青空駐車の法令違反は法解釈論の問題となりますが、以下でも法的な構成として成立ちます。
同一人物が違反回避のために1時間おきなりに少しづつ駐車位置を変えたとしても、ほぼ同位置に8時間を越えて駐車している場合。
同一企業が、一定の場所を自己所有の異なる車が継続的に駐車利用をした場合には、青空駐車等の不法行為として立件は可能です。
普通は都心部では殆どの場所が駐車禁止ですし、田舎では被害者が発生しないのでありえませんが、法的構成としては成立ちます。
まあ、これでこの話はお仕舞いにします。
心ある方に、「ここは駐車場所ではありません。通行の迷惑になっています。」という紙をワイパーに挟んでもらう地道な活動を期待します。
私はマンション内の迷惑駐車に何度か行いましたし、最後は糊付けしてあげました。
なんか寂しいですね。