京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン ファインガーデンスクエアは?」についてご紹介しています。
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ワイキキ [更新日時] 2009-02-18 09:40:00

先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 851 匿名さん

    849さん
    だから、それと今からこの物件を購入しようとしてる人とは、ほとんど関係ないでしょう?
    住民さんへの影響は無いって848さんが言ったばかりじゃない。
    検討している人はその辺も考慮して、考えればそれでいいんだから。

  2. 852 匿名さん

    私も848さんのおっしゃることが、現実的な話だと思います。

    No.849 by 匿名さん はご自身の希望を書いておられるようにみえます。

    事業主と行政との取り決めを管理組合が必ず継承しなければならないのか、またはその取り決めに絶対的に拘束されるのか、というのが気になるところです。

  3. 853 土地勘無しさん

    >事業主と行政との取り決めを管理組合が必ず継承しなければならないのか、またはその取り決めに絶対的に拘束されるのか、というのが気になるところです。
    購入時に街区公園の代替として中庭公園をオープンスペースとする旨の充分な説明がされ、重要事項説明書に詳細が明文化されていた場合、現状の内容を変えるのは少し手ごわいかもしれません。(状況によっては京阪に対して損害賠償請求が出来るけど、行政の決定には逆らえない)ただ悪くなる事だけは絶対にありませんね。
     どちらにしましても公開空地で無いので、敷地は全て登記上区分所有者のものです。本来なら外部者侵入は違法行為です。(わかりやすく言えば家宅侵入罪です)どこまで法的解釈を取れるのかはわかりません。

  4. 854 匿名さん

    No.851さんへ

     「中庭を開放する法的根拠がさっぱりわかりません。」、「なぜ管理組合が京都府と中庭の使用方法について将来協議する必要が生じる場合があるのか十分理解できません。」との入居済みさんの疑問があります。今までもこれに関連した多くの書き込みがありました。
     この疑問に関する情報を提供することは、疑問をお持ちの入居済みさん及び今からこの物件を購入しようとしてる人とは関係があると思います。

    No.853さんへ
     スクエアの中庭は街区公園の代替地であり、一般の人が自由に入れるとしたから、市有地である街区公園予定地をスクエアの敷地に取り込めたのですから、何億の土地を京阪の資産にしておいて、後から一般の人が中庭に入れなくしようと企むのはとんでもない話です。

  5. 855 入居済み住民さん

    想像で話しをするのはやめて中庭が市有地だという証拠を出してください。
    重要事項説明にはそんな事は一切書いてませんし聞いてません。
    証拠があるならそれを元に動けますが肝心な所は京阪に聞いて下さいで逃げるのは卑怯です。
    証拠がなく想像や希望なら二度と書き込みをしないで下さい。後で間違いでしたとか非常に迷惑です。

  6. 856 土地勘無しさん

    ↑この内容が匿名さんの思い込みです。(だと思う)おそらく違法性は全く無い。記載内容どおりであれば今頃週刊誌や新聞記事に面白おかしくかかれてますよ。
     形だけの勉強で知識を付けても全てそのとおりにはなっていないものです。区画整理事業から始まり換地処分の部分で相当の思い込みがあるみたいですね。そもそも街区公園予定地は八幡市の土地では無い。(はず)公園を造り八幡市に寄付管理をしてもらうだけでは。と思います。
     因みに全て私の推測です。

  7. 857 土地勘無しさん

    No.855 by 入居済み住民さん 
    すみません、1段ずれました。
    因みに200パーセント中庭は市有地ではありません。

  8. 858 匿名さん

    手続きとしては次のようになるのではないでしょうか。

    1.スクエアの管理組合が中庭の終日閉鎖を決定し、実行する。→開放するようにという行政指導が入らなければこれで決着。
    2.中庭を開放するように行政指導が入る。
    3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。
    4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。

    淡々と手続きを進めるだけです。

  9. 859 匿名さん

    No.855、No.856さんへ


     中庭が市有地とは一言も言っていません。街区公園の予定地が市有地と言ったのです。

     街区公園予定地が市有地とする根拠は、平成18年6月付「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)」の土地の種目別施行前後対象表の地方公共団体所有地の項で、施行前の公園の地積が1000㎡と記されているからです。因みに施工後は0になっています。

  10. 860 土地勘無しさん

    あのね、
    >街区公園予定地が市有地とする根拠は、平成18年6月付「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画書(変更)」の土地の種目別施行前後対象表の地方公共団体所有地の項で、施行前の公園の地積が1000㎡と記されているからです。因みに施工後は0になっています。
     匿名さん、この記載の内容で土地の所有権を判断するのが大間違いなんです。
    ただ単に書類上で独学で勉強するからいけないのです。頭でっかちになるだけですよ。
    簡単に言えば初めから全て京阪の土地なんだな。
    おしまい、もう勉強にならないので登場しません。

    因みに中庭の件はNo.858 by 匿名さんの説明が100点満点でしょう。すばらしい!!

  11. 861 匿名さん

    No.860さんへ

    単に京阪の土地で済ませれるのなら、京阪は行政と頻繁に協議する必要はないですね。
    後ろめたいことをしているからNo.858さんのような悪巧みが出てくるのと違いますか。
    京阪は街区公園の設置を取り止める事業計画書を京都府に申請し、京都府は、中庭を街区公園の代替地として昼間は一般に開放すべしとの指導をした。ということです。
     No.858さんの悪巧みが京阪の入れ知恵としたらこのことはマスコミに登場することになるでしょうね。京都府も潰されることを承知で認定したとなると更に問題です。それともNo.858さんが考え付いた姑息な手段ですか?

  12. 862 入居済み住民さん

    スクエアの中庭とファインパークの中庭とファインガーデンあゆみが丘の中庭は全く同一の法的機能を持っているのですか。お教えください。形状は三者三様ですが。

  13. 863 匿名さん

    後ろめたいことをしているから
    悪巧み
    入れ知恵
    潰される
    姑息な手段

    不健全なネガティブな言葉が多いですね。普通の人ではないようです。こんな書き込みを排除することはできないのでしょうか?

  14. 864 匿名さん

    少なくとも、スクエアの中庭と、ファインガーデンあゆみが丘の日照に係る個人的逆恨みとは関係はありません。

  15. 865 匿名さん

    No.863さんへ

    No.858さんの書き込みは不健全ではないのですか?↓

    4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。

     行政指導されても従わないという意見は不健全ではないのですか?

  16. 866 土地勘無しさん

    またまた登場してしまいました。これが本当の最後です。
     購入検討者さんは何の心配も要りません。街区公園変更の件は利害関係に無いので購入後に一切もめる事はありませんので。匿名さんが書かれていることで重要な事は中庭が現在空地(オープンスペース)扱いになっている事だけです。公開空地であれば面倒でしたがNo858さんが記載されている通りです。
     もう一度だけ書きまずが、京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業の事業主は当然京阪ですよね。事業変更に関して行政と調整するのは当たりまえだと思います。より良い都市を作るためですから。
     それでは。

  17. 867 匿名さん

    行政指導の意味をよく勉強してください。

    ひょっとして、お上の言うことを金科玉条のごとく受け取る古い世代の方ですか?

    不服の申し立てをするということは、従わない理由を添えているのですから申立者にとっては正当な理由があるということです。それを不健全だというあなたの見識がはなはだ不健全だといわざるを得ないでしょう。

  18. 868 入居済み住民さん

    あゆみが丘の中庭は外側から見えないのでよくわからないのですが、ファインパークの中庭は何度か見に行きました。もし、スクエアとファインパークの中庭が京都府の管轄の下、同じ法的機能を負っているとしたら、ファインパークの現状を見る限り、運営上、そんなに問題があると思えませんが。

  19. 869 土地勘無しさん

    >No.858さんの書き込みは不健全ではないのですか?
    オープンスペースとして一般の人の出入りが頻繁で、以前の記載のように共有財産が侵害(誰かの嫌がらせ)された場合(例えばゴミを撒き散らす、脱糞する、落書き、伐採、花火)の対応策としてはよろしいのではと思います。

  20. 870 B棟入居済み

    防犯上必要なときは、グランドエントランスのセキュリティを24時間設定して外部者が無断で入れないようにすることを、行政との間で調整することはできる。

    と、入居説明会で説明を受けました。なぜ行政との間で調整しなければならないのかを質問しなかったのが悔やまれますが、これは後に発足する管理組合として把握すればよいと思っています。

  21. 871 匿名さん

    No.867さんへ

    申立者は誰しも正当な理由があるとして申の申立に対して指導があるのですから、それに従わなかった場合でも罰則のようなものは無いはずだから従う必要はないとのご意見ですので不健全と言っているのです。

  22. 872 匿名さん

    No.868 by 入居済み住民さん

    おしゃるとおり何も問題はないのですが、ご存知のように、揚げ足を取ってゴシップ記事のようにまくしたてたがる人がこの掲示板に住み着いているのです。

    この人は、ちょっときっかけを与えたり刺激したりされると、すぐに反応するところが面白い変な人なのです。試しに、掲示板の書き込みがしばらく無いときに中庭ネタなどを提供してください。すぐやって来ますよ。

  23. 873 匿名さん

    No.871のようなのを曲解というんだよな。よく読めよといっても無駄かもしれないが、

    3.行政指導は任意であり、区分所有者にとって理由がないので指導には従わない。→普通はここで決着がつくと思います。

    4.万が一行政から処分が課された場合、処分に対して不服申立をする。→従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。

    「罰則のようなものは無いはずだから従う必要はない」とは言っていない。「理由がないので指導には従わない」と言っている。

    「従わなかった場合の罰則のようなものは無いはずですから、処分はなくこれで決着します。」決着すると書いてるのに。罰則があれば、その罰則に対しての対処が続くがそれがないので決着なんです。

    曲解というよりも、読解力の問題か?少なくともこの問題は、あなたの能力を超えてるよ。

  24. 874 匿名さん

    しかし契約者でも住人でもない**な野次馬が多い掲示板ですね。

  25. 875 入居済み住民さん

    もし三箇所のマンションの中庭が法的に同じ機能を負っているとしたら、何故スクエアの中庭だけこんなに大騒ぎをして、他のマンションの中庭が数年にわたり何事もなく平穏なのか、よく理解できません。同じ京阪の分譲なのに、どう違うのかお教えください。

  26. 876 匿名さん

    契約者や住人の掲示板は別にあります。**になってしまうような言葉を使ってしまったのですね。

  27. 877 匿名さん

    No.875 by 入居済み住民さん

    誰に向かって「お教えください。」と言っているのですか?ひょっとして、あの”Aヶ丘さん”を呼んでいるのですか?

  28. 878 匿名さん

    いろいろとおっしゃいますが、スクエアの中庭は一般の人に開放されていることを了承して購入したとのご意見の方が多いようにお見受けしますし、中庭の管理に関しても、No.786さんのように、
    「中庭の管理は住民がしないといけないですよ!!との忠告ですが…住民以外の方が用もないのに入り、荒らすということは松井山手にお住まいの方でそのような非常識な行動をとられるような方は見ている限りいらっしゃらないような気がします。仮にそのような方がいらっしゃったら警察に通報するなど対処すればいいのではないのでしょうか?
     私達住民の多くは中庭が気にいって購入に踏み切り、その管理費が含まれていることも了承済みだと思われます。一軒屋の桜を通りすがりの人にも見てもらいたいという人がいるように、私達も心が狭くはないので、近くの親子連れが季節のお花を良識的に見ていただく分には構わないと思っていると思います。」

     の考えがスクエアのおおかたの住民の方のご意見ではないでしょうか。
     スクエアの中庭が街区公園の代替地として認定されたことは厳然たる事実ですので、今から一般の人を排除しようとの考えはどうかと思います。

  29. 879 購入検討中さん

    出でよ! ”Aヶ丘さん”!!

  30. 880 購入検討中さん

    おいおい、No.878、得意の曲解やな。

    「今から一般の人を排除しようとの考えはどうかと思います。」

    誰もそんなこと言ってないのに、新たに問題を作り出そうとするその姿勢、究極のクレーマーになれるよ。すでにクレーマーのようやけどな。

  31. 881 購入検討中さん

    この掲示板も、IPアドレスが表示されればいいのにな。

    Aヶ丘の奴はまちBBSに出没したが、そこではIPアドレスが表示されるので別人のふりをした書き込みができなくて早々に退散した。でもここでは一人で何役もやっている多重人格者だ。

  32. 882 入居済み住民さん

    結局他のマンションの中庭とそう変わらないんじゃないんですか。中庭で乱暴な行動をして、樹木を切ったり、芝生を故意に引き抜いたりしたら、住民であろうと一般人であろうと、その人が損害を負担するとゆう事じゃないですか。

  33. 883 匿名さん

    No.875さんへ
     
     ファインパークのことは分かりませんが、あゆみヶ丘とスクエアの違いは、あゆみヶ丘のセンターガーデンは、地区内に街区公園があるので法的に街区公園の機能を必要としませんが、スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。
     事業主の京阪も事業計画を認定した京都府も街区公園の設置取止め理由の説明に一貫性(合理性)がなく、書き込みをみれば一目瞭然ですが、スクエアの住民もこのことに対して捕らえ方がマチマチだから議論百出となるのではないですか。

  34. 884 匿名さん

    >スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。

    またまたいい加減なことを、
    「○○法上」と書けば法律家にでもなった気分になれるようで、安上がりでいいですね。

  35. 885 購入検討中さん

    議論百出やて、笑止千万やな。

    それをいうならNo.883、Aヶ丘「一人で百出」やろ。

  36. 886 不動産購入勉強中さん

    >スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。
    だからね、あなた様は法律の専門家でもデベでもないので、適当な事書かないほうが良いですよ。
    全くもって意味不明です。語学力が無さ過ぎるだけではないと思いますよ。
    土地区画整理法のどこに街区公園についての規制があるの?

  37. 887 購入検討中さん

    ほらNo.883、すぐに調べろ!
    あなたの言うこと、みんな信じなくなるぞ。

    「な〜んや、全部ウソやったんか。いい加減な思いつきばっかり書きやがって、886のスレのうち800くらい自分ひとりで書いとんのとちゃうか?」

    と思われるぞ!

  38. 888 入居済み住民さん

    でも、京都府が専門家として、法的判断をして認可したのなら問題ないんじゃないですか。それが問題だとしたら、京阪やスクエア住民や購入検討者の問題じゃなくて、京都府の行政行為の当否が問題になるのではないですか。よく知りませんが、情報公開条例にもとずいて、資料請求してください。

  39. 889 匿名さん

    No.886、867、868さんへ

     あなた達はまさかスクエアの住人ではないですよね。
     スクエアの住人がこんなに柄は悪くないですよね。
     この人達面白すぎます。

    さて、ご返事ですが、京阪弁護士の主張書面に「京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しておらず、街区公園の代替機能は適法に確保されている。」と記されています。京阪弁護士は、スクエア内に広場を確保し、公園機能を代替することにおいて適法と主張しています。ということは、代替機能を持たなくすれば違法と認めているのです。だから、中庭は法的に街区公園の代替機能を必要とするのです。

    余談ですが、京阪弁護士の主張の中で「公開空地等」の意味を取り違えており、私は京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しいると考えています。

  40. 890 入居済み住民さん

    868ですが、失礼な言葉使いはしていませんが。

  41. 891 匿名さん

    №885・886・887さんの間違いでした。すみませんでした。
     №890さん失礼しました。

  42. 892 入居済み住民さん

    890です。了解しました。

  43. 893 購入検討中さん

    No.889、お前偉そうに書いてるけど

    土地区画整理法施行規則第9条6号の条文を読んだんか?読んでたらとてもそんなこと書かれへんぞ。

    お前の頭の中のほうが面白すぎる

  44. 894 匿名さん

    No.893さんへ

     読みましたがそれはさておき、京阪弁護士の主張を否定するのですか?

  45. 895 購入検討中さん

    No.894

    さておかんでもええよ。

  46. 896 匿名さん

    No.894さん
    >私は京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しいると考えています。
    ということですが、


    土地区画整理法施行規則

    (設計の概要の設定に関する基準)
    第九条  法第六条第一項 に規定する設計の概要の設定に関する同条第十一項 (法第十六条第一項 、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
    一  設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校を中心とする人口一人当り三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約一万を収容することができることとされる地区をいう。以下同じ。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。
    二  設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。
    三  区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、商業地又は工業地にあつては八メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、住宅地にあつては四メートル以上、商業地又は工業地にあつては六メートル以上であることをもつて足りる。
    四  住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。
    五  道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。
    六  設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
    七  設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。
    八  設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該土地区画整理事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

    この6号において、どのような違反があるというのでしょうか。ご教示ください。

  47. 897 購入検討中さん

    No.896 by 匿名さん

    こんなやつに、ご教示下さい なんて言わんでもいいですよ。何も理解してないのに、いや理解できないのにええ気になるだけですよ。

  48. 898 土地勘無しさん

    平成一八年六月二日法律第五〇号の改訂版までしか資料がありません。その資料には9条5号までしか記載がありません。
     第9条6号の文面をアップしてくれますか。それで内容を確認したいと思います。

  49. 899 匿名さん

    上でもアップされていますが、ここに土地区画整理法施行規則があります。

    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F04201000005.html#1000000000002...

  50. 900 入居済み住民さん

    ちょっと疲れてきました。今日、秋川雅史のアルバムを買って、今から聞きたいと思いますので、退席します。皆さんがんばって下さい。明日、読まさせていただきます。

  51. 901 匿名さん

    No.895さんへ

    土地区画整理事業運用指針のただし書きでは、総合設計制度の「公開空地等」により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合とあり、私は、この場合において、街区公園の設置を取止めることができると私は解釈しています。私は「公開空地等」とは「公開空地」及び「公開空地に準ずる有効な空地」と解釈しており、スクエアの中庭は公開空地等には該当しないと解釈しています。この観点からいうと、スクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反していると考えています。京阪の弁護士は、「公開空地等」の中に総合的設計制度によるオープンスペースも含まれると解釈しているところに私との解釈の違いがあります。

    No.896さんへ
    本件の場合、「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」として「総合設計制度の「公開空地等」により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」とあり、前述の理由により違反していると考えています。

     大分疲れてきました。退席します。

  52. 902 匿名さん

    No.896です

    >この観点からいうと、スクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反していると考えています。

    というところに、少し飛躍があるというか、ご説明を理解できません。もう少し段階を踏んで説明してください。お願いします。

  53. 903 買い換え検討中

    東ローズタウン ファインガーデンスクウェアを購入されたみなさま、前の住まいを売る時は、当京阪電鉄か住友不動産を利用されましたか?

    利用された方は、対応や結果は満足のいくものでしたか?

    当ファインガーデンスクウェアの購入を検討していますが、現在の住まい(松井山手一戸建て)の
    売却をどこに依頼すべきか?

    通常は、購入先に売ってもらうケースが有利だと思いますが、なにせ中古一戸建ての売れ行きが
    悪いので、満足のいく価格で売れるかどうか心配です。

    すでに出た話題かもしれませんが、アドバイスいただければ幸いです。

  54. 904 匿名さん

    No.902さんへ

     ご質問にお答えします。

     本件のスクエアの敷地整備は、従来から計画されていた地区内の街区公園の設置を取止める事業計画の変更に関するものです。街区公園の設置を取止めるのは、取止めるに値する特別な事情が必要となります。
     事業計画書には「集合住宅における一団地の総合的設計制度における街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とあります。ここにこの事業計画の誤魔化しがあります。総合的設計制度では公開空地の確保はできないのです。しかし、公開空地でなければ街区公園の代替地にならないと考えて作為的にこのような文面にしたと考えられます。
     京阪は、街区公園の設置を取止める根拠としては、土地区画整理法施行規則第9条6号の「その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合、この限りでない。」を適用しています。
     土地区画整理事業運用指針において〔同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としては、以下のようなものが考えられる。とあります。京阪は、スクエアの中庭が、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に当たるとしています。京都府もこのただし書きに該当するとして認定したとのことです。
     京阪も京都府も、総合的設計制度によりオープンスペースが確保されているから9条6号に適法していると主張しているのです。しかし、このただし書きは「総合設計制度による公開空地等」とあり、私は総合的設計制度では、総合設計制度の「公開空地等」と同等のオープンスペースが確保できないと考えており、従って、京阪の第4地区の敷地整備は、9条6号に違反していると解釈しています。
     もう1点は、街区公園設置取止めの特別な事情の説明が支離滅裂です。
     京阪の事業計画変更理由書には「隣接地区の居住者が本公園を利用するためには、交通量の多い府道交野久御山線、市道欽明台中央37号線(補助幹線道路)を横断しなければならないことや、本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性があることから、公園の計画位置を見直す必要性が生じておりました。」「外周道路の交通事情を考慮し、マンション敷地内に広場を確保し、一団地の総合的設計にて広場を確保し公園の機能を代替することが最良であるとの結論に達しました。」とあります。
    「本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性があること」が街区公園設置取止めの主たる理由になっていますが、スクエアの中庭には遊具や運動広場設置の計画がありませんので、スクエアの子供達は必然的に他の地区の街区公園に遊びに行くことになり、外周道路に飛び出す危険性が生じます。本公園の利用者の安全に配慮し、スクエアの子供達の安全には配慮していないということになります。
     約2000人の人口となる第4地区に街区公園あるいは街区公園の代替機能を有する「公開空地等」がないことは、健全な市街地を造成するのに支障があると考えています。
     以上の理由により、スクエアの街区公園の設置取止めは、土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していると判断しています。

  55. 905 周辺住民さん

    京阪の公園取り止め説明が 支離滅裂 !!!
    [支離滅裂→ばらばらで、まとまりがなく、筋道が立っていないさま。めちゃめちゃ]

    No.904を読むと本当に ”支離滅裂” と思います。
    普通ではあり得ない理由です。これを認めた京都府もちょっとおかしいのでは。
    京阪は、行政だけでなく周辺住民にも直接説明してほしいですね。

  56. 906 ご近所さん

    No.904 匿名さんへ

    街区公園取り止めはスクエア住民だけでなく近隣住民にも大いに関係します。
    京阪と京都府を徹底的に調べたら次々と違法性が明らかになるのは間違いなし。
    是非、違法性を明らかにしてください。期待しています。

  57. 907 匿名さん

    余計なお世話と言われても...
    No904=No905=No906
    ここにきて一人3役ですね。

  58. 908 周辺住民さん


     ひょっとして京阪にお勤めですか?

  59. 909 入居済み住民さん

    京阪の事業計画変更理由書には「隣接地区の居住者が本公園を利用するためには、交通量の多い府道交野久御山線、市道欽明台中央37号線(補助幹線道路)を横断しなければならないことや・・・」とありますが、スクエア住民が遊具や運動広場設置のある公園に行きたければ、危険を冒してまで交通量の多い道路を横断して行きなさいということなのかな。
    私には京阪さんの説明がさっぱりわかりません。

  60. 910 匿名さん

    土地区画整理法施行規則第9条6号は、
    「設計の概要は、公園の面積の合計が・・(略)・・となるように定めなければならない。」とあり、単に公園の面積の合計について規定しているのです。
    No.904さんの話とは全く関係がないように思います。

    私は間違った条文を読んでいるのでしょうか?

  61. 911 匿名さん


    京阪はスクエアの子供達の人権を全く考えていない証拠です。
    スクエアの子供達が交通事故の犠牲者とならないことを祈ります。

  62. 912 匿名さん

    No.910さんへ


     公園の面積は、施行地区の面積の3%以上に定めなければならないが、特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合はその限りではないという条文です。
     
     No.904の内容は、スクエアの街区公園の設置取止め理由は正当ではないと言う主旨です。

  63. 913 匿名はん

    そうゆうわかりやすい自演行為は逆に不信感をもたれるだけですよ。せめて文体や言葉遣いを変えて別人が書いたように工夫しましょう。
    どんなに否定しても、もし本当に別人だとしても見てる人にはどう見ても同一人物にしか見えませんよ。

  64. 914 マンコミュファンさん

    >913

    なんて思い込みの激しい人!!

  65. 915 周辺住民さん

    スクエアの住民を犠牲にして金儲けをしようとするのは許せない!

     ひょっとして京阪と京都府の癒着?

  66. 916 購入検討中さん

    No.912 by 匿名さん
    では、土地区画整理法施行規則第9条6号 に違反していることの説明にはなっていないということですね。

  67. 917 入居済み住民さん

    結局のところ、京都府は認可という行政行為にもとずいて、スクエアの建設を承認しているわけですから、スクエアの建設自体はあゆみが丘さんの日照権というという問題はあるとしても法的に正当といううことですね。あとは、認可という行政行為の当否が問題になるだけですね。

  68. 918 匿名さん

    No.916さんへ

     京阪の街区公園の設置取止めの理由に合理性がないので土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していると判断したということです。街区公園の設置を取止める正当な理由がないのに取止めたら法に違反していると言うことです。
     
     No.909さんはスクエアの住民がおかれている状況をよく理解して頂いていると思います。


    No.917さんへ

     法的に正当であるかどうかは「総合的設計制度で公開空地の確保」ができるのかにかかっています。できないのに認定したとなると、法的に正当でないものを何故認定したかということになり、今後は行政訴訟に発展していく可能性のある事案であると思います。

  69. 919 入居済み住民さん

    つまり、日照権については京阪に対する民事訴訟、認可に対しては京都府に対する行政訴訟ということですね。

  70. 920 周辺住民さん

    気の長い話し。判決が出る頃には竣工済みなので無駄な努力になりますね。
    善意の第三者であるスクエア住民には何の関係もなさそうです。
    結局は自分の利益の為に当初の計画に戻せと言いたいが為のこじつけだから争点は日照権のみ。
    たかが日照権ごときでは労力に見合うだけの賠償金も取れないでしょう。ご苦労様です。

  71. 921 匿名さん

    No.919さんへ

     
     スクエアの皆様方にとっては、中庭に街区公園の代替機能がないとなると、子供達は他の地区の街区公園に遊びに行くことになり、日々外周道路に飛び出して事故にでも遭わないかとの心配が生じます。これを解消するには行政訴訟も選択肢の一つです。

     あゆみヶ丘に関しましては、この冬の日照状態を確認して態度を決めるという方がおられますので、実際に暮らしてみて「受忍限度」を超えるとの結論になれば人格権の侵害で訴えなければならなくなると思います。人権問題を最優先することになると思います。
     街区公園が計画通り設置されれば日照問題は解決するというスタンスです。
     
     いずれにしましても当事者の京阪が、スクエア及びあゆみヶ丘住民に対し、住民が納得できる説明をすることが先決であると思います。

  72. 922 入居済み住民さん

    917,919です。私は子供がいないのでよくわかりませんが、現在の中庭の状況に満足しています。これから購入しようとする方々は、キッズルームやミニ体育館や散歩道、それにきんめい公園や民間のスポーツ施設、その他松井山手の街全体を実際に自分の目で見て判断するしかないですね。涼しくなってからピクニックを兼ねて歩かれてはいかがですか。

  73. 923 入居済み住民さん

    それから、府道交野久御山線と補助幹線道路も実際にご自分の目で確かめてください。

  74. 924 匿名さん

    キッズルームは幼児が対象ですし、日々利用できる人数に制限があります。ミニ体育館や民間のスポーツ施設は有料で子供達が毎日利用できません。子供達は毎日散歩では楽しくないと思います。
     街区公園を取止める正当な理由がない以上、従来の計画通り街区公園を設置するのが将来に亘り一般から支持を得られることになると思います。街区公園とは主に子供達の遊び場ですので。

     街区公園設置取止めは単にスクエア住民だけの問題ではなく周辺住民にも関係することです。

  75. 925 匿名はん

    924さん
    あなたは自分勝手な意見が多いですね。公園の必要性はあなたが決めることでもないしスクエアはスクエア住民の物です。スクエアの子供の遊び場も無関係のあなたが口だしする問題ではありません。

  76. 926 匿名さん

    No.925さんへ

     市有地となるべき街区公園予定地がどのような理由でスクエアの住民のものになったのかを合理的に説明してください。京都府が認定したからというのは理由になりません。何故なら、行政訴訟をした場合、あなたが合理的に説明できないようでしたらスクエアのものでなくなるかも知れませんよ。
     あなたはスクエアの子供達の遊び場についてどのようなご意見を持たれているのですか?私は、周辺住民として近くにできる予定だった街区公園について口出しする権利を有していると思っています。

  77. 927 周辺住民さん

    タウン地区には街それぞれに公園があります。あかねヶ丘→欽明あじさい公園、ちとせヶ丘→すいすい公園、あゆみヶ丘→欽明こぶし公園と欽明つつじ公園の2つがあるけど何故スクエアだけ街区公園を取り止めたのでしょうか。

  78. 928 周辺住民さん

    スクエアのお子様はかわいそうですね。
    スクエアのお母さんは公園デブュー大変だろうな(笑)

  79. 929 周辺住民さん

    No.925 匿名はんへ

    あなたの考えは間違っています。公園は周辺住民のものです。
    No.926匿名さんの言われる通り市有地となるべき街区公園予定地がどのような理由でスクエアの住民のものになったのかを合理的に説明してください。
    必ず回答願います。回答がなければあなたの考えは間違っているとみなします。

  80. 930 匿名さん

    No.927さんへ

     京阪の事業計画変更理由書によると「本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性がある」というのが主たる理由です。

  81. 931 周辺住民さん

    No.927です

    No.930 by 匿名さん ご回答有難うございました。
    また質問します。
    あゆみヶ丘にある欽明つつじ公園も道路沿いにあり相当な交通量とです。
    スクエアの街区公園予定地前は信号もあり、取り止め理由が「外周道路へ飛び出す危険性がある」と決めるのは支離滅裂と思いますが。

  82. 932 近くの住民です

    NO925にはあきれました。
    スクエアの住人は公園デブューなんかしないでほしい。
    公園に来ること事体おかしな話です。
    あなたはスクエアの住人それとも京阪関係者ですか
    街区公園予定地がどんな理由でスクエアの住民のものに
    なったか説明してください。

  83. 933 購入検討中さん

    例の一人訴訟さん、また爆発的に書き込んでますね。
    ところで、No.928 by 周辺住民さん と No.932 by 近くの住民です は、偶然の一致にしては珍しいタイプミスをしてますね。ミスではなく、お二方とも”公園デビュー”とタイプできない方々のようです。いや珍しい。同じ方かと思いましたよ。しかも”年配”の。

    No.928 by 周辺住民さん 2008/08/03(日) 15:14

    スクエアのお子様はかわいそうですね。
    スクエアのお母さんは公園デブュー大変だろうな(笑)


    No.932 by 近くの住民です 2008/08/03(日) 16:26

    NO925にはあきれました。
    スクエアの住人は公園デブューなんかしないでほしい。
    公園に来ること事体おかしな話です。
    あなたはスクエアの住人それとも京阪関係者ですか
    街区公園予定地がどんな理由でスクエアの住民のものに
    なったか説明してください。

  84. 934 入居済み住民さん

    No.921 by 匿名さん

    初めまして、入居済みの住民です。事業主を信じて購入し入居してひと月ほどが経過したのですが、中庭の件を考えるにつけ、事業主の行いをよく知っておかなくてはならないと思い始めました。

    No.921 by 匿名さんは、日照権の関係で京阪を相手に訴訟を起こし、重要な証拠を多く得られたということですが、その件につき私もよく勉強したいと思っています。裁判資料を勉強したいので、裁判所名や事件番号などを教えていただきたくお願いいたします。

  85. 935 匿名さん

    No.912 by 匿名さん、No.910です。 

    ということはやはり、土地区画整理法施行規則第9条6号 に違反しているというあなたの主張は、間違いだったということですね。

    条文の番号を使ってはみたが、条文の確認はしていなかったと理解しています。

  86. 936 匿名さん

    No.935さんへ

     9条6号です。 ↓

     六  設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。

     No.904の説明です。 ↓

     土地区画整理事業運用指針において〔同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としては、以下のようなものが考えられる。とあります。京阪は、スクエアの中庭が、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に当たるとしています。京都府もこのただし書きに該当するとして認定したとのことです。
     京阪も京都府も、総合的設計制度によりオープンスペースが確保されているから9条6号に適法していると主張しているのです。しかし、このただし書きは「総合設計制度による公開空地等」とあり、私は総合的設計制度では、総合設計制度の「公開空地等」と同等のオープンスペースが確保できないと考えており、従って、京阪の第4地区の敷地整備は、9条6号に違反していると解釈しています。(ただし書きは土地区画整理事業運用指針をみてください。)

     この説明でスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していることが分かると思います。

  87. 937 匿名さん

    No.936 by 匿名さん

    「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」について、「支障がない」と認定する主体はどこなのですか、教えてください。


    理解いたしました。スクエアの敷地整備が土地区画整理法施行規則第9条6号に違反しているというのではなくて、

    No.936 by 匿名さんがそう考えているということなのですね。

  88. 938 匿名さん

    No.937さんへ

    「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」について、「支障がない」と認定する主体は、京都府ですが、その認定が間違っていると解釈した場合は、行政訴訟で白黒を付けることになると申し上げています。

  89. 939 匿名さん

    No.938 by 匿名さん

    No.938 by 匿名さんは、その行政訴訟の当事者になれるのですか?

  90. 940 買い換え検討中

    で、やるの?
    まあ、お好きにどおぞ。
    結論がでるまでに入居完了していれば、全く入居者には無意味な事ですので。
    完成物件を更地に戻すわけでもないし、入居者は一切不利益になる事はありませんからね。

  91. 941 匿名さん

    No.936 by 匿名さん

    「土地区画整理事業運用指針」は、法律ですか?大きな勘違いをなさっていると思います。

  92. 942 入居済み住民さん

    行政訴訟で京都府の認定が仮に間違っているとなればD棟は取り壊しとなり予定していた1000㎡の公園が出来ることは歓迎です。中庭の開放感の向上、F棟の日当たりの改善、Aヶ丘の日当たりにもメリットがありいいことばかり。さらに入居者には資産価値がアップする可能性あり大歓迎です。

  93. 943 入居済み住民さん

    No.921 by 匿名さん

    No.934で以下の質問をさせていただいたものです。 お返事お待ちしております。


    「初めまして、入居済みの住民です。事業主を信じて購入し入居してひと月ほどが経過したのですが、中庭の件を考えるにつけ、事業主の行いをよく知っておかなくてはならないと思い始めました。
    No.921 by 匿名さんは、日照権の関係で京阪を相手に訴訟を起こし、重要な証拠を多く得られたということですが、その件につき私もよく勉強したいと思っています。裁判資料を勉強したいので、裁判所名や事件番号などを教えていただきたくお願いいたします。 」

  94. 944 匿名さん

    No.939さんへ

     街区公園設置の取り止めで不利益を被る人なら誰でも提訴できます。周辺住民のものである街区公園を支離滅裂な理由でスクエアの敷地に取り込まれて泣き寝入りする手はないと考えています。

    No.941さんへ

     「土地区画整理事業運用指針」は9条6号を解釈するための運用指針であり法律ではありません。
     9条6号のただし書きが記載されています。

  95. 945 匿名さん

    No.944 by 匿名さん

    「土地区画整理事業運用指針」法律ではありませんので違法性判断の基準とはなりません。No.936でのご説明の根拠が崩れたわけです。

    とすればどのような理由で、スクエアの敷地整備が土地区画整理法施行規則第9条6号に違反しているとおっしゃるのでしょうか。

  96. 946 匿名さん

    No.943さんへ

     あなたがどのようなお立場の方か確かめる術がありませんので資料はお渡しできませんが、何か本件の内容でご質問があればお答えします。

  97. 947 買い換え検討中

    >行政訴訟で京都府の認定が仮に間違っているとなればD棟は取り壊しとなり予定していた1000㎡の公園が出来ることは歓迎です。中庭の開放感の向上、F棟の日当たりの改善、Aヶ丘の日当たりにもメリットがありいいことばかり。さらに入居者には資産価値がアップする可能性あり大歓迎です。

    取り壊しはどんな事があってもありえないでしょう。

  98. 948 匿名さん

    No.945さんへ

    「土地区画整理事業運用指針」は土地区画整理法施行規則を正しく運用するための指針です。法律では事細かく説明されていないので「土地区画整理事業運用指針」があるのであって、この指針がなければ9条6号は正しく運用できません。あなたが言われている意味が理解できません。土地区画整理法施行規則と一体となっているものです。

  99. 949 なんだてぃみ〜は?

    お久しぶりです。以前、「だめだこりゃ!だっふんだ!」ではずしたB棟住人です。約1名の方には反応して頂けましたが。。

    また、やってるのですね〜。あきないですね。

    さて、現在購入検討中さんもこれだけ多い書き込みを一から読むのも大変でしょうから、約半年前からの状況をお話させて頂きましょう!

    約半年前よりファインガーデンあゆみが丘住人1名がスクエア建設に伴いあゆみが丘が日陰になり資産価値が下がる(日照権の問題)と言う事の訴えから始まりました。まあ、どこもマンションにもよくあるクレームみたいなものです。1名です。最初は「日照権、日照権」と連呼していたのですが、しばらく相手にされなくなり、ある時「公開空地」という文言を書き込みした時に私達住人が反応してしまった事により、今度は「公開空地、公開空地」とアホの一つ覚えの様繰り返し始めました。彼にとっては理由は何でも良いのです。そして何役か一人で演じ、つっこめば「自演自作って疑うスクエア住人は酷いですね。」の様な書き込みをしてきます。しかし残念な事にNO933さんの書き込みの様にたまに失敗しちゃいます。可愛いですね。
     彼は「スクエアの皆さんの為にも」等、偽善者を装いますが、そうではありません。目的は京阪に対する恨みからスクエアへの営業妨害のみです。別の方も書き込みをしておりましたが、ヤフーで「松井山手って12」と検索してみて下さい。そこは名前の通り松井山手住人の為に掲示板ですがそこにも一度現れ「スクエアは公開空地です。みなさんで犬の散歩しましょう!」等、嫌がらせをする為の書き込みをしておりました。しかし、そこの住人に「公開空地ではないだろう。どっかに行け!」と冷たくされ、直ぐに消えていました。一部削除されたスレもあったと思いますが。そういった事より、何を言おうが単に目的は嫌がらせなのです。このスレでも「スクエア住人は低所得者が多そうですね。」などの書き込みより人格を伺えます。また何人かで訴えているみたいな言い方をしておりますが彼は前述した通り一人で訴えをおこしました。そして却下されました。当たり前です。わがままなんか聞いてられません。これについてはスクエア住人全員が書面で持っています。その一名が彼なのです。
     今、掲示板の状況は理論的に変なおじさんに対抗出来る方がつっこんでくれている状況です。勘違いしないでほしいのは対等に話し合っているのではないです。想像で話をしている変なおじさんにつっこみまくっているところなのです。僕みたな凡人には長々と難しい事をかかれても2行目に入ったところからもう読んでいません。
     久しぶりに思い出しました!彼は「ああ言えばジョウユウ」ですね。直ぐ返答はするが全て想像と間違った情報なのです。
     よく考えてみて下さい。彼は物件検討者でも住人でもないので私達以上に24時間この掲示板をチェックし何時であろうと長期にわたり書き込み続けています。普通の感覚では考えられませんよね?間違いなく異常者です。変なおじさんです。皆さん小さい頃より変なおじさんに関わっちゃ駄目と言われましたよね?相手しない方が良いのでは。街中でたまに酔っ払ってグダグタからんでくる変なおじさんがいますが、それを相手しているみたいなもんですよ。自分の思う通りにしたい、しなきゃ気にいらない、そんなおじさんなのですよ。かまってても時間が勿体ないと思うのですが。
     物件検討者さんも変質者の意見なんかで自分達の計画を曲げられない様に気を付けて下さい。自分の目で耳で確認し検討して下さい。検討者さんにとって残念な掲示板になってしまった事を住人として申し訳なく思います。。質問等にお答えをさせて頂きたくても変なおじさんが邪魔をするので出来ない状況になっております。全てマンションギャラリーで聞いて下さいね。
     
    さて、質問形式が多いので僕もジョウユウさんに質問させて頂きます。

    質問1:友達何人いてますか?
    質問2:暇なのですか?
    質問3:ジャランにパチンコにでも行ったらどうですか?
    質問4:時間もったいなくないですか?
    質問5:仕事頑張った方がいいんじゃないですか?
    質問6:恥ずかしくないですか?
    質問7:情けなくないですか?
    質問8:歯磨いたか?
    質問9:勉強しろよ!

    また来週〜〜〜!!

  100. 950 匿名さん



     スクエアの住人とはとても思えませんね。
     スクエアが抱えている問題には一つも関心を示さず、意味不明のことを書いて、「全てマンションギャラリーで聞いて下さいね。」で締めくくっていますのできっとマンションギャラリーの人でしょう。

  101. by 管理担当

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