先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?
こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00
先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00
つまり、日照権については京阪に対する民事訴訟、認可に対しては京都府に対する行政訴訟ということですね。
気の長い話し。判決が出る頃には竣工済みなので無駄な努力になりますね。
善意の第三者であるスクエア住民には何の関係もなさそうです。
結局は自分の利益の為に当初の計画に戻せと言いたいが為のこじつけだから争点は日照権のみ。
たかが日照権ごときでは労力に見合うだけの賠償金も取れないでしょう。ご苦労様です。
No.919さんへ
スクエアの皆様方にとっては、中庭に街区公園の代替機能がないとなると、子供達は他の地区の街区公園に遊びに行くことになり、日々外周道路に飛び出して事故にでも遭わないかとの心配が生じます。これを解消するには行政訴訟も選択肢の一つです。
あゆみヶ丘に関しましては、この冬の日照状態を確認して態度を決めるという方がおられますので、実際に暮らしてみて「受忍限度」を超えるとの結論になれば人格権の侵害で訴えなければならなくなると思います。人権問題を最優先することになると思います。
街区公園が計画通り設置されれば日照問題は解決するというスタンスです。
いずれにしましても当事者の京阪が、スクエア及びあゆみヶ丘住民に対し、住民が納得できる説明をすることが先決であると思います。
917,919です。私は子供がいないのでよくわかりませんが、現在の中庭の状況に満足しています。これから購入しようとする方々は、キッズルームやミニ体育館や散歩道、それにきんめい公園や民間のスポーツ施設、その他松井山手の街全体を実際に自分の目で見て判断するしかないですね。涼しくなってからピクニックを兼ねて歩かれてはいかがですか。
それから、府道交野久御山線と補助幹線道路も実際にご自分の目で確かめてください。
キッズルームは幼児が対象ですし、日々利用できる人数に制限があります。ミニ体育館や民間のスポーツ施設は有料で子供達が毎日利用できません。子供達は毎日散歩では楽しくないと思います。
街区公園を取止める正当な理由がない以上、従来の計画通り街区公園を設置するのが将来に亘り一般から支持を得られることになると思います。街区公園とは主に子供達の遊び場ですので。
街区公園設置取止めは単にスクエア住民だけの問題ではなく周辺住民にも関係することです。
924さん
あなたは自分勝手な意見が多いですね。公園の必要性はあなたが決めることでもないしスクエアはスクエア住民の物です。スクエアの子供の遊び場も無関係のあなたが口だしする問題ではありません。
No.925さんへ
市有地となるべき街区公園予定地がどのような理由でスクエアの住民のものになったのかを合理的に説明してください。京都府が認定したからというのは理由になりません。何故なら、行政訴訟をした場合、あなたが合理的に説明できないようでしたらスクエアのものでなくなるかも知れませんよ。
あなたはスクエアの子供達の遊び場についてどのようなご意見を持たれているのですか?私は、周辺住民として近くにできる予定だった街区公園について口出しする権利を有していると思っています。
タウン地区には街それぞれに公園があります。あかねヶ丘→欽明あじさい公園、ちとせヶ丘→すいすい公園、あゆみヶ丘→欽明こぶし公園と欽明つつじ公園の2つがあるけど何故スクエアだけ街区公園を取り止めたのでしょうか。
スクエアのお子様はかわいそうですね。
スクエアのお母さんは公園デブュー大変だろうな(笑)
No.925 匿名はんへ
あなたの考えは間違っています。公園は周辺住民のものです。
No.926匿名さんの言われる通り市有地となるべき街区公園予定地がどのような理由でスクエアの住民のものになったのかを合理的に説明してください。
必ず回答願います。回答がなければあなたの考えは間違っているとみなします。
No.927さんへ
京阪の事業計画変更理由書によると「本公園利用者が外周道路へ飛び出す危険性がある」というのが主たる理由です。
No.927です
No.930 by 匿名さん ご回答有難うございました。
また質問します。
あゆみヶ丘にある欽明つつじ公園も道路沿いにあり相当な交通量とです。
スクエアの街区公園予定地前は信号もあり、取り止め理由が「外周道路へ飛び出す危険性がある」と決めるのは支離滅裂と思いますが。
NO925にはあきれました。
スクエアの住人は公園デブューなんかしないでほしい。
公園に来ること事体おかしな話です。
あなたはスクエアの住人それとも京阪関係者ですか
街区公園予定地がどんな理由でスクエアの住民のものに
なったか説明してください。
例の一人訴訟さん、また爆発的に書き込んでますね。
ところで、No.928 by 周辺住民さん と No.932 by 近くの住民です は、偶然の一致にしては珍しいタイプミスをしてますね。ミスではなく、お二方とも”公園デビュー”とタイプできない方々のようです。いや珍しい。同じ方かと思いましたよ。しかも”年配”の。
No.928 by 周辺住民さん 2008/08/03(日) 15:14
スクエアのお子様はかわいそうですね。
スクエアのお母さんは公園デブュー大変だろうな(笑)
No.932 by 近くの住民です 2008/08/03(日) 16:26
NO925にはあきれました。
スクエアの住人は公園デブューなんかしないでほしい。
公園に来ること事体おかしな話です。
あなたはスクエアの住人それとも京阪関係者ですか
街区公園予定地がどんな理由でスクエアの住民のものに
なったか説明してください。
No.921 by 匿名さん
初めまして、入居済みの住民です。事業主を信じて購入し入居してひと月ほどが経過したのですが、中庭の件を考えるにつけ、事業主の行いをよく知っておかなくてはならないと思い始めました。
No.921 by 匿名さんは、日照権の関係で京阪を相手に訴訟を起こし、重要な証拠を多く得られたということですが、その件につき私もよく勉強したいと思っています。裁判資料を勉強したいので、裁判所名や事件番号などを教えていただきたくお願いいたします。
No.912 by 匿名さん、No.910です。
ということはやはり、土地区画整理法施行規則第9条6号 に違反しているというあなたの主張は、間違いだったということですね。
条文の番号を使ってはみたが、条文の確認はしていなかったと理解しています。
No.935さんへ
9条6号です。 ↓
六 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
No.904の説明です。 ↓
土地区画整理事業運用指針において〔同号の「ただし書き」の「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」としては、以下のようなものが考えられる。とあります。京阪は、スクエアの中庭が、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」に当たるとしています。京都府もこのただし書きに該当するとして認定したとのことです。
京阪も京都府も、総合的設計制度によりオープンスペースが確保されているから9条6号に適法していると主張しているのです。しかし、このただし書きは「総合設計制度による公開空地等」とあり、私は総合的設計制度では、総合設計制度の「公開空地等」と同等のオープンスペースが確保できないと考えており、従って、京阪の第4地区の敷地整備は、9条6号に違反していると解釈しています。(ただし書きは土地区画整理事業運用指針をみてください。)
この説明でスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に違反していることが分かると思います。
No.936 by 匿名さん
「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」について、「支障がない」と認定する主体はどこなのですか、教えてください。
理解いたしました。スクエアの敷地整備が土地区画整理法施行規則第9条6号に違反しているというのではなくて、
No.936 by 匿名さんがそう考えているということなのですね。
No.937さんへ
「健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合」について、「支障がない」と認定する主体は、京都府ですが、その認定が間違っていると解釈した場合は、行政訴訟で白黒を付けることになると申し上げています。