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>準工業地帯は日照保証されてるよ・・・・・
茨城では少なくても日影規制と北側斜線制限はないみたいですが・・・。
どの条例に載ってますか?
とりあえずは申し込みが出来て満足です。12月が待ち遠しいですね。
160さんが書いている所も今日あたりで完売しそうですね
いいマンションになる事を期待しています。
茨城じゃなくて茨木ね
茨木市は日影規制とかない?!
北側斜線制限がな?!
そんなわけないでしょ
そしたら全部阪急茨木駅周辺みたいになんでもありになるじゃん
(建築基準法第56条の2 )
申込者は持ってるけど重要事項にかいてあるよちなみに斜線制限は
高さの制限にで(建築基準法第54条〜56条)で制約ありますよ
>茨城じゃなくて茨木ね
そのとおりです。ごめんなさい。
>建築基準法第56条の2
日影規制の条文ですね。よく読んでみたんですが、この規制を実際に適用するためには
地方公共団体の条例によって、対象区域を指定する必要があるんです。
普通は都道府県の条例なんですが、市町村にも重複する条例がある場合は、規制の
きびしい方を適用するそうです。
大阪府の条例では準工業地域は、対象区域に入っていないのです。
茨木市の条例をさがしているんですが見つからなくて・・・。
>建築基準法第54条〜56条
54条、55条は第1種低層、第2種低層住居専用地域内における、外壁後退、高さの
制限を定めたものですね。
56条は前面道路斜線制限と隣地斜線制限のことですね。
北側斜線制限は高度地区の指定をしているところだけだと思いますが・・・。
ちゃんとさがしてね
地域を指定する必要ではなくて
例外の場合を作るときに地方公共団体の条例を制定します
http://www.city.ibaraki.osaka.jp/office/kenshi/sub/download.html
生意気な営業の方っていました?
皆さん丁寧でしたけど、、担当の方とか契約してくれた
主任者の方とかはそこまでしてくれるの?
と思うくらいでしたよ、雨の日は傘配ってくれたりとか
資料を大量に準備してくれましたよ、はずれだったんですね
大きなお金を落とす客だから当然でしょう。まあ、むかつくこともあったけど、契約できて満足してます。
今日契約会に行った方います?
もう全部売れたのかな。
>167
アドレスいくと指導要綱のページに飛んだけど?
で、開発指導要綱の施行基準第35をみると日照の基準は府の建築基準法施行条例
69条に準拠するとなってるよ?
>地域を指定する必要ではなくて例外の場合を作るときに地方公共団体の条例を制定します
それ違うのでは?法第五十六条の二によると日影規制は対象区域内で適用すると読めるんだけど。
府条例では「法第五十六条の二第一項の対象区域(用途地域の指定のない区域に係るものを
除く。)は、次の表の上欄に掲げる地域のうち同表の中欄に掲げる区域とし・・・」となってるけど。
あと2室のようですね。
なかなか人気高いなぁ。
色々見学しましたがこのロイヤルアーク茨木に決めました
購入者の皆さん地元ではない私に、周辺情報教えてください
おいしいお店とか、幼稚園、学校はほんとにいいの?とか
ぜひ、お教えください、お願いします
まだ売れてないんですか?あんなに抽選だったのに、なんでやろか
3LDKの2戸が昨日ありましたよ
でも、もう時間の問題ってかんじでした
昨日も初めてモデルルームを見に来た風の方がいらっしゃったので完売しそうですね。
私は買ってからも見に行ってますが・・・笑
私も何度もモデルルームに足を運んでます。もうチェックするところはないくらい・・・(笑)
マイカルにはよく行きますが、教育環境とか周辺情報はまったく分からないので、
ぜひ教えていただきたいです。
よろしくお願いします。