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購入者の方ですか?
団地管理規約集の最初のページで、引き渡し日以降に原案のとおり制定すること、とありますが。
で、規約集を見たのですが、ポーチ、アルコープ、バルコニー、廊下、他、自転車の放置はしてはな
らないとは書いてありますが、罰則がないですね。
自転車置場に許可のない自転車を置いた場合は、排除、廃棄出来るとありますが、自転車置場以外に
置いたときの罰則が無いです。
これでは、放置されまくるでしょうね。
全部まだ読み切ってないので、どこかに罰則が書いてあるのなら知ってる人、教えてください。