- 掲示板
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
↑それを防ぐためにスレタイのとおり、「区分所有者代表訴訟」制度の導入を提唱しているのである。
株主代表訴訟
取締役や監査役が会社に対して負っている法的責任に対し、馴れ合いなどにより会社がその責任を追及しようとしないときに株主が会社に代わってその取締役や監査役を提訴できる制度のこと。
平成5年の商法改正により訴訟費用が一律8,200円となって以来、一般の株主でも比較的容易に訴えを提起することができるようになり、株主代表訴訟の件数が増加している。
現在の判例では、管理組合への類推適用が否定されているため、立法措置が必要なのだ。
現在の区分所有法では
①組合財産に損害を与えた場合には、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、管理者に対し34条3項で集会の召集を請求し、
②召集された集会で、52条の解任請求をした後、新しい理事長を選任する。
③その新しい理事長が、前任の理事長に損害賠償を請求する。
管理者の責任追及としては、52条の決議で解任請求のみである。
52条の解任決議に満たない数しか、区分所有者の議決権が集まらなかった場合ほかに方法はないか。建物の区分所有等に関する法律には規定がない。
多数決原理で決議が否決された以上追求はできないと考えるべきか。
①商法267条の株主代表訴訟の類推適用ができないか
東京高裁昭和54・3・27 判例タイムス388
総会決議の手続き及び内容の瑕疵の是正が、団体の内部規約に定めるところによる団体の自治に委ねられる事をもって十分とし、取消し訴訟による法的規制を加える必要を認めなければならないものとは考えられない。そうすると、本件総会決議に商法247条の規定を類推適用する事はできないものといわなければならない。
②債権者代位権の行使
③準共有の保存行為否定する見解が多い
区分所有者相互の権利義務及び関係は、一応建物の区分所有等に関する法律により整備されているから商法267条の株主代表訴訟の類推適用はできない。
区分所有等に関する法律によれば、決議や規約により住民自治を徹底できるのであるから、権利能力なき社団にあっては、その意思決定には、多数決原理が働くからその範囲での当不当は、法廷では争えない。
管理者と個々の組合員ないし、共有者としての組合員の全員との関係は、委任の関係ではないから、仮に決議が違法であったとしても個々の組合員が責任を追及する事はできない。
理事長は管理組合の費用で応訴するのに対し、(なかには、数千万の弁護士費用を管理組合の経費として支払っている例もある。)区分所有者は、自ら訴訟費用を立替え勝訴した場合(弁護士費用を)求償できるとの規定がないので、訴訟費用については求償できるかどうか不明確。
罰則についても69条の規定だけでは不十分
とんでもない!理事長なんかやったこともないし、やりたくもないよ。
あほ理事長を攻撃できる仕組みが必要だと言ってるのだ。
そもそも無関心住民の委任状を使った総会決議が理事長の免罪符になっている。
この現状を打破するには、区分所有者がひとりでも訴訟を提起できる「区分所有者代表訴訟」導入しかないのだ。
>41
>そして理事長する者がますます居なくなった。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/sumu/20100930-OYT8T00464.htm
高齢化による「第三者管理者方式」の導入には、区分所有者全員による厳しい牽制が必要。
「区分所有者代表訴訟」制度の導入は必要不可欠だ。
>スレ主(近所をよく知る人?)さんへ
床屋談義のノリで持論を展開するのは結構ですが、発言で品位を落とさないように。
管理侍さんも相手にしてくれませんよ。
尤も、消費者庁が発足したとき区分所有法は兎も角、マンション関連各法を管轄にしなかった事は
私もガッカリしましたが…。
荒れていますがそれを目的とする者によるものです
政治評論家、匿名、匿名さん、管理侍、その他多くは自作自演です
スルーが一番ですが、クレームはこちらまで
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/res/519
私が書き込んでいるスレまでわざわざ呼びに来られたので覗きに来てみたが、ひどい有り様ですな。
まともな議論になってない。
そもそも株式会社と管理組合は目的も性質も全く異なる。
株主と管理組合員も全く異なる。
取締役と管理組合理事も全く異なる。
資産の一共有者に過ぎない管理組合理事長と利益追求が目的の株式会社の取締役を同列に扱われたら理事長はやってられませんね。
この三谷幸喜のような展開はそれを目的とする者によるものです
政治評論家、匿名、匿名さん、管理侍……その他多くは自作自演です
スルーが一番ですが、クレームはこちらまで
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/res/519
区分所有法25条2項がありますから、理事長への責任追及は区分所有者単独でできます。
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
この反論が出てこないのは、やはりここにきているマンション管理士に問題解決能力がないのでしょう。
悪質管理会社らは、「薄汚いマニュアル」を、薄汚い経営コンサルタントから買って、
恥ずかしくて、ミットモナイ経営を続けています。
スレ主さんの主張は当然の事、このくらい言わないと政治は変わらないモンです。
ヒトラーは行き過ぎですが。
↑おお!やっと現れたか!話のわかる人が!
ナチス型の統治が行き過ぎなら、せめて稲田朋美だ!
主権国家としての気概を示すこの大演説を見てみろ。
http://www.youtube.com/watch?v=z8TmpvS1FgA
管理組合は民主党政権と何が違うのか?
>>何でも法律や国にたよるのは、区分所有者自ら問題を解決する自治や団体的意思形成の能力を弱める。
機能していない管理組合には国が介入すべきだよ。タワーマンションがスラム化したらどうやって解体するんだよ。
爆破解体の規制緩和も政治課題となるだろう。
http://www.youtube.com/watch?v=qw9AXW8ODH0