w

    あなたが言う「子ども」とは「社会人として未成熟」という意味でしょうが、
    そこまで自分が「大人」だというのなら「子ども染みた理論」は似合わないですよ。

    そもそも、たかが民間マンションにおける住宅部会の「独断」に従わないからと言って、
    その人物を「子ども」と決めつけるのはどうでしょう。
    実に差別的で「思想・信条の自由」を侵害してはいませんか?
    私は、多数決などが行われ、正式に規約が改正されれば、即刻それに従うと言っているのですよ。

    繰り返しになりますが、
    「金を払ったサービス」を止められているユーザーにとって、
    正式に規約変更を住民に問うことをしない、
    住宅部会の権威的な行動は「無効」だと思っているわけです。

    私は「従わないことが正しい」と思っています。
    もちろん、自分の尺度での「正しい」ですが、情報集めをしている最中でも従いません。
    「間違っている」と思うものに従わないだけです。

    そこまで言うなら「堂々と異議申立てをしろ」というのが、あなたの考え方でしょうが、
    それは「あなたのやり方」であって「私のやり方」ではありません。
    暫定対応の解除を申し入れするんですか?
    今、出ていっても「成功率の高い方法」とは思えません。

    そもそも「何に対して異議申立てをするのか」で、かなり違ってくるわけです。

    「暫定対応の解除」なのか
    「暫定対応の無効」なのか
    「住宅部会の怠慢」なのか
    もう少し勉強させて下さい。


    > 現代、ネットが世論の後押し、など大きな力がありますが、
    > あくまでも現実世界において動く方がいて初めて力になり得るのだとお忘れなく。

    今の時代「現実世界において動く方」も、
    ネットに脅威を感じ、ネットに翻弄されたりしているのではありませんか?
    「ネットが現実世界を支配している」とまでは言いませんが、
    「現実世界において動く方」がネットによって、表舞台から抹殺されることだって、
    いくらでもある時代です。
    あなたのような意見は、数年前までで、今、誰も言ってませんよw

  5. 685 マンション住民さん

    No.682さんへ
    激しく同意
    No.680さんへ
    カッコ悪w

  6. 686 入居済みさん

    >680さんへ
    「思います」って語尾にあるのは「嘘をついた」とは言わないぞ。
    まして、676さんは、すぐに「間違ったらゴメンナサイ」って言ってるんだろうが。
    お前みたいなのが同じ住民で、同じエレベーターに乗っていると思うとヘドが出る。

    だいたい壊したヤツに逃げられたら、住民以外に誰が払うんだw
    規約にあろうが無かろうが関係ないだろ。

  7. 687 入居済みさん

    もうすでにいろんなところが破損されていて、住民はその修繕費を負担してるんですよね。

    そもそもあの部屋は有料で貸し出ししたほうがいいかと思いますね。
    使用者を特定させて、さらに監視カメラつけてなにかあったら使用者負担で復旧。

    総会にかけるならそれぐらい変更したいですね。

  8. 688 マンション住民さん

    法律論を述べていますが、どれも正確ではありません。
    これ以上荒れるのは無意味なので細かい指摘はしませんが

    結局は住民のマナー、モラルの範疇でしょう

    ただし異なった意見がある以上、その意見をくみ上げ対策する、委員会の設置の必要はありますよね。

  9. 689 入居済みさん

    684さん

    三権分立から説明しないと駄目ですか…

    国においては三権は独立性を持って分けられています。
    理由まで説明しなくても大丈夫ですよね…

    だから、裁判所と言う第三者が仮処分と言う判断をします。

    しかしマンションの自治から住民部会には、
    その三権をあたる
    司法にあたる規約を定める
    司法にあたる規約を適用する
    行政にあたる規約を執行する
    の力を全てを集中させています。

    従って、仮処分をだすのも 住宅部会です。


    法律論として正確かは別にして、概念としてはそんな感じ

  10. 690 入居済みさん

    間違い!!

    司法にあたる規約を定める

    立法にあたる規約を定める

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  12. 691 マンション住民さん

    No.689さんへ
    逃げるつもりはありませんが、
    その支離滅裂な話にはつき合えません。
    すみません。

    精神的に大丈夫ですか?
    ご家族は相手にしてくれます?
    カウンセリングでも受けた方が良いのではありませんか?

  13. 692 住民さんA

    >>686さん
    > 同じエレベーターに乗っていると思うとヘドが出る。
    こないだの犯人はあんたかw

  14. 693 マンション住民さん

    >>692
    ば、ばれたか(゚_゚i)タラー

  15. 694 マンション住民さん

    何でもカネ、カネって言う人ってイヤですね。

  16. 695 入居済みさん

    住民のみなさんに承認された部会なのに、その部会がきめたことをまったくきかないなんて理解できない。
    不満があるなら最低でも申し入れはしないとだめでしょう。

    民度の低いマンションですよね。

  17. 696 マンション住民さん


    煽ってどうするの。住民じゃないね。

    もうこの話題はおしまいにしない?みっともないよ。

  18. 697 匿名

    どうせここじゃ解決しないんだしね

  19. 698 入居済みさん

    >>667(658)さん
    648です。

    そろそろおしまいにしたいのですが、最後に。
    長文にまたなります。

    相手が「対価を受け取ってサービスを提供している」ならば「「住民が金を出して買ったサービスを止めている」という自覚があるとは思えません。」は仰るとおりです。
    ですが、マンションの所有権が販売会社から区分所有者に移った時点で、マンションを維持する権利・義務や運用方法の決定権は「住民部会」に移っています。

    この「住宅部会」の位置付けに認識のズレがあるのでしょう。


    私を含めて単に「住宅部会」と言った場合は「住宅部会の役員」を指している場合が一般的でしょう。しかし、本当の「住宅部会」とは「区分所有者」である私たち全員なのです。
    私たちが「対価を払って買った」のは「住宅部会を通じてこのマンションを管理・利用する権利」です。そして権利には「義務」が付随しています。

    「住宅部会(役員)」と「(役員以外の)住宅部会」には上下関係はありません。
    現実的に全員が集まって逐次決議をとることは不可能なので、便宜上、選出した役員の方に日常的な運用や臨時の対応はお願いしますと委任しているだけです。
    ですから「住宅部会(役員)」は私たち同様の知識しかない素人集団であり「プロ」ではありません。もちろん彼らが「お金を貰ってサービスを提供している」訳ではないですし、「プロ」ではない以上、対応に不手際があったり手続きに問題があったりする事もあるかもしれません。(それをフォローする為に「プロ」のリスト三井不動産関係の社員がオブザーバーでいるのですが。)

    最後は「私たちの住宅部会」との認識の下に、「住宅部会(役員)」の対応に問題や意義があれば、残りの「(役員以外の)住宅部会」が是正に動かなくてはいけないと私は思います。
    そして、是正を促す権利は「住宅部会」の誰にでもあります。

    私や「住宅部部会の決めた事にまったくきかないなんて理解できない」と仰る方の中には「住宅部会(役員)」の位置づけが「私たちの代理人」であるとの前提があるからこそ、「住宅部会が勝手に決めた事」ではなく、私たちは直接的にその決定に参加していなくても「「住宅部会(役員)」が「私たち住宅部会」の代理として決めた事」だと認識があるのだと思います。

    私たちは「動かされた人間」であると同時に「動かした人間」でもあるのだと自覚すべきではないでしょうか。
    「意見を言う」「意義を申し立てる」と言うとハードルが高いかもしれませんが、「素人集団ゆえに目の届かない部分を、お互い様だから気づいた誰かがフォローする」と思えばハードルが下がります。
    (来年は私やあなたが役員に選出されるかもしれません。)

    ※間違っていたら失礼ですが、別の書き込みにおいて「人前に出て意見を言うも、言わないのも人の権利であって、義務ではないんですよ。」とありましたが、「意見を言う「権利」」を行使しない限り「私たち住宅部会」が決めた事に対してとりあえず「守る義務」があるのだと上記の住宅部会の位置付けから私は考えます。



    また「変更・解除」の住民側から行ったら「暫定対応(現状)の変更」となるので不利になるかについては、私はそうは考えません。
    まず言われた場合に「住宅部会(役員)」側の対応として考えられるのが、「暫定対応を解除する」と「暫定対応に合わせて細則を変更する」の二つかと思います。
    「住宅部会(役員)」の権限の範囲として行った「暫定対応」の「解除」が同じ役員の権限でされればよいですし、「細則の変更」を選ばれるなら総会で対応する事になります。この場合、総会で問うのは「暫定対応を高級化するか」ではなく、あくまで「細則の変更(飲酒禁止→飲食禁止)」です。
    また細則の変更ならば「過半数」で決議されるので、変更する側が不利という事はありません。
    ※変更する側が不利なのは「特別決議」です。

    他の点から賛成反対を検討される方もいらっしゃるかと思いますが、飲食禁止への規約変更を賛成する側は「ラウンジで飲食できるメリットを諦めても修繕費の発生をする可能性を抑えたい」主な主張なのですから、反対に規約維持の側は「ラウンジで飲食できるメリットは享受したいから、修繕費の発生する可能性は諦める」の認識を持って、自身に是非を問うべきでしょう。



    最後に他の方の「保険」の発言で思い出したのですが、前回の総会の午後の部(住宅部会と商業部会の合同)で「保険」の見直しが提案されていました。主旨として要約すると、若干の保険料の値上げがあるが、保険の利用に伴う免責額を減らし保険を利用をした修繕のハードルを下げる、との事でした。
    これが建物の設備だけではなく、ソファの汚れなどにも使用できるのあれば、この保険が有効になった時点で27階ラウンジの飲食禁止の目的がなくなり解除される可能性はあります。
    もっとも「住宅部会(役員)」が飲食禁止の処理の事を覚えていたらですが。忘れている可能性も十分にありますけどね。
    ※私は変更後の保険の補償範囲や切り替え時期を知りません。

  20. 699 マンション住民さん

    すばらしい発言ありがとうございます。

    因みに私は「ラウンジで飲食できるメリットを諦めても修繕費の発生をする可能性を抑えたい」派です。

  21. 700 マンション住民さん

    >> 648さん

    私もそろそろ終わりにしたいのですがw

    「ここじゃ解決しないし」という人もいますが、
    掲示板で解決する気はありませんw

    ただ、総会で長々と議論するのは現実的ではないですし、
    この掲示板でも、まともに議論ができるのはあなただけ(他数名?)のようです。
    もう少し付き合って下さいw

    > この「住宅部会」の位置付けに認識のズレがあるのでしょう。

    おっしゃるとおり、住宅部会は所有者全員を指すでしょうし、
    私が問題意識の矛先を向けているのは、
    あくまで「住宅部会の役員」もしくは「住宅部会の役員会」です。
    その役員さん方が、
    現状、役員会レベルでの決定事項を「住宅部会からのお知らせ」などの表現を使っているので、
    私も「住宅部会」と表現したまでです。

    その「住宅部会の役員」に日常的な運用や臨時の対応を委任していることは当然ですが、
    基本的には「委任している以上、指示に従う義務がある」とは思います。
    しかし、だからと言って「全て従う義務がある」とまでは思えないわけです。
    なぜならば「間違った指示」だと判断したものまで、住民に従う義務はないと考えるからです。
    「全て従う義務がある」とするならば、
    社会通念上の義務に置き換えると、それは何の義務に相当するのですか?

    > 「意見を言う「権利」」を行使しない限り「私たち住宅部会」が決めた事に対して
    > とりあえず「守る義務」があるのだと上記の住宅部会の位置付けから私は考えます。

    問題は、この部分での意見の相違なんだろうと思います。

    私は、「意見を言う権利を行使しない限り」という条件と、
    「とりあえず守る義務がある」という社会常識?を結び付ける根拠が見えないわけです。

    それは「意見を言えば守らなくてもいい」という理論を成立させませんか?

    私は「間違った指示」に対して「守らない」を行う価値観の人間です。
    しかし「同じ守らない行動」なのにも関わらす、人前で意見を言う人と言わない人で、
    善悪の違いが生まれるという価値観は賛同できません。

    それを「人前に出て意見を言うも、言わないのも人の権利であって、義務ではない」と、
    表現したまでです。

    「人前で意見を言うこと」が義務だとするならば
    それも、社会通念上の義務に置き換えると、いったい何の義務に相当するのですか?
    私は思い当たりません。

    > また「変更・解除」の住民側から行ったら「暫定対応(現状)の変更」となるので
    > 不利になるかについては、私はそうは考えません。

    ここからの648さんの話は正直よくわかりませんw
    私は「一住民が暫定対応の解除を求めること」と
    「住宅部会の役員が規約改正の是非を問う決議を起こすこと」では、
    前者の方が規約維持派にとって不利と言ったまでです。

    > 「暫定対応」の「解除」が同じ役員の権限でされればよいですし、
    > 「細則の変更」を選ばれるなら総会で対応する事になります。

    一住民の申し出を、同じ役員の権限で解除するとは思えません。
    結局、前回の総会のように、承諾の形で「継続化」されたり、
    仮に議題に上がったとして「細則の変更の決議」ではなく、
    「暫定対応の解除の決議」が行われる可能性は拭えません。
    そこを私は慎重になっているわけです。

    「自分に差し迫る問題でなければ、今のままでいい」というのが、
    多くの人間の意識ではないでしょうか。
    つまり、こういったものは、大体は「現状維持側」に有利に働くというのが、私の経験則です。
    ラウンジの議題が「多くの住民にとって差し迫る問題ではない」とは断言はできませんが、
    できる限り「動かす側に回りたくない」という私の考えは理解できませんか?

    > 他の点から賛成反対を検討される方もいらっしゃるかと思いますが、
    > 飲食禁止への規約変更を賛成する側は「ラウンジで飲食できるメリットを諦めても
    > 修繕費の発生をする可能性を抑えたい」主な主張なのですから、
    > 反対に規約維持の側は「ラウンジで飲食できるメリットは享受したいから、
    > 修繕費の発生する可能性は諦める」の認識を持って、自身に是非を問うべきでしょう

    こういった発言は、中立的な話をしているようで、実は誘導してませんか?
    この理論では「自分はラウンジは使っていないから、余計なお金は払いたくない」
    という意見が沢山出てくるのは、この掲示板を見ても明らかです。

    住民の一部しか使っていない共同施設は他にも沢山ありますが、
    規約改正に「自分はその共同施設を使っているか否か」の視点を持ち込むことは、
    住民感情として理解できても、フェアだとは思いません。
    「ラウンジで飲食できるメリット」と「修繕費の発生の可能性」を計りにかければ、
    元々ラウンジを使っていない人の答えは聞くまでも無いでしょう。

    誤解しやすいのは、
    通常、「誰かが破損させた場合」は、当事者が修繕費を払うルールになっているわけで、
    他の住民が修繕費を負担するようなケースは、
    「破損させた人物が逃げて不明」という「器物破損の事件」が起きた場合に限るわけでしょう。

    飲食禁止だろうが何だろうが、破損させた人物に逃げられたら、
    住民が修繕費を負担しなくてはならないのは、全く同じじゃありませんか。

    飲食禁止は「一部の悪人へ向けた対策」の一環に過ぎないわけであって、
    飲食禁止にすることで修繕費の発生が大きく軽減されるかのように煽るのは、誤解を招くと思います。
    そもそも「器物破損させて逃げるような極悪非道な人物」に対して、
    「飲食禁止」という規則が、それほど大きな抑止力になるとは思えません。

    保険の件も「ソファの汚れに使用する保険」ではなく、
    「器物破損の犯人が逃げた場合の保険」に入るべきでしょう。
    (そういった支払に対応する非常に安い保険があります)
    当事者が弁償するべき事案までも、補償範囲に入れる必要はないわけです(永年劣化等は別)

    そこを線引きせずに、
    > 27階ラウンジの飲食禁止の目的がなくなり解除される可能性はあります。
    というのは、かなり筋が違っていると思います。
    それこそ、そんな保険料を私は払いたくありません。

    7Fは現在飲食禁止ではありませんが、
    ソファーを汚して逃げた人物がいたら、
    648さんは、また飲食禁止にすることが正当だと思いますか?

    私は27Fのラウンジの問題だけを、主張しているわけではないのです。

  22. by 管理担当

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総戸数 74戸

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ソルフィエスタ ヴェルデ

神奈川県相模原市中央区南橋本2丁目

3700万円台~4700万円台(予定)

2LDK+S(納戸)~3LDK

65.01m2~73.49m2

総戸数 36戸

ウエリス相模大野

神奈川県相模原市南区文京一丁目

3,900万円台予定~5,900万円台予定

2LDK+S、3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

66.41m²~73.60m²

総戸数 173戸

リビオ宮崎台レジデンス

神奈川県川崎市宮前区宮前平3丁目

4968万円~8698万円

2LDK~4LDK

44.91m2~81.4m2

総戸数 30戸

ミオカステーロ高津諏訪

神奈川県川崎市高津区諏訪三丁目

2LDK~4LDK

55.34㎡~83.27㎡

未定/総戸数 21戸

リーフィアタワー海老名クロノスコート

神奈川県海老名市めぐみ町512-13

未定

1LDK~4LDK

46.56m2~121.04m2

総戸数 304戸

ガーラ・レジデンス橋本

神奈川県相模原市緑区西橋本3-2171-1

3900万円台~6200万円台(予定)

3LDK

58.57m2~68.67m2

総戸数 140戸

オーベルグランディオ川崎久地ヒルズ

神奈川県川崎市高津区下作延五丁目

未定

1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

64.60m²~75.60m²

総戸数 231戸