先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?
こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!
[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00
先日、葉書つきのチラシが入ってました。
写真で見る限り、環境は良さそうです。
郊外ニュータウン型のマンションですが、どうでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-31 09:29:00
出でよ! ”Aヶ丘さん”!!
おいおい、No.878、得意の曲解やな。
「今から一般の人を排除しようとの考えはどうかと思います。」
誰もそんなこと言ってないのに、新たに問題を作り出そうとするその姿勢、究極のクレーマーになれるよ。すでにクレーマーのようやけどな。
この掲示板も、IPアドレスが表示されればいいのにな。
Aヶ丘の奴はまちBBSに出没したが、そこではIPアドレスが表示されるので別人のふりをした書き込みができなくて早々に退散した。でもここでは一人で何役もやっている多重人格者だ。
結局他のマンションの中庭とそう変わらないんじゃないんですか。中庭で乱暴な行動をして、樹木を切ったり、芝生を故意に引き抜いたりしたら、住民であろうと一般人であろうと、その人が損害を負担するとゆう事じゃないですか。
No.875さんへ
ファインパークのことは分かりませんが、あゆみヶ丘とスクエアの違いは、あゆみヶ丘のセンターガーデンは、地区内に街区公園があるので法的に街区公園の機能を必要としませんが、スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。
事業主の京阪も事業計画を認定した京都府も街区公園の設置取止め理由の説明に一貫性(合理性)がなく、書き込みをみれば一目瞭然ですが、スクエアの住民もこのことに対して捕らえ方がマチマチだから議論百出となるのではないですか。
>スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。
またまたいい加減なことを、
「○○法上」と書けば法律家にでもなった気分になれるようで、安上がりでいいですね。
議論百出やて、笑止千万やな。
それをいうならNo.883、Aヶ丘「一人で百出」やろ。
>スクエアの中庭は、土地区画整理法上、街区公園の代替機能を必要とするところです。
だからね、あなた様は法律の専門家でもデベでもないので、適当な事書かないほうが良いですよ。
全くもって意味不明です。語学力が無さ過ぎるだけではないと思いますよ。
土地区画整理法のどこに街区公園についての規制があるの?
ほらNo.883、すぐに調べろ!
あなたの言うこと、みんな信じなくなるぞ。
「な〜んや、全部ウソやったんか。いい加減な思いつきばっかり書きやがって、886のスレのうち800くらい自分ひとりで書いとんのとちゃうか?」
と思われるぞ!
でも、京都府が専門家として、法的判断をして認可したのなら問題ないんじゃないですか。それが問題だとしたら、京阪やスクエア住民や購入検討者の問題じゃなくて、京都府の行政行為の当否が問題になるのではないですか。よく知りませんが、情報公開条例にもとずいて、資料請求してください。
No.886、867、868さんへ
あなた達はまさかスクエアの住人ではないですよね。
スクエアの住人がこんなに柄は悪くないですよね。
この人達面白すぎます。
さて、ご返事ですが、京阪弁護士の主張書面に「京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しておらず、街区公園の代替機能は適法に確保されている。」と記されています。京阪弁護士は、スクエア内に広場を確保し、公園機能を代替することにおいて適法と主張しています。ということは、代替機能を持たなくすれば違法と認めているのです。だから、中庭は法的に街区公園の代替機能を必要とするのです。
余談ですが、京阪弁護士の主張の中で「公開空地等」の意味を取り違えており、私は京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しいると考えています。
868ですが、失礼な言葉使いはしていませんが。
№885・886・887さんの間違いでした。すみませんでした。
№890さん失礼しました。
890です。了解しました。
No.889、お前偉そうに書いてるけど
土地区画整理法施行規則第9条6号の条文を読んだんか?読んでたらとてもそんなこと書かれへんぞ。
お前の頭の中のほうが面白すぎる
No.893さんへ
読みましたがそれはさておき、京阪弁護士の主張を否定するのですか?
No.894
さておかんでもええよ。
No.894さん
>私は京阪東ローズタウンスクエアの敷地整備は、土地区画整理法施行規則第9条6号に反しいると考えています。
ということですが、
土地区画整理法施行規則
(設計の概要の設定に関する基準)
第九条 法第六条第一項 に規定する設計の概要の設定に関する同条第十一項 (法第十六条第一項 、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。
一 設計の概要は、施行地区又は施行地区を含む一定の地域について近隣住区(小学校を中心とする人口一人当り三十平方メートルから百平方メートルまでの地積を基準とし、人口約一万を収容することができることとされる地区をいう。以下同じ。)を想定し、その住区内に居住することとなる者の生活の利便を促進するように考慮して定めなければならない。
二 設計の概要は、幹線道路と幹線道路以外の道路との交差が少なくなるように考慮して定めなければならない。
三 区画道路(幹線道路以外の道路をいい、裏口通路を除く。)の幅員は、住宅地にあつては六メートル以上、商業地又は工業地にあつては八メートル以上としなければならない。ただし、特別の事情により、やむを得ないと認められる場合においては、住宅地にあつては四メートル以上、商業地又は工業地にあつては六メートル以上であることをもつて足りる。
四 住宅地においては、道路をできる限り通過交通の用に供され難いように配置しなければならない。
五 道路(裏口通路を除く。)が交差し、又は屈曲する場合においては、その交差又は屈曲の部分の街角について適当なすみきりをしなければならない。
六 設計の概要は、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について一人当り三平方メートル以上であり、かつ、施行地区の面積の三パーセント以上となるように定めなければならない。ただし、施行地区の大部分が都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の工業専用地域である場合その他特別の事情により健全な市街地を造成するのに支障がないと認められる場合及び道路、広場、河川、堤防又は運河の整備改善を主たる目的として土地区画整理事業を施行する場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。
七 設計の概要は、施行地区内の宅地が建築物を建築するのに適当な宅地となるよう必要な排水施設の整備改善を考慮して定めなければならない。
八 設計の概要は、施行地区及びその周辺の地域における環境を保全するため、当該土地区画整理事業の目的並びに施行地区の規模、形状及び周辺の状況並びに施行地区内の土地の地形及び地盤の性質を勘案して、施行地区における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。
この6号において、どのような違反があるというのでしょうか。ご教示ください。
No.896 by 匿名さん
こんなやつに、ご教示下さい なんて言わんでもいいですよ。何も理解してないのに、いや理解できないのにええ気になるだけですよ。
平成一八年六月二日法律第五〇号の改訂版までしか資料がありません。その資料には9条5号までしか記載がありません。
第9条6号の文面をアップしてくれますか。それで内容を確認したいと思います。