先頃計画倒産下富士ハウス被害者用スレッドです。
被害者の方も気持ちは分かりますが、冷静に書き込んでください。
[スレ作成日時]2009-02-02 18:40:00
先頃計画倒産下富士ハウス被害者用スレッドです。
被害者の方も気持ちは分かりますが、冷静に書き込んでください。
[スレ作成日時]2009-02-02 18:40:00
実際のところ、10%が返還されることはほぼ有り得ないでしょう
1〜5%程度を見込んでいたほうが良いと思います
励ましの言葉をありがとうございます。
私としてもやれる事はやろうと思いTV局に電話をしました。少しでもみんなで声を出せば局も取り上げてくれて行政が動いてくれればと。
TBSの噂の東京マガジンに切実に伝えました。
279 はネタだろ?
600億以上の負債かかえて破産した会社から、どうやって満額返還されるなんて
思えるんだよw
一条の話しは事実です。
私は一条で働いていた事がある者です。
一条の一家は今フィリピンにいて、そちらで木材を刻んだりして、船で日本へ運んでいるんですよ
木材はすでに国内にあります。一条はないね。
スポンサーは東京って記事に記載されてたよ。
一条について勘違いされている方もいるようですが、
富士ハウスが設立38年、一条設立30年です。
富士ハウスの方が先にあって一条の方が後なんですね。
現在の一条の設立した人達が元電気屋で富士ハウスの仕事をしていたことがあったとういうことです。
スポンサーは一条とかタマホームとかイロイロ噂されていますがどうなんでしょうか。
276さん、私も同じ考えです。電話してみた所、同じ事を言われました。
しかし、スポンサーって表現はそろそろやめた方がいいと思うけどな。
300万以内の返還の件もそうだけど、自分の都合のいいように解釈して
あとでギャーギャー騒ぐお馬鹿な施主が多いようだからさ。
ここは民事再生申請したわけじゃなくて、あくまで破産なんだからさ。
SBSテレビで6時17分から富士ハウス絡みの放送するみたいですよ。
700万がパーですか。。。100万も帰って来ないでしょうね。。。
大きな病気をしたと思って諦めますよ。あー健康でよかった。
そうですよね。みんなスポンサーが気になりますよね。あと追加資金とか… 建設中の人は7割か全額払ってるんだし。
あとはスポンサー次第ですね
291 消えな
お馬鹿はお前だ 不愉快
あきらめたさんは着工前なんですか?
>>293
そうですよ、命まで取られるわけじゃありません!
残念ながら支払ったお金はほぼ返ってはこないようですが、
それで自暴自棄になって体壊したり、家族がバラバラになったら
それこそ救われません。
ローンだけが残るって人もいらっしゃるでしょうが、個人での民事再生法申請や
自己破産って方法もあります。
大丈夫です。こんなこと、大したことではないんです。きっといつかそう思えます。
富士ハウス酷いですね。色々情報錯綜していますが、基本的に倒産(自己破産)している以上
債権の優先順位は金額が大きいほうからですから・・・・銀行がまずは回収するでしょう。
まして渋銀が居ますし・・・
600億の負債を抱えて、返還も厳しい状況になると思います。返還できるならば基本的に倒産は
ないはずですし。過去、不動産関係で倒産した場合(アネハとかも・・・)は消費者が泣き寝
入りする構図になっているのがやるせないところです。
辛いでしょうが、余り期待せずに今はジッと我慢だと思います。落ち着いた上で最善の判断を
されることを願います。
>297 簡単に個人の民事再生や自己破産なんか出来ないですし、しないほうがよいです。
余りにも個人にはデメリットがあります。企業の場合、倒産=解散で終わりますけどね。
295
おまえも不愉快だ。
噂で騒ぐな。冷静にだよ。
建築途中の建物と破産手続きとの関係について書きます。
今回は、住宅メーカーの破産とのことで、商事留置権は存在しない前提で書きます。普通の工務店の破産であれば、商事留置権が大工さんとか下請けさんにある場合が多いのですが。自社工事において工事途中に破産宣告を受けたとの前提で書きます。
一番大事なことは、建築途中の建物の所有権は、破産管財人に属します。これは被害者の方々が工事代金を全額破産者に支払って引き渡しを受けていないことから間違いありません。被害額の算定は工事出来高と被害者の方々の支払った金額の差額ということになります。たとえば工事出来高が50パーセントで被害者の方々が既に70パーセント支払ったとすればその差額が被害額になります。つまりこの場合被害者の方々はあと50パーセントの金額を工事業者に支払わないと建物は完成しないことになるのです。これは破産という手続きが基本的に事業を継続しない清算型の整理手続きだからです。ここでは大手ハウスメーカーが残りの工事を引き継ぐとの憶測が書かれてますがどうでしょうか?。ネックは工事中の建物の瑕疵担保責任であると考えます。いずれにしても被害者の方々には身近な弁護士さんや建築士さんに早急に相談されることをお勧めします。被害者の方々が自分で残りの工事を始められるにしても管財人から建物を引き渡してもらう必要があるのです。
基本的に消費者契約法上瑕疵担保責任を免責する特約付きの請負契約は認められません。但し、管財人が契約する場合であればこの限りではないかもしれません。