京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その5)」についてご紹介しています。
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  8. 京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その5)
匿名さん [更新日時] 2018-03-29 18:34:36

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
ネガティブな情報も含めたやりとりによって、信頼性の高いスレにして頂くことを希望します。

なお、スレッドが荒れる原因になりますので、マンションコミュニティTOP に記載の投稿マナーを守って頂くと共に投稿削除基準に該当する投稿は書き込まないでください。
 よろしくお願いします。

所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2(地番)
交通:
JR片町線「松井山手」駅徒歩9分
間取:3LDK-4LDK
面積:75.33平米-120.17平米
施工会社:㈱奥村組
管理会社:京阪カインド㈱

[スレ作成日時]2010-11-08 21:42:47

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 101 724

    あんた、粗ばかりが目立つし、これまでのような余裕もなく、一体どうしたんだ?

    >ここまで執拗に書き込むのは確かな動機があるはず・・
    繰り返し書いたとおり。
    あんたの書き込みであまりにもふざけたもの、許しがたいものがあれば、
    俺はそれに対して指摘していく。それだけのこと。
    その過程で議論が敷衍しているだけのこと。


    >購入検討者にとってはケースバイケースということが分かれば十分です。
    購入者検討者にとって中庭の所有権が誰のところにくるのかは、重要なことであることくらい
    分かるだろ。なぜ、敢えて分からないふりをして、その場しのぎの回答をするのか。
    正直に「(私にとって有利か不利かの判断ができていないので)(私にとって不利なので)言い
    たくありません。」と書けよ。

    >土地区画整理法第10条
    4条の次は10条か。同じやって!これが全く根拠にならないことは前に指摘済み。
    単なる手続き規定を示す恥ずかしいことなんてするな。
    >「何の関与もなしに」京都府に丸投げする訳にはいかない・・・
    形式的審査、つまり、書類があるかどうかのチェックをするだけ。
    もうちょっと勉強しろよ(それとも、相変わらず、とぼけているのか?)。
    もっと具体的に指摘しよう。
    >国土交通省の職員の回答でもあります。
    で、国交省の職員は、「何の関与」の「関与」の具体的内容、権限についてどう説明した
    んだ?それを書かずに、抽象的な言葉でぼかして、書いて、また、あんたは、
    根拠も全くでたらめなウソの事実をあたかも真実のように語ろうとする。
    これをやめろと言っているんだ。

    >このことについて京阪に回答するよう迫られたらいかがですか?
    なんで、あんたの代わりにどうして俺が動かんとあかんのか?
    しかも、俺が指摘するだけで主張内容が変遷してしまうようなあんたのもろい主張では
    話にならん。

    >>京阪の連中!いい加減にしろ!スクエア住民宛にひかげの言動に
    >>ついてどのように対処するのか早く書面で示せ!
    よく読めよ。「あんたの言動について」どのように対処するのか早く書面で示せと言ってるのだ。

    このことは前から一貫しているぞ。

    >(その4)(733)
    >あと、京阪。
    >あんたもここを覗いているならば、せめてスクエア住民宛に書面で
    >後始末どうするのか、違法、違法と叫ばれていることにどう対処するのかはっきりさせろよ。
    >売ったらそれでおしまいか?違法、違法と叫ばれた原因を作ったのは、あんたやぞ?
    >放っておけということかもしれんが、
    >そんなことしているあいだに、これだけ、スクエアのことをぼろカスに言われ続けている
    >スクエア住民のことをあんたはどう考えているのだ?
    >適法を確認するなんていう裁判なんかないんだから、せめて、ひかげを業務妨害とか信用
    >棄損で訴えるとかして、その中で、この件(適法、違法)をはっきりとさせろよ。
    >全部とばっちりが、スクエア住民にきていることをしっかり自覚しろよ!!

    >(その4)(734)
    >ここの掲示板は、どうして京阪に物言うやつがいないのだ?
    >こんだけひかげにぼろかすに書かれて、風評被害がおこり、資産価値が落ちたり、
    >入居者が決まらず、修繕積立金や管理費の運用計画がめちゃめちゃになって困る
    >のはスクエア住民だろ?
    >ちゃんと京阪動けよ!

    >(その4)(794)
    >昨日も言ったけど、京阪!
    >あんたもこの掲示板を見ているならば、スクエア住民に対して、本件を含めひかげの言動
    >について今後どう対処するのか、正式な見解を書面で配布しろよなぁ。売ったらおしまい
    >なんて言うなよなぁ。
    >少なくとも、何回も俺は、ひかげに、スクエア住民が詐取したという見方はやめろ、そんな
    >見方をしているということでいいのか、違うなら撤回を求めてきたが残念ながら、ひかげは、
    >この点について全く回答しなかった。
    >つまり、詐取したと言い放ち、スクエア住民のことをだまし取った連中と言い続けているわけだ。
    >京阪、これまでスクエア住民に対してもだんまりやけど、本当にこれでええと思っているのか?


    悪いが、これから紅葉を見に行ってくるので、あんたの相手をしている暇がない。
    もっと十分に考えてから書き込んでくれ。

  2. 102 ビギナーさん

    724さんの圧勝ですね。仰る通り。
    皆が過去書込みをコピペしたり細かな論争をするのをしませんでした。何故かと言うと単に邪魔くさかったから。日陰の理論がおかしいと言う点だけをついてきました。

    日陰にとったら724さんの様に自分と同じく過去レスを引っ張ってきて論理的に反論されれば手も足も出ないのでしょう。皆が手間がかかり出来なかった事をして頂き頭が下がる思いです。日陰にとって724さんの様に細かな点、過去書込み等を引っ張り出し理論的に返信されるのが嫌なので、何故書きこむんだ?等の質問をするんでしょう。
    724さんの書き込みは非常に分かりやすく日陰の質問に真っ向から応える事が出来ておりますし、知識がある事も理解出来ます。日陰の返信には浅い知識、知ってる知識を何度も書き込んでいるだけです。724さんからの質問に対し知識がないのか、都合が悪いのか返信内容に全く説得力がありませんし、話しを反らせています。同じ書込みコピペ以外の自分の知識からの言葉で返信するべきです。

  3. 105 724

    ひかげよ、本当にどうしてしまったのだ?
    こんな質問をして、スクエア住民でもないあんたに対する返答内容も予測できなくなったのか?

    スクエア住民でもないあんたに答える筋合いはない。
    これがあんたの質問に対する当たり前の答えだ。



  4. 106 724

    再言しておく。

    あんたの書き込みであまりにもふざけたもの、許しがたいものがあれば、
    俺はそれに対して指摘していく。それだけのこと。
    その過程で議論が敷衍しているだけのこと。


    あんたがクロだと言っているのだから、そこに疑問やおかしな点があれば、
    それについて、あんたに質問しているだけであって、俺があんたを助けて
    やらねばならない義務も理由もない。あんたが俺の質問に答えなければ、
    その分クロがグレーになるだけのこと。


    >京阪に、私を黙らせろといっている「だけ」ではないですか?
    これ「だけ」が目的なら、既に、もっと別の手段をとっている。





  5. 108 724

    連続投稿失礼

    前にも言ったろ!
    101=98=96=93=91=89=87さん
    みたいな電車ごっこはやめてくれ。
    俺は、あんたと違って、書き込むときは「724」とコテハン
    を使うって、前から言ってるだろ!
    電車部分のNoが本当に俺の書き込みだったか、いちいち確認するのがめんどくさい。

    今日は久々の休みだったので、ひかげの相手もできたが、明日からまた忙しいので、
    書き込みは、これまでと同様、本当に書き込まなければならないときだけにする。
                                         以上




  6. 110 あゆみの住民

    日陰の負けね。
    市議に通報します。

  7. 111 あゆみの住民

    なお、私の書き込みだけが削除されたように言っていましたが、日陰の書き込みも削除されていますよ(笑)

  8. 114 724

    もう寝たいのに、鬱陶しいなぁ。
    俺が、本当に書き込まなければならないとき以外書き込まないと言った途端に、つまらん書き込みばかりして、せこいことをするな!


    >次の質問は、購入検討者やスクエアの住民にもためになると思いますので、
    また、「思います」か。「ためになる」なんていうのはあんたの私見に過ぎない。

    >・1.「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する 公開空地(約5,800㎡)を配置するもの」の「公開空地」の意味を示してください。
    これについては、俺があんたに質問したぞ。
    ・あんたのいう「公開空地」の所有者は誰になると決まっているのか?誰なのか、その裏付け根拠(法的根拠)とともにさっさと示せ。
    ・国交省のヒアリングで出てきた「ケースバイケース」の具体的内容を明らかにしろ。また、「ケースバイケース」になるという法的根拠を示せ。
    ・京都府において、当時、公開空地の定義はないのだから、多義的に用語の解釈ができるところ、一義的にしか解釈してはならないという通達があったのか、
     あったのならば、その通達の番号を示せ。
    あんたが全部回答することを逃げたものばかりだ。
    さっさと答えろ。

    >詭弁を使って逃げないでください。
    あんたは、とうとう「詭弁」という用語の使い方まで歪めるつもりか?
    スクエア住民プロパーのことを、どうしてスクエア住民でもないあんたに答えなければならないのか。答える筋合いがないことは明らか。
    どうしても知りたければ、こそこそと、ここで肩書もない俺に(俺の私見を尋ねる)聞くまでもなく、さっさと、本名でスクエアの管理組合宛に書面で申し出てみろ!
    ただし、当然のことだが、答えてもらえるかどうかの保証はない。

    あと、手持ちの資料は、いったいいつ無条件で全面開示するんだ?
    無条件で全面開示されることは、「購入検討者やスクエアの住民にもためになると思います」よ。

  9. 115 ハウスメーカーにお勤めさん

    ば〇のひとつおぼえ。
    ここでこの件の論議は終わったのでないのかい。
    公開空地にしなかった京阪とそれを許可してしまった行政の問題。
    住民には関係無い。どの様に転んでも単なる被害者。
    成り行きを見守り結果に対して行動するのみ。論議しても始まらない。
    今のところ実害はないでしょう。ただこの板で購入検討者にいやがらせ的に書き込みをしている
    日陰の行動だけでしょう。

  10. 118 スクエア住人

    スクエア住人ですが、前から言ってる様に私達は日陰と呼ばれるあなたのここで三年間にわたるスクエア批判のみにつき嫌な思いをしており、書込みをやめて欲しいと再三言っています。ですので、偽善ぶりスクエア住人の為だとか言われるのが一番気に入りません。
    勝手な理屈つけて書き込みしないで下さい。
    もう、書き込まないって水から言ってたんじゃないですか?何故、約束を護らないのですか?

  11. 121 724

    いちいち読んでられないし、ひかげが自分自身の立場を理解していないので、
    昼休みに1回だけ書き込む(と言っても、ほとんど、これまでのコピペで足りる。)。

    最初に、119さんは俺ではない。前から言っているように、あんたみたいに成りすましができないように、
    724で固定している。せこいことするか!



    >以前からいろいろと京阪に対する要望を本スレで書き込まれていますが、京阪は何か書面で示しましたか?
    >の質問にも答えない。
    既に、105で回答済み。
    >>スクエア住民でもないあんたに答える筋合いはない。
    これだけでは理解できないようなので、もう少し書くと・・・。
    京阪から書面が出たかどうか、また、仮に出たとしてもその内容をスクエア住民でもないあんたに教えてやる必要はない。

    あとは、俺が以前書いたことのコピペで足りる。
    (その4)(724)
    >行政手続きなんだから、行政手続上認可されたものは、違法であることを証明しない限り、
    >適法の推定が働く。八幡市議会でも「違法」との結論は出ていない。うやむやであることは、
    >違法であることの証明になっていないし、あんたは、違法即是正と短絡的に考えるようだが
    >違法即是正には繋がらない。
    (その4)(733)
    >法律家でも何でもない素人に、議論吹っかけて楽しいか?こんなことわかる訳ないだろう。
    >しかも、土俵を勝手に作って。
    >せめて、資料を全部開示して、土俵の廻りもすべてみせてから、物言うべきだろうに。

    そのうえで、クロであることの証明責任はあんたにある。こっちが質問することはあっても、あんたから
    質問されて答えねばならない義務などない。

    そして
    (その5)(98)
    >>どのような立場にあるか分からないあなたに、これ以上とやかく言われる筋合いはありません。
    >ならば、俺の書き込みを無視すればええだけやん。管理人でもないくせにいい加減なことを言うな。
    >あんたの書き込みであまりにもふざけたもの、許しがたいものがあれば、俺はそれに対して指摘していく。
    >それを無視するのも反論するのも、あんたの自由だ。

  12. 122 スクエア住人

    日陰さん、私達が深刻に考える時は私達で処理します。
    京阪利害関係者であるあなたに言われるのは、ありがた迷惑だと言ってるのです。
    なので、今後そう言うアドバイスは一切いりません。
    よろしくお願いします。

  13. 124 購入検討中さん

    反対運動にここを使用しないで下さい。

  14. 126 匿名

    125さん一線越えた発言するときに必ず「人の発言の引用ですが」って付けるのどうなんですかね。

  15. 127 724

    ようやく仕事が一段落したので、掲示板を見てみたら、ひかげは自分自身の立場を全然理解
    できてないらしい。本当に困った奴だ。
    俺は土曜日に紅葉を見に行ったが、ここ数年、毎年綺麗に染まってよろしいねぇ。
    あんたも気分転換に紅葉見物でも行ってきたらどうだ?パソコンの前にばかり居たら息が詰
    まるだろ?

    このまま無視しておけばいいのだが、ひかげが俺に投げかけた質問に自ら答えを暗示してくれた
    ので指摘してあげる。

    まず予め断っておく。
    >不動産の法令にも詳しい、京都府都市計画課がスクエアの事業計画を審査した当時の事情を
    >知っておられるあなたに・・・・
    不動産の法令なんか詳しくないし、当時の事情なんて全然知らんわ!
    あんたへ質問したり、あんたの書き込みから得た乏しい知識をもとに書いているだけやって(俺
    の書き込み内容を読めば、俺がたいした知識を持ってないことくらい分かるやろ。)。
    知識が豊富だったら、わざわざあんたに手持ちの資料を無条件で開示しろなんて言わないって!
    逆に、真っ白の状態だからこそ、あんたの書き込みでおかしな点があれば、素朴な疑問として
    指摘できているわけだ。

    さて、
    >「公開空地」の意味を聞いているのです。
    知らんわ!一義的ではなく、多義的なんやろ。
    あんたも、次のように書き込んでいるように(書き込み内容が本当かどうかも知らんが)、皆、
    意味解釈がバラバラやん(しかも用語の意味が変遷したって、なんだそれ。変遷した根拠は
    何だ?全然一義的と違うやんか。)。
    >京都府都市計画課の書面では、当時京阪は「公開空地」の意味を「都市空間における建築物と
    >建築物の間、住宅地における敷地と建物の間の空間的な間である『つなぎ空間』をも意味する。」
    >など一般的に使われていると施行者(京阪)から説明を受けている。とありますし、八幡市は
    >「公開空地」の意味は単なるオープンスペースとの意味であると言っていますし、京都府都市計
    >画課は、以前は「単なるオープンスペース」の意味から、現在は、「建築基準法上(法第59条の
    >2)の用語であると変わってきています。

    いずれにせよ、あんたと俺が言い合ったところで、答えが出ないことは明らか。
    これこそ、本来、府議会で検討してもらうべきじゃないの?この件だけに限らず、今後京都府で
    施工される工事すべてに影響するのだから・・・。
    次の八幡市議会での答弁が出たらまた教えてくれ。
    この件は、もうおしまい(非難や弁解するなら勝手にどうぞ。答弁が出ないと何も分からん。)

    ところで、前にも書いたことがある内容だが、今回のあんたの自信を持った書き込みで
    ますます分からなくなったことがある。
    それは、あんたが88で書き込んだ次のところだ。
    >現在のままでは、八幡市民の土地となる土地がスクエアに取り込まれている状態になっている・・
    もともとの計画どおりだったら、大きな中庭は八幡市の所有で、八幡市民の税金で管理される
    ことになるが、そんなの無茶苦茶だぞ。少なくとも俺が第三者の八幡市民なら猛反対するぞ。
    これが可能ならば、今後、日本中のニュータウンを施工する際に、中庭をことごとく自治体所有
    (固定資産税無料、管理費自治体負担)にしてしまうことができてしまう。ありえんだろ?
    市議が、議会で次のような質問をしたら、どう思う?少なくとも俺は失笑するぞ。
    「当初の計画通り、中庭の所有権を八幡市に戻して下さいよ。」
    「それで、スクエアの住民の固定資産税や中庭の維持管理の負担をなくしてあげて下さいよ。」
    「今後は中庭の維持管理は税金でするのは当たり前じゃないですか!」
    どう思う?あんたの言い分を前提にしたら、こんなことになるんやぞ。

  16. 129 匿名

    中庭が近隣住人に汚されるんならなおさら公園なんていらない。

  17. 130 724

    ひかげよ、鬱陶しいが、もう1度だけ書き込んでおく。
    自分自身が書き込んだことを書いてなかったかのように嘘をつくのはやめろ。

    (その4)(760)のあんたの書き込み
    >>本事業計画書が申請された時点では京都府には「公開空地」がありませんでした。
    を受けて、前回でも
    >京都府において、当時、公開空地の定義はない
    と受けて議論していたのを忘れたか?
    その上で、
    (その4)(784)のあんたの書き込み
    >>通達まではなかった当時において、ほかの解釈をしてはならない根拠がはたして
    >>あったのかどうか不明である。
    とあんたが言い切ったことを忘れたのか?
    それを受けて、
    当時、一義的にしか解釈してはならないという通達があったことが分からないなら、
    当然、
    >多義的に用語の解釈ができる
    ということを書いただけのことである。

    あんたも何も知らないなら、ごちゃごちゃと意味のないことを書かずに、
    様子でも見ておけ!

    しかも、人を馬鹿にする言葉を羅列するだけで、肝心の
    >あんたも、次のように書き込んでいるように(書き込み内容が本当かどうかも知らんが)、皆、
    >意味解釈がバラバラやん(しかも用語の意味が変遷したって、なんだそれ。変遷した根拠は
    >何だ?全然一義的と違うやんか。)。
    については、全く答えようとしない(どうせ、またしても分からんから答えられないだけやろ。)。

    行政自体が解釈を変遷したり、一義的な解釈でなければならない根拠がない以上、多義的に
    解釈するということで、申請され、それが認可され、現状に至ったとの考え方ができてしまう
    のだから、あんたは、これを潰すどころか、クロであることを証明しないとあかんのだ。

    誤魔化したり、議論をすり替えたり、嘘の事実をあたかも真実のように語ったり、重要な部分を
    消したり、そんな姑息なことをするひまあったら、真正面から反論に対して裏付け根拠を明確
    に示した上で反論することだ!


    >代替機能とすることにより、
    公開空地について「代替機能とすることにより」という前提がつくことで、内容ががらっと
    変わるなら、単なる「公開空地」でない以上、尚更あんたの考える公開空地の定義しか解釈
    できないことにはならないだろう。

    これから仕事だから、もう今日はおしまい。







  18. 131 匿名さん

    日陰さん

    以前、私と議論した結果、
    「公開空地」については、この掲示板で議論をしても、結論は出ない(決定権はない)。
    だから、この件については、これ以上ここでは議論をしない、議会での動きで変化があった場合のみ書き込む、ということで納得されましたよね?

    間違った情報に反論して、正しい情報を示しているんだと言われるのでしょうが、
    日陰さんは、現にまた「公開空地」について、見解等を述べるよう強制しています。

    矛盾していますので、これ以上「公開空地」の件で長々とやりとりするのはやめて下さいね。

  19. 132 匿名さん


    どちら様ですか?

  20. 133 匿名さん

    その4 801で日陰さんは以下のように答えています。

    >いずれにしましても同じことを繰り返し繰り返し質問されてもお互いに時間の無駄ですので、今後は本件は現実社会で解決していきましょう。

    >以前に回答したことは今後質問しないようにしてください。本スレはスクエアの検討版ですので、購入検討者に対して間違った情報が提供された場合は反論しますし、新たな情報があれば提供します。

    繰り返し繰り返しの質問はやめましょう。

  21. 134 購入検討中さん

    日陰は骨もないと思うが。

    ほっときゃ良いんだよ。自分で約束しておきながら、書き込みを我慢できないレベルの人間なんだから。
    負け○は現実世界で何も出来ないから陰湿な事をここでやってるんだよ。ほっとけほっとけ。相手にすんな。自分のレベルを下げる事になるよ。みんな。まともな人達は皆、スルーしてるよ。飽きれて。

  22. 136 724

    あんたは自分の立場を本当に全然理解していないようだな。
    このままとぼけててもよかったが、
    お望みのようなので、正面から法的に反論してやるよ。

    1 まず、「土地区画整理法施行規則9条6項ただし書き」は次のように規定されている。

    >ただし、施行地区の大部分が・・・その他特別の事情により「健全な市街地を造成する
    >のに支障がないと認められる場合」・・・においては、この限りでない。

    2 そして、「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」とは、どのように考え
    るのかについて、国交省が定めた「土地区画整理事業運用指針」の「IV-2 土地区画整理事業の事
    業計画等の策定の考え方②公園・緑地の設計における留意事項」において、次のように定められて
    いる(これが、ひかげの言う「土地区画整理事業運用指針のただし書き」である。)。

    >また、同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる
    >場合」としては、以下のようなものが考えられる。
    >イ. 施行地区が周辺における既存の公園(整備されることが確実と見込まれるものを含>む)の
    >誘致距離内にある場合
    >ロ. 地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペー
    >スが整備されることが確実な場合

     この記載から明らかなとおり、イ及びロは、「以下のようなものが考えられる。」という単なる例
    示列挙に過ぎず限定列挙事由ではない。しかも、ロに至っては、「・・・等により、同等のオープン
    スペースが整備されることが確実な場合」とあるように、オープンスペースの整備を挙げているのみ
    であり、「総合設計制度の」公開空地ですら例示に過ぎない。


    3 ひかげ曰く、本件は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地
    (約5,800㎡)を配置するもの。」が「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」
    に該当するとして認可されたものであるらしい。


    ここにいう「地区利用者」とは、「一般人」などという一般的抽象的用語が用いられていないこと
    からも、「美濃山第4地区住民」のことを指すことは明らかであり、前述のとおり、イであろうが、
    ロであろうが、限定列挙事由ではないのだから、「美濃山第4地区住民」にとって「利便性に資する
    公開空地」であれば足りるのであり、さらに、その判断の裁量権限は広く京都府にあって、「総合設
    計制度の」公開空地ですら例示に過ぎず、認可の文言にも敢えて「総合設計制度の」という用語が外
    されて、単なる「公開空地」との記載があるに過ぎないのだから、かかる「公開空地」を前記ロにあ
    るような「オープンスペース」と解釈するのも京都府の自由裁量の範囲内にある。

    無条件であんたが手持ちの資料を開示したら、もっと穴のないように書いてやるぞ。





  23. 139 匿名はん

    それが事実なら許せない話しだ!

  24. 140 釣り人

    日陰さまへ

    「724さん」が書き込んだ138への日陰さんの反論を期待します。

    「うそつき」などの文言は不要ですので、事実を元に138の書き込みに対しての回答を
    簡潔、的確、明瞭、かつ真摯にお願いします。


    私の主観になりますが、724さんの書き込みのほうが信用できます。
    他の皆さまはいかがでしょうか?

  25. 145 724

    どうした、ひかげ、たったこんなことしか言えないのか?
    全然反論になってないぞ。本当にこんなんでいいのか?もっと頑張れよ!

    12時から今年のボジョレー・ヌーヴォーを数本空けてしまったが、毎年恒例の
    お祭りみたいなもんだから評価はしない(もっともブドウは豊作だったようだな。)。


    さて、もう一つあんたが法的解釈を示せと言っていた件、お望みどおり、書いてやるぞ。

    重要事項説明書には中庭は「幼児の遊び場」と規定されているが、「幼児の遊び場」が
    街区公園の代替「地」と言えるのか?


    1 都市公園法施行令2条1項1号の規定は次のとおりである。 

    >地方公共団体が・・都市公園を設置する場合・・次に掲げるところによりその
    >配置及び規模を定めるものとする。
    >1.主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、
    >街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面
    >積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

     この1号の都市公園のことを「街区公園」といい、その設置者は地方公共団体である。
     なお、平成5改正により、「もつぱら児童の利用に供することを目的とする都市公園(以
    下「児童公園」という。)」を「主として街区内に居住する者の利用に供することを目的と
    する都市公園」に改められている。
     すなわち、現在の街区公園の目的は、「もつぱら児童の利用に供すること」から「主とし
    て街区内に居住する者の利用に供すること」に変わっている。


    2 そして、都市公園法2条は次のとおり規定している。

    >この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市
    >公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
    >1.園路及び広場
    >2.植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
    >3.休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
    >4.ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
    >5.野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
    >6.植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
    >7.売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
    >8.門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
    >9.前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定める
    >もの

     すなわち、街区公園に設けられる施設も、1号から9号まで多種多様であり、
    4号のような遊具や5号の運動施設を設置することは義務付けられていない。


    3 ひかげ曰く、本件は、「「街区公園の代替え機能」とすることにより、八
    幡市の所有にならないようにしているのです。」ということらしい。

    4 これらを前提に「街区公園の代替え機能を有した」とはいかなる意味なのか検討する。
    そもそも「街区公園」というもの自体、「主として街区内に居住する者の利用に供すること」
    を目的とするものであり、「もつぱら児童の利用に供すること」を目的とするものではなく、
    そこに設けられる施設も、多種多様であり、遊具や運動施設を設置することは義務付けられて
    いない。
    さらに、本件では、「代替機能」とすることにより、八幡市の所有ではなく、スクエア住民
    の共有地となっている以上、その設置者は八幡市ではないことから「街区公園」に設けられる
    べき1号から9号の施設に拘束されることなく、スクエア住民の裁量により、「主として街区
    内に居住する者の利用に供すること」を目的とする1号から9号に準じた(代替え機能を有する)
    施設を設ければよいのであり、その結果設けられたのが、現在の広大な中庭である。
    言うまでもなく、「幼児の遊び場」としては安全性からしても最適である。


    本来ならば、中庭が八幡市のものになるのか、スクエア住民のものになるのか、何度も尋ねて
    いたことも少しは分かったろう。枝葉に属する事ではないのだ。



  26. 148 購入検討中さん

    それでは、もう一度簡単にここスレの説明を簡単にしますと、

    住友、京阪が販売社であるスクエアマンションに対し、日陰になるとの利害関係を持った通称日影が、スクエア物件批判を三年に渡り続けている。書き込みから住友は敵にまわさず悪魔で京阪批判に全てをそそいでいる様子。
    この日影はスクエアマンション横にあるあゆみが丘マンション住人であり、スクエア建設中反対を一人で訴えるも却下される。今は当初の訴えから話しはそれ、スクエア物件批判、販売妨害を、目的とし検討者の販売意欲を削ぐ事にそそいでいる。
    一度はもう書き込みはしないと自ら発言したにも関わらず、我慢出来ずまた書き込みを始め出した。
    スクエア住人から批判をくらっているにも関わらず書き込みむ理由はスクエア住人の為や建設中の為と無理やりな理由をつける。
    あくまで、日影はスクエア物件検討者ではない。

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