先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?
こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00
先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00
↑うっうっうぅうそですよね。
本当なら検討見合わせます。
街区公園の代替は関係ありません。利用者が少ないに越した事が無いので。
購入検討者としては外部の方が侵入可能の時間帯にいかに少なく済むかが問題なんです。
購入を検討し始めて1週間の初心者です。よろしくお願いいたします。
No.980 by 匿名さん
>むしろ本当に街区公園の代替になっているのかということが問題になるのではと思っています。
というのはどういうことをおっしゃりたいのでしょうか?
No.983さんへ
スクエアは、京阪東ローズタウン美濃山第4地区の土地区画整理事業として施行されています。従来の計画では街区公園を設置することになっていました。しかし、京阪は、平成18年6月に街区公園設置の取り止めの申請をしました。その理由は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」からという理由です。
街区公園とは、児童公園の色彩の濃い公園であり、周辺住民が自由に利用できる広場です。ですから、スクエアの住民の気持ちとしては「利用者が少ないに越した事が無いので」という気持ちは分かるのですが、周辺住民からすれば遊具や運動広場があり、多くの住民が利用できる方が街区公園の代替地としての価値があるということです。
極論をいいますと、周辺住民が入れなくなったとしたら、スクエアの中庭は街区公園の代替地ではなくなり、従って、街区公園の設置を取り止める代わりにスクエアの中庭を街区公園の代替地にさせて欲しいとの京阪の事業計画変更の根底が崩れることになるという意味です。利用者があまりにも少なくても街区公園の代替地となっているのだろうかとの周辺住民の声が出るのではと思っています。
No.983 by 購入検討中さん
購入検討者には一切関係ない事案です。
あほチンが一人で騒いでいるだけです。
たとえどんな事があっても購入者の責任は何にもありません。したがって購入後不利益をこうむる事もありません。
あほチンが書き込み出来ないルールーの同じスレがあります。質問はそちらでどうぞ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/99/
偏った偏見に満ちた解答は全くありませんから。
No.983です。
No.984 by 匿名さん、レスありがとうございます。
No.984さんのおっしゃることは大体理解したつもりですが、専門用語が多くて正確に理解するには少し時間がかかりそうです。
中庭は、昼間は開放されているようですので、問題ないということですね。詳しくご存知でいらっしゃるのですね。ご購入のときにお調べになったのですか?また、色々と教えてください。
No.985 by 買い換え検討中さん
何かトラブルでもあったのですか?
、
>何かトラブルでもあったのですか?
このスレの全レス読めば、わかりますよ
あゆみが丘の中庭は、戸建て在住であろうが、マンション在住であろうが、
遠く美濃山地区在住であろうが、校区内の子供たちが自由に入り混じって
楽しく遊んでいます。
はじめは、そのことに批判的な方もたくさんいらっしゃいましたが。
しかし、若い夫婦にも子供ができ、年配ご夫婦にも孫ができ…
今の感じが受け入れられるようになってきました。
不審者も空き巣もおやじ狩り犯も出ましたが、どこも似たようなもんでしょう。
人目が多いことは、このご時世、かなりのメリットです。
大型マンションの、何よりの良さです。
そんな感じでいいんじゃないんですか?
そんなもんだと思うのですが。
私達は京阪に対して買主が納得のいく説明をするよう要請していますが、京阪は相変わらずはぐ
らかしや嘘の回答を繰り返しています。今、掲示板(ザ・千里タワーってどうですか?)で大騒ぎ
になっていますが、ここも事業主側がキチンと説明しないことが騒ぎが大きくなっている原因です。
そこで私達は、本掲示板を通じて本件の実情を世間にお知らせすることにしました。
京阪が東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)の建設戸数を当初の事業計画通り580戸とし、
街区公園を設置してさえいれば、あゆみヶ丘においてもスクエアにおいても、現在のような陽当た
りの悪い住戸を発生させず、スクエアの子供たちも遊具や運動広場のある街区公園に遊びに行くた
め外周道路に飛び出す危険性もなく安全に安心して暮らしを営むことが出来たのです。
京阪が法令違反をしているという根拠ですが、仮処分裁判の決定では「不動産の売主は、当該不
動産の購入予定者の意思決定に当たり重要な意義をもつ事項について、信義則上、これを購入予定
者に告知説明すべき義務を負うと解される。そして、その売主の説明内容を信頼して当該不動産を
購入した買主の信頼は、登記及び引渡により当該取引が終了してなお合理的な範囲で法律上保護さ
れるべきであって、売主は、買主に対し、自ら説明に反する行為を行ってはならない(又は説明内
容に合致する行為を行うべき)信義則上の義務を負う余地がある。」とあります。
又、本件と類似の札幌の大通シティーハウス事件(住友不動産事件)の判決は「被告は眺望をセールスポイントとしてマンションを販売し、価格にも反映させていた。そして、原告が眺望を重要な動機としていたことも了解していた。であれば、本件マンションを建設し、販売を進めた者として、信義則上その眺望を害さないよう配慮する義務があると言わなければならない。しかし、被告がこうした配慮をしたと認めるに足る証拠はなく、上記義務違反(信義則違反)による損害賠償責
任を負う」というものです。
これらの事実と本件とを照らし合わせますと、京阪はあゆみヶ丘の販売時にはスクエアの建設戸
数が580戸であることを前提として陽当たり等を説明していたのに、スクエアの建設説明会では630戸とあたかも最初からそのように計画されていたかのように説明したのです。このことは「自ら説明に反する行為を行ってはならない」に反しています。
あゆみヶ丘の販売当時のスクエアの建設戸数は580戸であり、それより42戸増では「20年、30年先
も、陽当たりが良く、全ての家族が満足して暮らせる。」ように配慮したと認めるに足る証拠が全く無いのです。よって信義則違反に該当すると考えています。
私達は、京阪の事業計画(変更)に不備があることも指摘しています。私達は売主側の頬かぶり
を許しません。以上の経緯から京阪に以下の質問状(要旨)を出しました。
まずは、京阪は買主の説明要請に対してキチンと説明責任を果たし、しかるべき企業の社会的責任
を果たしてもらいたいと考えています。
【質問状要旨】
貴社の事業計画書(公文書)には一貫してスクエアの建設戸数は580戸と明記されているのに平成18年8月の建設説明会ではいきなり630戸に増数。「法令には違反していないので1戸たりとも削らない」と高圧的に恫喝し住民を黙らせました。その後の交渉では「8戸減は苦渋の選択」として、なおも恥ずかしげも無く「更なる住戸削減というご要望に応じることは困難ですが、住民の方々とは今後とも円満な関係を築いていきたいと考えておりますので、何らかの打開策をご提示いただければ真摯に検討し、対応してまいる所存ですので、よろしくお願い申し上げます。」と主張されています。
そもそも、貴社のあゆみヶ丘の販売当時のスクエア事業計画書は580戸を想定されており、この事
業計画を基にあゆみヶ丘の価格設定がなされ、あゆみヶ丘に対して「20年、30年先も、すべての家族が満足して暮らせる。」「陽当たりがいい暮らしのために」「永住にふさわしい住まいとは、陽当たりのいい暮らしであること。」の謳い文句で販売。販売員に「パンフレットに明示しているようにB棟前には公園の設置が予定されており、あゆみヶ丘側すれすれには新マンションは建てません」「同じ京阪が建てるのだから悪いようにはしません」と説明させて販売されたのです。信義則上スクエアの建設についてもこの事実を基に説明しなければならなかったのです。
スクエアの建設説明会では、あゆみヶ丘の住人は、京阪の事業計画書にスクエアの建設戸数が580戸と明記されていることを誰も知らなかったのです。貴社はそれをいいことにあゆみヶ丘にとって
は何の意味もない数字をあたかも意味のあるように見せ掛け煙に巻こうとされました。
580戸から8戸減らして「8戸減は苦渋の選択」と主張されるのであれば理解もできますが、あら
かじめ50戸余分にサバを読んでおいて「8戸減は苦渋の選択」とは恥ずかしげも無く良く言えたものだと思います。このような数字のトリックを使われて、あゆみが丘の資産価値をB・C棟合わせて数千万円も奪い、その分儲けようとされる商行為はまさに○○に当るのではと考えています。
不備のある事業計画書(変更)を申請したり、トリックを使って住民を黙らせ貴社の思惑通り事を運ぼうとされた一連の行為は立派な法令違反です(信義則・民法第1条2項違反)。
まずはこの件について我々でも納得できる回答を期日までに回答ください。 以上
近所にあなたみたいな陰険な人がいるなんてホント残念におもいます。
以上
うわ。久しぶりにでましたね。もういいかげんここへの粘着はあきらめたかと思ったのに…。
この方の件については重要事項説明できちんと説明があります。ファインガーデンスクエアの購入者には全く不利益がないよう対処されるよう約束されますから、検討中のみなさまはご安心ください。
991さんへ
京阪の事業計画書(変更)の公園緑地等計画の項に「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」とあります。
スクエアの中庭が公開空地であれば各戸分の区分所有部分の面積はゼロとなり、スクエアの重要事項説明書の共用部分の所有権の欄にはこのように記載されているはずです。もし「本マンションの区分所有者全員による共有」となっていれば、中庭は公開空地ではないことになり、この事業計画書の内容に矛盾があることになります。
重要事項説明書に記載されている「この方の件」というのは992さんが「一人」で起こされている係争の件のことです。
まあ、ここまで900件以上も延々やってますから、いまさらもういいですね。ではこれにて。
991さんへ
京阪の事業計画書からいうと、スクエアの中庭は街区公園の代替機能としての公開空地ということになります。そうだとすると、中庭は恒久的に一般開放されることが担保されていなければなりません。恒久的に一般開放されているという証拠は何ですか?
中庭が街区公園の代替地であるのと住民だけのコミュニティースペースであるのとでは意味合いが大きく異なるのではないですか。
街区公園の代替地であるのなら外周道路に標示板を設置し、その旨周辺住民に周知徹底させる必用があると思います。
初めまして。あゆみが丘の住人です。拝見させて頂きました。以前より書き込みを続けている991さんはあゆみが丘住人である事は間違いありません。しかし、あゆみが丘住人多数及び自治会の自作自演は見兼ねます。この件に関して数人に声をかけていたのは噂で聞きましたが、相手にされず、皆様のご存知のとおり訴えを起こしていたのは一人です。どこのマンションでもよくいる『困った住人』です。訴えが通らないからせめて嫌がらせをしようと言うレベルだと思います。そしてこれもご存知の通り訴えも却下されたと聞きました。同じ住人として見ていて恥ずかしいです。同じローズガーデン住人として発展もしていきたいですし、スクエア住人様、購入検討者様にご迷惑をおかけしている事にお詫び申し上げます。皆様、スルーされた方がよろしいと思います。私も最初で最後の書き込みとさせて頂きます。
↑
すみません。訂正です。
991さんではなく994さんがあゆみが丘住人です。申し訳ありません。
平成18年8月の建設説明会では多くの住民の方が「京阪に騙された」との声を上げられ、その後の経緯は前のスレを読み返して頂けば分かります。現在の日照阻害・眺望阻害を目の辺りにして満足している人は誰もいないと思います。あゆみヶ丘には売主の関係者の方がおられ、部会の活動を快く思われていない方もおられます。995さんはその一人だと思います。平成20年7月12日にあゆみヶ丘から下にありますように不適切な書き込みがあり、一時不通になったことがありました。おそらく995さんではないかと思います。同じ被害に遭っている住民の中にこのような方がおられるのは残念です。995さんも現在の日照被害・眺望阻害に遭っている住民に対して「泣き寝入りしなさい」とは面と向かっていえないと思います。
部会には京阪に対し抗議の意思を示された方が多くおられます。一部は京阪に送付しております。
↓平成20年7月12日の掲示板管理者からのメールです
■ エラー ■
お客様のホスト名と同一ホストによる不適切な投稿があったため、残念ながら、
現在お客様が接続しているホスト名での投稿を禁止させていただいております。
同一ホストからの接続とは、マンションの建物内で同じインターネット接続を
利用されておられる場合に同じサーバーを経由しているときに起こります。
大変申し訳ございませんが、投稿禁止が解除になるまで閲覧のみでご利用下さい。
ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
995です。最後と言いましたが、嘘をつかれているのを見逃せないので返信致しました。私は994さんの言っている様な住人でもありませんし、「あなたが一人で訴え、却下された事」には間違いがありません。意味のわからない、それらしい文章を使い、私が本サイトに不適切な書き込みをした事があると言い都合が悪くならない様にアラシとでも疑いをたてたいのでしょうか?あなたでしょう?都合の悪い書き込みに削除依頼を出したり自作自演を行っているのは。○○さん。大人になって下さい。もう、あなたがどんな手のこった書き込みをしようと私は現れません。閲覧者の皆様の判断にお任せ致します。それでは。
998さんへ
仮処分の裁判についてはNo.709で詳しく説明しました。本来、人格権の侵害の疑いがある住戸の方がやれば分かりやすかったのですが、No.709にありますような事情により、被害が比較的軽微の日陰対策部会の世話役がやったという経緯があります。あくまで仮処分であり、債務者の主張を見るのが主な目的です。この目的通り、本来は日の目を見ない事業計画書が入手でき、No.989のような活動ができるに至った訳です。あなたは、国土交通省に何度も足を運んだり種々の調査が一人でできると思われますか?
あなたは、部会の調査により京阪があゆみヶ丘に対して信義則違反をしたとの立証ができたことには一切触れられないのが不思議です。あなたがあゆみヶ丘の住人ならあゆみヶ丘の利益になることを主張されるはずですが… あゆみヶ丘の販売時にはスクエアの建設戸数は580戸であり、それを630戸とサバを読まれて「8戸減は苦渋の選択」と説明されて、あなたはごもっともと思われているのですか?
平成18年の事業計画書(変更)に不備があるので、平成15年の事業計画書通りスクエアの建設戸数が580戸であり、B棟前に街区公園が設置されるのがスクエアにとってもあゆみヶ丘とっても好ましい姿であると本掲示板で申し上げているのです。
団地やん。