不動産公正取引協議会の規約で決まってる。検討期間をきちんと確保するためだから、消費者保護なんで
守らない業者が横行したら困るのは買う側。
予告広告の要件:
予告広告を行う場合は、その予告広告に係る物件の取引開始前に、その予告広告を行った媒体と同一の媒体を
用い、かつ、その予告広告を行った地域と同一又はより広域の地域において、本広告をしなければなりません
(表示規約第9条第2項)。
要は抜け駆け販売は禁止。登録抽選方式にするか、先着順にするかは売り主の自由だけどね。
自分だけよければって買っちゃうほうも問題だよ。自己中な人達ってことだから、入居後、トラブル続出は覚
悟しないとね。