・建設業法ガイドライン
正当な理由が無い長期支払い保留は建設業法に違反する。
(建設業法第24条の3又は同法第24条の5に違反する)
なやみんさん
新しく掲示板を作っていただきありがとうございました。
未払給料はどの債権よりも優先されるはずだけど、
果たして、それをまかなう資産があるかは疑問ですね。
・賃金未払いの対処法
まず、直接会社に支払うように請求しましょう。
不景気で仕事が減って資金繰りが厳しいというだけでは合理的な
理由にはなりません。
会社が話し合いに応じてくれなかったり、
「無い袖は振れない」と居直ったりするようであれば、
未払い分の給料を計算して必ず内容証明で請求しましょう。
行政書士の名前や職印があると効果的です。
最後の手段は法的措置(支払い督促・少額訴訟・訴訟)ということになります。
賃金の未払いは違法行為です。
全額払いの原則
賃金は、その全額を支払わなければなりません。
今日労働基準監督書に相談しました。取り急ぎ、内容証明書を送付し、会社が支払うべき金額・支払期日を明確に記載するように指示されました。早速、送付しようと思います。
06さんありがとうございます。 ひたすら電話をするとか直接行くとかしか頭に浮かばす困っていました 参考になりました
少額訴訟
60万円以下の金銭支払いの請求をする場合、
この少額訴訟を使います。
(もちろん普通の訴訟手続きでもかまいません)
…すみません。施主もここに書込みしていいのでしょうか?
これだけ、職人さん達の反感をかっていたら、いい家なんて出来ませんよね…
うちもかなり雑な作りの家になっております。施主点検の時からいろいろと指摘しましたが、アフターで直すと言われました。問い合わせても「日程を調整してから」とか「今行ける職人がいない」とかで、引き渡し後三か月たちますが、いっこうに連絡も来る気配すらありません。
いろいろと法に詳しい方もいる様ですが、この様な場合どうしたらいいですか?
2月払いぶん まだ3月4月とあるのですが困りました
No10さんへ
たいへん嫌な思いをされてるようですね。
労働基準監督署でも相談にのって貰えます。
労働基準法第24条違反
そのときに
・タイムカードのコピー
・給与明細
・労働契約書などの「証拠」を持参してください。
働かせるだけ、働かせておいて賃金未払いなんて
絶対に許せません。
しっかり支払ってもらってください。
14さんありがとうございます。悔しくてたまらないのと同時にもう無理なのかと落ち込んでました 本当にありがとうございます
12>>>
正直に言います。
アフターメンテナンスに期待しないほうがいいです。
職人さんに工事代金の支払いが出来ていないのが現状です。
施工中の現場でさえ、ストップしています。
職人さんも「お金を貰えない仕事」はできません。
あなたの家を担当した職人さんは、もういないでしょう。
富○ハウスと同じ道を進んでいくと思います。
ところで、永井はどうしてる?
明日休むつもりだろうか?
お疲れ様でした
現場ストップ !!!!!!!!!!!!
支払い有りませんから
社員さん。
会社は何て言ってるの?
昨年まで、アーバンに在籍していたものです。
会社の内情は、かなりギスギスしていてきちんと仕事をしていても、経理のぬ○たが必ず口を挟んで来ます。
正直かなりやりづらい職場でした。
また私は、会社都合で解雇されたのですが、理由として私が担当していた仕事を、体調を崩して他の人にやってもらった時、その人がしでかしたミスのツケを払うような形で、会社に損害を与えた訳でも無いのに、一方的に経理のぬ○たから解雇通告を突きつけられ、しかも昼に言われて「今から荷物をまとめて帰って良いです。」とまで言われました。(正社員なのに…。)
後にハローワークの相談員の人に、そのことを言ったところそんな乱暴な会社があるんですか?
と逆に聞かれてしまいました。
まあ、愚痴を言っても長くなるのでこの辺で終わりにします。
元社員の私から言うのもなんですが、この会社は本当に信用しない方が良いと思います。
未払い賃金は債権優先順位2番目でしょ?
一番は滞納している社会保険料や税金類じゃないの?
そんなのはどうでもいいが、明日は定休日だよ。
経理は開いているらしいけど、本社は誰かいるの?
寒いひな祭り…。