匿名
[更新日時] 2019-07-15 14:44:36
いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由
2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。
それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15
拡散させましょう。
【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】
[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26
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2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収
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1073
匿名さん
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1074
匿名さん
>>1069
>特別永住資格者には在留する資格を一時許可されることはあっても、
>彼らは日本に好きなだけ永住する権利を公然と主張することはできない。
しかしまあ、どうしても「許可」=「恩恵的にあげているんだ」との文言にこだわるあまり、
常識的・基本的な事がもう判断できなくなっているwww
こういう奴が、こんな発言を堂々とするようでは他の日本人も大恥かいているはずだw
つまり、
「永住できる」ことがどうして、「在留する資格を一時許可される」と解釈できるのだ???
「永住」=「一時的滞在」と、どう考えても解釈できない。そんな日本語はないはずw
「在留する資格を一時許可される」としたいのなら、何も「特別永住」の在留資格を与えなくても
他に存在している「一時的な在留資格」の条文を活用すればすむ事だ。
ちなみに、
>自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって
あくまでも「出入国管理及び難民認定法による永住取得」の場合は
日本政府の「自由裁量」により永住できる権利、つまり永住権が付与される。
しかし、特例法3条による永住権取得には「法務大臣の自由裁量」は一切及ばず、
容件を具備していれば出生の申請により当然に即座に付与される権利。
>特別永住
1991年に行われた日韓外相会議で、先送りされてい協定永住三世などの問題が協議されました。これにより、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」が制定・施行されました。これはサンフランシスコ講和条約の発効に伴い日本国籍を喪失した在日朝鮮人・台湾人(これを「平和条約国籍離脱者」といいます)とその子孫で、法126の2の6の対象者・協定永住者・特例永住者に該当する者には申請なしで特別永住を与えるというものでした。またこの法律の施行後に日本で生まれた平和条約国籍離脱者の子孫に対しても申請によって特別永住資格が与えられることになりました。
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1075
匿名さん
>>1069
>自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって
こいつ、漢字の意味も、わずか1行の文章読解力もないのか?
>>1068 さんが、
>出入国管理及び難民認定法による永住取得
>は、日本政府の「許可」により永住できる資格、つまり永住権が付与される。
って言っている様に、「出入国管理及び難民認定法による永住取得」であって、
特別永住については「許可」不要。
>参政権の要求についても、同じ。 したがって、
>最高裁判決の例でも、合憲判断どころか、違憲判断とする価値すらないと、すべてが却下されている
参政権、定住外国人への地方参政権は「許可」ではなく明確に政治に参加できる権利だ。
「地方参政許可」とはだれも言わない、だれも思っていない。
それに、最高裁判決について全く知らない馬鹿輩が思いつくままに口から垂れ流す醜態まで見せるとは・・・w
判決文のどこに「違憲判断とする価値すらない」と書いているのだ?
いい加減な事言うなよ、このハッタリ野郎!!
※参考資料:最高裁判所平成7年2月28日付判決
憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、
>我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
>密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
>地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
>その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
>と解するのが相当である。
として、定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容している。
さらに、「選挙権を付与する措置を講ずることは」として、「選挙権」という権利性を認めている。
>すべての永住外国人住民を対象:28自治体/(3市21町4村)
1996年に新潟県西蒲原郡巻町が初めて常設型住民投票条例を制定して住民投票を行なって以来、地方自治体の重要な課題について、住民投票に関する条例投票資格者について永住外国人に投票権を与えたり(秋田県岩城町が実施したのが最初)、未成年者の一部などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。
在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した東京都三鷹市のようなケースもある
1月9日(日)7時56分配信 ・産経新聞
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)
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1078
あ・そう..
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1079
匿名さん
>>1077
>>1078
オマエ、なん~~~~~~~にも分かっちゃいないんだなw
この最高裁判所平成7年2月28日付判決の中で、最も意義があった事は何か分かっているのか?
「棄却」される事は誰もが分かっていた。
ただ、日本社会に一石を投じるたこと、
最高裁判所がどこまで踏み込んで言及してくれるかってことなんだよ!
つまりこの判決での大きな意義は、法の番人と言われる日本国最高裁が、
>我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
>密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
>地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
>その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
>と解するのが相当である。
として、定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
とてもとても大切な事なので繰り返しました。
もし、この判決で最高裁が「将来、定住外国人への地方参政権付与は法律でもってしても違憲である」
との文言が出ていたならば、将来、一切のこの議論は封じ込まれることになっていた。
しかし、この文言のお陰で、
地方参政権(重要な権利)付与の道がこれからの将来も生きて行く事ができたのだ。
だから、
>すべての永住外国人住民を対象:28自治体/(3市21町4村) 1月9日(日)7時56分配信 ・産経新聞
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
こうした事も全て有効となってしまったのだ!!
・・・もっと、勉強しろ、ったく!www
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1080
匿名さん
>定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
許容してませんが。
憲法とはその社会を構成する人間の権利と人間社会の根本規範をなすもの。
だから、ニンゲンモドキの権利を定めていないのは当然の話。
それと同じく、日本国憲法はそもそも日本国民の権利を定めたものだから
「はじめからニンゲンモドキの権利を想定していない」というだけの話。
では公式の日本政府の見解を見てみよう。
日本国政府見解
2010年(平成22年)5月27日、参議院議員・山谷えり子の質問主意書に対して、
日本国政府は2010年(平成22年)6月4日、鳩山由紀夫内閣の閣議で決定した政府答弁は、以下の通りである。
憲法第15条第1項及び第93条第2項の規定の趣旨については、最高裁判所平成7年2月28日判決において、「憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。
— 内閣参質一七四第七七号 - 平成二十二年六月四日 内閣総理大臣 鳩山由紀夫
と明示されており、行政府も同様に考えている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
とてつもなく重要なことなので、繰り返し書かせていただきました♪
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1082
匿名さん
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
>許容してませんが。
>選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。
だれも「保障されている」って事を一言もいっていないが!w
国政への選挙・・・・保障もされていなくて、法の定立によって付与する事も違憲。
地方への選挙・・・・保障はされていないが、法の定立によって付与する事は違憲にならない。
つまり、許容されている!!!!!!!!
>法律をもって、地方公共団体の長、 その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
>憲法上禁止されているものではない と解するのが相当である。 最高裁判所平成7年2月28日付判決
として、定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
外国人への地方参政権付与問題
園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics - 週刊誌2010/03/12 15:20
-最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
>「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
>場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
-つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
読み方になるのでしょうか。
>そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
>合わさってできています。
この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
>全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
>一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。
※1995年の最高裁判決について
「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみを
その対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが
相当である」が判例である。
>但し、この判決には全員一致の見解がついており、
>そこでは条件付きで外国人参政権の付与は違憲ではないと述べられている。
>この点が現在議論の対象となっている。
そのべ いつお・弁護士
京都大学法学部助教授を経て、1970年に東京地方裁判所任官。最高裁調査官、筑波大教授などを経て
89年から99年まで最高裁判事を務めた。
週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
つまり、判決文を書かれた園部逸夫 元最高裁判事が証言しているのですが、
ここは極めて重要かつ核心部分なので繰り返し書かせていただきました♪
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
・・・・法の定立によって、定住外国人に地方参政権を付与する事は許容されているってことwwwww
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1083
匿名さん
毎日新聞 2009.11.24
>◇賛成59%、反対31% 民主、公明層で高い支持--本社世論調査
永住外国人に地方参政権を与えることについて、毎日新聞が21、22日実施した全国世論調査で賛否を尋ねたところ、59%が賛成と答え、反対の31%の倍近くに上った。鳩山内閣を支持する層では64%、支持しない層でも54%が賛成だった。
民主党や公明党は永住外国人に地方参政権を与える法案の国会提出を検討しており、調査では民主党支持層の61%、公明党支持層の84%が賛成と回答した。公明党は政府・与党が法案を出せば協力する構えを見せており、民主党政権の誕生によって法制化の機運は高まっている。
ただ、野党第1党の自民党内には外国人参政権への反対が強く、自民党支持層は賛成49%、反対42%と回答が二分した。民主党支持層も33%が反対と答え、こうした意見が同党内の根強い慎重論につながっているようだ。
年代別にみると、30~50代の6割以上が賛成する一方、70代以上では賛成が46%と半数を割り、世代間の温度差も示した。
>外国人参政権に賛成60%、反対29% 朝日世論調査 朝日新聞 2010年1月19日0時3分
永住外国人に地方選挙で投票する権利を与えることに賛成する人が60%にのぼることが、16、17日に朝日新聞が実施した全国世論調査(電話)の結果わかった。「反対」との意見は29%だった。
政府と民主党は、地方選挙権付与法案を今国会に提出することで合意している。民主支持層では賛成が70%とさらに多く、反対は23%にとどまる。内閣支持層でも賛成70%、反対23%だった。
自民支持層では賛成と反対がともに45%で並んだ。自民党内では反対意見が優勢だが、支持者の意識とは必ずしも一致していないようだ。
世代別では、30、40代で賛成が7割台なのに対し、60代では54%、70歳以上では37%にとどまる。
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)
>「外国人に住民投票権」28自治体で判明 産経新聞 1月9日(日)7時56分配信
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1084
匿名さん
産経ニュースからの転載です。
【私も言いたい】
テーマ「在日韓国人の選挙権」 日本での地方参政権不要95%
2012.3.9 07:19 (1/3ページ)[世論調査・アンケート]
「在日韓国人の選挙権」について、6日までに1288人(男性1035人、女性253人)から回答がありました。
「在外選挙制度の実施を知っているか」では「YES」が79%に達しました。
「日本社会や韓国政治への影響があると思うか」は「YES」が73%。
「韓国で国政の選挙権が付与されるなら、日本での地方参政権は不要か」は「YES」が95%に上りました。
(1)在外選挙制度の実施を知っているか
79%←YES N O→21%
(2)日本社会や韓国政治への影響があると思うか
73%←YES N O→27%
(3)韓国で国政の選挙権が付与されるなら、日本での地方参政権は不要か
95%←YES N O→5%
○参政権は国民のみに
大分・男性会社員(42)「参政権は『国民』にのみ与えられるべきだ。その国での参政権が欲しいならば、帰化するなりなんなりすればいいだけのこと」
大阪・男性自営業(70)「在日韓国人が自国の国政参政権を行使するのは自由。ただし、国籍のない日本国での地方参政権は必要ないし、日本国内で混乱を招くだけだ」
奈良・男性会社員(51)「韓国の内政問題だが、日本に影響があるとすれば歴史などの反日行動だろう。いかなる場合でも、日本国籍なき在日外国人への地方参政権付与には反対する」
東京・女性公務員(37)「日本人が国防意識をもっとあげていかないといけない。外国人参政権は武器を使わない侵略だ」
千葉・男性自営業(63)「在日韓国人に日本の選挙権を与えるという今の与党の考え自体が日本人として何を考えているのか全く分からない」
東京・男性会社員(26)「2つの国の選挙に参加するというのは不自然だ。選挙は国やその地域の向かう方向に直接影響するものだと思うので、当然日本人によって決められるべきだ」
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1085
匿名さん
いらないよ。
でも、自民は続けるよ。何故なら・・・・。
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1086
匿名さん
必読!与謝野見解全文・・・自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた与謝野論文
http://ameblo.jp/dol-souraku/entry-10347051642.html
>自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた
あ~あ 終わってる・・・・
しかも。
最高裁判決の中の傍論にある部分的許容説の根拠となった、
提唱者の園田判事その人自身が外国人参政権を完全否定する悲惨な結果に。。。。。。
http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1431271/
外国人参政権、憲法学界は全面禁止説! 2010/01/26
すでに破綻した「部分許容説」
>紹介した長尾教授も全面禁止説に
>園部判事「傍論は法から離れた俗論」
(引用)
最高裁判決の「本論」は、論理的に考えて、明らかに全面禁止説を取っている。
判決は、「選挙権は、主権者たる国民のみに与えられたのであり、権利の性質上も外国人には認められないこと」「国と地方公共団体は不可分一体の関係にあり、切り離すことはできないこと」「地方自治体の首長や議員は日本国民たる住民が選挙しなければならないこと」を述べており、
>地方参政権といえども、外国人に認める余地などない。
>それゆえ、外国人への地方選挙権付与は憲法違反である、ということになる。
ところが、「傍論」部分で、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものでない」と、地方参政権だけであれば「定住外国人」に付与することは許されるとしてしまった。
>この「傍論」部分は、論理的に考えて、全面禁止説に立つ「本論」とは明らかに矛盾する。
にもかかわらず、推進派は「本論」の意味するところを完全に無視し、「傍論」のみを取り上げ、最高裁も「部分的許容説」を採用したと喧伝したため、推進派を勢いづかせることになってしまった。
>しかし、この判決の「傍論」以外に、最高裁判決は一度たりとも外国人への地方参政権付与が認められるなどと判決を出したことはない。
>さらに非常に重要な点は、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事が、最近になってこの「傍論」を重視することは、「主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」(『日本白治体法務研究第九号二〇〇七年夏』と批判していることである。
>わが国に部分的許容説を紹介した長尾一紘教授に加え、最高裁判決の「傍論」で部分的許容説を主導したと思われる園部逸夫元判事まで、部分的許容説に対して、現在では批判的な見解を示していることになる。
>つまり、部分的許容説は、その提唱者たちによってすでに否定されたことになろう。(以下略、WILL3月号 P73-P77)
またまたまたまた、大金(キム)メダル級のブーメラン。
日本国民「もしかして、学習能力ってないんですか?wwwwwwww」
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1087
匿名さん
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1088
匿名さん
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1089
匿名さん
>自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた
どの党が、誰が何と言っても、
将来、国会において「定住外国人への地方参政権付与」が可決された場合、
最高裁判所平成7年2月28日付判決がある以上、憲法違反ではないので有効に成立することになる。
>外国人参政権、憲法学界は全面禁止説! 2010/01/26
>すでに破綻した「部分許容説」
もう、いい加減に嘘はやめろよwww
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ronbun/gaijinsansei/gaijin-sansei...
二 学説の状況
「禁止」「許容」「要請」は、規範的命題の基本的カテゴリーであるが、本問題に関しても、この三類型の学説が存在している。すなわち、
禁止説は、外国人に参政権を与えることは、憲法の禁止するところであると解する。
要請説は、逆に外国人に人権を与えることが憲法の要請であり、したがって与えないことは違憲であると解する。
>許容説は、その中間にある説で、外国人に参政権を与えるか否かは立法裁量の問題であって、いずれも許容されていると解する。
従来最高裁は一貫して全面禁止説をとってきたが、上記判決において地方自治レベルにおいて許容説を導入したことになる。なお、この最高裁判決は、その記述だけを取り出してみれば、国政レベルと地方政治レベルで異なったアプローチが可能であると述べたように見える。すなわち国政禁止・地方許容説(④説)を採用しているような印象を与える。
>近時、この説を採用する者が多数に上るようになってきた背景に、判例に対するそのような理解があると思われる。
(A)禁止説(小林 節・慶應義塾大学教授、百地 章・日本大学教授)
(B)要請説は、生活実態が日本人と変わらぬ永住者については、住民自治の理念、民主主義における地方自治の重要性(憲法第92条等)から日本人と同じ参政権を保障されている、と解し(憲法第93条②に言う「住民」は、「国民」とは異なり現にそこに住んでいる外国人も含まれる)、選挙権を付与しないことが違憲になる。
>(C)許容説(故芦部信喜・東京大学名誉教授、佐藤幸治・京都大学教授ら)を最高裁判所は、在留外国人選挙名簿訴訟に対する平成7年2月28日付判決で採用
>紹介した長尾教授も全面禁止説に 園部判事「傍論は法から離れた俗論」
この記事、得体の知れないまったくの偏った「反韓団体」による捏造記事w
かりに、1億歩譲って、仮に正しかったとしても、この「2010/01/26 」以降に
園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics - 週刊誌:週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
>・2010/03/12の貴重なご意見がある!!
-最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
>「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
>場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
-つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
読み方になるのでしょうか。
>そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
>合わさってできています。
この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
>全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
>一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。
>しかし、実際に、現在の日本では外国人参政権を事実上施行に移した市町村は次の通りである。
『すでに破綻した「部分許容説」』というのなら、
どうして、現実に外国人参政権が実現されているのだ?www
もうすでに、我々外国人はこの地で、他の日本人と同じように参政権を行使しているんだぜ!
北海道増毛郡増毛町、紋別郡遠軽町、稚内市、北広島市。岩手県宮古市、岩手郡滝沢村。東京都杉並区、三鷹市、小金井市。群馬県高崎市。埼玉県富士見市、児玉郡美里町、比企郡鳩山町、和光市。千葉県我孫子市。神奈川県逗子市、大和市、川崎市。新潟県上越市。石川県羽咋郡宝達志水町、福井県越前市。
静岡県静岡市、愛知県高浜市、幡豆郡一色町(現西尾市)、安城市。長野県小諸市。滋賀県近江八幡市。大阪府岸和田市、大東市、豊中市、奈良県生駒市、大和郡山市、三重県名張市、兵庫県篠山市、鳥取県境港市、東伯郡北栄町。広島県広島市、大竹市。山口県山陽小野田市。福岡県宗像市。
全世界の国民「もしかして、学習能力ってないんですか?wwwwwwwwwwwwwwwwwww」
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1090
匿名さん
>【憲法学者】永住外国人選挙権最高裁判決~~【上脇博之教授】
投稿者 日時 2010 年 1 月 11 日 06:49:44:
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/332.html
最高裁は、永住外国人に地方選挙権を法律で付与することを、憲法が禁止しているという禁止説の立場をとらず、憲法が許容しているという許容説の立場をとっていることがわかる。
永住外国人に地方選挙における選挙権を付与する法案成立に反対される方の中には、最高裁が立法政策と判断した判決部分を「傍論」とみなし、その上で、それを軽視ないし無視する論調で反対を主張している方々がいるようだ。
「傍論」であるかどうかとは無関係に(「傍論」であろうと、なかろうと)、最高裁が地方レベルでの選挙権付与することは国会の立法政策に委ねている判決を書いたことには、なんら変わらないのである。 だから、”最高裁が地方レベルでの選挙権付与することを国会の立法政策に委ねていると判断していることを、「傍論」だから軽視・無視して構わない”ということにはならないのである。
>定住外国人への地方参政権付与の推進を!
― 95年9月議会で全会一致で陳情採択(東村山市議会) ―
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page292.html
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1091
匿名さん
>将来、国会において「定住外国人への地方参政権付与」が可決された場合
「将来~の場合」
つまり、 朝鮮人が昔からとっても大好きな、【 IF(もしも)~ならば、~なハズである。ニダ!】
これは普通、人間の言語では何と呼ばれているか?
ヒトはそれを【妄想・空想・ファンタジー】と呼ぶ。
つまり、朝鮮人は未だ日本国民とは憲法で見做されておらず、最高裁にも否定されている。
その現実を一番自分自身が完全に認識しているから【IF】のファンタジーに縋り付こうとしているわけ。
「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが定説です。
結局、日本国憲法の国民主権の内容を根本から変えるしか、方法はないわけ。
すでに自分から自白しているように自由に祖国へ行き来しているザイニチは
日本に在留しなければならないその法的根拠である日韓協約上の「難民」の地位を喪失しているので、
日本国に対して日本国民と同じ地位と権利とを主張することができない状態にある。
ザイニチ自身がそのことを一番良く知っているので、
すでにボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽した妄想と虚構を
狂ったようになって、何度もここに貼り付けることしか出来ていない。
その行為に走れば走るほど、
常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになる。
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1092
匿名さん
>「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが定説です。
仮に、提唱者が「完全否定した」と言っても、
これまでこの説を支持していた全学者が否定にまわらなければこの説は消えない。
現に、芦部信喜東大教授は、一九九四年出版の『憲法学(監)』において、
部分的許容説を主張されており当然、いまだ維持されている。
浦部教授、佐藤京大教授などもしかり。
よって、ただ単に提唱者自身が完全否定した」までのこと。
支持者が一人だけ減ったと言うことだけの意味合いしかない。
それに、
長尾の発表した「部分的許容説」は、両者の折衷的学説であり、国政レベルは法律による付与も認められないが、地方レベルは法律による付与が憲法上許容される とする立場をとっていた。しかし、長尾自身は、法理論としては「許容説」をとりながら、政策論としての外国人参政権付与については「大反対だった」といい、当時は矛盾した考えをもっていた。
・・・・長尾は、矛盾した奴だったのだよ!
そして、もっとも意義深いのは、
法の番人である最高裁判所が平成7年2月28日付判決で国政禁止・地方許容説を採用しており
これもいまだ維持されたままである事。 これが現実だ!
よって、この日本では「定住外国人への地方参政権付与」は最高裁や学者達によって許容されているとの結論になる。
>「将来~の場合」
>つまり、 朝鮮人が昔からとっても大好きな、【 IF(もしも)~ならば、~なハズである。ニダ!】
じゃあ、現実を突き付けてやろう!!
我々定住外国人は下記の日本国内の地方自治体では既に地方参政権を与えられており、
その権利を行使している。そうだ、我々外国人が合法的に地方政治に参加しているのだ!!!
もしこれが憲法違反と言うのなら、下記の各自治体の参政権付与行為は「最初から無効」
であるはずだが、全て有効として定住外国人の参政行為とともに地方の政治が粛々と続行されている。
>これまでに外国人参政権を事実上施行に移した市町村は次の通りである。
北海道増毛郡増毛町、紋別郡遠軽町、稚内市、北広島市。岩手県宮古市、岩手郡滝沢村。東京都杉並区、三鷹市、小金井市。群馬県高崎市。埼玉県富士見市、児玉郡美里町、比企郡鳩山町、和光市。千葉県我孫子市。神奈川県逗子市、大和市、川崎市。新潟県上越市。石川県羽咋郡宝達志水町、福井県越前市。
静岡県静岡市、愛知県高浜市、幡豆郡一色町(現西尾市)、安城市。長野県小諸市。滋賀県近江八幡市。大阪府岸和田市、大東市、豊中市、奈良県生駒市、大和郡山市、三重県名張市、兵庫県篠山市、鳥取県境港市、東伯郡北栄町。広島県広島市、大竹市。山口県山陽小野田市。福岡県宗像市。
>その行為に走れば走るほど、
>常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
>その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになる。
なるほど、こういう思い込みが【妄想・空想・ファンタジー】と言うんだなw
まさに、ここにたむろするオマエ達日本人ウヨの姿そのものwwwwwwwwwwwwww
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1093
匿名さん
「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが憲法学上の定説です。
>仮に、提唱者が「完全否定した」と言っても、
>これまでこの説を支持していた全学者が否定にまわらなければこの説は消えない。
そのとおり、よくできました
「部分的許容説を提唱者が完全否定した事実」が消えないのです
よって、
「支持していた全学者が否定にまわらなければ」(あいかわらず「IF」www)
支持した学者には「提唱者に梯子を外されたまま何ら学説的根拠も持たないままである」という、
「憲法学者として恥ずかしい名誉」だけが消えないことになります
>それに、
>長尾自身は、法理論としては「許容説」をとりながら、政策論としての外国人参政権付与については
>「大反対だった」といい、当時は矛盾した考えをもっていた。
>・・・・長尾は、矛盾した奴だったのだよ!
矛盾した提唱者の学説では、信憑性がありませんので
一般通念から照らして見ても、何ら学説として憲法を歪めるだけの力はありません
またまた大自爆ですか・・・・・恥の上塗りがお好きなようでなによりです
まあ、いいですけど 好きにしてくださいなwww
つまり、朝鮮人は未だ日本国民とは憲法で見做されておらず、最高裁にも否定されている。
その現実を一番自分自身が完全に認識しているから【IF】のファンタジーに縋り付こうとしているわけです
「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが憲法学上の定説です。
結局、日本国憲法の国民主権の内容を根本から変えるしか、方法はないわけです
すでに自分から自白しているように自由に祖国へ行き来しているザイニチは
>日本に在留しなければならないその法的根拠である日韓協約上の「難民」の地位を喪失しているので、
>日本国に対して日本国民と同じ地位と権利とを主張することができない状態にあるのです
ザイニチ自身がそのことを一番良く知っているので、
すでにボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽した妄想と虚構を
狂ったようになって、何度もここに貼り付けることしか出来ていないわけです
その行為に走れば走るほど、
常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになるのです
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1094
匿名さん
民団のサイトより
再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=20&newsid=1266...
【Q】再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに
私は日本生まれの在日韓国人で、長期海外留学していました。昨年、日本に戻ってくるとき、再入国許可の期限が切れていることに気づかないまま、日本に入国したところ、
特別永住許可を取り消されてしまいました。
やむを得ず、新たに在留資格を申請しなければなりませんでした。様々な部分で不便を感じています。
また、将来結婚した場合、子どもの在留資格についても不安です。どうなるのでしょうか?
【A】「特別永住」喪失すると再取得はできない
日本に在留する外国人がその在留期間満了日までに再入国する時は、事前に再入国許可申請し、許可を受けなければなりません。
特別永住者の場合、4年を超えない範囲内で期限が定められますが、その再入国許可の有効期限内に再入国できない相当な理由が認められた場合、最長5年まで延長することができます。
相談者の場合、滞在国の日本国領事館等にて延長の手続きを忘れたため、出国時に遡って特別永住資格を失う事態を招いてしまったようです。
特別永住資格は一度喪失すると、再取得することはできません。そのため、新たに在留資格を取得しなければなりません。
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1095
匿名さん
特別永住者の実際
法律は特別永住者資格は「戦前から“日本に居住している”かつて日本国民だった旧植民地の人々」であることを前提要件としたが、朝鮮人及び台湾人は日本国籍を失うのはサンフランシスコ講和条約が発効した1952年4月28日である。
それ故、戦後の入国者であっても、1952年4月28日までの入国者を違法な入国と断定することはできず、実際には戦後、済州島四・三事件や朝鮮戦争の戦火から逃れるために、生活の糧を求めて出稼ぎのために、荒廃した朝鮮半島より学問の進んだ日本の学校で学ぶために、数多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航し[21]日本国内の混乱に乗じて特別永住資格を得た[22]とされる。
たとえば、元在日韓国人のマルハン韓昌祐会長は、戦後出稼ぎのために密航し、戦後の混乱に紛れて特別永住資格を得たと証言しており[23]、特別永住資格者(在日韓国人3世)の俳優チョウ・ソンハは、「韓国の済州島出身の祖父は、戦後、大学で学ぶために日本に来た在日1世でした」と語っている[24]。
また、1950年6月28日の産業経済新聞(当時 産経新聞の旧称)朝刊では「終戦後、我国に不法入国した朝鮮人の総延人員は約20万から40万と推定され、在日朝鮮人推定80万人の中の半分をしめているといわれる」と伝えており、一方西岡力は70万人(2000年現在)の在日韓国・朝鮮人のうち26パーセントにあたる18万人が戦後に日本に渡って特別永住資格を得た者であると述べている[22]。
当時の総理大臣である吉田茂も「在日朝鮮人に対する措置」文書(1949年)において、在日朝鮮人の半数は不法入国で、大多数の朝鮮人は日本経済の復興に全く貢献せず、多くは法の常習的違反者で、共産主義者など政治犯罪を犯す傾向が強く、常時7000名以上が獄中にいるという状態であることを伝えている。
http://ameblo.jp/minegisi-minegisi/entry-11303797524.html
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1096
匿名さん
まあ見てみ
>>1071と>>1072だけがきれいに削除されてるねw
その内容はこう。何か都合の悪いことでもあるのかね?w
↓
by 匿名さん 2013-02-15 21:45:53
初めてここ見た皆さんは
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/179727/res/721-723
あたりから見てみてくださいね
永住が権利だのどーのこーのとチョーセン論理を並べてるのがいますが
9月頃に一撃でボコられて火病発作を起こしたネタを突然蒸し返してるだけです
なぜか?
かまって欲しいからなのでしょう。
なぜなら、定期的に全く同じレスをコピペして回ってるからです。
飲尿だの人糞食だのがそれで、脱字や改行のおかしなとこまで全く同じです
放置するか削除依頼か、対応はどちらかでお願いしますね
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1097
匿名さん
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1098
匿名さん
どうせまた削除されるんならついでに貼っておきますねw
在日は日本を選択し、既に逃亡者であり敗者だ―韓国テレビ局SBS
http://sportalkorea.sbs.co.kr/news/view.php?gisa_uniq=20130215194622&a...
韓国SBS (韓国語) 2013/2/15
> 客観的にみて、韓国と日本な特殊な関係でねじれを生んでいる。
> 個人や国家や時間が経てば胸が痛むことであっても忘れ去られて行く??ものだが、
> 日本が韓国に犯した犯罪の歴史は別の次元であるようだ。
> 国史を選択科目に変えたことがあるこの時代の指導者たちの歴史意識が地に落ちているにもかかわらず、
> (韓国人の)日本に対する敵対心と憎悪は遺伝子に乗って流れている。
> ドイツと比較した時、日本は
> 「戦犯国家として一度もきちんとした謝罪をしなかった今でも詭弁を並べているゲルマン」である。
> しかし、このような韓国の歴史認識が合理的範囲を超えて、韓国人の日常偏向を生み出した。
> 在日韓国人、日本式表現は「在日」。
> 日本在住で韓国人の血が流れる在日韓国人。
> 在日サッカー選手が負傷しベンチから仲間たちの試合を見ているときだった。
> 常識的に見れば人間的に切なさがかかることが当然である。
> しかし、その記事に接した韓国サッカーファンたちの多くは、冷笑的な反応を見せた。
> 「日本を選択した時、既に逃亡者であり、敗者だ」
> 「韓国人の血を持っていながら、日本を選択するなんて」
> 「(ベンチに座っている)これが日本人の限界だ」
> 「今の国籍は日本人じゃない?日本名使ってるし 」
これだから絶対に帰りたくないわけで
それゆえ、永住は権利などと詭弁を弄して居座るつもりなわけです
いくらチョーセン論理を振り回して喚いたところで、永住が権利でないことは揺るぎませんw
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1099
匿名さん
永住には一般永住と特別永住がありますが、
日本の立場としては、永住とは外国人に対する概念です。
その外国人に対する概念の中で、
『一般永住は「許可」、特別永住は生得的な「権利」』などとすれば
永住制度の中にそれこそ待遇差別を含むことになってしまいます。
したがって、日本政府の立場としてそのようなスタンスをとることはできません。
また、現在は、特別永住者よりも一般永住者のほうが数が多く、
韓国人の一般永住者も増えていますので、片方だけを権利扱いにすることはできませんね
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1100
匿名さん
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1101
匿名さん
>『一般永住は「許可」、特別永住は生得的な「権利」』などとすれば
>永住制度の中にそれこそ待遇差別を含むことになってしまいます。
特別永住は生得的な権利である事は間違いない!
そうだな、・・・とすると、
定住外国人への参政権(権利)も永住も共に、
国会の議決によって外国人が得られる事の共通性から言えば、
全てが権利(参政権も、一般永住件も、特別永住権も)だと言える。
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1102
匿名さん
>すでにボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽した妄想と虚構を
何をまた眠たい事を垂れ流しているのだ? これこそ、夢か、妄想か、ファンタジーか?
わざわざネト鵜が韓国を揶揄するために作ったスレだが、
ネト鵜がどんどんと追い詰められているスレと化している事は誰の目にももう明らか。
>日本人自身が今まで知らされていなかった残虐非道の数々を目の当たりにさせられ、
「否定したい」との願望が自らを慰めているだけ。そして、ますます対人恐怖症が悪化。
>売春婦をネタにおちょくったら、
実は、最も身近にいる妻達による主婦売春、
娘達による援助交際、家出売春、旧遊郭地帯での売春、ソープ、デリヘルなどなど
山ほどの現実を突き付けられ、「実は、現実に同居していた!」との厳しい現実まで見せ付けられ。
その挙句、人工妊娠中絶は世界一!
>「トンスル」をネタにおちょくったら、糞尿ネタでもおちょくっても、
きちんとした客観的なソースが出せないだけでなく、
実は、日本人は毎朝、家族みんなで尿療法により、尿をがぶ飲み、
外出時には鳥ウンOを塗りたくってた、
日本人科学者により人・糞・食用化に成功、今では毎晩、人・糞・を主食にしている事実が発覚!!
>犬の食用をネタにおちょくったら、
実は、日本人の方が犬を食用にしてきた、
のみならず、猫も食べている、猿も食べている(現在進行形)事実も発覚!!
さらに、何と何と、カラスまで食べている・・・・・(臭、驚愕、侮蔑)
とんだ「やぶ蛇」状態にいらだち、ますます対人恐怖症に陥り、引きこもりが激しくなり
国民病「生きづらい」現状が消える事はない・・・・。
>狂ったようになって、何度もここに貼り付けることしか出来ていないわけです
事実を指摘されて、相当、困っている様子。
ボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽したのは、あんた、ネト兎だよw
ご愁傷さまです!
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1103
匿名さん
>>1093 (イチ、ゼロ、くっさ~~)
こいつ、短い文章すら読解力の無い馬鹿か!
すぐに、メルヘンの世界で酔いしれてしまうのは、毎日の尿療法の副作用だ。
いったい、どう読めば、
>>1092さん
の文章を簡単に曲解できるのだ?
現に、この日本には「許容説」を支持する学者が現存している。
芦部信喜東大教授は、一九九四年出版の『憲法学(監)』において、
部分的許容説を主張されており、当然、維持されている。
浦部教授、佐藤京大教授などもこの説を支持・維持されている。
何よりも、度々出てきているように、
法の番人である最高裁判所が平成7年2月28日付判決で国政禁止・地方許容説を採用、
現在も維持されている。
加えて、外国人参政権を事実上施行に移した市町村も複数に上っている様だ。
>ところで、長尾が、現在は明確に「外国人への参政権付与は地方レベルでも違憲である」
>とする立場を取られているのは注目すべきである(長尾教授の了解を得た上で公表)。
教授=学者たる者、まさか、雑談の域で「曲げた説」を口にするはずはない。
自説を180度変える場合、学会での報告の資料・痕跡、出版した書物での自説の展開などの
客観的なものがある。出してくれ!!
学者たる者、自説を180度変えた場合、世に広く知らしめている。
「長尾教授の了解」など得る必要もない。
つまり、学者の説を引用する場合、いちいち「了解」を得て引用する事など有り得ない!
さあ、出してくれ!!
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1104
匿名さん
朝鮮人に論理的な議論は向いてないと思いますよ。
一生懸命さは何となくは伝わってきますが、その内容の説得力がゼロ。
いやマイナスかな?
>1091
>1093
>1096
>1097
>1098
>1099
ここまで徹底的に論破されていますが、
それには何も答えれられないようです。
自分は答えられないのに、相手に答えを求める。
それは通用しないんじゃないでしょうか。
犬でさえ、「お手」と「お座り」の日本語が理解できるというのに
ここまで日本語が理解できないところを見ると、犬未満の知能すらないのでしょう。
>何よりも、度々出てきているように、
>法の番人である最高裁判所が平成7年2月28日付判決で国政禁止・地方許容説を採用、
判決主文が「棄却する」であるものがどうして「地方許容説を採用」になるのかしら。
そもそも、「難民」の地位を喪失した定住者には永住権はありません。
権利どころか永住資格そのものの根本事由が崩れ去っている現在、
日本国民固有の権利までを主張することはできないのです。
残念ながら。
スレタイにあるように、今や参政権も祖国で権利を行使できる立場にある在日が
日本で参政権を要求すること自体が完全に憲法違反ですので
いくら糞尿言語を撒き散らしたところで誰も耳を貸しはしませんし
かえってザイニチが侵略者であることの証左にしかならないわけです。
ザイニチは今まで日本国に有り余る恩恵を十分すぎるほど受けてきたわけですから
それを奪われたところで、どうということはありません。
他の永住外国人と同じになればいいだけですし、
そうでなければ不公平になります。
また、朝鮮人だけを特別に待遇する合理的・歴史的事由もまったく存在しないのです。
自民党政権が特別永住資格そのものを完全に廃止することはすでに確定しています。
あとはこの状況で本籍国が帰国命令の大統領令を発令する日を待つばかりということです。
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1105
匿名さん
>>1104
>判決主文が「棄却する」であるものがどうして「地方許容説を採用」になるのかしら。
もう、馬鹿に何を話しても無駄な様だw
判決が「一体何を棄却した」のか、どの様な場合に
定住外国人に地方参政権が付与されても憲法違反にならない(許容説)のか、
区別がつかないらしい・・・。
日本人にして、日本の裁判所の判決文さえよく読めないとは情けない馬鹿。
>最高裁判決を書いた最高裁の園部逸夫裁判官は、同じく歴史的経緯を重視すべきだ、と述べている。
園部 逸夫(そのべ いつお)最高裁判所判事
>朝日新聞のインタビュー記事において、園部は次のように発言した
「地方公共団体の長や議員の選挙で、定住外国人に選挙権を与えることは憲法上禁止されていない」という判断をした、と語り、さらに、「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。「帰化すればいい」という人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。国会でも在日の人たちに地方参政権を与えたらどうかという意見が出ているが、ようやくこの問題をゆっくり認識する時間が出てきたという気がしている」と動機を説明した。
まあ、何をどうあがいても、これで十分!!!
>芦部信喜東大教授は、一九九四年出版の『憲法学(監)』において、
>部分的許容説を主張されており、当然、維持されている。
>浦部教授、佐藤京大教授などもこの説を支持・維持されている。
>法の番人である最高裁判所が平成7年2月28日付判決で国政禁止・地方許容説を採用、
>現在も維持されている。
>加えて、外国人参政権を事実上施行に移した市町村も複数に上っている様だ。
オマエ、そっくりそのまま返すわ、この言葉!
>犬でさえ、「お手」と「お座り」の日本語が理解できるというのに
>ここまで日本語が理解できないところを見ると、犬未満の知能すらないのでしょう。
猿の脳みそでも食べて、少しでもマシな脳みそを補充しておけよwww
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1109
匿名さん
そもそも、「難民」の地位を喪失した定住者には永住権はありません。
権利どころか永住資格そのものの根本事由が崩れ去っている現在、
日本国民固有の権利までをザイニチごときが主張することなどできないのです。
残念ながら。
スレタイにあるように、今や参政権も祖国で権利を行使できる立場にある在日が
日本で参政権を要求すること自体が完全に日本国憲法に違反しているわけですので
いくら糞尿言語を撒き散らして強弁したところで誰も耳を貸しはしませんし
かえってザイニチが「侵略者」であることの証左にしかならないというわけです。
ザイニチは今まで日本国と日本人様の温情で
さしたる理由もなく有り余る恩恵を十分すぎるほど受けてきたのですから
それを今さら奪われたところで、別にどうというほどのことはありません。
他の永住外国人の皆さんと同じ境遇になればいいだけの話ですし、
また、そうでなければ不公平になり、人種差別ということになります。
朝鮮人だけを特別にわれわれが待遇する合理的・歴史的事由もまったく存在していないのです。
自民党政権が特別永住資格そのものを完全に廃止することはすでに確定しているのです。
あとはこの状況で本籍国である韓国が帰国命令の大統領令を発令する日を待つばかりということです。
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1110
匿名さん
>そもそも、「難民」の地位を喪失した定住者には永住権はありません。
まだ、言っているのか?wwwww
>自民党政権が特別永住資格そのものを完全に廃止することはすでに確定しているのです。
はいはい、確定しているはずだから、きちんとその資料なり法律を出してみろ!w
もう何度も何度もハッタリと空想と願望だけでスレを伸ばす・・・、疲れるで、マジwwwww
私達は永住権を持っています!!
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1112
匿名さん
そもそも、「難民」の地位を喪失した定住者には永住権はありません。
>まだ、言っているのか?wwwww
ないものはない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1117
匿名さん
>>1113
>再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに
>【Q】再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに
>【A】「特別永住」喪失すると再取得はできない
権利が失われる要件が権利取得の要件とともに定められたからと言って、
最初から、権利性を否定されることはない。
天賦の人権である基本的人権は生まれた時に権利を取得し、死去すると権利を喪失する。
しかし、それ以外の権利は、国会・議会の議決によって与えられる。
例えば、「児童手当」の受給権は一定の要件に当てはまれば与えられ、
「子供が18歳以上になった」とか、「所得が基準以上になった」
場合に受給できる権利が喪失する。
>・・・権利は放棄できるが、義務は放棄できない。
特に、特例法3条による永住権は、
出生と同時にすぐに申請され、法条要件に合致さえすれば永住の権利を与えられる。
しかし、日本政府は要件に合致している以上、必ず永住権を付与しなければならない。
つまり、日本政府はこの場合、自由裁量により永住権を付与するのではなく、
永住権を付与しなければならない義務を放棄できない。
しかし、
『「特別永住」喪失すると再取得はできない 』
と言う事は、特別永住権はかなり強力な権利付与だと言うことになる。
で、これはどうなった? どうして、この件については触れないんだ?
「確定」とまで断言しているので、その法律、資料を提示してくれ。
大切な事項なので、オレも知りたい。 それとも、シカト?w
>自民党政権が特別永住資格そのものを完全に廃止することはすでに確定しているのです。
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1121
匿名さん
>>1117
このレスは全てを物語っている。
>民潭新聞に抗議して来いよ、おたくんとこの記述は間違ってますよってw
ああ、あの>>1094は、啓蒙活動の一環として、
あの様にQ&A方式でフィクションを想定し、一般に周知徹底させているまでのことwww
> で、これはどうなった? どうして、この件については触れないんだ?
>知らん。>>1109にきけ。
逃げるなよwww
このスレタイを信じきった何人ものネト鵜らが、さんざん寄ってたかって
面白おかしくおちょくってたじゃないか
信憑性が皆無になった今、逃げ通そうシラをきるなよwwwwwwwwwwwwwwwwww
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